弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決を破棄し本件を札幌高等裁判所に差し戻す。
         理    由
 上告代理人長谷川毅の上告理由第一、二点について。
 原審は、被上告人は昭和二一年二月上告人から漁業用タール二、〇〇〇屯を、見
積り価格金四九五、〇〇〇円で買い受けることを約し、その受渡の方法は、買主た
る被上告人が必要の都度その引渡方を申し出で、売主たる上告人において引渡場所
を指定し、被上告人がその容器であるドラム罐を該場所に持ち込み、右タールを受
領し、昭和二二年一月末日までに全部を引き取ることと定め、被上告人は契約とと
もに手附金二〇〇、〇〇〇円を上告人に交付したこと、右タールは上告人が室蘭市
所在のD製鉄株式会社から買い受けてこれを被上告人に転売したものであつて、同
会社のE製鉄所構内の溜池に貯蔵したものであり、上告人は約旨に従い引渡場所を
被上告人に通知し、昭和二一年八月までに代金一〇七、五〇〇円に相当するタール
の引渡をなしたが、その後になつて、被上告人はタールの品質が悪いといつてしば
らくの間引取りに行かず、その間上告人は、タールの引渡作業に必要な人夫を配置
する等引渡の準備をしていたが、同年一〇月頃これを引き揚げ、監視人を置かなか
つたため、同年冬頃同会社労働組合員がこれを他に処分してしまい、タールは滅失
するにいたつたことを認定した上、売買の目的物は特定し、上告人は善良なる管理
者の注意を以てこれを保存する義務を負つていたのであるから、その滅失につき注
意義務違反の責を免れず、従つて本件売買は上告人の責に帰すべき事由により履行
不能に帰したものとし、被上告人が昭和二四年一一月一五日になした契約解除を有
効と認め、前記手附金からすでに引渡を終えたタールの代価を差し引いた金額に対
する被上告人の返還請求を認容したものである。以上の判断をなすにあたり、原審
は、先ず本件売買契約が当初から特定物を目的としたものかどうか明らかでないと
判示したが、売買の目的物の性質、数量等から見れば、特段の事情の認められない
本件では、不特定物の売買が行われたものと認めるのが相当である。そして右売買
契約から生じた買主たる被上告人の債権が、通常の種類債権であるのか、制限種類
債権であるのかも、本件においては確定を要する事柄であつて、例えば通常の種類
債権であるとすれば、特別の事情のない限り、原審の認定した如き履行不能という
ことは起らない筈であり、これに反して、制限種類債権であるとするならば、履行
不能となりうる代りには、目的物の良否は普通問題とはならないのであつて、被上
告人が「品質が悪いといつて引取りに行かなかつた」とすれば、被上告人は受領遅
滞の責を免れないこととなるかもしれないのである。すなわち本件においては、当
初の契約の内容のいかんを更に探究するを要するといわなければならない。つぎに
原審は、本件目的物はいずれにしても特定した旨判示したが、如何なる事実を以て
「債務者ガ物ノ給付ヲ為スニ必要ナル行為ヲ完了シ」たものとするのか、原判文か
らはこれを窺うことができない。論旨も指摘する如く、本件目的物中未引渡の部分
につき、上告人が言語上の提供をしたからと云つて、物の給付を為すに必要な行為
を完了したことにならないことは明らかであろう。従つて本件の目的物が叙上いず
れの種類債権に属するとしても、原判示事実によつてはいまだ特定したとは云えな
い筋合であつて、上告人が目的物につき善良なる管理者の注意義務を負うに至つた
とした原審の判断もまた誤りであるといわなければならない。要するに、本件につ
いては、なお審理判断を要すべき、多くの点が存するのであつて、原判決は審理不
尽、理由不備の違法があるものと云うべく、その他の論旨について判断するまでも
なく論旨は結局理由があり、原判決は破棄を免れない。
 よつて、民訴四〇七条に従い、裁判官全員の一致した意見で主文のとおり判決す
る。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    本   村   善 太 郎
            裁判官    垂   水   克   己

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛