弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 被告人Aの弁護人吉田太郎の上告趣意第一点について。
 所論は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由に当らない。(なお関
税法一一八条二項にいわゆる犯人の意義につき昭和三六年(あ)第八四七号同三九
年七月一日大法廷決定参照)。
 同第二点について。
 所論は、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由に当らない。
 被告人Bの弁護人田中義之助の上告趣意について。
 所論は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由に当らない。
 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、被告人Aの弁護人吉田太郎
の上告趣意第一点につき、裁判官柏原語六、同田中二郎の反対意見があるほか、裁
判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
 裁判官田中二郎の反対意見は次のとおりである。
 関税法一一八条二項により追徴を科せられるべき犯人は、犯罪貨物等の所有者又
は所有者たりし者に限られるべきものと解するのが相当である。ところが、本件記
録によれば、被告人Aは、本件犯罪貨物たる自動車について所有者又は所有者たり
し者でないことが明らかである。従つて、被告人Aに対し追徴を科した原判決は違
法といわなくてはならぬ。被告人Aの弁護人吉田太郎の上告趣意第一点は理由があ
り、原判決は、この点において破棄を免れない。その理由の詳細は、昭和三七年(
あ)第一二四三号同三九年七月一日大法廷判決における私の反対意見と同一である
から、それを引用する。
 裁判官柏原語六は、裁判官田中二郎の反対意見に同調する。
  昭和四〇年一月二六日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    田   中   二   郎
            裁判官    石   坂   修   一
            裁判官    五 鬼 上   堅   磐
            裁判官    横   田   正   俊
            裁判官    柏   原   語   六

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛