弁護士法人ITJ法律事務所

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         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を鳥取地方裁判所に差戻す。
         理    由
 本件上告理由は別紙記載の通りであり、これに対する当裁判所の判断は次の通り
である。
 上告人の主張によれば、上告人は昭和二一年一月四日被上告人Aより本件公正証
書に表示された本件債権を譲受け、譲渡人たる同被上告人は同年二月四日及び同年
六月六日債務者たる被上告人Bに対し右債権譲渡の通知をしたというのである。そ
して本件記録によれば、被上告人Bより被上告人Aに対する本件請求異議の訴が提
起された日は同年一月六日であり、その訴状が被告たる被上告人Aに送達された日
は同月二十八日である。上告人は右債権譲渡通知のなされるまでは、債務者たる被
上告人Bに対し本件債権を請求し得ないのであるから、それまでの間は右債権譲渡
は譲渡当事者間において相対的な効力を有するに止まる。従つて、上告人主張の事
実関係によれば、被上告人Bに対する関係においては本件債権の譲渡は同被上告人
に対し債権譲渡の通知のなされた時すなわち本訴係属中に完全にその効力を生じた
ものといわねばならぬ。ところで、請求異議の訴は債務名義に債権者として表示せ
られた者又は執行文に債権者の承継人として表示せられた者を被告として提起せら
れるのを原則とするが、その債務名義に表示せられた債権につき承継のあつた場合
には、未だその承継人において執行文の付与を受けていなくても、その承継人を被
告として請求異議の訴を提起<要旨>し得るのである(参照大審院昭和六年(オ)第
二六九四号昭和七年一一月三〇日言渡判決)。上告人がその主張の通り本件
公正証書に表示された債権を本訴係属中譲受けたものとすれば、上告人は本件債権
の不存在を理由とする本件公正証書に対する請求異議の訴の被告たる適格を有する
に至つたものであつて、若し被上告人Bにおいて欲するならば、民事訴訟法第七四
条により上告人に対し本件請求異議の訴の引受を申立て得ることは明らかである。
右第七四条にいわゆる訴訟の目的たる債務は、請求異議の訴においては排除を求め
られている債務名義の執行力及びその債務名義に表示せられた給付請求権を指すも
のと解すべきであるから、上告人の主張によれば、上告人は本件請求異議の訴の係
属中に本訴の目的たる債務を承継することによつて、本訴の被告たる地位を重畳的
に承継したものといわねばならぬ。そして、民事訴訟法第七三条、第七四条は共に
訴訟承継に関する規定であつて訴訟の目的たる権利又は債務の承継人及び相手方に
対し既存の訴訟状態を自己のために利用する機会を平等に与えるために設けられた
ものであるから、右各条文に訴訟の目的たる「権利の譲受け」或は「債務の承継」
と規定されているのは通常の場合を例示したのに止まり、共に広く訴訟の係属中何
れか一方の当事者の訴訟上の地位につき承継のあつた場合を意味するものに外なら
ない。従つて訴訟の係属中その訴訟の目的たる債務を承継した者もまた同法第七三
条により同法第七一条の参加をなし得る(参照最高裁判所昭和三〇年(オ)第二一
八号昭和三二年九月一七日言渡第三小法廷判決)のであるから、上告人が同法第七
一条により本件請求異議の訴に参加し得ることは明らかであり、上告人の本件訴訟
参加の申立は適法であるといわねばならぬ。右と異なる法律上の見解の下に、これ
を不適法として却下した原判決は違法であつて破棄を免れない。
 よつて、民事訴訟法第四〇七条を適用して主文の通り判決する。
 (裁判長裁判官 岡田建治 裁判官 佐伯欽治 裁判官 松本冬樹)

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