弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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     主     文
被告人を懲役2年6か月に処する。
この裁判確定の日から4年間その刑の執行を猶予する。
     理     由
(犯罪事実)
被告人は,分離前のA及び同Bと共謀の上,中小企業雇用創出人材確保助成金(以
下「本件助成金」という。)支給名目に金銭を騙し取ろうと企て,真実は,被告人が営む
「C」と称する酸素濃縮器等の販売業においては,新分野進出等に伴う事業の用に供す
るための施設又は設備等の費用として300万円以上を負担したことはなく,労働者を雇
用した事実も,その賃金を支払った事実もなく,「C」には本件助成金の受給資格がない
のに,それがあるかのように装い,
第1 平成12年10月12日ころ,静岡県静岡市a町b番地cの雇用・能力開発機構静岡
センターにおいて,同センター職員D等を介し,同センター所長Eに対し,「C」が,
F,G及びHを平成12年4月1日から同年9月30日までの期間雇用し,Fに対し15
0万円,Gに対し180万円,Hに対し192万円の,合計522万円の賃金を支払った
旨記載した内容虚偽の中小企業雇用創出人材確保助成金・受給資格創業特別助
成金申請書等を提出して,本件助成金の支払を請求し,同年10月13日Eをして,
「C」に本件助成金の受給資格があるものと誤信させて,その旨支給決定をさせ,よ
って,同年12月1日静岡県a郡b町c番地のdのI信用金庫J支店の「C」名義の普通
預金口座に261万円を振込入金させて,人を欺いて財物を交付させた。
第2 平成12年12月5日ころ,上記雇用・能力開発機構静岡センターにおいて,同セン
ター職員Kらを介し,同センター所長Eに対し,「C」が,L,M及びNを平成12年5月
1日から同年10月31日までの期間雇用し,L及びMに対し各198万円,Nに対し
192万円の合計588万円の賃金を支払った旨記載した内容虚偽の中小企業雇用
創出人材確保助成金・受給資格創業特別助成金申請書等を提出して,本件助成
金の支払を請求し,同年12月12日Eをして,「C」に本件助成金の受給資格がある
ものと誤信させて,その旨支給決定をさせ,よって,平成13年1月25日上記の普
通預金口座に294万円を振込入金させて,人を欺いて財物を交付させた。
(法令の適用)
罰 条
第1,第2の各行為  いずれも刑法60条,246条1項
併合罪の処理      刑法45条前段,47条本文,10条,(犯情の重い第2の罪の刑
に加重する。)
刑の執行猶予      刑法25条1項
(量刑の事情)
1 本件は,被告人が共犯者らと共謀の上,政府の緊急雇用対策の一環として創設され
た中小企業雇用創出人材確保助成金(本件助成金)制度を悪用し,その受給資格が
ないのに,それがあるかのような書類を作出し,本件助成金支給決定機関である雇
用・能力開発機構静岡センターから2回にわたり合計555万円を詐取したという助成
金不正受給の事案であるが,私利私欲のために公的資金を騙し取ろうとした犯行の
動機に酌量すべき点はない。
また,本件各犯行は,計画的であり,内容も大胆かつ巧妙で,態様甚だ悪質である
ほか,本件による被害金額は少なくなく,他の被告人に比して被告人が得た額も多
く,発生した結果も重大である。
そして,被告人が本件犯行を重ねて行っていたことからすると,被告人の規範意識
と遵法精神には問題があり,その刑事責任は重い。
2 他方,本件犯行は,被告人が計画したものではなく,被告人の犯行への関与は従属
的であること,被告人に前科はなく,本件を別にすれば,これまで格別問題のない社
会生活を送っていたこと,被告人は,本件により得た金額に法定利息を付して返還し
ており,本件被害は実質的に回復されていること,また,被告人は,本件により初めて
身柄拘束を体験し,本件各犯行を反省の上,法廷において,2度と悪いことはしない
等と述べていること,さらに,被告人の妻が被告人の今後の監督を誓約していること
等被告人のために酌むべき事情もある。
3 そこで,当裁判所は,これらの事情を総合考慮し,主文の刑を定め,その刑の執行を
猶予することとした。
(求 刑)懲役2年6か月
(公判に出席した検察官及び弁護人)
検察官 山 田 英 夫
弁護人 原   陽三郎
平成13年10月12日
静岡地方裁判所浜松支部刑事部
裁判官  河  田  泰  常

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