弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決を破棄する。
     被告人を懲役三年に処する。
     原審における未決勾留日数中一〇〇日を右刑に算入する。
         理    由
 本件控訴の趣意は、被告人および弁護人桂川史作成の各控訴趣意書記載のとおり
であるから、これらを引用する。
 論旨は、いずれも原判決の量刑不当を主張するのであるが、これに対する判断に
先立ち、まず、職権をもつて案ずるに、原判決は、罪となるべき事実として、「被
告人は、第一、(一)昭和三八年六月二一日中野簡易裁判所で窃盗罪により懲役二
年に処せられ(同年七月六日確定)、同四〇年四月一一日右刑の執行を受け終わ
り、(二)昭和四〇年一一月一二日松戸簡易裁判所で窃盗罪により懲役一年一〇月
に処せられ(同月二七日確定)、同四二年九月一一日右刑の執行を受け終わり、
(三)昭和四三年八月二日神奈川簡易裁判所で窃盗罪により懲役二年二月に処せら
れ(同月一七日確定)、同四五年九月一日右刑の執行を受け終わり、(四)昭和四
六年四月九日大津地方裁判所で住居侵入、常習累犯窃盗罪((三)の刑の執行終了
後に犯したもの)により懲役三年に処せられ(同月二四日確定)、同四九年三月九
日右刑の執行を受け終わつたものであるが、さらに、常習として、昭和四九年七月
一日午前一時四〇分ごろ、奈良市a町b番地のcA方において、同人所有にかかる
現金八、五〇〇円およびレザー製手提袋一個(時価約六〇〇円相当)を窃取し、第
二、窃盗の目的で他人の住居に侵入しようと企て、一、昭和四九年七月一日午前一
時一〇分ごろ、奈良市a町d番地のeB方で、同人方に侵入するため、階下六帖の
間の南側アルミサツシガラス戸のガラスを破つて手を中にさし入れ、施錠をはずし
て右ガラス戸を引きあけたけれども、おりから同帖の間で就寝中の家人がその物音
に目をさまして起き出たため、そのまま逃走して侵入の目的を遂げず、二、同日午
前二時二〇分ごろ、同町f番地C方で、同人方に侵入するため、階下裏勝手口ガラ
ス戸のガラスを破つて手を中にさし入れ、施錠をはずそうとしたけれども、まだは
ずせない間に物音に気付いた右Cに誰何されたため、そのまま逃走して侵入の目的
を遂げず、三、同日午前二時三〇分ごろ、同町g番地のhD方で、同人方に侵入す
るため、階下応接間南側アルミサツシガラス戸のガラスを破つて手を中にさし入
れ、施錠をはずしたけれども、右応接間に放し飼いにされていた犬に吠えられたた
め、そのまま逃走して侵入の目的を遂げなかつたものである。」との事実を認定
し、第一の事実にりき盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律三条(二条)を、第二の一
ないし三の各事実につき刑法一三二条、一三〇条をそれぞれ適用しており、右第一
の窃盗が盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律三条の要件を具備していることは原判決
挙示の証拠により明らかであるところ、右証拠によれば、右第一の窃盗は、午前一
時四〇分ごろ他人の住居に侵入してなされたものであることが明らかであり、而
も、右第二の一ないし三の各住居侵入未遂は、被告人が右第一の犯行日の午前一時
一〇分ごろから午前二時三〇分ごろまでの間に、窃盗の目的で三回に亘り他人の住
居に侵入しようとしてその目的を遂げなかつたものであり、さらに、被告人の検察
官に対する供述調書および当審で取り調べた判決謄本四通によれば、被告人の右第
一の(一)ないし(四)の前科の各窃盗罪は、いずれも夜間他人の住居に侵入して
犯した窃盗罪であり、右(四)の前科の住居侵入罪も窃盗の目的で夜間他人の住居
に侵入したものであつて、これらの事実に徴すると、被告人の右第一の窃盗は、同
法二条の定める構成要件、即ち、常習として夜間人の住居に侵入して窃盗罪を犯し
た場合に該当することが<要旨第一>明らかである。そうすると、被告人の右第一の
窃盗は、同法二条の要件を具備すると共に同法三条の要件をも具備して
いることになるから、かかる場合、同法二条および三条の関係をどのように考え、
どのように擬律すべきかが問題となるところ、この点については、同法の二条と三
条は、規定相互の関係からいずれが優先するともいずれが他方を吸収するとも断じ
難く、これは立法の不備であつて、同法の二条と三条は選択的に適用されるべきも
のと解する見解(昭和四四年九月一八日高松地方裁判所判決、刑事裁判月報一巻九
号九五四頁)があり、実務上も、同法の二条と三条の適用が起訴する際の検察官の
選択に委ねられている場合があることは否定できないが、右判決のような解釈は法
律論としては正当ではなく、同法三条が「前条ノ例ニ依ル」と規定しているのは、
同法二条に該当する窃盗の常習者以外の窃盗の常習者のうち一定の前科がある者に
ついては前条と同様に処罰する、との趣旨であつて、同法の二条と三条とは補充関
係にあるものと解するのが相当である。
 そうすると、被告人の右第一の窃盗に対しては同法二条のみが適用され、同法三
条は適用されないことになるから、被告人の右第一の窃盗が同法三条に該当するも
のと認め、右第一の事実を認定した原判決には、法令の解釈適用を誤り、その結果
事実を誤認したか、又は、単に事実を誤認した違法が存するものといわなければな
らず、右の違法は判決に影響をおよぼすことが明らかであり、而も、原判決は、右
第一の事実と第二の一ないし三の各事実を併合罪として単一の刑をもつて処断して
いるから、原判決はその全部につき破棄を免れない。
 よつて、量刑不当の控訴趣意に対する判断を省略し、刑事訴訟法三九七条一項、
三八〇条、三八二条により原判決を破棄し、同法四〇〇条但書により当裁判所にお
いてさらに次のとおり判決する。
 (罪となるべき事実)
 第一、 原判決の罪となるべき事実第一を、当審で予備的に変更された訴因に基
づき次のとおり変更して認定する。
 被告人は、常習として、夜間である昭和四九年七月一日午前一時四〇分ごろ、窃
盗の目的で奈良市a町b番地のcA方に侵入し、同所において同人所有にかかる現
金八、五〇〇円およびレザー製手提鞄一個(時価約六〇〇円相当)を窃取したもの
である。
 第二、 原判決が適法に確認した罪となるべき事実第二の一ないし三のとおりで
ある。
 (証拠の標目)(省略)
 (法令の適用)
 <要旨第二>被告人の判示第一の所為は、盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律二条に
該当することは明らかであるが、判示第二の一ないし三の各所為を判示
第一の所為と包括して一罪とすべきか、これと別個の併合罪とすべきかについては
問題がある。勿論、同法二条を形式的に解釈する限り判示第一の所為と判示第二の
一ないし三の各所為は併合罪となるものと思われるが、判示第二の一ないし三の各
所為は、判示第一の所為と同一機会に夜間窃盗の目的で他人の住居に侵入しようと
した所為であつて、右所為が住居侵入に止まらず、屋内における金品の物色にまで
至つておれば、その所為は、判示第一の所為と包括されて一罪となることが明らか
であるのに、金品の物色にまで至らなかつたがために判示第一の所為と判示第二の
一ないし三の各所為が併合罪となり処断刑が重くなるのは不合理というほかはな
く、このようなことは、被告人が判示第一の常習特殊窃盗を犯したほかに、それと
一連の関係において常習性の発露として判示第一のような手口によらない単純な窃
盗罪を犯した場合にも生じるところ、右の場合、その単純窃盗は同法二条の常習特
殊窃盗に包括されて別罪を構成しないものと解すべきであることは、昭和三三年四
月一八日福岡高等裁判所E支部判決(高等裁判所判例集一一巻三号九七頁)の示す
とおりであり、同法二条の常習特殊窃盗が成立するためには単に窃盗の習癖がある
だけでは足りず、同条の一号ないし四号に定められた犯罪の手口についても常習性
が存することを要するものと解すべきである点、および同法二条四号の住居侵入は
同条の罪に包括されて別罪を構成しないものと解すべきである点を合わせ考える
と、被告人が、判示第一の罪の常習性の発露としてなしたものと認められる判示第
二の一ないし三の各所為も、右単純窃盗の場合と同様判示第一の所為に包括されて
別罪を構成しないものと解するのが相当である。そうすると、判示第一の所為およ
び判示第二の一ないし三の各所為は包括して同法二条に該当することになるとこ
ろ、被告人には、原判示第一の(三)および(四)の累犯となるべき各前科がある
ので、右罪につき刑法五九条、五六条一項、五七条により同法一四条の制限内で三
犯の加重をし、右加重にかかる刑期の範囲内で諸般の情状を考慮のうえ、被告人を
懲役三年に処し、同法二一条により原審における未決勾留日数中一〇〇日を右刑に
算入し、原審および当審の訴訟費用は、刑事訴訟法一八一条一項但書により被告人
に負担させないこととし、主文のとおり判決する。
 (裁判長裁判官 原田修 裁判官 石松竹雄 裁判官 角敬)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛