弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を高松高等裁判所え差し戻す。
         理    由
 弁護人向山隆、同佐藤利雄の上告趣意第一点について。
 旧刑訴法第三六〇条第一項の規定によれば、有罪判決の理由には罪となるべき事
実を判示すべきことを命じている。そしてその罪となるべき事実とは、犯罪構成要
件に該当する具体的事実であつて、法令適用の基礎となるべき事実を指すものであ
る。従つて改正前の刑法第五五条の連続一罪を構成すべき数多の行為を判示するに
は、各個の行為の内容を一々具体的に判示することを要せず、数多の行為に共通し
た犯罪の手段、方法その他の事実を具体的に判示する外その連続した行為の始期、
終期、回数等を明らかにし且つ財産上の犯罪で被害者又は賍額に異同があるときは、
被害者中或る者の氏名を表示する外、他は員数を掲げ賍額の合算額を表示する等こ
れによつて、その行為の内容が同一罪質を有する複数のものであることを知り得べ
き程度に具体的であれば足るものであることは当裁判所の判例とするところである。
(昭和二二年(れ)第九二号同年一二月四日判決参照)然るに右刑法第五五条は、
昭和二二年法律第一二四号を以つて削除せられ同年一一月一五日以後の犯罪行為に
は適用せられないのである。従つて右日時以後における複数の犯罪行為を判示する
には、その行為が同一罪質であり、手段、方法等において共通した分子を持つもの
であつても、その各個の行為の内容を一々具体的に判示し更らに日時、場所等を明
らかにすることにより一の行為を他の行為より区別し得る程度に特定し、以つて少
くとも各個の行為に対し法令を適用するに妨げなき限度に判示することを要するも
のといわねばならぬ、然るに原判決は、判示のごとく、単に複数の行為に共通する
始期と終期とを掲げ犯罪行為の内容等をすべて別表に譲り、しかもその別表には日
時、回数等の記載がないのであるから、従つて別表記載の売渡行為が数人の買受人
中の一人又は数人に対し同時又は数回に行われたものであるか否かを窺い知ること
ができない、すなわち原判決の判示では要するに犯罪行為の個数、換言すれば一の
犯罪行為より他の犯罪行為を区別してこれを特定し以つて各個の行為に対し法令を
適用すべき基礎を看取するを得ない、されば原判決の判示は判決の理由を具備しな
いものというべく、本論旨はその理由があつて原判決は破棄を免れない。
 同第二点及び第四点について。
 原判決は被告人に対する物価統制令違反の犯罪事実として、被告人が徳島県水産
業会の水産部鮮魚課長として鮮魚売買の業務に従事中同水産業会のため何等法定の
除外事由がないのに昭和二三年二月二〇日頃から同月二三日頃までの間に徳島市中
洲町所在の徳島県水産業会岸壁で鮮魚ぶり九四〇三九貫(一三四七本)を法定の統
制額を超過して一貫当り、三八〇円で別表販売表記載の通り販売したものであると
判示した上、右の事実を認定する証拠理由の説明として、被告人の原審公判廷にお
ける「その旨の供述」と原判決に掲げた関係人A外一五名各提出の申述書中の「同
人等の各判示に照応する買受顛末の記載」並びにB提出の申述書中の「有限会社C
魚市場の判示に照応する買受顛末の記載」を引用している。そして、前記別表販売
表には販売したぶりの本数と貫数とを掲げて代金額を算出しただけであつて代金算
出の基礎について何等の説明もないのであるから、その貫数は現実の貫数を表示し
たものと解するの外はない。しかるに、この点に関し原判決が証拠に引用した被告
人の供述並びに関係人の申述書の記載にはこれと符合するものが存在しない。又原
判決は前記別表販売表中に被告人がDに対しぶり一二七本、三八一貫を貫当り三八
〇円、総代金一四四、七八〇円で販売した事実を認定してその証拠としてDの申述
書を引用しているが、右申述書には同人が徳島県水産業会水産部鮮魚課の配給係と
して課長たる被告人の命を受けて本件ぶりを他に販売するにつき斡旋したことが記
載されているだけで同人から判示のように買受けた旨の記載がない。しかるに原判
決が被告人の原審公判廷における供述を「その旨の供述」とし、Dの申述書の記載
を「判示に照応する買受顛末の記載」として証拠に引用していることは虚無の証拠
によつて事実を認定した違法を生じたものと言わなければならない。弁護人は以上
の外、原判決が証拠に引用した関係人の申述書中には買受数量、買入先その他の点
について原判示に符合しないものがあると主張しているが、これらの点については
申述書の本文とこれに添附された第一表及び第二表の全体を精読すれば原判示に符
合するものと認められるので所論のような不備はないのであるが、前段に説明した
理由によつて原判決は破棄を免がれない。
 よつて、その他の論旨については判断を省略し刑訴法施行法第二条、旧刑訴法第
四四七条第四四八条ノ二に従い主文のとおり判決する。
 この判決は裁判官全員の一致した意見によるものである。
 検察官 宮本増蔵関与
  昭和二四年二月九日
     最高裁判所大法廷
         裁判長裁判官    塚   崎   直   義
            裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    沢   田   竹 治 郎
            裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    井   上       登
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    島           保
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    河   村   又   介

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛