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平成29年12月14日判決言渡同日判決原本領収裁判所書記官
平成28年(ワ)第8424号商標権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日平成29年12月7日
判決
原告株式会社キャロットカンパニー
同訴訟代理人弁護士古賀大樹
同古庄俊哉
同髙田奈月10
同訴訟復代理人弁護士山本洋季
被告大地株式会社
主文15
1被告は,別紙被告標章目録記載の標章をリュックサック又はショルダ
ーバッグに付し,又は同標章を付したリュックサック又はショルダーバ
ッグを販売し,販売のために展示してはならない。
2被告は,別紙被告標章目録記載の標章を付したリュックサック及びシ
ョルダーバッグを廃棄せよ。20
3被告は,原告に対し,53万1740円及びこれに対する平成28年
9月6日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
4原告のその余の請求を棄却する。
5訴訟費用は,これを被告の負担とする。
6この判決は,第3項に限り仮に執行することができる。25
事実及び理由
第1請求
1主文第1項,第2項同旨
2被告は,原告に対し,1000万円及びこれに対する平成28年9月6日から
支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
第2事案の概要5
本件は,原告が,原告の有する商標権に係る商標と同一の標章を付したリュックサ
ック及びショルダーバッグを輸入し販売する被告に対し,商標権侵害を理由として,
商標法36条1項,37条1号に基づき,上記商品の販売及び販売のための展示の差
止め,同法36条2項に基づき,上記商品の廃棄を求めるとともに,損害賠償請求と
して,1000万円及びこれに対する平成28年9月6日(訴状送達の日の翌日)か10
ら支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案であ
る。
1判断の基礎となる事実等(当事者間に争いのない事実並びに後掲の各証拠及び
弁論の全趣旨により認められる事実等)
(1)当事者15
ア原告は,自社ブランドのバッグ,袋物,財布等の企画,製造,販売等を目的と
する株式会社である。
イ被告は,バッグ,袋物,財布,ファッション雑貨,自社ブランドの関連商品等
の企画,製造,輸入卸販売等を目的とする株式会社である(甲5の1)。
(2)本件商標(甲1,甲2)20
原告は,下記の商標権(以下「本件商標権」といい,本件商標権に係る商標を「本
件商標」という。)を有している。

登録商標別紙本件商標目録記載のとおり
登録番号第5747659号25
出願日平成26年11月4日
登録日平成27年3月6日
商品及び役務の区分第18類
指定商品かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,皮革製包装用容器,
傘,傘カバー,傘用ケース,愛玩動物用被服類
(3)被告標章の使用行為5
被告は,業として,平成28年1月頃から,別紙被告標章目録記載の標章(以下「被
告標章」という。)を付したリュックサック及びショルダーバッグを輸入し,これを
被告が運営するidadi船場店,idadi馬喰町店,idadi中野店で販売し
ている(以下,このリュックサックを「被告リュックサック」,ショルダーバッグを
「被告ショルダーバッグ」といい,併せて「被告商品」という。)。なお,上記3店舗10
のうち,前2店は,卸の店舗であり,残り1店は,いわゆるB級品を扱う店として運
営されている(甲3,甲8の1ないし10,甲13,甲14)。
(4)本件商標と被告標章の同一性
本件商標と被告標章は,字体に微差があるだけであって,同一である。また,被告
商品は,本件商標の第18類の指定商品「かばん類」に該当するから,被告商品は本15
件商標の指定商品と同一であり,したがって,被告標章を付した被告商品の販売行為
は,本件商標権の侵害行為となる。
2争点
被告の商標権侵害による原告の損害の額
(原告の主張)20
(1)原告は,本件商標を,「anello」(アネロ)として展開する鞄のブラン
ド名・ブランドロゴとして使用しているところ,被告が平成28年3月1日から同年
8月29日までの間の被告商品の販売により受けた利益は900万円を下らない。
したがって,商標法38条2項により,同額が原告の受けた損害の額と推定される。
(2)仮に上記事実が認められないとしても,以下の各事実により平成28年1月125
日から同年10月31日までの間に被告が受けた利益の額は556万8265円と
合理的に認定できるから,同条同項の適用により同額が原告の損害と推定される。ま
た,本件においては,被告の不誠実な応訴により原告において損害額を立証するため
に必要な事実(特に被告商品の譲渡数量)を立証することが極めて困難であるという
事情があるから,少なくとも,この額が,商標法39条が準用する特許法105条の
3の規定による相当な損害額として認定されるべきである。5
ア被告商品1個あたりの利益額
(ア)被告商品の販売価格
被告は,idadi船場店,idadi馬喰町店及びidadi中野店において被
告標章が付された被告リュックサックを2940円(税抜),被告標章が付された被
告ショルダーバッグを3000円(税抜)で販売していた。10
(イ)1個あたりの利益額
被告リュックサックの輸入単価は470円であるから,被告が被告リュックサック
1個の販売により受ける利益の額は,被告リュックサックの販売価格2940円から
輸入単価470円を控除した2470円であり,被告ショルダーバッグの輸入単価は
415円であるから,同様の計算により,被告が被告ショルダーバッグ1個の販売に15
より受ける利益額は2585円である。
イ被告商品の譲渡数量
(ア)idadi船場店における被告商品の販売数量
平成28年1月から同年10月までのidadi船場店における被告リュックサ
ックの販売数量は,少なくとも358個である。20
同店における被告ショルダーバッグの譲渡数量は,平成28年5月及び9月の被
告におけるリュックサックの販売個数が260個,ショルダーバックの販売個数が
180個であることから,被告リュックサックの譲渡数量358個を基準として,
以下の算式により少なくとも247個と推定できる。
(算式)25
358個×(180個÷260個)≒247個
(イ)idadi馬喰町店及びidadi中野店における被告商品の販売数量
原告のanelloブランドの商品は全国的な人気商品であることからすると,i
dadi馬喰町店及びidadi中野店それぞれにおいても,idadi船場店と少
なくとも同規模の数量の被告リュックサック及び同ショルダーバッグが販売された
と考えるのが合理的である。したがって,idadi馬喰町店及びidadi中野店5
それぞれにおいて販売された被告リュックサックの数量は358個,被告ショルダー
バッグの数量は247個であると認定すべきである。
(ウ)まとめ
以上より,以下の算式のとおり,被告リュックサックの販売数量は1074個,被
告ショルダーバッグの販売数量は741個である。10
(算式)
被告リュックサックの販売数量358個×3店舗=1074個
被告ショルダーバッグの販売数量247個×3店舗=741個
ウ商標法38条2項により推定される損害額
以上より,商標法38条2項により推定される損害額(侵害品の販売により被告が15
得た利益の額)は合計456万8265円となる。
(算式)
(ア)被告リュックサックに係る損害額
2470円×1074個=265万2780円
(イ)被告ショルダーバッグに係る損害額20
2585円×741個=191万5485円
(ウ)上記(ア)及び(イ)の合計額
265万2780円+191万5485円=456万8265円
(3)弁護士費用
本件訴訟の提起に先立ち,原告は,平成28年5月31日付け「ご通知」と題する25
書面及び同年6月30日付け「ご通知(2)」と題する書面において,被告に対し,
本件商標権の侵害行為を指摘し,本件の解決について真摯に対応するよう求めたが,
被告はいずれの書面に対しても応答すらしなかった。そのため,原告は,本件の解決
のために本件訴訟の提起を余儀なくされ,訴訟遂行に要する弁護士費用相当の損害を
受けたが,その額は,100万円を下らない。
(被告の主張)5
原告の損害額の主張は争う。
被告は,平成28年5月中旬頃,中国メーカーから被告リュックサックと被告ショ
ルダーバックの委託卸販売を依頼されたのであり,その輸入数量は,原告に開示した
インボイス記載のとおり被告リュックサック合計60個,被告ショルダーバッグ合計
10個である。10
本件訴訟の提起を受けて,現在,その販売を控えて在庫として保管している。
被告商品の販売につき,輸入原価のほかに特別な経費はかかっていないが,原告商
品の正価は4500円であり,原告主張の1個当たりの利益の額は高額にすぎる。
第3当裁判所の判断
1被告商品1個当たり利益額について15
(1)証拠(甲3,甲11の1,2,甲13)によれば,被告リュックサックの販売
価格は2940円(税抜),被告ショルダーバッグの販売価格は3000円(税抜)
であると認められる。
(2)被告が被告商品を輸入した際の平成28年5月12日付けインボイス&パッ
キングリスト(甲10の6の1。以下「本件インボイス」という。)によれば,被告20
リュックサックの輸入単価は470円,被告ショルダーバッグの輸入単価は415円
であると認められる。
そして本件インボイスによれば,本件インボイスに現れた70個の被告商品は,合
計1万4956個の輸入商品の一部として一緒に輸入されたことが認められるから,
商品の輸入から店頭展示に至るまでの一連の作業で被告商品につき,特別な経費が掛25
かったものとは認められず,このことは後記検討するとおり,上記数量以外の被告商
品についても同様と認められる。
したがって,商標法38条2項にいう被告の受けた「利益の額」は,上記認定に係
る販売価格から,上記輸入単価のみを控除した額をもって認定するのが相当であり,
これによれば,被告商品1個当たりで被告の受ける利益の額は,原告主張どおり,被
告リュックサックについては2470円,被告ショルダーバッグについては25855
円と認められる。
2被告商品の販売数量
(1)idadi船場店について
ア被告リュックサックについて
証拠(甲3,甲8の1ないし10,甲11の1,2)によれば,①被告は,平成10
28年5月23日,idadi船場店において被告リュックサック(税抜2940円,
税込3175円)を販売したこと,②上記販売の際,被告が発行した売上票には,
被告リュックサックを特定する商品コード,商品名は記載されていなかったこと,③
同商品は,店頭で「SALE¥2,940」との札を下げて販売されていたこと,④
同日を含むidadi船場店の売上明細には,売り上げた商品ごとに,商品コード,15
商品名によって特定されて記録されているが,その記載中には,被告開示に係るイン
ボイスの記載を参照しても,被告商品を直ちに推知させる商品コード,商品名は見当
たらないが,商品名を「Tokka」,単価を「2940」とするものがあり,その
原単価はいずれも「1200」と共通していること,⑤売上明細のうち,商品名を
「Tokka」,単価を「2940」とする部分には,上記①の販売事実に対応する20
ものが含まれていること,以上の事実が認められる。
これらの事実からすると,被告リュックサックの販売は,idadi船場店の売上
明細(甲8の1ないし10)において,商品名を「Tokka」,単価を「2940」
として記録されているものと認められる。
これにより上記売上明細を見ると,平成28年1月から同年10月までの間の被告25
リュックサックの販売数量は合計28個(売上明細上,商品名を「Tokka」,単
価を「2940」として記録されているもののうち,内訳が「通常」と記載されてい
る数量から「返品」と記載されている数量を控除した数量。)と認められる。
イ被告ショルダーバッグについて
被告ショルダーバッグの販売価格は3000円(税抜)であるが,idadi船場
店の売上明細(甲8の1ないし10)を見ると,商品名を「Tokka」,単価を「35
000」,原単価を被告リュックサックと同じいずれも「1200」とする販売記録
があることが認められる。被告ショルダーバッグは,被告リュックサックと同じブラ
ンドの商品であるから,同じidadi船場店で販売されていたのなら,被告リュッ
クサックと同様の扱いで販売されていた,すなわち「SALE」の札が下げられてい
たと推認できるから,商品名を「Tokka」とする上記販売記録は,被告ショルダ10
ーバッグのそれと認定するのが合理的である。
これにより上記売上明細を見ると,平成28年1月から同年10月までの間で被告
ショルダーバッグの販売数量は合計15個と認められる(なお,証拠(甲3)上,平
成28年5月23日当時,idadi船場店で被告ショルダーバッグを販売していた
事実は認められないが,売上明細(甲8の5)を見ても,同月は,被告ショルダーバッ15
グの販売がないから,これは店頭での在庫切れがあったと考えるのが自然であり,上
記認定を妨げる事由とはならない。)。
ウ原告の主張について
原告は,売上明細(甲8の1ないし10)を前提に「Tokka」という商品名のみ
を手掛かりに売上明細から被告リュックサックの販売数量を合計358個と主張し20
ているが,売上明細において商品名を「Tokka」とする販売記録の多くは被告リ
ュックサックとも被告ショルダーバッグとも価格が異なる商品が含まれており,その
ことを無視して「Tokka」という商品名だけを手掛かりに数量を認定すべきとす
る原告主張は採用できない。
また原告は,そもそも売上明細(甲8の1ないし10)について,商品名,商品コ25
ードから,被告商品の結びつきが直ちに明らかにならないものであること,原単価が
0円であるなどの記載もあること,伝票番号の番号が不連続であることなどから信用
できないものであると主張するところ,確かにその主張する問題点は認められるが,
他方で,被告商品の販売数量を少なくみせるために被告が虚偽の売上明細を提出した
というのなら,上記のような問題点の指摘が起きないよう改ざんして開示すれば足り
たはずであるという見方も成り立ち得るところである。したがって,上記の指摘の問5
題点があるからといって直ちに売上明細の信用性が全面的に排除されるべきものと
は考えられないから,idadi船場店については,原告の指摘する点を考慮しても,
上記ア,イのとおり認定するのが相当である。
(2)idadi馬喰町店について
被告が原告に開示した平成28年1月から同年10月までの間のidadi馬喰10
町店の売上明細(甲9の1ないし10)には,単価を「2940」,「3000」と
するものが記載されていることが認められるが,idadi船場店で見たような商品
名を「Tokka」とするものは存しない。「Tokka」に類似する記載として「ト
ッカバッグ」,「トッカホンガワ」などが認められるが,その原単価に共通性がなく,
idadi船場店でみたような関係で被告リュックサック及び同ショルダーバッグ15
についての数量を認定するのは著しく困難である。
しかし,売上明細によれば,平成28年1月から10月までの間のidadi船場
店の売上げの総合計額は1284万7155円であり,同じ期間のidadi馬喰町
店の売上げの総合計額は1358万2744円とほぼ同じであることに加え,被告標
章を付したバッグは,全国的な人気商品であること(弁論の全趣旨)からすると,i20
dadi船場店と同様の卸の店舗であるidadi馬喰町店においても,同程度の売
上数量を計上していたものと合理的に推認できるのであるから,被告の不合理な弁解
等により,これ以上の事実関係が明らかにできない本件においては,idadi馬喰
町店における被告リュックサック及び同ショルダーバッグの販売数量は,idadi
船場店と同じ被告リュックサックのそれが28個,被告ショルダーバッグのそれが125
5個と認定するのが相当である。このことは,idadi馬喰町店の売上明細中,単
価「2940」の販売個数が23個,「3000」の販売個数が36個(ただし,「キ
ャリーバッグ」との記載があるものは除く。)であることと大きく乖離するものでな
いことからも裏付けられる。
(3)idadi中野店について
idadi中野店については,原告が調査により,その存在を覚知するまで被告は5
これを原告に積極的に明らかにしなかった経緯にあり,またその売上数量に関する資
料については不合理な弁解をして一切開示していないので,同店舗における販売数量
の認定はなおのこと困難である(なお,被告は,資料の不存在を主張して売上げに関
する資料の任意開示をしていないから,たとえ原告が書類提出命令の申立てをして,
これを発令しても奏功しないことも明らかである。)。10
しかし,被告の説明によれば,idadi中野店は,他の2店とは異なり卸ではな
く,B級品を扱う店舗ということであり,またidadi馬喰町店の2倍以上の売上
げがあるということであるから,少なくとも上記認定に係るidadi馬喰町店の被
告リュックサック及び同ショルダーバッグの販売数量の2倍をもって,idadi中
野店の販売数量と認定するのが合理的であり,したがって被告リュックサックの販売15
数量は56個,被告ショルダーバッグの販売数量は30個と認定することができる。
(4)まとめ
以上より,被告は,平成28年1月から10月までの間に,上記3店において,被
告リュックサックを112個,被告ショルダーバッグを60個販売したものと認めら
れる。20
原告は,商標法39条が準用する特許法105条の3の規定も適用して主張に係る
販売数量が認定されるべき旨主張するが,販売数量の点に関しては,idadi船場
店における販売数量が少なくとも合理的に認定できる以上,これを基準として上記の
とおり認定するのが相当である。なお,さらにいえば,1回限りであるが被告が開示
したインボイスに現れた輸入商品において,被告商品のそれは,その機会の輸入量の25
1パーセント強にすぎないことからすると,上記認定に係る数量をもってする被告商
品の販売総額の売上げ全体に占める割合が極端に少ないという関係になるとは認め
られないから,控えめに認定した上記販売数量が不相当であることが明らかとまでい
うことはできない。
他方,被告は,輸入機会を,開示した一回限りのインボイスに現れたものだけと主
張しているが,証拠(甲8の1ないし10)によれば,idadi船場店では,その5
輸入機会以前に被告リュックサックを販売していた事実が認定できるから,その点だ
けでも他の輸入機会があったことは明らかであって,上記認定は左右されるものでは
ない。
3被告の受けた利益
以上より,被告の受けた利益の額は,以下の計算のとおり43万1740円と認め10
られ,商標法38条2項の適用により,同額が原告の受けた損害額と推定される。
(算式)
(1)被告リュックサックに係る損害額
2470円×(28個+28個+56個)=27万6640円
(2)被告ショルダーバッグに係る損害額15
2585円×(15個+15個+30個)=15万5100円
(3)上記(1)及び(2)の合計額
27万6640円+15万5100円=43万1740円
4弁護士費用相当の損害
本件訴訟の提起,追行に要した本件と因果関係のある弁護士費用相当の損害額は,20
本件訴訟の審理の経緯等,本件に現れた事情を総合し,10万円と認定するのが相当
である。
5以上によれば,原告の被告に対する本件請求は,被告商品の販売等の差止請求,
被告保有に係る被告商品の廃棄請求及び本件商標権侵害を理由とする損害賠償請求
として53万1740円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日である平成2825
年9月6日から支払済みまで年5%の割合による遅延損害金請求の限度で理由があ
り,その余は理由がない(なお,原告から被告に対して被告商品の輸入販売が本件商
標権侵害となる旨の警告状が平成28年6月1日に送付されていること(甲6)から
すると,被告商品の輸入は同年9月6日までになされたものと合理的に推認できるか
ら,遅延損害金の起算日は原告請求のとおり認定するのが相当である。)。
よって,上記理由のある限度で原告の被告に対する本件請求を認容し,その余は理5
由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担につき民事訴訟法61条,64条但
書きを適用し,仮執行宣言については同法259条1項を適用して主文のとおり判決
する。なお,主文1項,2項,5項を対象とする仮執行宣言の申立ては,相当ではな
いことから付さないこととする。
大阪地方裁判所第21民事部
裁判長裁判官15
森崎英二
裁判官
野上誠一
裁判官
大川潤子
(別紙)
本件商標目録
(別紙)
被告標章目録

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