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平成15年(行ケ)第244号特許取消決定取消請求事件
口頭弁論終結日 平成16年4月8日
判  決
原       告   コマツ電子金属株式会社
同訴訟代理人弁理士木 村 高 久
同小 幡 義 之
被       告   特許庁長官今井康夫
同指定代理人   石 井 良 夫
  同米 田 健 志
同一 色 由美子
同涌 井 幸 一
主  文
     1 特許庁が異議2001―72415号事件について平成15年4月
18日にした決定のうち,特許第3141975号の請求項1及び4(いずれも平
成16年3月8日付け訂正2003―39265号事件の審決確定前のもの)に係
る部分を取り消す。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
 事実及び理由
 1 原告は,主文第1項と同旨の判決を求め,主文第1項記載の決定(以下「本
件決定」という。)の対象となった,後記訂正前の特許(原告を特許権者とする特
許第3141975号,以下「本件特許」という。)の請求項1ないし10(以下
「旧請求項1」等という。)につき,特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正を認
容する訂正審決(訂正2003―39265号事件)が確定したから,本件決定の
うち旧請求項1及び4に係る部分は取り消されるべきである旨述べた。
 2 平成13年9月7日,本件特許の旧請求項1ないし10につき,特許異議の
申立てがされ(異議2001―72415号),原告は,平成15年3月11日,
訂正請求(旧請求項5ないし10を削除するものである。)をしたが,特許庁は,
同年4月18日,「訂正を認める。特許第3141975号の請求項1ないし4に
係る特許を取り消す。」との決定(本件決定)をしたこと,原告は,本訴係属中の
同年12月12日,本件特許の旧請求項1ないし10につき,特許請求の範囲の減
縮を目的とする訂正(旧請求項2,3,5ないし10を削除し,旧請求項4を請求
項2に繰り上げるものである。)をする訂正審判の請求をしたところ,特許庁は,
平成16年3月8日,これを認容する訂正審決をし,同審決が確定したことは,当
事者間に争いがない。
 そうすると,本件決定のうち旧請求項1及び4に係る部分は,結果として,
判断の対象となるべき発明の要旨の認定を誤ったものとなり,この誤りが結論に影
響を及ぼすことは明らかである。したがって,本件決定のうち旧請求項1及び4に
係る部分は取消しを免れない。
 3以上によれば,原告の本件請求は理由があるから,これを認容することと
し,訴訟費用については,本件訴訟の経過にかんがみ,これを原告に負担させるの
を相当と認め,主文のとおり判決する。
  東京高等裁判所知的財産第1部
  裁判長裁判官 北  山  元  章
 裁判官   青  柳     馨
       裁判官沖  中  康  人

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