弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成12年(行ケ)第206号 審決取消請求事件(平成13年7月9日口頭弁論
終結)
          判         決
   原      告   ダイワ精工株式会社
 訴訟代理人弁護士   竹   田       稔
       同          勝   田   裕   子
 同弁理士根   本   恵   司
       同          鈴   江   武   彦
       同峰       隆   司
   被      告   株式会社シマノ
訴訟代理人弁護士   村   林   隆   一
       同松   本       司
       同          岩   坪       哲
       同井   上   裕   史
同弁理士小   林   茂   雄
       同小   野   由 己 男
       同關       健   一
          主         文
      原告の請求を棄却する。
      訴訟費用は原告の負担とする。
          事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
 1 原告
特許庁が平成10年審判第35322号事件について平成12年5月8日に
した審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
 2 被告
   主文と同旨
第2 当事者間に争いのない事実
 1 特許庁における手続の経緯
  (1) 原告は、名称を「中通し釣竿」とする特許第2689406号発明(平成
5年3月26日出願、平成9年8月29日登録、以下「本件発明」という。)の特
許権者である。被告は、平成10年7月16日、本件特許の無効審判の請求をし、
平成10年審判第35322号事件として特許庁に係属したところ、原告は、平成
11年6月24日、本件特許出願の願書に添付された明細書(以下「本件明細書」
という。)の特許請求の範囲の記載等の訂正(平成11年法律第41号附則2条1
3項により、無効審判における明細書の訂正については、なお従前の例によるとさ
れる。以下「本件訂正」という。)を請求した。
  (2) 特許庁は、上記事件につき審理した結果、平成12年5月8日、「特許第
2689406号発明の明細書の請求項1ないし2に記載された発明についての特
許を無効とする。」との審決をし、その謄本は、同月31日、原告に送達された。
 2 本件明細書の特許請求の範囲の記載
  (1) 登録時のもの
【請求項1】釣糸を外部から竿管内部に導入する釣糸導入部を有し、太径竿
管に収納された状態の少なくとも穂先竿が前方に落下しないように抜け止め規制す
ると共に、概ね軸長方向に貫通して釣糸の挿通可能な釣糸案内孔を有する抜け止め
規制手段を具備することを特徴とする中通し釣竿。
【請求項2】前記抜け止め規制手段によって前方に落下しないように抜け止
め規制された状態において少なくとも穂先竿の後端が前記釣糸導入部の近くに位置
している請求項1記載の中通し釣竿。
 (2) 本件訂正に係るもの(訂正部分に下線を付す。以下、【請求項1】に係る
発明を「訂正発明」という。)
【請求項1】釣糸を外部から竿管内部に導入する釣糸導入部をリール装着位
置より穂先側に有し、太径竿管に収納された状態の少なくとも穂先竿を前方に落下
しないように保持係止すると共に概ね軸長方向に貫通して釣糸の挿通可能な釣糸案
内孔を有する係止栓を具備することを特徴とする中通し釣竿。
【請求項2】前記係止栓によって前方に落下しないように保持係止された状
態において少なくとも穂先竿の後端が前記釣糸導入部の近くに位置している請求項
1記載の中通し釣竿。
 3 審決の理由
   審決の理由は、別添審決謄本記載のとおり、訂正発明は、実願昭61-31
420号(実開昭62-142271号)のマイクロフィルム(甲第6号証、以下
「引用例1」という。)及び実願平2-55889号(実開平4-16560号)
のマイクロフィルム(甲第7号証、以下「引用例2」という。)記載の発明に基づ
いて当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法29条2項により
特許出願の際独立して特許を受けること(以下「独立特許要件」という。)ができ
ないから、本件訂正は特許法120条の4第3項において準用する同法126条4
項の規定に適合しないので、本件訂正は認められず、本件発明の要旨を登録時の本
件明細書の特許請求の範囲記載のとおり認定した上、本件発明は引用例1及び2記
載の発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法2
9条2項により特許を受けることができないから、本件発明の特許は、同法123
条1項2号に該当するものとして、無効とされるべきであるというものである。
第3 原告主張の審決取消事由
   審決3頁25行目~30行目の甲第6号証の記載事項の認定、同5頁8行目
~15行目の甲第7号証の記載事項の認定は、争わない。
  審決は、訂正発明と引用例1記載の発明(以下「引用例発明1」という。)
との一致点の認定を誤り(取消事由1)、相違点の判断を誤った(取消事由2)結
果、訂正発明が引用例発明1及び2に基づいて当業者が容易に発明をすることがで
きたものであるとして独立特許要件を欠くとの誤った判断をし、本件発明の要旨の
認定を誤ったものであるから、違法として取り消されるべきである。
 1 取消事由1(一致点の認定の誤り)
  (1) 審決は、訂正発明の「係止栓」と引用例発明1の「筒栓」を共に「太径竿
管に収納された状態の少なくとも穂先竿を受け止める栓」であると認定したが(審
決謄本5頁20行目~25行目)、誤りである。
    すなわち、訂正発明の「係止栓」は、穂先竿を「保持係止」するもの、す
なわち、穂先竿を係止栓に係わり合って止め、かつ、その状態を保ち続け、そこか
ら離れようとする進みを止めるものであり、「保持係止」機能は、「穂先竿が前方
に落下しないように」する機能であって方向性を有するものである。これに対し、
審決の認定した「受け止める」機能は、「自分の方へ来るものを受け、その進みを
止める」機能であって、竿の扱いが逆方向であるばかりでなく、目的、構成及び作
用のすべてにおいて保持係止の機能とは相違している。訂正発明の「係止栓」が引
用例発明1の「筒栓」と一致するとした審決の認定は、「係止栓」が穂先竿を受け
止める栓であるとした前提において誤りである。
  (2) 被告は、本件訂正に係る本件明細書(以下「訂正明細書」という。)は特
許法36条6項1号に反するなどと主張するが、本訴の審理範囲を超える事項につ
いての主張であって許されない。なお、訂正明細書の記載には、被告の主張するよ
うな違法はない。
 2 取消事由2(相違点の判断の誤り)
   審決は、「引用刊行物1(注、引用例1)の発明(注、引用例発明1)の
『筒栓6』と引用刊行物2(注、引用例2)の発明(注、引用例発明2)の『底栓
3'』とは、ともに収納した竿を受け止めるものであって同じ機能をも有しており、
しかも、引用刊行物1の発明に引用刊行物2の発明を適用することを阻害する要因
があるとはいえないから、引用刊行物1の発明に引用刊行物2の発明を適用して、
引用刊行物1の発明においても、引用刊行物2の発明の効果を得ようとすることは
当業者なら容易に想到できることである。」(審決謄本5頁37行目~6頁5行
目)と判断するが、以下の2点において誤りである。
  (1) 引用例発明1の「筒栓」と引用例発明2の「底栓」が同じ機能を有してい
るとした点
  取消事由1で主張したように、引用例発明1の筒栓の受け止める機能は、
訂正発明の係止栓の保持係止機能とは異なるから、訂正発明の構成と異なる上記受
け止める機能が共通するからといって、引用例発明1及び2を組み合わせ、しか
も、引用例1及び2に一切記載されていない、糸通し操作のために穂先竿先端を低
くしたときに穂先竿が前方へ落下しないように保持係止する構成に想到することの
容易性を判断することは、およそ進歩性判断の手法として不当であるばかりでな
く、当業者にとって容易であるとはいえない。
  被告は、訂正発明の構成は本件明細書(甲第2号証)に係る【図7】(以
下、単に「【図7】」などという。)及び【図9】を組み合わせたものであるとし
て、訂正発明の構成は、引用例2(甲第7号証)の第1図又は第8図と引用例1
(甲第6号証)の第1図とを組み合わせることによって当業者に自明であると主張
する。しかしながら、上記【図7】は本件発明の第2実施例、【図9】はその第4
実施例であるから、訂正発明の構成がこれらを組み合わせたものであるとする被告
の主張は誤りである。
  また、被告は、底栓に設けた保持部によって穂先竿が前方に落下しないよ
うに保持係止する構成が引用例2に記載されていると主張する。被告の「底栓」に
係る主張は、引用例発明2の「底栓」について、訂正発明との対比においては竿を
「保持係止」する機能を有すると主張し、他方、引用例発明1との対比においては
竿を「受け止める」機能を有すると主張するものであって、一貫していない。ま
た、審決のいう「収納した竿を受け止める」という構成は、訂正発明の「保持係
止」とは異なるから、引用例1及び2が「受け止める」構成において共通するとし
ても、それが訂正発明を容易に想到し得ることの根拠とはなり得ない。
(2) 引用例発明1に引用例発明2を適用する際の阻害要因の看過
  審決は、上記のとおり、「引用刊行物1の発明に引用刊行物2の発明を適
用することを阻害する要因があるとはいえない」と判断したが、誤りである。
  すなわち、釣竿の最後端のいわゆる竿尻に配される「底栓」は、後端部の
破損を防止する緩衝機能及び異物侵入防止の密栓機能を有する。底栓の形状寸法
は、上記の緩衝機能を奏するために、元竿よりも大径であり、筒栓よりも大きくて
厚い寸法に形成されている。また、上記の密栓機能を奏するために、底栓の糸通し
孔の径は、単に糸を通せる程度の細径でしかない。これに対し、「筒栓」は、底栓
の上記機能を有しておらず、頻繁に繰り返す釣糸の放出と巻き取り通路となるよ
う、比較的大径の糸通し孔を備えており、かつ、竿内に配置されるので、それを収
容する竿よりも小径に形成されている。
  以上のように、「底栓」と「筒栓」とは、全く別の形状、構造及び機能を
有するものであるから、引用例発明1に引用例発明2の「底栓3'」を適用すること
は、技術常識上あり得ない。このことは、引用例発明1のリールから巻き戻された
釣糸を元竿内に導入すると、釣糸と底栓の釣糸通し孔の方向が一致せず、釣糸を前
記釣糸通し孔に挿入することができないことからも明白である。
  なお、引用例1には、竿4を元竿2から分離して筒栓6を竿4の尻栓とし
て内部に竿8,8'を収納することの記載があるが、これは、筒栓を尻栓の代替品と
して一時的に使用してもよいことをいうのみであって、本来底栓として作製された
ものを元竿後端部以外の場所で使用し得ることを示唆するものではない。
  しかも、引用例1及び2には、釣竿の竿先側を低くしても糸通し操作を可
能にするという訂正発明の課題については全く示唆されていないから、その点も、
引用例発明1に引用例発明2を適用する阻害要因となる。審決は、引用例発明1に
引用例発明2を適用することは、当業者にとって容易に想到し得ることであると判
断したが、全く技術課題が示されていない証拠を集めて、当該技術課題を解決する
構成を容易に想到し得るということはできない。
  被告は、中通し釣竿において糸通しを容易にすることは、当業者において
周知の課題であると主張するが、そのような課題が周知事項であるとはいえない。
第2 被告の反論
 1 取消事由1(一致点の認定の誤り)について
  (1) 訂正発明の「係止栓」が【図9】に示されたものであり、竿管内に収納さ
れている穂先竿4、穂持竿41は、係止栓9の存在によって、竿先を上向きにして
も太径竿管の後端から抜け落ちないのであって、係止栓9は穂先竿等を受け止めて
いる。
    原告は、引用例発明1の「筒栓」は竿を保持係止する機能を具備していな
いと主張するが、審決は、保持係止機能と受け止める機能の技術的意義が同じであ
るとは認定しておらず、保持係止機能が同時に受け止める機能をも有するという、
ごく常識的な認定をしているにすぎない。
  (2) 訂正発明は、【図7】の中竿2及び栓体12に代えて【図9】の中竿2及
び係止栓9を採用し、竿を並継ぎしたものであるが、そのような構成の具体的開示
は、訂正明細書に存在しないものであり、そのため訂正明細書は特許法36条6項
1号に反し、又は登録時の本件明細書又は図面に記載した事項の範囲外のものとし
て、特許法126条2項に反し許されない。そして、【図7】の中竿2の基端部に
は栓体12が嵌着されており、その説明として、中竿2の後端には糸誘導孔10と
穂先竿4の後端支承面11を有する栓体12が着脱できるように構成されており、
この場合、栓体12の存在によって穂先竿の後方への移動も規制される旨記載され
ている。これが【図9】の保持係止栓9に代わった場合にも、穂先竿4の後端が保
持係止栓によって支承され、後方への移動が規制されることは明らかである。
 2 取消事由2(相違点の判断の誤り)について
  (1) 原告は、引用例発明1の「筒栓」と引用例発明2の「底栓」が同じ機能を
有するとした審決の判断が誤りであると主張するが、失当である。
    原告は、底栓の機能をるる述べるが、底栓の最も重要な機能は、収納した
細径竿管の落下を防止する機能、すなわち、「受け止める」機能である。
    訂正発明の構成が【図7】及び【図9】を組み合わせたものであることは
当業者にとって自明であるから、引用例2の第1図又は同第8図と引用例1の第1
図とを組み合わせることによって訂正発明の構成を得ることは自明である。
    また、審決は、引用例発明1と引用例発明2の組合せが容易であることの
根拠として、引用例発明1の「筒栓」と引用例発明2の「底栓」の機能的共通性に
言及したものであって、両者が「前方に落下しないように保持係止する機能」にお
いて共通すると判断しているわけではない。
  (2) 引用例発明1に引用例発明2を適用する際の阻害要因の看過について
    原告は、「底栓」と「筒栓」とは全く別の形状、構造及び機能を有するも
のであるから、引用例発明1に引用例発明2の「底栓」を適用することは技術常識
上あり得ないと主張する。しかしながら、訂正発明においても、釣糸案内孔は、
「概ね軸長方向に貫通して釣糸を挿通可能」な孔であるとされ、釣糸の挿通を容易
にするための具体的構成は何ら記載されていないのであるから、引用例発明1と引
用例発明2との組合せが困難であるということはできない。しかも、審決は、一般
的な底栓を引用例発明1へ適用する可能性から訂正発明が想到容易であると判断し
たものではない。引用例発明2の底栓は、その外径寸法等において【図9】の保持
係止栓9と何ら変わるものではなく、この点で、訂正発明の「係止栓」にほかなら
ず、また、引用例発明2の底栓の糸通し孔で釣糸の挿通が困難であるとする根拠は
ない。
    さらに、原告は、審決のこの判断が全く技術課題の示されていない証拠を
集めて、当該技術課題を解決する構成を容易に想到し得るということはできないと
主張する。しかしながら、中通し釣竿において糸通しを容易にするという課題は、
当業者にとって周知のものであり、引用例に特段の記載がなくとも、当業者に認識
されている。しかも、引用例発明2においては、底栓の保持部が竿稈を保持係止す
れば、竿先側を下方に向けても穂先竿が落下し飛び出すおそれがなくなることは自
明である。
第5 当裁判所の判断
 1 取消事由(一致点の認定の誤り)について
  (1) 訂正明細書(甲第4号証)には、「【0006】【実施例】本発明の実施
例を図面について説明すると・・・トップガイド3を釣糸案内孔8の内周面で係止
できるように係止栓が形成できる・・・穂先竿4の後端支承面11を有する栓体1
2・・・【0007】・・・中竿の先端に係止栓9を、基端に栓体12を夫々嵌着
するものであり、釣糸を挿通させる際には、中竿2の先部を下方に向けた状態にし
ても係止栓9の存在によって前方への抜け止め規制がなされ・・・栓体12の存在
によって後方への移動も規制される。」(2頁25行目~3頁18行目)との記載
がある。
    他方、本件明細書(甲第2号証)に係る【図5】(3頁)には、中竿先端
部の縦断正面図が示されているところ、係止栓9は、中竿から突出した部分におい
て肉厚であり、それが中竿内部では徐々に肉薄となるようテーパ状に形成されてお
り、そのテーパ部にトップガイド3が当接する状態が図示されているから、段落
【0006】の「トップガイド3を釣糸案内孔8の内周面で係止できる」とは、ト
ップガイド3が前記テーパ部に当接することにより、中竿より外側に出られないよ
うにすることを意味すると解される。
    また、【図6】(同頁)には、中竿基端部の縦断正面図が示されていると
ころ、栓体12にも、中竿内部で徐々に肉薄となるようなテーパ部に穂先竿4が当
接する状態が図示されているから、段落【0007】の「栓体12の存在によって
後方への移動も規制される。」とは、穂先竿が上記テーパ部に当接することによ
り、中竿より外側に出られないようにすることを意味すると解される。したがっ
て、係止栓9及び栓体12は、いずれの方向に出ることを阻止するかという点を除
き、中竿内部の穂先竿が中竿外部に出ることを阻止する機能を有する点において一
致するものである。
  (2) 以上の記載によれば、訂正発明の「係止栓9」が「保持係止」機能を有す
ることは明らかであり、他方、段落【0006】の「穂先竿4の後端支承面11を
有する栓体12」の記載によれば、「栓体12」が「受け止める」機能を有するこ
とも明らかであって、これら両機能がいずれの方向に出ることを阻止するかという
点を除いて一致することは、前示のとおりである。そして、「保持係止」及び「受
け止める」という用語自体に、上記方向性が含まれていると解することはできない
から、訂正明細書においても、「保持係止」は「受け止める」ことと同一の機能を
意味するものとして用いられているというべきである。
    原告は、「保持係止」機能が「穂先竿が前方に落下しないように」する機
能であり方向性を有すると主張するが、審決は、「栓が、訂正明細書の発明(注、
訂正発明)では、・・・穂先竿を前方に落下しないように保持係止するものである
のに対し、引用刊行物1の発明(注、引用例発明1)では、・・・穂先竿を前方に
落下しないように保持係止するものではない点で構成が相違する。」(審決謄本5
頁26行目~30行目)として、「穂先竿が前方に落下しないように」という「保
持係止」の方向性を、訂正発明と引用例発明1の相違点として認定しているのであ
るから、審決が「保持係止」機能につき方向性を有しないものとして一致点の認定
をしていることは明らかである。
  (3) したがって、訂正発明の「係止栓」と引用例発明1の「筒栓」を共に「太
径竿管に収納された状態の少なくとも穂先竿を受け止める栓」であると認定した審
決の誤りをいう原告の主張は、採用することができない。
 2 取消事由2(相違点の判断の誤り)について
   原告は、引用例発明1の「筒栓6」及び引用例発明2の「底栓3'」の竿を
「受け止める」機能は、訂正発明の「係止栓」の「保持係止」機能とは異なるとし
た上、引用例発明1及び2を組み合わせ、しかも、引用例1及び2に一切記載され
ていない、糸通し操作のために穂先竿先端を低くしたときに穂先竿が前方へ落下し
ないように保持係止する構成に想到することの容易性を判断することは、およそ進
歩性判断の手法として不当であるばかりでなく、当業者にとって容易であるとはい
えないと主張するので、この点について判断する。
  (1) 引用例発明1及び2の組合せにより訂正発明をすることが容易であるとい
うためには、その組合せが容易であることを要するが、組合せが容易であるかどう
かは、引用例発明自体に基づいて判断すべきであって、その判断において訂正発明
の構成を考慮すべきではないから、仮に、原告主張のように、「穂先竿を上に向け
た状態で収納した竿を受け止める機能を持つ」という引用例発明1及び2に共通す
る機能が訂正発明の構成と関係がないとしても、両引用例発明の組合せの容易性を
判断するに当たって、前記「受け止める機能」の共通性を考慮すべきことは当然の
ことである。
  (2) 審決は、「引用刊行物1の発明と引用刊行物2の発明とは中通し振出し竿
に関するものであり、また、引用刊行物1の発明の『筒栓6』と引用刊行物2の発
明の『底栓3'』とは、ともに収納した竿を受け止めるものであって同じ機能をも有
しており、しかも、引用刊行物1の発明に引用刊行物2の発明を適用することを阻
害する要因があるとはいえないから、引用刊行物1の発明に引用刊行物2の発明を
適用して、引用刊行物1の発明においても、引用刊行物2の発明の効果を得ようと
することは当業者なら容易に想到できることである」(審決謄本5頁36行目~6
頁5行目)と判断したものである。
    引用例1(甲第6号証)に「釣糸Aを外部から竿管内部に導入する小孔3
をリール1装着位置より穂先側に有し、竿4に収納された状態の竿8・8'…を収納
位置に受け止めると共に概ね軸長方向に貫通して釣糸Aの挿通可能な糸通孔5を有
する筒栓6を具備している中通し釣竿・・・が記載されている」(審決謄本3頁2
5行目~29行目)との審決認定に係る事実は、当事者間に争いがなく、また、引
用例2(甲第7号証)に「道糸6を外部から竿管内部に導入する通し孔8を有し、
元ざお2に収納された状態のさお桿4A~4Gを底栓3'に設けた保持部12の円形部分
14A~14G(16)に螺合して係脱自在に構成すると共に、底栓3'に概ね軸長方向に貫通
して釣糸の挿通可能な通し孔8を有し、前記さお桿4A~4Gを底栓3'の円形部分
14A~14G(16)に螺合した状態においてさお桿4A~4Gの後端が前記通し孔8の近くに
位置している中通し釣竿・・・が記載されている」(審決謄本5頁8行目~14行
目)との審決認定に係る事実も、当事者間に争いがない。
  (3) ところで、「受け止める」とは、上記1のとおり、「保持係止」と同様、
穂先竿等が大径竿より外側に出ないようにする機能である。引用例発明2は、「さ
お桿4A~4Gを底栓3'に設けた保持部12の円形部分14A~14G(16)に螺合して係脱自在
に構成する」ものであり、引用例2(甲第7号証)の第1図~第3a図、第5a図及び
第8図によれば、さお桿4A~4Gは、底栓3'により、これら図面の左方、すなわち、
後方には出られないものであるから、この意味において既に、底栓3'は「受け止め
る」機能を有するというべきである。加えて、「さお桿4A~4Gと保持部12の円形部
分14A~14G(16)が螺合」することにより、「太径竿管に収納された状態の穂先竿等
を底栓に設けた保持部によって前方に落下しないように保持係止する」ことも明ら
かである。したがって、引用例発明2の「底栓3'」は、穂先竿等が元竿の前方にも
後方にも出られないようにする機能を有するものということができる。
    一方、引用例発明1の「筒栓6」は、竿4に収納された状態の「竿8・8'
…」を「受け止める」ものであり、審決が「引用刊行物1の発明では、太径竿管に
収納された状態の少なくとも穂先竿を前方に落下しないように保持係止するもので
はない」ことを相違点として挙げたように、その受け止め方が、後方に受け止める
のであって、前方に受け止めるのでないことも明らかである。また、引用例発明1
の「竿4」が訂正明細書における中竿(訂正発明の大径竿管)と同一であることも
明らかである。
    そうすると、引用例発明1の「筒栓6」と引用例発明2の「底栓3'」と
は、いずれも、内部に収納した穂先竿等を「受け止める」ものであるから、「引用
刊行物1の発明の『筒栓6』と引用刊行物2の発明の『底栓3'』とは、ともに収納
した竿を受け止めるものであって同じ機能をも有しており」との審決の判断に誤り
はなく、これに反する原告主張は失当である。
  (4) 次に、引用例発明1の「筒栓6」と引用例発明2の「底栓3'」とは、こ
れら栓の設けられる竿が、前者では中竿であるのに対し、後者では元竿であり、さ
らに、受け止め方が、前者では後方のみであるのに対し、後者では前後方両方であ
る点で相違するものである。
    そこで検討するに、引用例2(甲第7号証)には「底栓に拘束されるさお
桿と元ざおに遊挿されるさお桿とが振出しざおの長さを変更して任意に選択され、
後部に底栓を装着した状態で接続されて一本の竿に振出されるようにした」(8頁
15行目~18行目)と記載されているように、後方のみならず前方にも受け止め
る構成は、すべての「さお桿4A~4G」を元竿内に収納した状態で、竿の長さを任意
に変更するための構成であると認められる。ところで、引用例発明1も、「竿4の
内部には先端に向け順次振出し合わせに継合される竿8・8'…が収納され」(3頁
18行目~19行目)との記載があるとおり、竿4の内部には複数の竿が収納され
ており、魚釣り時において竿の長さを選択し得ることが有利であることから、引用
例発明1においても、引用例発明2と同様に、竿の長さを選択し得るように、「筒
栓6」に後方のみならず前方への保持係止機能を持たせることは、当業者が容易に
想到し得ることである。その際、保持係止機能に関係するのは保持係止部の構造の
みであって、引用例発明1の「筒栓6」と引用例発明2の「底栓3'」における、栓
が設けられる竿の種類及び栓に設けられる孔の大きさの相違とは無関係であるか
ら、引用例発明1に引用例発明2を適用する際の阻害要因はないというべきであ
る。したがって、「引用刊行物1の発明に引用刊行物2の発明を適用することを阻
害する要因があるとはいえないから、引用刊行物1の発明に引用刊行物2の発明を
適用して、引用刊行物1の発明においても、引用刊行物2の発明の効果を得ようと
することは当業者なら容易に想到できることである。」(審決謄本6頁1行目~5
行目)との審決の判断に誤りはない。
  (5) 原告は、引用例発明2において、リールから巻き戻された釣糸を元竿内に
導入すると、釣糸と底栓の釣糸通し孔の方向は一致せず、釣糸を前記釣糸通し孔に
挿入することはできないなど、引用例発明1に引用例発明2の底栓3'を適用するこ
とは技術常識上あり得ないと主張するので、この点について判断する。
    審決は、栓の保持係止形態を相違点として挙げたのであるから、「引用刊
行物1の発明に引用刊行物2の発明を適用」するとは、栓の保持係止形態について
の適用であり、栓の大きさや栓に設けられた「釣糸案内孔」まで含めて適用するも
のではない。また、【図7】のように、釣糸導入部を有する元竿と係止栓を設けた
大径竿管を継ぎ合わせたまま糸通しを行うのであれば、引用例発明2の底栓3'を引
用例発明1に適用すると糸通しが困難となるとしても、訂正明細書(甲第4号証)
に「【0007】・・・穂先竿4を収納して糸通しする場合には、元竿1と中竿2
との継合を外し」(3頁8行目~10行目)と記載されているように、訂正発明
は、元竿と中竿を分離して糸通しを行う場合を含むのであるから、釣糸の挿入方向
を釣糸通し孔の方向に合わせる必要はない。したがって、この点の原告の主張は、
訂正発明の要旨に基づかないものであって、採用することができない。
  (6) さらに、原告は、引用例1及び引用例2に訂正発明の課題が示唆されてい
ないことを阻害要因に挙げるが、上記のように、引用例発明1及び引用例発明2の
組合せの容易性は、訂正発明の構成及び課題とは関係なく、組み合わされる両発明
自体に基づいて判断されるべきであるから、原告の主張は、その前提を欠く。加え
て、中通し釣竿に糸を通す際、竿を下方に向ける方が通しやすいところ、引用例発
明2は、穂先竿等が前方に落下しないように保持係止しているのであるから、底栓
3'の保持係止機能によって訂正発明の上記課題を解決しているといえるのである
が、底栓3'と同様の保持係止機能を引用例発明1に適用すれば、当然にこの課題を
解決することも明らかというべきである。
 3 以上のとおり、原告主張の審決取消事由は理由がなく、他に審決を取り消す
べき瑕疵は見当たらない。
   よって、原告の請求は理由がないから、これを棄却することとし、訴訟費用
の負担につき行政事件訴訟法7条、民事訴訟法61条を適用して、主文のとおり判
決する。
     東京高等裁判所第13民事部
         裁判長裁判官   篠   原   勝   美
            裁判官   石   原   直   樹
            裁判官   長   沢   幸   男

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛