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平成14年1月30日判決言渡 
平成10年(ワ)第241号損害賠償請求事件(第1事件),同年(ワ)第242号損害賠償請
求事件(第2事件)
判          決
主文
1 原告の被告らに対する請求をいずれも棄却する(第1事件・第2事件)。
2 訴訟費用は原告の負担とする(第1事件・第2事件)。
事実及び理由
第1 請求
(第1事件)
 被告Y1,同Y2,同Y3及び同Y4は,原告に対し,連帯して1億円及びこれに対す
る平成10年5月23日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(第2事件)
 被告Y5及び同Y6は,原告に対し,連帯して3000万円及びこれに対する平成1
0年5月22日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
 本件は,原告が,原告の組合員に対する貸付金の回収が不能になったことにつ
いて,貸付を行った当時の理事及び監事に対し,善管注意義務及び忠実義務違反
(委任契約上の債務不履行)があったと主張し,貸付金相当額の損害賠償を求め
た事案である。
1 前提事実(争いのない事実及び証拠により容易に認定できる事実)
(1) 当事者
ア 原告
  原告は,平成11年4月1日,承継前原告X1農協(以下「承継前原告」という。)
を含む県内の40の農協が合併(新設合併)して設立された農業協同組合法に基づ
く法人である。
  承継前原告は,平成10年4月8日X2農協を合併(吸収合併)した。
イ 被告らは,次の表の各「就任の日」欄記載の日に原告(合併前のX2農協)の理
事に就任し,「退任の日」記載の日までその地位にあった者である。
被告就任の日退任の日
被告Y1平成3年5月6日平成9年4月29日
被告Y2平成3年5月6日平成10年4月8日
被告Y3平成3年5月6日平成6年4月29日
被告Y4平成3年5月6日平成10年4月8日
被告Y5昭和63年5月6日平成3年5月5日
被告Y6昭和63年5月6日平成3年5月5日
  被告Y5及び同Y6は,次の表の各「就任の日」欄記載の日に原告(合併前のX2
農協)の監事に就任し,「退任の日」記載の日までその地位にあった者である。
被告就任の日退任の日
被告Y5平成3年5月6日平成8年4月29日
被告Y6平成3年5月6日平成6年4月29日
(2) 原告(合併前のX2農協)は,平成5年9月30日,丁1株式会社に130億円
を,同社代表取締役であった丁2に29億1950万円をそれぞれ貸付けた(以下「本
件貸付」という。)。
  同社は,平成5年11月1日,地方裁判所に対し,会社更生手続開始を申し立て
て倒産した。これにより,この両貸付金は回収不能となった。
(3) 本件貸付がされた当時の原告(合併前のX2農協)の定款には,組合員に対
する貸付金の最高限度額は総会の議決を経るべきものとされ,この定めに基づく
平成4年5月5日の総会決議では同年度の前記金額は9億8000万円,平成5年5
月5日の総会決議では同年度のそれは10億2000万円とすることが定められた。
  丁1株式会社及び丁2はいずれも本件貸付当時原告(合併前のX2農協)の組
合員であった。
(4) 原告(合併前のX2農協)の丁1株式会社及び丁2に対する貸付は昭和40年
ころから継続的にされてきたが,平成4年1月ころから平成5年11月(会社更生申
立ての時)までは,貸付残高はおおむね200億円前後の数学で推移してきた。
  このような集中的な貸付は,前記の原告(合併前のX2農協)の定款によれば
違法であることが明らかで,原告(合併前のX2農協)内部では公知のものであっ
た。被告らは,遅くとも平成5年4月9日には,このような違法な貸付があることを知
っていた。
(5) 農協理事及び監事の任務
  農協監事は,理事の業務執行を監査し,何時でも理事,職員に事業の報告を
求め,農協の業務及び財産の調査をし,理事に法令定款に違反する行為があると
きは総会で報告するのみならず理事会にも報告し,必要であれば自ら理事会を招
集し,理事の法令定款違反行為により農協に著しい損害を生ずるおそれのあると
きは理事の違反行為を差し止めるべき職務上の義務がある。
  農協の理事会は代表理事等の業務執行について監督する地位にあるから,理
事会を構成する各理事は,農協に対し,理事会に上程されたことがらについて監督
するにとどまらず,代表理事や専務理事の業務執行一般についてこれを監督し,
必要があれば少なくとも理事会を自ら招集し又は招集することを求め,理事会を通
じて業務執行が適正に行われるようにすべき職務上の義務がある。
2 争点
(1) 本件貸付の性質
(2) 被告らの義務違反行為
(3) 原告の被った損害額
3 争点に対する当事者の主張
(1) 争点(1)(本件貸付の性質)について
(原告の主張)
  本件貸付は,現実に当座預金から出入金がされ丁1株式会社の資金需給に資
しているのであって,原告の伝票にも「新規取組」とされていることからも,現実に金
員の移動を伴う金銭消費貸借であった。
(被告らの主張)
  原告(合併前のX2農協)は,昭和61年ころから丁1株式会社との取引を継続し
ていた。
  丁1株式会社が原告(合併前のX2農協)に開設していた当座勘定には,平成5
年9月30日に次のような取引があった(なお,表中の「原告」はいずれも合併前のX
2農協である。)。
ア 入金
a77億5900万円受取手形
b3500万円受取手形
c70億円原告からの借入金
d60億円原告からの借入金
イ 出金
e3124万1095円原告への借入金利息返済
f2697万8082円原告への借入金利息返済
g88億円原告への借入金返済
h58億円原告への借入金返済
i58億円原告への借入金返済
 前提事実(2)の丁1株式会社への貸付は,上記のcとdに相当するが,これは,上記のg,
h,iの各返済のための資金として貸し付けられたことが明白である。
 そうすると,前記貸付は,これを実質的にみると,従前からの貸金についての期
限の利益の付与とみるべきものであり,新たな貸付がされたものではない。
(2) 争点(2)(被告らの義務違反行為)
(原告の主張)
  被告らは,前提事実(5)記載のとおりの監事の監査権限又は理事の代表理事
に対する監督権限を有するところ,原告(合併前のX2農協)がしていた前記違法
貸付を知悉した平成5年4月9日以降,同貸付を解消し,農協に損害が発生しな
いようにすべき義務があったのにこれを怠り,何らの措置をとることなく違法貸付を
放置し,原告が更に本件貸付を行うことを漫然と放置し,原告に後記損害を負わせ
た。
(被告らの主張)
  原告の主張を争う。
(被告Y5及び同Y6の主張)
  被告Y5及び同Y6は,平成5年4月8日及び9日の両日,他の監事らとともに監
査を実施した。この際,原告(合併前のX2農協)調査室から提出された報告書に
おいては,丁1株式会社に対する貸付,担保についてこれを違法と認めるべき事実
は報告されていなかった。
  このころ,丁1株式会社について経営不安が報道されるなどしたため,監事らに
おいては,4月9日時点の貸付残高を報告するよう調査部長に強く要求した。
  右調査の結果,丁1株式会社に対する約100億円にのぼる担保不足が判明し
たため,両被告を含む監事らにおいて,理事長,専務理事に対し経過説明を求め
るとともに,丁1株式会社関係の担保不足を速やかに解消すること,丁1株式会社
に対する新たな貸付を絶対にしないこと,その他適切な措置を講ずることを強く求
めた。
  平成5年7月9日以降の理事会においては,両被告を含む監事らは,この不正
貸付や担保不足について理事長,専務理事を強く糾弾しその責任を追及している。
  このように,被告Y5及び同Y6は,農協監事としての職務義務を十分に尽くし
た。
(3) 争点(3)(原告の被った損害額)
(原告の主張)
  被告らの義務違反行為により,本件貸付金のうち丁1株式会社に対する分の1
10億2843万1428円,丁2に対するもの29億1950万円が回収不能となったも
のである。
  したがって,理事である被告Y1,同Y2,同Y3及び同Y4並びに監事である被告
Y5及び同Y6は,これらの損害を賠償する責任がある。
  原告は,一部請求として,被告Y5及び同Y6に対しては前記損害合計のうちそ
れぞれ3000万円の,その余の被告にはそれぞれ1億円の支払を求める。
(被告らの主張)
  原告の主張を争う。
  原告の主張する損害は,本件貸付以前に累積した現実の貸付金によって発生
したものであり,本件貸付との因果関係がない。
第3 当裁判所の判断
1 証拠(甲1,2,15,24の1の1・2,24の2の1・2,24の3の1ないし14,24
の4の1・2,24の5ないし9,25の1,25の2の1ないし3,25の3の1ないし3及
び証人戊)及び弁論の全趣旨に前提事実を総合すると,X2農協の丁1株式会社に
対する貸付の態様等について次の各事実を認めることができる。
(1) 平成5年3月末におけるX2農協の出資金額は8億1141万円,貯金量は926
億4893万9000円,貸付金高は551億9897万3000円であった。
(2) 平成5年9月30日及び同年10月1日の,原告(合併前のX2農協)における丁
1株式会社の当座貸越口座の出入金状況は,次のとおりであった。
ア 入金額
 平成5年9月30日
  77億5900万円・・・・・・・・A
     3500万円・・・・・・・・B
  70億円・・・・・・・・・・・・・C
  60億円・・・・・・・・・・・・・D
 同年10月1日
  73億円・・・・・・・・・・・・・E
イ 支払額
同年9月30日
    3861万6469円・・・・F
      55万3660円・・・・G
    3124万1095円・・・・H
    2697万8082円・・・・I
 88億円・・・・・・・・・・・・・J
 58億円・・・・・・・・・・・・・K
 58億円・・・・・・・・・・・・・L
同年10月1日
  9億5000万円・・・・・・・・M
 65億円・・・・・・・・・・・・・N
   3169万4000円・・・・O
  上記のうち,Aは,丁1株式会社が振り出した他行小切手の額面合計,Bは,己
株式会社が振り出した他行小切手の額面合計である。
  C,D及びEの入金(うちC及びDが本件貸付に相当する。)は,いずれも支払
期日を平成5年10月29日とする手形を丁1株式会社が振り出す方法により行わ
れたものであり,H,I及びOはいずれも同手形貸付の利息相当金である。
  F,G,M及びNは,いずれも丁1株式会社が振出した小切手を原告に交付する
ことによる当該当座貸越口座からの出金であり,出金されたもののうち,Mは庚1
銀行の,Nは庚2銀行の丁1株式会社の各口座に振り込まれた(F,Gについては,
M,Nに対応するような振込伝票はないことから,現実に現金が交付されたものと
みられる。)。
  J,KないしLは,同年8月31日及び同9月1日に丁1株式会社が振り出した手
形の満期が到来したことに伴う出金である。
(2) 原告と丁1株式会社の取引は,昭和40年頃からされていたところ,平成4年9
月ころ以降については,下記のとおり,手形貸付について,月末から月初にかけ,
3口又は4口の貸付(合計額は200億円前後の額)を実行し,その一か月後にそ
れらの貸付金を回収し,ほぼ同時に合計額がほぼ同じとなるような3通又は4通の
手形を振り出して貸付を実行するとの手形貸付とその回収を繰り返していた。
ア 平成4年9月末から10月初
   手形振出日   手形期日        金額
    9月30日  10月30日       45億円
   10月 1日  10月30日       70億円
   10月 1日  10月30日       80億円
                    (合計195億円)
イ 同年10月末から11月初
   手形振出日   手形期日        金額
   10月30日  11月30日       95億円
   11月 2日  11月30日       50億円
   11月 2日  11月30日       20億円
   11月 2日  11月30日       50億円
                    (合計205億円)
ウ 同年11月末から12月初
   手形振出日   手形期日        金額
   11月30日  12月31日       50億円
   11月30日  12月31日       50億円
   12月 1日  12月31日       20億円
   12月 1日  12月31日       90億円
                    (合計210億円)
エ 同年12月末から平成5年1月初
   手形振出日   手形期日        金額
   12月31日   1月29日       60億円
    1月 4日   1月29日       20億円
    1月 4日   1月29日       67億5000万円
    1月 4日   1月29日       67億5000万円
                    (合計215億円)
オ 同年1月末から2月初
    1月29日   2月26日       55億円
    1月29日   2月26日       55億円
    2月 1日   2月26日       50億円
    2月 1日   2月26日       55億円
                    (合計215億円)
カ 同年2月末から3月初
    2月26日   3月31日       77億5000万円
    2月26日   3月31日       77億5000万円
    3月 1日   3月31日       58億円
                    (合計213億円)
キ 同年3月末から4月初
    3月31日   4月30日       90億円
    4月 1日   4月30日       60億円
    4月 1日   4月30日       61億円
                    (合計211億円)
ク 同年4月末から5月初
    4月30日   5月31日       45億円
    5月 6日   5月31日       84億円
    5月 6日   5月31日       80億円
                    (合計209億円)
ケ 同年5月末から6月初
    5月31日   6月30日       45億円
    6月 1日   6月30日       82億円
    6月 1日   6月30日       80億円
                    (合計207億円)
コ 同年6月末から7月初
    6月30日   7月30日       89億円
    7月 1日   7月30日       68億円
    7月 1日   7月30日       50億円
                    (合計207億円)
サ 同年7月末から8月初
    7月30日   8月31日       85億円
    8月 2日   8月31日       60億円
    8月 2日   8月31日       60億円
                    (合計205億円)
シ 同年8月末から9月初
    8月31日   9月30日       88億円
    8月31日   9月30日       58億円
    9月 1日   9月30日       58億円
                    (合計204億円)
2 上記認定によると,原告は,遅くとも平成4年10月末ころからは,一か月ごとに
手形を切り替える手形貸付の方法により,丁1株式会社に対し,常時200億円余
の資金を融資していたのであり,本件貸付当時は,それと並行して,約70億円の
実質的な資金移動のある取引をしていたものと推認される。
  そして,前記1のJ,K及びLの合計額は204億円であり,C,D及びEの合計額
は203億円であること,J,K及びLは,1か月前に振り出された手形の決済であっ
たことを合わせ考えると,C,D及びEの手形貸付は,前記J,K及びLの手形貸
付,ひいては遅くとも平成4年9月末ころより継続している200億円余の手形貸付
についての現実の回収を回避するための方策に過ぎず,実質的な貸付がされた
ものではなく,いわば期限の利益の供与とみるよりほかはない。本件貸付は,これ
らの一連の手形の切替とは別個無関係な,新規の貸付であるとは考え難い。
  仮に,原告主張のように,C及びDの本件貸付が,従前の貸付とは独立した,
新たな与信行為ととらえるとすると,当該貸付は合計130億円という額であり,当
時の原告の出資金額及び総貯金高等に対し相当の比率を占めるたこととなる高
額の取引だったのであるから,相応の貸付先,資金使途に関する調査や,原告に
おける稟議等を経る手続が要求されると考えられるが,本件貸付に際し,これらの
調査や稟議がされた形跡は,本件証拠上一切伺えず,原告の主張は本件事実経
過にてらし採用できない。
3 そうすると,その余の点を判断するまでもなく,前提事実(2)記載の本件貸付
は,実質的にも新規貸付であるとする原告の主張は採用できず,これを前提とする
被告らの本件貸付に対する注意義務違反を想定することはできない。
4 原告は,丁2に対する貸付についても問題とするが,証拠(甲29,戊証人)によ
ると,原告は,同人に対する貸付については,利息だけを入金し,帳簿上は元金の
出入金があった形はとっていても,現実の資金移動はなく,元金の返済を求めて
いなかったことが認められ,結局のところ,丁1株式会社に対する貸付と同様,9月
30日に丁2に対し実質的な新規の貸付があったとも認められない。
  したがって,丁2に対する貸付に関する被告の注意義務違反を問題とする原告
の主張についても,その前提を欠き採用できない。
5 そうすると,原告が,被告らの注意義務の対象とする本件貸付は,すべて実質
は帳簿上の出入金にすぎず,これを期限の供与とみるよりほかはないものであり,
新たな貸付行為と認めることができないから,これを前提とする善管注意義務違反
及び忠実義務違反の主張はいずれも失当というほかはない。
 (なお,仮に期限の利益の供与自体を義務違反行為として問責する余地がある
としても,証拠(甲7)及び弁論の全趣旨によると,丁1株式会社が平成5年11月1
日に会社更生申立てをしたのは,手形決済資金95億円余を用意できなかったこと
によるものであるところ,その約1か月前の9月30日に,原告が200億円余の貸
付について期限の利益を供与せず,130億円の資金を丁1株式会社から現実に
取り立てようとしたとすれば,即座に丁1株式会社は倒産に追い込まれたであろう
ことは容易に想像がつくのであって,本件貸付と損害発生間に因果関係がないこと
は明白である。
  また,原告の主張を,平成4年来の丁1株式会社に対する融資それ自体を義務
違反行為ととらえるものであると善解しても,その義務違反の成否に関しては,そ
の当時の丁1株式会社の信用状態及び経営健全化の見込みの判断等が問題と
なるが,この点は当時の理事等の経営判断に属することであるばかりか,当該見
込み等に関する原告の主張立証もない。)
6 結論
  以上の次第で,その余の点を判断するまでもなく,原告の被告らに対する請求
にはいずれも理由がないから,これを棄却する。
奈良地方裁判所第2民事部
裁判長裁判官  永 井 ユタカ
裁判官  島 川   勝
裁判官  松阿弥   隆

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