弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決及び第一審判決を破棄する。
     本件を和歌山地方裁判所に差戻す。
         理    由
 第二審判決は一、Aの盗難被害顛末書一、司法巡査並びに検察事務官のAに対す
る各供述調書一、司法警察員のBに対する供述調書謄本一、検察事務官のCに対す
る供述調書謄本(及び他の二つの証拠)により被告人に対する判示犯罪事実を認定
し、原判決も亦右第一審判決挙示の証拠によれば第一審判決の事実認定に誤りはな
いと判断している。然るに記録によれば第一審における訴訟手続の経過は弁護人池
谷四郎の上告趣意第一点に主張するとおりであつて、被告人は公訴事実を全面的に
否認していることが認められる。然るに第一審裁判所は公訴事実を全部認めている
弁護人(国選)に対してのみ、検察官申請の前記各書証の証拠調べ請求について意
見を求め、その請求に異議がない旨の答弁を得た上直ちに右各書証の取り調べをし
ているのである(記録一〇、一二丁)。ところで本件のごとく被告人において全面
的に公訴事実を否認し、弁護人のみがこれを認め、その主張を完全に異にしている
場合においては、弁護人の前記答弁のみをもつて、被告人が書証を証拠とすること
に同意したものとはいえないのであるから、裁判所は弁護人とは別に被告人に対し、
証拠調請求に対する意見及び書類を証拠とすることについての同意の有無を確めな
ければならないものと解しなければならない。然らば、第一審裁判所が以上の手続
を経ず弁護人の証拠調請求に異議がない旨の答弁だけで前記各書証を取り調べた上
これを有罪認定の資料としたことは訴訟手続に違法があるものといわざるを得ない
(なお本件において右各書証は刑訴三二一条乃至三二八条の規定により公判期日に
おける供述にかえて書面を証拠とすることのできるいずれの場合にもあたらない)。
しかもこれらの書面は第一審判決があげる有罪認定の資料としては極めて重要なも
のであるから、右の違法は同四一一条一号に該当するものというべくこの点におい
て原判決及び第一審判決はとうてい破棄を免れない。
 よつて被告人及び弁護人の上告論旨に対する判断を省略し、同四一三条により主
文のとおり判決する。
 公判出席検察官 熊沢孝平
  昭和二七年一二月一九日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎

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