弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
       本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人谷直樹の上告趣意のうち,判例違反をいう点は,事案を異にする判例を引
用するものであって,本件に適切でなく,その余は,憲法違反をいう点を含め,実
質は単なる法令違反,量刑不当の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当た
らない。
 なお,所論にかんがみ職権で判断する。
 記録によれば,第1審は,主文を「被告人を懲役1年6月及び罰金7000円に
処する。その罰金を完納することができないときは,金7000円を1日に換算し
た期間被告人を労役場に留置する。」とする判決を言い渡し,これに対し被告人の
みが控訴し,量刑不当を主張したところ,原審は,刑訴法397条2項を適用して
,主文を「原判決を破棄する。被告人を懲役1年2月及び罰金1万円に処する。そ
の罰金を完納することができないときは,金5000円を1日に換算した期間,被
告人を労役場に留置する。」とする判決を言い渡したことが明らかである。
 【要旨1】第1審判決と原判決の自判部分は,いずれも懲役刑と罰金刑を刑法4
8条1項によって併科したものであるが,原判決が刑訴法402条にいう「原判決
の刑より重い刑」を言い渡したものであるかどうかを判断する上では,各判決の主
文を全体として総合的に考慮するのが相当である。そして,【要旨2】原判決の刑
は,第1審判決の刑に比較し,罰金刑の額が3000円多くされた上労役場留置期
間の換算方法も被告人に不利に変えられ,その結果労役場留置期間が1日長くされ
ているが,他方で懲役刑の刑期は4か月短くされているのであるから,これらを総
合的に考慮すれば,実質上被告人に不利益とはいえず,上記の「原判決の刑より重
い刑」に当たらないことは明らかというべきである。
 よって,刑訴法414条,386条1項3号,181条1項ただし書により,裁
判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 中川了滋 裁判官 滝井繁男 裁判官 津野 修 裁判官 今井
 功 裁判官 古田佑紀)

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