弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人阿河準一の上告理由一(上告状記載の上告理由を含む)について。
 しかし、憲法二一条は言論の自由を無制限に保障しているものではない。そして
本件において、原審の認定したような他人の行為に関して無根の事実を公表し、そ
の名誉を毀損することは言論の自由の乱用であつて、たとえ、衆議院議員選挙の際、
候補者が政見発表等の機会において、かつて公職にあつた者を批判するためになし
たものであつたとしても、これを以て憲法の保障する言論の自由の範囲内に属する
と認めることはできない。してみれば、原審が本件上告人の行為について、名誉毀
損による不法行為が成立するものとしたのは何等憲法二一条に反するものでなく、
所論は理由がない。
 同二について。
 しかし、上告人の本件行為は、被上告人に対する面では私法関係に外ならない。
だから、たとえ、それが一面において、公法たる選挙法の規律を受ける性質のもの
であるとしても、私法関係の面については民法の適用があることは勿論である。所
論は独自の見解であつて採るに足りない。
 同三について。
 民法七二三条にいわゆる「他人の名誉を毀損した者に対して被害者の名誉を回復
するに適当な処分」として謝罪広告を新聞紙等に掲載すべきことを加害者に命ずる
ことは、従来学説判例の肯認するところであり、また謝罪広告を新聞紙等に掲載す
ることは我国民生活の実際においても行われているのである。尤も謝罪広告を命ず
る判決にもその内容上、これを新聞紙に掲載することが謝罪者の意思決定に委ねる
を相当とし、これを命ずる場合の執行も債務者の意思のみに係る不代替作為として
民訴七三四条に基き間接強制によるを相当とするものもあるべく、時にはこれを強
制することが債務者の人格を無視し著しくその名誉を毀損し意思決定の自由乃至良
心の自由を不当に制限することとなり、いわゆる強制執行に適さない場合に該当す
ることもありうるであろうけれど、単に事態の真相を告白し陳謝の意を表明するに
止まる程度のものにあつては、これが強制執行も代替作為として民訴七三三条の手
続によることを得るものといわなければならない。そして原判決の是認した被上告
人の本訴請求は、上告人が判示日時に判示放送、又は新聞紙において公表した客観
的事実につき上告人名義を以て被上告人に宛て「右放送及記事は真相に相違してお
り、貴下の名誉を傷け御迷惑をおかけいたしました。ここに陳謝の意を表します」
なる内容のもので、結局上告人をして右公表事実が虚偽且つ不当であつたことを広
報機関を通じて発表すべきことを求めるに帰する。されば少くともこの種の謝罪広
告を新聞紙に掲載すべきことを命ずる原判決は、上告人に屈辱的若くは苦役的労苦
を科し、又は上告人の有する倫理的な意思、良心の自由を侵害することを要求する
ものとは解せられないし、また民法七二三条にいわゆる適当な処分というべきであ
るから所論は採用できない。
 よつて民訴四〇一条、八九条に従い主文のとおり判決する。
 この判決は、上告代理人阿河準一の上告理由三について裁判官田中耕太郎、同栗
山茂、同入江俊郎の各補足意見及び裁判官藤田八郎、同垂水克己の各反対意見があ
るほか裁判官の一致した意見によるものである。
 上告代理人阿河準一の上告理由三についての裁判官田中耕太郎の補足意見は次の
ごとくである。
 上告論旨は、要するに、上告人が「現在でも演説の内容は真実であり上告人の言
論は国民の幸福の為に為されたものと確信を持つている」から、謝罪文を新聞紙に
掲載せしめることは上告人の良心の自由の侵害として憲法一九条の規定またはその
趣旨に違反するものというにある。ところで多数意見は、憲法一九条にいわゆる良
心は何を意味するかについて立ち入るところがない。それはただ、謝罪広告を命ず
る判決にもその内容から見て種々なものがあり、その中には強制が債務者の人格を
無視し著しくその名誉を毀損し意思決定の自由乃至良心の自由を不当に制限する強
制執行に適しないものもあるが、本件の原判決の内容のものなら代替行為として民
訴七三三条の手続によることを得るものと認め、上告人の有する倫理的な意思、良
心の自由を侵害することを要求するものと解せられないものとしているにとどまる。
 私の見解ではそこに若干の論理の飛躍があるように思われる。
 この問題については、判決の内容に関し強制執行が債務者の意思のみに係る不代
替行為として間接強制によるを相当とするかまたは代替行為として処置できるもの
であるかというようなことは、本件の判決の内容が憲法一九条の良心の自由の規定
に違反するか否かを決定するために重要ではない。かりに本件の場合に名誉回復処
分が間接強制の方法によるものであつたにしてもしかりとする。謝罪広告が間接に
しろ強制される以上は、謝罪広告を命ずること自体が違憲かどうかの問題が起るこ
とにかわりがないのである。さらに遡つて考えれば、判決というものが国家の命令
としてそれを受ける者において遵守しなければならない以上は、強制執行の問題と
別個に考えても同じ問題が存在するのである。
 私は憲法一九条の「良心」というのは、謝罪の意思表示の基礎としての道徳的の
反省とか誠実さというものを含まないと解する。又それは例えばカントの道徳哲学
における「良心」という概念とは同一ではない。同条の良心に該当するゲウイツセ
ン(Gewissen)コンシアンス(Conscience)等の外国語は、憲
法の自由の保障との関係においては、沿革的には宗教上の信仰と同意義に用いられ
てきた。しかし今日においてはこれは宗教上の信仰に限らずひろく世界観や主義や
思想や主張をもつことにも推及されていると見なければならない。憲法の規定する
思想、良心、信教および学問の自由は大体において重複し合つている。
 要するに国家としては宗教や上述のこれと同じように取り扱うべきものについて、
禁止、処罰、不利益取扱等による強制、特権、庇護を与えることによる偏頗な所遇
というようなことは、各人が良心に従つて自由に、ある信仰、思想等をもつことに
支障を招来するから、憲法一九条に違反するし、ある場合には憲法一四条一項の平
等の原則にも違反することとなる。憲法一九条がかような趣旨に出たものであるこ
とは、これに該当する諸外国憲法の条文を見れば明瞭である。
 憲法一九条が思想と良心とをならべて掲げているのは、一は保障の対照の客観的
内容的方面、他はその主観的形式的方面に着眼したものと認められないことはない。
 ところが本件において問題となつている謝罪広告はそんな場合ではない。もちろ
ん国家が判決によつて当事者に対し謝罪という倫理的意味をもつ処置を要求する以
上は、国家は命ぜられた当事者がこれを道徳的反省を以てすることを排斥しないの
みか、これを望ましいことと考えるのである。これは法と道徳との調和の見地から
して当然しかるべきである。しかし現実の場合においてはかような調和が必ずしも
存在するものではなく、命じられた者がいやいやながら命令に従う場合が多い。も
しかような場合に良心の自由が害されたというならば、確信犯人の処罰もできなく
なるし、本来道徳に由来するすべての義務(例えば扶養の義務)はもちろんのこと、
他のあらゆる債務の履行も強制できなくなる。又極端な場合には、表見主義の原則
に従い法が当事者の欲したところと異る法的効果を意思表示に附した場合も、良心
の自由に反し憲法違反だと結論しなければならなくなる。さらに一般に法秩序を否
定する者に対し法を強制すること自体がその者の良心の自由を侵害するといわざる
を得なくなる。
 謝罪広告においては、法はもちろんそれに道徳性(Moralitat)が伴う
ことを求めるが、しかし道徳と異る法の性質から合法性(Legalitat)即
ち行為が内心の状態を離れて外部的に法の命ずるところに適合することを以て一応
満足するのである。内心に立ちいたつてまで要求することは法の力を以てするも不
可能である。この意味での良心の侵害はあり得ない。これと同じことは国会法や地
方自治法が懲罰の一種として「公開議場における陳謝」を認めていること(国会法
一二二条二号、地方自治法一三五条一項二号)についてもいい得られる。
 謝罪する意思が伴わない謝罪広告といえども、法の世界においては被害者にとつ
て意味がある。というのは名誉は対社会的の観念であり、そうしてかような謝罪広
告は被害者の名誉回復のために有効な方法と常識上認められるからである。この意
味で単なる取消と陳謝との間には区別がない。もし上告理由に主張するように良心
を解するときには、自己の所為について確信をもつているから、その取消をさせら
れることも良心の自由の侵害になるのである。
 附言するが謝罪の方法が加害者に屈辱的、奴隷的な義務を課するような不適当な
場合には、これは個人の尊重に関する憲法一三条違反の問題として考えられるべき
であり、良心の自由に関する憲法一九条とは関係がないのである。
 要するに本件は憲法一九条とは無関係であり、この理由からしてこの点の上告理
由は排斥すべきである。憲法を解釈するにあたつては、大所高所からして制度や法
条の精神の存するところを把握し、字句や概念の意味もこの精神からして判断しな
ければならない。私法その他特殊の法域の概念や理論を憲法に推及して、大局から
判断をすることを忘れてはならないのである。
 上告代理人阿河準一の上告理由三に対する裁判官栗山茂の意見は次のとおりであ
る。
 多数意見は論旨を憲法一九条違反の主張として判断を示しているけれども、わた
くしは本件は同条違反の問題を生じないと考えるので、多数意見の理由について左
のとおり補足する。
 論旨は憲法一九条にいう「良心の自由」を倫理的内心の自由を意味するものと誤
解して、原判決の同条違反を主張している。しかし憲法一九条の「良心の自由」は
英語のフリーダム・オブ・コンシャンスの邦訳であつてフリーダム・オブ・コンシ
ャンスは信仰選択の自由(以下「信仰の自由」と訳す。)の意味であることは以下
にかかげる諸外国憲法等の用例で明である。
 先づアイルランド国憲法を見ると、同憲法四四条は「宗教」と題して「フリーダ
ム・オブ・コンシャンス(「信仰の自由」)及び宗教の自由な信奉と履践とは公の
秩序と道徳とに反しない限り各市民に保障される。」と規定している。次にアメリ
カ合衆国ではカリフオルニヤ州憲法(一条四節)は宗教の自由を保障しつつ「何人
も宗教的信念に関する自己の意見のために証人若しくは陪審員となる資格がないと
されることはない。しかしながらかように保障されたフリーダム・オブ・コンシャ
ンス(「信仰の自由」)は不道徳な行為又は当州の平和若しくは安全を害するよう
な行為を正当ならしむるものと解してはならない。」と規定している。そしてこの
フリーダム・オブ・コンシャンス(「信仰の自由」)という辞句はキリスト教国の
憲法上の用語とは限らないのであつて、インド国憲法二五条は、わざわざ「宗教の
自由に対する権利」と題して「何人も平等にフリーダム・オブ・コンシャンス(「
信仰の自由」)及び自由に宗教を信奉し、祭祀を行い、布教する権利を有する。」
と規定し、更にビルマ国憲法も「宗教に関する諸権利」と題して二〇条で「すべて
の人は平等のフリーダム・オブ・コンシヤンス(「信仰の自由」)の権利を有し且
宗教を自由に信奉し及び履践する権利を有する云々」と規定しており、イラク国憲
法一三条は回教は国の公の宗教であると宣言して同教各派の儀式の自由を保障した
後に完全なフリーダム・オブ・コンシャンス(「信仰の自由」)及び礼拝の自由を
保障している。(ピズリー著各国憲法集二巻二一九頁。脚註に公認された英訳とあ
る。)。英語のフリーダム・オブ・コンシヤンスは仏語のリベルテ・ド・コンシア
ンスであつて、フフンスでは現に宗教分離の一九〇五年の法律一条に「共和国はリ
ベルテ・ド・コンシアンス(「信仰の自由」)を確保する。」と規定している。こ
れは信仰選択の自由の確保であることは法律自体で明である。レオン、ヂユギはリ
ベルテ・ド・コンシアンスを宗教に関し心の内で信じ若しくは信じない自由と説い
ている。(ヂュギ著憲法論五巻一九二五年版四一五頁)
 以上の諸憲法等の用例によると「信仰の自由」は広義の宗教の自由の一部として
規定されていることがわかる。これは日本国憲法と異つて思想の自由を規定してい
ないからである。日本国憲法はポツダム宣言(同宣言一〇項は「言論、宗教及思想
ノ自由並ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルヘシ」と規定している)の条件に副うて
規定しているので思想の自由に属する本来の信仰の自由を一九条において思想の自
由と併せて規定し次の二〇条で信仰の自由を除いた狭義の宗教の自由を規定したと
解すべきである。かように信仰の自由は思想の自由でもあり又宗教の自由でもある
ので国際連合の採択した世界人権宣言(一八条)及びユネスコの人権規約案(一三
条)にはそれぞれ三者を併せて「何人も思想、信仰及び宗教の自由を享有する権利
を有する」と規定している。以上のように日本国憲法で「信仰の自由」が二〇条の
信教の自由から離れて一九条の思想の自由と併せて規定されて、それを「良心の自
由」と訳したからといつて、日本国憲法だけが突飛に倫理的内心の自由を意味する
ものと解すべきではないと考える。憲法九七条に「この憲法が日本国民に保障する
基本的人権は人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果」であると言つているよう
に、憲法一九条にいう「良心の自由」もその歴史的背景をもつ法律上の用語として
理解すべきである。されば所論は「原判決の如き内容の謝罪文を新聞紙に掲載せし
むることは上告人の良心の自由を侵害するもので憲法一九条の規定に違反するもの
である。」と言うけれども、それは憲法一九条の「良心の自由」を誤解した主張で
あつて、原判決には上告人のいう憲法一九条の「良心の自由」を侵害する問題を生
じないのである。
 上告代理人阿河準一の上告理由三に対する裁判官入江俊郎の意見は次のとおりで
ある。
 わたくしは、本件上告を棄却すべきことについては多数説と同じ結論であるが、
右上告理由三に関しては棄却の理由を異にするので、以下所見を明らかにして、わ
たくしの意見を表示する。
 一、上告理由三は、要するに本件判決により、上告人は強制的に本件のごとき内
容の謝罪広告を新聞紙へ掲載せしめられるのであり、それは上告人の良心の自由を
侵害するものであつて、憲法一九条違反であるというのである。しかしわたくしは、
本件判決は、給付判決ではあるが、後に述べるような理由により、その強制執行は
許されないものであると解する。しからば本件判決は上告人の任意の履行をまつ外
は、その内容を実現させることのできないものであつて、従つて上告人は本件判決
により強制的に謝罪広告を新聞紙へ掲載せしめられることにはならないのであるか
ら、所論違憲の主張はその前提を欠くこととなり採るを得ない。上告理由三につい
ては、右を理由として上告を棄却すべきものであると思うのである。
 二、多数説は、原判決の是認した被上告人の本訴請求は、上告人をして、上告人
がさきに公表した事実が虚偽且つ不当であつたことを広報機関を通じて発表すベき
ことを求めるに帰するとなし、また、上告人に屈辱的若しくは苦役的労務を科し又
は上告人の有する意思決定の自由、良心の自由を侵害することを要求するものとは
解せられないといい、結局本件判決が民訴七三三条の代替執行の手続によつて強制
執行をなしうるものであることを前提とし、しかもこれを違憲ならずと判断してい
るのである。しかしわたくしは、本件判決の内容は多数説のいうようなものではな
く、上告人に対し、上告人のさきにした本件行為を、相手方の名誉を傷つけ相手方
に迷惑をかけた非行であるとして、これについて相手方の許しを乞う旨を、上告人
の自発的意思表示の形式をもつて表示すべきことを求めていると解すべきものであ
ると思う。そして、若しこのような上告人名義の謝罪広告が新聞紙に掲載されたな
らば、それは、上告人の真意如何に拘わりなく、恰も上告人自身がその真意として
本件自己の行為が非行であることを承認し、これについて相手方の許しを乞うてい
るものであると一般に信ぜられるに至ることは極めて明白であつて、いいかえれば、
このような謝罪広告の掲載は、そこに掲載されたところがそのまま上告人の真意で
あるとせられてしまう効果(表示効果)を発生せしめるものといわねばならない。
自己の行為を非行なりと承認し、これにつき相手方の許しを乞うということは、ま
さに良心による倫理的判断でなくて何であろうか。それ故、上告人が、本件判決に
従つて任意にこのような意思を表示するのであれば問題はないが、いやしくも上告
人がその良心に照らしてこのような判断は承服し得ない心境に居るにも拘らず、強
制執行の方法により上告人をしてその良心の内容と異なる事柄を、恰もその良心の
内容であるかのごとく表示せしめるということは、まさに上告人に対し、その承服
し得ない倫理的判断の形成及び表示を公権力をもつて強制することと、何らえらぶ
ところのない結果を生ぜしめるのであつて、それは憲法一九条の良心の自由を侵害
し、また憲法一三条の個人の人格を無視することとならざるを得ないのである。
 三、もとより、憲法上の自由権は絶対無制限のものではなく、憲法上の要請その
他公共の福祉のために必要已むを得ないと認めるに足る充分の根拠が存在する場合
には、これに或程度の制約の加えられることは必ずしも違憲ではないであろう。し
かし自由権に対するそのような制約も、制約を受ける個々の自由権の性質により、
その態様又は程度には自ら相違がなければならぬ筈のものである。ところで古人も
「三軍は帥を奪うべし。匹夫も志を奪うべからず」といつたが、良心の自由は、こ
の奪うべからざる匹夫の志であつて、まさに民主主義社会が重視する人格尊重の根
抵をなす基本的な自由権の一である。そして、たとえ国家が、個人が自己の良心で
あると信じているところが仮に誤つていると国家の立場において判断した場合であ
つても、公権力によつてなしうるところは、個人が善悪について何らかの倫理的判
断を内心に抱懐していること自体の自由には関係のない限度において、国家が正当
と判断した事実関係を実現してゆくことであつて、これを逸脱し、例えば本件判決
を強制執行して、その者が承服しないところを、その者の良心の内容であるとして
表示せしめるがごときことは、恐らくこれを是認しうべき何らの根拠も見出し得な
いと思うのである。
 英、米、独、仏等では、現在名誉回復の方法として本件のごとき謝罪広告を求め
る判決を認めていないようである。すなわち英、米では名誉毀損の回復は損害賠償
を原則とし、加害者の自発的な謝罪が賠償額の緩和事由となるとせられるに止会り、
また独、仏では、加害者の費用をもつて、加害者の行為が、名誉毀損の行為である
として原告たる被害者を勝訴せしめた判決文を新聞紙上に掲載せしめ又は加害者に
対し新聞紙上に取消文を掲載せしめる等の方法が認められている。わが民法七二三
条の適用としても、本件のような謝罪広告を求める判決のほかに、(一)加害者の
費用においてする民事の敗訴判決の新聞紙等への掲載、(二)同じく刑事の名誉毀
損罪の有罪判決の新聞紙等への掲載、(三)名誉毀損記事の取消等の方法が考えう
るのであるが、このような方法であれば、これを加害者に求める判決の強制執行を
したからといつて、不当に良心の自由を侵害し、または個人の人格を無視したこと
にはならず違憲の問題は生じないと思われる。しかし、本件のような判決は、若し
強制執行が許されるものであるとすれば、それはまさに公権力をもつて上告人に倫
理的の判断の形成及び表示を強制するのと同様な結果を生ぜしめるに至ることは既
に述べたとおりであり、また前記のごとく民法七二三条の名誉回復の為の適当な処
分としては他にも種々の方法がありうるのであるから、これらを勘案すれば、本件
判決を強制執行して良心の自由又は個人の人格に対する上述のような著しい侵害を
敢えてしなければ、本件名誉回復が全きを得ないものとは到底認め得ない。即ち利
益の比較較量の観点からいつても、これを是認しうるに足る充分の根拠を見出し得
ず、結局それは名誉回復の方法としては行きすぎであり、不当に良心の自由を侵害
し個人の人格を無視することとなつて、違憲たるを免れないと思うのである。(以
上述べたところは、私見によれば、取消文の掲載又は国会、地方議会における懲罰
の一方法としての「公開議場における陳謝」には妥当しない。前者については、取
消文の文言にもよることではあるが、それが単に一旦発表した意思表示を発表せざ
りし以前の状態に戻す原状回復を趣旨とするものたるに止まる限り良心の自由とは
関係なく、また後者は、これを強制執行する方法が認められていないばかりでなく、
特別権力関係における秩序維持の為の懲戒罰である点において、一般権力関係にお
ける本件謝罪広告を求める判決の場合とは性質を異にするというべき
だからである。)
 四、以上述べたとおり、わたくしは、本件判決が強制執行の許されるものである
とするならば、それは憲法一九条及び一三条に違反すると解するのであつて、従つ
て、多数説が、本件判決が民訴七三三条の代替執行の方法により強制執行をなしう
るものであることを前提として、しかも本件判決を違憲でないとしたことには賛成
できない。
 けれども、わたくしは以下述べるごとく、本件判決は強制執行はすべて許されな
いものであると解するのである。思うに、給付判決の請求と、強制執行の請求とは
一応別個の事柄であり、従つて給付判決は常に必ず強制執行に適するものと限らな
いことは、多数説の説示の中にも示されているとおりであつて(給付判決であつて
も、強制執行の全く許されないものとしては、例えば夫婦同居の義務に関する判例
があつた。)、本件判決が果して強制執行に適するものであるか否かは、本件判決
の内容に照らし、更に審究を要する問題であろう。ところで、給付判決の中で強制
執行に適さないと解せられる場合としては、(一)債務の性質からみて、強制執行
によつては債務の本旨に適つた給付を実現し得ない場合、(二)債務の内容からみ
て、強制執行することが、債務者の人格又は身体に対する著しい侵害であつて、現
代の法的理念に照らし、憲法上又は社会通念上、正当なものとして是認し得ない場
合の二であろう。(一)の場合は主として、債務の性質が強制執行をするのに適当
しているかどうかの観点から判断しうるけれども、(二)の場合は、強制執行をす
ること自体が、現代における文化の理念に照らして是認しうるかどうかの観点から
判断することが必要となつてくる。そして、本件のごとき判決を強制執行すること
は、既に述べたように、不当に良心の自由を侵害し、個人の人格を無視することと
なり違憲たるを免れないのであるから、まさに上記(二)の場合に該当し、民訴七
三三条の代替執行たると、同七三四条の間接強制たるとを問わず、すべて強制執行
を許さないものと解するを相当とするのである。また本件判決は、被害者が名誉回
復の方法として本件のような謝罪広告の新聞紙への掲載を加害者に請求することを
利益と信じ、裁判所がこれを民法七二三条の適当な処分と認めてなされたものであ
るから、これについて強制執行が認められないからといつて、それは給付判決とし
て意味のないものとはいえないと思う。
 以上のべたごとく、本件判決は強制執行を許さないものであるから、違憲の問題
を生ずる余地なく、所論は前提を欠き、上告棄却を免れない。
 上告代理人阿河準一の上告理由三についての裁判官藤田八郎の反対意見は次のと
おりである。
 本件における被上告人の請求の趣意、並びにこれを容認した原判決の趣意は、上
告人に対し、上告人がさきにした原判示の所為は、被上告人の名誉を傷つけ、被上
告人に迷惑を及ぼした非行であるとして、これにつき被上告人に陳謝する旨の意を
新聞紙上に謝罪広告を掲載する方法により表示することを命ずるにあることは極め
て明らかである。しかして、本件において、上告人は、そのさきにした本件行為を
もつて、被上告人の名誉を傷つける非行であるとは信ぜず、被上告人に対し陳謝す
る意思のごときは、毛頭もつていないことは本件弁論の全経過からみて、また、極
めて明瞭である。
 かかる上告人に対し、国家が裁判という権力作用をもつて、自己の行為を非行な
りとする倫理上の判断を公に表現することを命じ、さらにこれにつき「謝罪」「陳
謝」という道義的意思の表示を公にすることを命ずるがごときことは、憲法一九条
にいわゆる「良心の自由」をおかすものといわなければならない。けだし、憲法一
九条にいう「良心の自由」とは単に事物に関する是非弁別の内心的自由のみならず、
かかる是非弁別の判断に関する事項を外部に表現するの自由並びに表現せざるの自
由をも包含するものと解すべきであり、このことは、憲法二〇条の「信教の自由」
についても、憲法はただ内心的信教の自由を保障するにとどまらず、信教に関する
人の観念を外部に表現し、または表現せざる自由をも保障するものであつて、往昔
わが国で行われた「踏絵」のごとき、国家権力をもつて、人の信念に反して、宗教
上の観念を外部に表現することを強制するごときことは、もとより憲法の許さない
ところであると、その軌を一にするものというべきである。従つて、本件のごとき
人の本心に反して、事の是非善悪の判断を外部に表現せしめ、心にもない陳謝の念
の発露を判決をもつて命ずるがごときことは、まさに憲法一九条の保障する良心の
外的自由を侵犯するものであること疑を容れないからである。従前、わが国におい
て、民法七二三条所定の名誉回復の方法として、訴訟の当事者に対し判決をもつて、
謝罪広告の新聞紙への掲載を命じて来た慣例のあることは、多数説のとくとおりで
あるけれども、特に、明文をもつて、「良心の自由」を保障するに至つた新憲法下
においてかかる弊習は、もはやその存続を許されないものと解すべきである。(そ
して、このことは、かかる判決が訴訟法上強制執行を許すか否かにはかかわらない。
国家が権力をもつて、これを命ずること自体が良心の自由をおかすものというべき
である。あたかも、婚姻予約成立の事実は認定せられても、当事者に対して、判決
ををもつて、その履行―すなわち婚姻―を命ずることが、婚姻の本質上許されない
と同様、強制執行の許否にかかわらず、判決自体の違法を招致するものと解すべき
である)。
 従つて、この点に関する論旨は理由あり、原判決が上告人に対し謝罪広告を以て、
自己の行為の非行なることを認め陳謝の意を表することを命じた部分は破棄せらる
べきである。
 上告代理人阿河準一の上告理由三についての裁判官垂水克己の反対意見は次のと
おりである。
 私は原判決が広告中に「謝罪」「陳謝」の意思を表明すべく命じた部分は憲法一
九条に違反し原判決は破棄せらるべきものと考える。
 一、判決と当事者の思想 裁判所が裁判をもつて訴訟当事者に対し一定の意思表
示をなすべきことを命ずる場合に裁判所はその当事者が内心において如何なる思想
信仰良心を持つているかは知ることもできないし、調査すべき事柄でもない。本件
謝罪広告を命ずる判決をし又はこの判決を是認すべきか否かを判断するについても
固より同じである。すなわち、かような判決をすべきかどうかを判断するについて
は上告人が、万一、場合によつてはこんな広告をすることは彼の思想信仰良心に反
するとの理由からこれを欲しないかも知れないことも予想しなければならない。世
の中には次のような思想の人もあり得るであろう―「今日多くの国家においては大
多数の人々が労働の成果を少数者によつて搾取され、人間に値せぬ生活に苦しんで
いる、これは重要生産手段の私有を認める資本主義の国家組織に原因するから、か
かる組織の国家は地上からなくさなくてはならない、そのためには憲法改正の合法
手段は先ず絶望であるから、手段を選ばずあらゆる合法・非合法手段、平和手段・
暴力手段を用いてたたかい、かかる国家、その法律、国家機関、裁判、反対主義の
敵に対しても、これを利用するのはよいが、屈服してはならない、これがわれわれ
の信条・道徳・良心である。」と。或は一部宗教家、無政府主義者のように、すべ
て人は一切他人を圧迫強制してはならない、国家、法律は圧力をもつて人を強制す
るものであるから、これに対しては、少くともできるだけ不服従の態度をとるべき
である、という信条の人もあり得るであろう。かような人の内心の思想信仰良心の
自由は法律、国権、裁判をもつてしても侵してはならないことは憲法一九条、二〇
条の保障するところである。
 論者或はいうかもしれない「迷信や余りに普遍的妥当性のない考は思想でも信仰
でもなく憲法の保障のほかにある」と。しかし、誰が迷信と断じ普遍的妥当性なし
と決めるのか。一宗一主義は他宗他主義を迷信虚妄として排斥する。けれども、種
々の思想、信条の自由活溌な発露、展開、論議こそ個人と人類の精神的発達、人格
完成に貢献するゆえんであるとするのが、わが自由主義憲法の基本的精神なのであ
つて、憲法を攻撃する思想に対してさえ発表の機会を封ずることをせず思想は思想
によつて争わしめようとするところに自由主義憲法の特色を見るのである。
 二、謝罪、陳謝とは上告人が、万一、前段設例のような信条の持主であると仮定
するならば、本件裁判は彼の信条に反し彼の欲しない意思表明を強制することにな
るのではないか。この点を判断するには先ず「陳謝」ないし「謝罪」とは如何なる
意味のものであるかを判定しなければならない。思うに一般に、「あやまる」、「
許して下さい」、「陳謝」又は「遺憾」の意思表明とは(1)自分の行為若くは態
度(作為・不作為)が宗教上、社会道徳上、風俗上若くは信条上の過誤であつた(
善、正当、是、若くは直でなく悪、不当、非、若くは曲であつた、許されない規範
違反であつた)ことの承認、換言すれば、自分の行為の正当性の否定である、或は
(2)そのほか更に遡つて行為の原因となつた自分の考(信条を含む)が悪かつた
ことの承認、若くは一層進んで自分の人格上の欠陥の自認、ひいて劣等感の表明で
ある、或は(3)なおこれに行為者が自分の考を改め将来同様の過誤をくり返さな
いことの言明を附加したものである。なお、記事や発言の「取消」というものがあ
る。これには単なる訂正の意味のものもあるが、やはり前同様自己の記事や発言に
瑕疵不当があつたとしてその正当性を否定する意味のものもある。
 本件広告は相当の配慮をもつて被上告人の申し立てた謝罪文を修正したものでは
あるが、原審は単に故意又は過失による不法行為としての名誉毀損を認めたに止ま
り刑法上の名誉毀損罪を認めたものではないから、本件広告に罪悪たることの自認
を意味するものと解し得られる「謝罪」という文言を用いることは、或は上告人が
その信条からいつて欲しないかも知れない。さすれば本件判決中、広告の標題に「
謝罪」の文言を冠し、末尾に「ここに陳謝の意を表します」との文言を用いた部分
は本人の信条に反し、彼の欲しないかも知れない意思表明の公表を強制するもので
あつて、憲法一九条に違反するものであるというのほかない。けだし同条は信条上
沈黙を欲する者に沈黙する自由をも保障するものだからである。
 人は尋ねるかも知れない「それならば、当事者はどんな信条を持つているかも知
れないから、裁判所はあらゆる当事者に対して或意思表示(例えば登記申請)をす
べく命ずる裁判は一切できなくなるではないか、」と。固より左様でない。裁判所
は法の世界で法律上の義務とせられるべき事項を命ずることはできるのである。し
かし、行為者が自分の行為を宗教上、道徳風俗上、若くは信条上の規範違反である
罪悪と自覚した上でなければできないような謝罪の意思表明の如きを判決で命ずる
ことは、性質上法の世界外の内界の問題に立ち入ることであるから、たとえ裁判所
がこれを民法七二三条による名誉回復に適当な処分と認めたとしても許されない訳
なのである。
 三、法と道徳について法は人の行為についての国家の公権力による強制規範であ
り、行為とは意思の外部的表現である。人の考が一旦外部に現われて或行為(作為
若くは不作為)と観られるに至つたときは社会ないし国家は関心なきを得ないので、
法は或は行為を権利行為として保護し或は放任行為として干渉せず、或は表現(を
すること又はしないこと)の自由の濫用とし、或は犯罪として刑罰を科し或は不法
行為、債務不履行として賠償や履行を命じたりする。その場合に、法は行為が意思
に基くか、又、如何なる意思に基くかをも探究する。もちろん、道徳が憲法以下の
法の基本をなす部分が相当に大きく、この基本を取り去つては「個人の尊重」、「
公共の福祉」、「権利の濫用」、「信義誠実」、「公序良俗」、「正当事由」、「
正当行為」などという重要な概念が立処に理解できなくなるという関係ですでにこ
れらの概念は法概念と化していることは私もよく肯定するものである。しかし、法
がこれら内心の状態を問題にしたり行為のかような道徳に由来する法律的意味を探
究する場合にも、法はあくまで外部行為の価値を判定するに必要な限度において外
部行為からうかがわれ得る内心の状態を問題とするに止まる。一定の行為が法の要
求する一定の意思状態においてなされたものとして観られる以上、法はそれが何か
の信条からなされたものかどうかを問わない。行為者の意思が財物奪取にあつたか
殺害にあつたかは問題とされるが如何なる思想からしたかは問われない。無政府主
義者が税制を否定し所得申告を欲しなくても法は彼の主義如何に拘わりなく申告と
納税を強制する。かようにして法は作為・不作為に対しそれに相応する法律効果を
付しこれによつて或結果の発生・不発生をもたらしその行為を処理しようとするも
のである。
 四、本件広告の内容謝罪の意思なき者に謝罪広告を命ずる裁判が合憲であるとの
理由は出て来ない。けだし、謝罪は法の世界のほかなる宗教上、道徳風俗上若くは
信条上の内心の善悪の判断をまつて始めてなされるものてあり、そして内心から自
己の行為を悪と自覚した場合にのみ価値ある筈のものだからである。先ず、裁判所
が上告人は判示所為をしたものでありその所為は不法行為たる名誉毀損に当ると認
めた場合には、上告人の信条に拘わりなくこれによる義務の存在を確認させること
ができるのはもちろん、又、かかる所為をしたこと及びそれか名誉毀損に当ること
を確認する旨の広告を上告人の意思に反してさせることもできることは疑いない。
本件広告は単に「広告」と題し本文を「私は昭和二十七年十月一日施行された、云
々、申訳もできないのはどうしたわけかと記載いたしましたが右放送及び記事は真
実に相違して居り、貴下の名誉を傷け御迷惑をおかけいたしました。」と記載して
なすべく命ずることも憲法一九条に違反するところなく妨げない、(客観的に、「
真実に相違しておる」ことを確認させ、被害を与えたとの法律上の意味で「御迷惑
をおかけしました」と言明すべき法的義務を課してもよい。)と考える、ところが
本件広告には前に述べたように「謝罪」、「陳謝の意を表します」という文言を用
いた部分があつてこの点は両当事者が重要な一点として争うところなのである。が、
かような謝罪意思表明の義務は上告人の本件名誉毀損行為から法概念としての「善
良の風俗」からでも生ずべき性質のものといえるであろうか。又、「かような謝罪
の意思表明は名誉毀損の確認に附加されたところの、本件当事者双方の名誉を尊重
した紳士的な社交儀礼上の挨拶に過ぎず、そしてそれは心にもない口先だけのもの
であつても被害者や世人はいずれその程度のものとして受けとる性質のものである
から、上告人も同様に受けとつてよいものである。」といえるてあろうか。私は疑
なきを省ない。かような挨拶が被害者の名誉回復のために役立つとの面にのみに着
眼し表意者が信条に反するために謝罪を欲しないため信条に反する意思表明を強制
せられる場合のあることを顧みないで事を断ずるのは失当といわざるを得ない。私
は本件広告中、右「謝罪」、「陳謝の意を表します」の文言があるのに、上告人が
信条上欲しない場合でもこれをなすべきことを命ずる原判決は、性質上、上告人の
思想及び良心の自由を侵すところがあり憲法一九条に違反するものと考える。これ
にはなお一つの理由を附加したい。それは本件判決が民訴法七三三条の代替執行の
方法によつて強制執行をなし得るという点である。一説は本件判決は給付判決であ
つても夫婦同居を命ずる判決と同じく強制執行を許されないというが、夫婦同居判
決のように強制執行のてきないことが自明なものならばその通りであるが、本件判
決は理由中に別段本件広告については強制執行を許さない旨をことわつてなく、判
決面ではそれを許しているものと解せられるものであり、そして本件広告が新聞紙
に掲載せられたような場合に、読者は概ねそれが民事判決で命ぜられて余儀なくな
されたもであることを知らずに、上告人が自発的にしたものであると誤解する公算
が大きい。かくては上告人の信条に反し、そのの意思に出でない上告人の名におけ
る謝罪広告が公表せられることになり、夫婦同居判決が当事者の任意服従がないか
ぎり実現されずに終るのと違う結果を見るのである。
されば論旨は理由があり、原判決が主文所掲広告の標題に冠した「謝罪」という文
言とその末尾の「ここに陳謝の意を表します」との文言を表示すべく命じた部分は
憲法一九条に違反するから原判決は破棄すべきものである。
     最高裁判所大法廷
         裁判長裁判官    田   中   耕 太 郎
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    島           保
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    谷   村   唯 一 郎
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    本   村   善 太 郎
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    池   田       克
            裁判官    垂   水   克   己

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