弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
原決定をとりけす。
原裁判所は東京地方裁判所昭和二十七年(フ)第二三九号破産事件の債権表中、
進行番号第一の一号債権者Aの債権額一、二〇四、七〇〇円の債権、第三号債権者
株式会社堤商店の債権額金一七七、五〇〇円の債権、第四号債権者Bの債権額金一
七七、五〇〇円の債権、第六号債権者升屋商店の債権額三五五、〇〇〇円の債権、
第七号債権者株式会社稲垣商店の債権額一七七、五〇〇円の債権、第八号債権者株
式会社山崎屋商店の債権額二八五、七五〇円の債権、第九号債権者宏協産業株式会
社の債権額金一七六、七五〇円の債権、第一〇号債権者鍵三株式会社の債権額金三
三一、五〇〇円の債権、第一一号債権者株式会社殿木商店の債権額金三五五、〇〇
〇円の債権、第二二号債権者株式会社丸三商店の債権額金二、六三〇、九五〇円の
債権につき、各債権調査の結果らん中「破産管財人及び出席破産債権者から異議な
く確定一とある部分を一届出破産債権者C、同Dから異議があつた」と更正しなけ
ればならない。
         理    由
 本件抗告理由の要旨は別紙抗告理由のとおりである。
 本件抗告が適法であるかどうかについて。
 <要旨>債権調査の期日に、届出破産債権に破産管財人破産債権者または破産者か
ら異議が述べられたのに、債権表にはその旨の記載がされない、あるいは異
議を述べるものはなかつたのに異議があつた旨の記載がされたという場合には、こ
の記載の誤りによつて不利益を受ける関係に立つものは、破産裁判所にたいして、
債権表の記載の訂正を求めることができる。それは、破産法第一〇八条に「破産手
続ニ関シテハ本法ニ別段ノ定ナキトキハ民事訴訟法ヲ準用ス」とあるによつて、民
事訴訟法第五四四条第一項前段が準用されると解され、債権調査の結果を正しく債
権表に記載することは破産裁判所の任務であつて、個別的強制執行手続における強
制執行の方法というに準ずべきてあるから、同条の異議の申立として訂正を求める
ことができると解するを相当とするからである。この訂正を求める申立が、破産裁
判所によつて却下または棄却された場合にはこれにたいして即時抗告をすることが
できることは破産法第一一二条にあきらかである。抗告人らが昭和三十年十一月三
十日原裁判所えさし出した「破産債権表の更正申立」と題する書面の記載は民事訴
訟法第五四四条第一項準用による異議であり、原決定はこの異議を棄却する決定で
あるとみとめられるから、本件抗告は適法である。
 よつてすすんで、抗告人らが昭和二九年二月二三日午前十時の本件破産事件の債
権調査の一般期日にその主張のように異議を述べたかどうかの点について調査する
に、原審における被審人C、同D、当審における証人E、同Cの各供述をあわせ考
えると、昭和二九年二月二三日午前十時の債権一般調査の期日において、破産管財
人の認否について抗告人Cは塚原商事株式会社外十二名の砂糖屋関係の債権、なら
びにAの債権の全額に異議ある旨陳述し、つづいて抗告人Dもみぎに同意見である
旨を述べていずれも異議の申立をなした事実を認めることができる。原審における
被審人F同Gの尋問の結果中みぎ認定に反する部分は信用しない、他にみぎ認定に
反する証拠はない。
 されば、本件債権表の記載はみぎ部分に関するかぎり事実に反することあきらか
で、破産裁判所は抗告人ら主張のとおりに、債権表の記載を更正すべきものであ
る。よつて本件抗告は理由があると認めて主文のとおり決定する。
 (裁判長判事 藤江忠二郎 判事 谷口茂栄 判事 満田文彦)

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