弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
       本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人奥村徹の上告趣意のうち,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び
児童の保護等に関する法律(以下「法」という。)7条3項の規定について憲法2
1条,35条違反をいう点は,上記規定中の「姿態をとらせ」という文言が所論の
ように不明確であるとはいえず,上記規定が表現の自由に対する過度に広範な規制
であるということもできないから,所論は前提を欠き,判例違反をいう点は,事案
を異にする判例を引用するものであって,本件に適切でなく,その余は,憲法違反
をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認の主張であって,刑訴法405
条の上告理由に当たらない。
 なお,【要旨】法2条3項各号のいずれかに掲げる姿態を児童にとらせ,これを
電磁的記録に係る記録媒体に記録した者が,当該電磁的記録を別の記録媒体に記憶
させて児童ポルノを製造する行為は,法7条3項の児童ポルノ製造罪に当たると解
すべきであるから,これと同旨の原判断は正当として是認できる。
 よって,刑訴法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,
主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 上田豊三 裁判官 濱田邦夫 裁判官 藤田宙靖 裁判官 堀籠
幸男)

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