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平成27年2月4日判決言渡
平成26年(行コ)第353号行政処分取消等請求控訴事件
主文
本件控訴をいずれも棄却する。
控訴費用は控訴人らの負担とする。
事実及び理由
(前注)略称は原判決の例による。
第1控訴の趣旨
1原判決を取り消す。
2小平市選挙管理委員会が平成25年7月29日付けで控訴人らに対してした
原判決別紙文書目録記載の各文書を公開しない旨の決定を取り消す。
3小平市選挙管理委員会は,控訴人らに対し,原判決別紙文書目録記載の各文
書を公開する旨の決定をせよ。
第2事案の概要等
1事案の概要
本件は,被控訴人において,東京都が施行者となって施行するものとされる道路
(小平都市計画道路3・2・8号府中所沢線)の整備に関する都市計画事業に係る東
京都の都市計画について,「住民参加により計画を見直すべきか,又は計画の見直し
は必要ないかについて,市民の意向を確認すること」を目的として,本件住民投票条
例の規定に基づき,本件住民投票が行われたところ,被控訴人の住民である控訴人ら
が,本件情報公開条例の規定に基づき,小平市選挙管理委員会に対し,本件住民投
票における投票済投票用紙(本件各文書)の公開の請求(本件公開請求)をしたの
に対して,本件各文書には本件情報公開条例が定める非公開情報に該当する情報が
記録されているとして,本件各文書を公開しない旨の決定(本件非公開決定)がさ
れたことから,本件非公開決定の取消し及び本件各文書を公開する旨の決定をする
ことの義務付けを求めた事案である。
原審は,本件訴えのうち,上記義務付けを求める部分をいずれも却下し,本件訴
えのその余の部分に係る控訴人らの請求をいずれも棄却した。これに対し,控訴人
らが控訴した。
2関係法令の定め,前提事実,主たる争点及びこれに関する当事者の主張の要
点は,次のように補正するほかは,原判決の事実及び理由の第2の1ないし3に記
載のとおりであるから,これを引用する。
(1)原判決8頁20行目の「投票率にも」を「投票率に」に改める。
(2)原判決13頁14行目の次に行を改めて次のように加える。
「控訴人らは,本件請求により公開された投票済投票用紙(写し)の集計を公
証人法に基づく事実実験公正証書の制度によって実施するから,本件住民投票に
示された「住民の意向」は正確に集計され,その信頼性と公正は確実に担保され,
投票の秘密についても万全に担保される。」
(3)原判決47頁1行目の「失効する」を「失効する日」に改める。
第3当裁判所の判断
1当裁判所も控訴人らの本件訴えのうち,義務付けを求める部分はいずれも不
適法であり,本件訴えのその余の部分に係る控訴人らの請求は理由がないものと判
断する。その理由は,次のように補正するほかは,原判決の事実及び理由の第3に
記載のとおりであるから,これを引用する。
(1)原判決24頁20行目の「東村山市」の次に「の新青梅街道まで」を加え
る。
(2)原判決25頁24行目から25行目にかけての「多摩川上水」を「玉川上
水」に改める。
(3)原判決30頁21行目の「同月」を「同年7月」に改める。
(4)原判決33頁24行目の「主張をするが,」から34頁10行目の「な
お,」までを次のとおり改める。
「主張をし,さらに,投票済投票用紙(写し)の集計は公証人法に基づく事実実験
公正証書の制度によって実施されるから,投票の秘密は万全に担保される旨も主張
する。しかし,公職選挙法等の開票に関する規定に従わない投票の集計を行うこと
に投票の秘密を侵害する危険がないと断定することには,疑問の余地があるといわ
ざるを得ない。また,仮に控訴人ら主張のとおり,投票の秘密を侵害しないような
方法で投票済投票用紙(写し)の集計が行うことが可能であるとしても,本件住民
投票においては,住民投票が成立しないとされる場合には開票を行わないものとさ
れ,かつ,秘密投票の確保のために上記認定に係る各定めが置かれているというの
であるから,上記のとおり,本件住民投票条例が投票を公にしないことをその趣旨
及び目的としていることは明らかというほかなく,控訴人らの上記主張は,同条例
の上記趣旨及び目的を左右するものではないというべきである。
なお,」
(5)原判決34頁24行目の次に行を改めて次のよう加え,25行目冒頭の
「エ」を「オ」に改める。
「エ控訴人らは,本件情報公開条例5条によって知る権利が具体化された市政情
報の公開請求権は,憲法21条等による保障を受け,その趣旨に従って解釈されな
ければならないところ,知る権利の重要性に鑑みれば,本件各文書の公開の可否を
決定するに当たっては,知る権利との対立利益である投票の秘密との比較衡量を経
なければならず,その比較衡量をすれば,知る権利が圧倒的に重くその重要性が高
いものであることは明らかであるから,本件各文書は公開されるべきである旨主張
する。
しかし,控訴人らの有する市政情報の公開請求権は,本件情報公開条例によって
創設された権利であるから,その具体的内容は同条例によって定まることとなると
ころ,同条例は,「法令等の定めるところにより,公にすることができないと認め
られる情報」を非公開情報としているので,非公開情報に該当するかどうかは,法
令等の定めの趣旨,目的を探求することにより定まることとなる。しかるに,本件
住民投票条例の趣旨,目的に照らして,本件各文書が非公開情報に該当すると解す
べきことは上記イ,ウで判断したとおりである。控訴人らは,その解釈に当たって,
知る権利とその対立利益である投票の秘密との比較衡量をすべきである旨主張する
が,情報公開請求権は,知る権利の尊重により当然にその内容が保障されるわけで
はなく,条例によってその内容が決定されるものであることに鑑みれば,非公開情
報の該当性を判断するに当たって上記比較衡量を行うことが必要不可欠とまでは解
せられず,控訴人らの上記主張は採用できない。」
2よって,本件訴えのうち,義務付けを求める部分をいずれも却下し,本件訴
えのその余の部分に係る控訴人らの請求をいずれも棄却した原判決は相当であり,
本件控訴はいずれも理由がないから,これを棄却することとして,主文のとおり判
決する。
東京高等裁判所第20民事部
裁判長裁判官山田俊雄
裁判官佐藤美穂
裁判官德岡治

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