弁護士法人ITJ法律事務所

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         主    文
       原判決中上告人敗訴部分を破棄する。
       前項の部分につき,被上告人の控訴を棄却する。
       控訴費用及び上告費用は被上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人河村英紀の上告受理申立て理由(排除されたものを除く。)について
 1 本件は,上告人に嘱託員として雇用されていた被上告人が,上告人に解雇さ
れたが,この解雇は解雇権の濫用で無効であるとして,上告人に対し,雇用契約上
の権利を有することの確認及び賃金の支払を求める事案である。
 2 原審の適法に確定した事実関係の概要は,次のとおりである。
 (1) 上告人は,昭和24年ころ,D大学の全学生を正会員とし,同大学の学長
を会長とし,同大学の教官その他の有志職員を特別会員等として組織された団体で
あり,自治の精神に基づき体育及び文化の向上に努め,学風の振作に寄与すること
を目的として,学生による課外活動(サークル活動)を推進する事業を行う権利能
力のない社団である。上告人の組織及び事業内容は,D大学及びその教育活動と密
接な関係を有するものであった。
 (2) 上告人は,共用施設の提供や援助金の交付などを通じ,上記事業を行って
いた。上告人の運営に必要な経費は,会費,寄付金その他をもって充てるものとさ
れ,このため,正会員は,大学入学時に在学中の会費(平成7年当時,4年課程の
学生で1万2000円)を一括して徴収されていた。
 (3) 上告人の最高決議機関は全正会員で構成される総会であり,上告人に所属
する部(サークル)は,その構成員である部員の互選により,サークルを代表する
幹事1名を選出し,幹事によって幹事会が構成されていた。幹事会は,予算や決算
に関する事項その他上告人の運営に関する重要事項につき議決を行う機関であり,
その議長には幹事の互選により選出される総務委員長が当たっていた。総務委員長
は,幹事の互選により選出される総務副委員長1名及び総務部委員8名と共に総務
委員会を構成し,上告人の会務を統括する者であり,幹事会及び総会の招集権者で
あった。上記総務部委員8名は,総務関係委員5名と経理関係委員3名に分かれ,
総務部の事務を行うものとされていた。そして,上告人の会則には,その12条に
おいて,総務を行うため,嘱託員若干名を置くことができると規定されていた。
 (4) 被上告人は,昭和15年2月16日生まれで,同43年に文部教官として
D大学教養部講師に採用されたが,同48年5月に懲戒免職となった。その後,被
上告人は上記懲戒免職処分の取消しを求める訴訟を提起し,他方,国は被上告人に
対し,被上告人が居住していた国家公務員宿舎の明渡しを求める訴訟を提起した。
 (5) 被上告人は,昭和50年4月,上告人との間で嘱託員契約を締結し,以後
,上告人の会則12条に定める嘱託員の地位にあった。嘱託員の行う事務量は1名
分程度であったことから,上告人は,当初嘱託員は1名とする予定であったが,被
上告人外1名と嘱託員契約を締結した。しかし,給与は1名分しか支給しないこと
とし,被上告人らもこれを了承した。そして,嘱託員間での給与の配分は嘱託員に
ゆだねられた。
 (6) 嘱託員の事務内容は,大学構内にある上告人事務室における電話の応接,
サークル援助費の受付,印刷機,複写機等の備品機材の管理,大学学生部から上告
人に対する連絡事項の総務部委員に対する伝達,帳簿関係の整理等の雑用的事務で
あった。しかし,総務部委員や幹事は,学生でその任期も短期間であり,慣行,前
例等にうといことから,嘱託員事務に長期間従事していた被上告人が,総務委員会
及び幹事会に出席し,助言等をしていた。なお,昭和60年6月1日に総務委員会
と被上告人その他の嘱託員との間で取り交わされた確認書には,総務委員会は幹事
会における嘱託員の発言権を保障する旨の確認事項が含まれていた。
 (7) 平成7年当時,嘱託員は被上告人外2名となっていたが,実際の事務のほ
とんどは,被上告人及び被上告人が選任した事務代行者数名によって行われていた。
このため,被上告人が統括して嘱託員及び事務代行者で構成する「事務会議」と称
する会議を毎月1回開き,同会議で翌月分の嘱託員及び事務代行者の勤務日及び勤
務時間を定め,そこで定められたローテーションに従い,嘱託員の事務が行われて
いた。
 (8) 前記(4)の訴訟について,平成6年12月に最高裁判所で判決が言い渡され
,両訴訟とも被上告人の敗訴が確定したことから,同7年1月11日に開催された
D大学学部長会議において,学長から,上記両訴訟の結果報告がされるとともに,
上告人の在り方について再検討すべきではないかとの発言があり,同年2月8日及
び3月8日にそれぞれ開催された同会議でも,上告人に対する指導は課外における
教育活動の一環でもあるという観点から,健全な上告人の在り方について学生部を
中心に検討することになった。
 (9) このような経過を踏まえて,D大学学生部は,上告人に対し,幹事会に幹
事(学生)以外の者である嘱託員が参加し,発言権を持つことは上告人の自主運営
という理念にもとるなどとして,改善事項を指摘し,総務委員会と連絡会を設けて
話合いを行ったが,結論は出なかった。D大学は,嘱託員が自主管理自主運営の名
の下に総務委員会及び幹事会の学生を指導していることが問題であるが,その原因
は前記(6)の確認書にあり,総務委員会ないし上告人が自主的にこの点の改善を図
ることはできないと判断した。
 (10) このような中で,学生の有志が上告人に代わる組織として校友会の設立を
企画し,平成7年6月16日,D大学に校友会設立の承認を申し出た。なお,校友
会会則案と上告人の会則とは,校友会に嘱託員に関する規定がないことを除いては
,ほぼ同内容であった。
 (11) D大学は,平成7年6月21日,校友会の設立を承認するとともに,上告
人については準備期間を置いた後に解散することを決定し,翌22日,その旨を大
学構内に告示した。そして,D大学は,同年7月5日までに同大学の全サークルが
校友会に加盟したことを確認したとして,同月12日に上告人の解散を決定し,翌
13日にその旨を大学構内に告示し,さらに,同月16日,大学構内のサークル共
用施設内の上告人事務室を閉鎖した。
 (12) 上告人は,被上告人に対し,平成7年9月25日,同月27日限り嘱託員
を解雇するとともに解雇予告手当を受領するよう求める旨を記載した上告人会長名
の書面を送付して,その旨を通知した。
 3 原審は,上記事実関係の下において,次のとおり判断して,被上告人の請求
をいずれも棄却した第1審判決を変更し,被上告人が上告人の嘱託員として雇用契
約上の権利を有することの確認請求を認容するとともに,賃金支払請求を一部認容
した。
 (1) 上告人はD大学の付属機関ではなく,権利能力のない社団として同大学と
は別個に独立して社会的に存在する団体であり,上告人の会則には同大学が上告人
を解散させる権限がある旨の規定はないのであるから,同大学が上告人を解散させ
る権限を有しているとはいえない。
 (2) 校友会の設立,上告人の解散決定と被上告人の解雇に至る事情,経過等を
総合すると,同解雇は,被上告人を上告人の嘱託員から排除することを主たる目的
としてされたものと認めるのが相当であり,解雇権の濫用として無効というべきで
ある。
 4 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次
のとおりである。
 原審の適法に確定した前記事実関係によれば,D大学は,上告人の運営の改善が
困難であることから,上告人を解散してこれに代わる組織を作ることが必要である
と判断し,平成7年6月21日に校友会の設立を承認し,同大学の全サークルが同
年7月5日までに校友会に加盟したことを確認した上で,同月12日に上告人を解
散することを決定し,同月16日には大学構内のサークル共用施設内の上告人の事
務室を閉鎖したというのである。そうすると,上告人が従前行っていた事業は校友
会が行うことになり,これを上告人が引き続き行う余地はなくなり,上告人の総務
を行うために置かれていた嘱託員の事務もなくなったのであるから,そのような事
情の下においては,上告人が被上告人に対し,同年9月25日に,同月27日限り
嘱託員を解雇する旨の書面を被上告人に送付して,その旨を通知したことは,上告
人としてはやむを得ない対応であったというべきである。
 さらに,上記のとおり上告人の解散が決定されたことの適否についてみるに,大
学は,学術の中心として,広く知識を授けるとともに,深く専門の学芸を教授研究
し,知的,道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする学校であるところ
(学校教育法1条,52条),このような大学における教育目的を考えると,体育
サークル活動及び文化サークル活動といった学生の課外活動が果たす教育上の意義
は大きいものというべきであり,学生の課外活動を推進する事業を行う組織又は団
体について,大学は,同事業が円滑に,かつ,効果的に行われるように指導する権
限を有するとともに,その責務を負っているものというべきである。【要旨】原審
の適法に確定した前記事実関係によれば,上告人はD大学の全学生を正会員とし,
同大学の学長を会長とし,同大学の教官その他の有志職員を特別会員として組織さ
れた大学内部の団体であり,その事務室は大学構内にあって,同大学及びその教育
活動と密接な関係を有するものであったというのであり,昭和24年当時同大学に
よってその設立が承認されたものということができるのであるから,上告人の運営
が上記承認の趣旨に反するものとなり,その改善が困難であるなど相当な理由があ
る場合には,同大学は,上記承認を取り消して上告人の解散を決定することができ
るものと解するのが相当である。そして,D大学の教官を懲戒免職となった被上告
人は,本来は雑用的事務を担当すべき嘱託員であったにもかかわらず,上告人の運
営に関する重要事項につき議決を行う機関である幹事会等に出席して助言等を行う
などしていたというのであり,被上告人が上告人の運営にかかわっており,その言
動は幹事会等の意思決定に少なからぬ影響を与えていたというべきであるから,同
大学が,上告人に対する指導は課外における教育活動の一環でもあるという観点か
ら,そのような上告人の在り方を是正しようとしたのは当然のことであり,上告人
の運営の改善が困難であるという状況の下で,同大学が,上告人に代わる組織とし
て校友会の設立を承認し,上告人の解散を決定したことには相当の理由があり,こ
れを違法であるということはできない。
 そうすると,上告人が被上告人を解雇したことには相当の理由があり,これを解
雇権の濫用ということはできない。論旨は理由がある。これと異なる原審の前記判
断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があり,原判決のうち上告
人敗訴部分は破棄を免れない。そして,以上説示したところによれば,被上告人の
請求はいずれも理由がなく,これを棄却した第1審判決は正当であって,同判決に
対する被上告人の控訴はこれを棄却すべきである。 
 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 濱田邦夫 裁判官 金谷利廣 裁判官 上田豊三 裁判官 藤田
宙靖)

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