弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件非常上告を棄却する。
         理    由
 本件非常上告の理由は末尾添附別紙記載のとおりであるが、非常上告は、抽象的
に法令適用の誤を正すことを目的とするものであつて、個々の裁判の事実認定等の
誤を是正することを目的とするものでないことは、当裁判所の判例とするところで
ある(昭和二五年(さ)第三六号同年一一月八日大法廷判決)。本件非常上告の理
由とするところは、要するに昭和二四年一二月二八日名古屋簡易裁判所が言渡した
判決において被告人は当時満一八才未満の少年であつたのに拘らず、満一八才以上
の者と誤認したという事実認定非難を前提として手続違背を主張するものであつて、
非常上告適法の理由とならないものである(昭和二五年(さ)第三九号同二六年一
月二三日第三小法廷判決)。
 よつて刑訴法第四五七条に従つて主文のとおり判決する。
 この判決は裁判官全員一致の意見である。
 検察官 小幡勇三郎関与
  昭和二六年六月二九日
     最高裁判所第二小法廷
            裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
 裁判長裁判官塚崎直義は退官につき、署名押印することができない。
            裁判官    霜   山   精   一

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