弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人徳永栄吉の上告趣意について。
 所論は、原審の訴訟手続の憲法三七条三項違反を主張するのであるが、その実質
は、結局、控訴趣意書提出最終日の通知に関する単なる刑訴法又は刑訴規則違背の
主張に帰着し、刑訴四〇五条所定の上告理由にあたらない。
 そうして、記録を調べると、原審では、昭和二五年五月九日に控訴趣意書提出最
終日を同年六月一三日と指定し(三一三丁)、控訴申立人である被告人及び右指定
当時すでに弁護人選任届(三〇四丁)の提出されていた弁護人中山八郎に対し右最
終日を通知し(三一四、三一五丁)、その後同年五月一三日に至つて、弁護人選任
届(三一六丁)の提出された弁護人徳永栄吉に対しては、右最終日の通知をしてい
ない。しかし、刑訴規則二三六条が、控訴申立人に弁護人があるときは、弁護人に
も最終日の通知をしなければならないとしているのは、最終日指定当時すでに選任
されている弁護人があるときは、その弁護人にも最終日の通知を要するとした趣旨
と解すべきであるから(最終日指定当時、控訴申立人に数人の弁護人があつて、主
任弁護人が定められている場合には、主任弁護人に通知すれば足りる。刑訴規則二
五条一項)、原審が、前記のように、控訴趣意書提出最終日指定の後に弁護人選任
届の提出された弁護人徳永栄吉に対して、最終日の通知をしなかつたことは当然で
あり、この点に関し、原審の手続に何等違法はない。
 被告人の上告趣意について。
 所論は、結局事実誤認の主張であり、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。
 なお、記録を調べても本件につき刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。
 よつて、刑訴四〇八条に従い、裁判官全員の一致した意見により主文のとおり判
決する。
  昭和二七年五月六日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    本   村   善 太 郎

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