弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件抗告を棄却する。
     抗告費用は抗告人の負担とする。
         理    由
 本件抗告理由のうち、民訴法四一九条ノ二第一項の規定が憲法三二条に違反する
旨をいう点は、民訴法四一九条ノ二第一項の規定が憲法三二条に違反するものでな
いことは、当裁判所の累次の判例とするところであり(昭和三七年(ク)第三六〇
号同三八年二月二二日第二小法廷決定・裁判集民事六四号六〇三頁、昭和四一年(
ク)第四四四号同四二年二月三日第三小法廷決定・裁判集民事八六号二四三頁、昭
和四〇年(ク)第三二八号同四二年三月六日第二小法廷決定・裁判集民事八六号四
四九頁など)、また、不動産引渡命令の手続が憲法に違反する旨をいう点について
も、民事執行法による不動産競売事件における引渡命令は、当事者の主張する実体
的権利義務の存否を終局的に確定することを目的とする純然たる訴訟事件について
の裁判ではないから、公開の法廷における口頭弁論を経ないで引渡命令及びこれに
対する執行抗告を棄却する決定をしても、これをもつて憲法三二条又は八二条に違
反するということができないことは、当裁判所の判例(昭和四一年(ク)第四〇二
号同四五年六月二四日大法廷決定・民集二四巻六号六一〇頁)の趣旨に照らして明
らかであるから、論旨はいずれも理由がなく、その余の部分は、原決定の単なる法
令違背を主張するものにすぎず、特別抗告適法の理由に当たらない。
 よって、本件抗告を棄却し、抗告費用を抗告人に負担させることとし、主文のと
おり決定する。
   昭和六三年一〇月六日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    安   岡   滿   彦
            裁判官    伊   藤   正   己
            裁判官    坂   上   壽   夫
            裁判官    貞   家   克   己

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