弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決を破棄する。
     被告人四名を各懲役八月に処する。
     ただし被告人四名に対し本裁判確定の日から四年間各刑の執行を猶予す
る。
     押収の緩燃導火線七本(甲第六号証)はこれを没収する。
     訴訟費用は第一、二審共全部被告人四名の連帯負担とする。
     本件公訴事実中銃砲刀剣類等所持取締令違反の点については被告人四名
は無罪。
         理    由
 被告人の上告趣意について。
 所論は刑訴四〇五条所定の上告理由にあたらない。
 弁護人竹沢哲夫の上告趣意第一点について。
 所論は単なる法令違反の主張で、適法な上告理由にあたらない。のみならず、本
件の番小屋が刑法一三〇条にいう「人の看守する建造物」にあたるものとした原判
決の判断は正当であつて、なんら違法はない。
 同第二点および第三点について。
 原判決は、被告人らが共謀のうえ、昭和二七年七月二九日『法定の除外事由がな
いのに拘らず……刃渡十五糎余の短剣一挺(甲第四号証)を所持』した事実を認定
して(原判示第二の事実)、銃砲刀剣類等所持取締令一条・二条・二六条を適用し
ているのである。しかし、昭和三〇年七月法律五一号(同年一〇月一日施行)によ
る改正前の同令一条にいう「刀」「ひ首」「剣」「やり」「なぎなた」とは、社会
通念上右のそれぞれの類型にあてはまる形態・実質をそなえる刃物を指称するもの
と解すべきである。従つて、たとえ刃渡が一五センチメートル以上あつても、右の
観念にあてはまらない刃物は、同令にいう「刀剣類」にあたるものということはで
きないのである。ところで、本件の甲第四号証をみると、それは先のほうがすこし
そつた片刃の刃物で、刃渡は約一五・一センチメートルあり、木製の柄がつき、つ
ばはなく、革のサツクにはいり、そのサツクをベルトにつけて腰に下げることがで
きるようになつている。そして、この種の刃物は、従前から通常、船員用ナイフま
たは登山用ナイフとして使用されているものと認められる。甲第四号証が「やり」
「なぎなた」にあたらないことは、いうまでもない。さらに、それは「刀」「ひ首」
「剣」のいずれにもあたらないものと認めるべきである。けだし、刃渡は所要の長
さをもつているが、その形態・実質に照らし、社会通念上右のいずれの類型にもあ
てはまるものとみることが困難だからである。もつとも、甲第四号証は、前記昭和
三〇年七月法律五一号による改正後の同令一五条にいう「あいくちに類似する刃物」
にあたるものということはできよう。だから、現在では、甲第四号証を携帯するこ
とは、それが業務その他正当な理由によらない場合には、同条に違反し同令二七条
の罪を構成することになる。しかし、前記改正前の同令一五条では、取締の対象と
なる「ひ首に類似する刃物」は、刃渡一五センチメートル未満のものに限られてい
たのである〔改正前の同条に「刃渡十五センチメートル未満の」というのが、「類
似する刃物」にもかかる限定であることは、同条のみだしに(刃渡十五七ンチメー
トル未満の刃物の携帯の禁止)とあることによつても、明らかである〕。従つて本
件当時においては、甲第四号証は、その携帯が当時の同令一五条に違反しないかど
うかを問題とする余地もなかつたわけであつて、まつたく同令による取締の外にあ
つたものといわなければならないのである。
 そうすると、甲第四号証の所持を認定して前記のように同令一条・二条・二六条
を適用している原判決は、法令の解釈適用を誤り、罪とならない事実について犯罪
の成立を認めたものというほかはない。従つて、本件については刑訴四一一条一号
によつて原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認められる。
 そこで、同四一三条但書により、原判決の確定した事実(ただし第二の事実を除
く)に法律を適用すると、原判示第一の事実は刑法一三〇条・六〇条に、同第三の
事実は火薬類取締法二条三号・二一条・五九条二号、刑法六〇条に、各該当するの
で、所定刑中いずれも懲役刑を選択し、以上は刑法四五条前段の併合罪であるから
同法四七条・一〇条により、重い建造物侵入罪の刑に法定の加重をした刑期範囲内
で被告人四名を各懲役八月に処し、情状に照らし刑の執行を猶予するのを相当と認
め、各被告人につき同法二五条を適用して本裁判確定の日からいずれも四年間刑の
執行を猶予することとし、押収の緩燃導火線七本(甲第六号証)は原判示第三の犯
罪行為を組成した物で被告人ら以外の者の所有に属さないから同法一九条一項一号
二項によつてこれを没収し、訴訟費用は刑訴一八一条一項・一八二条により第一、
二審共全部被告人四名の連帯負担とする。
 なお、本件公訴事実中銃砲刀剣類等所持取締令違反の点(原判示第二の事実)は、
前記のように罪とならないから、刑訴三三六条により無罪の言渡をする。
 よつて、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
 検察官 馬場義続出席
  昭和三一年四月一〇日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    本   村   善 太 郎
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    垂   水   克   己

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛