弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人等の負担とする。
         理    由
 上告代理人弁護士木村鉱の上告理由は別紙記載のとおりである。
 論旨は、原判決が上告人等は本訴提起の法律上の利益を有しない旨を判示したの
を非難し、その根拠として地方公共団体の住民の各種権利義務に論及するのである。
しかし、地方自治法七条一項による知事の処分は、関係市町村民の権利義務に関す
る直接の処分ではなく、かりに所論のような住民として有する具体的権利義務の内
容について変動があつたとしても、その変動は市町村の合併等による間接的な結果
に過ぎない。上告人等が従来a村またはb村の住民であつたことによつて有してい
た権利は合併後は徳島市の住民として行使することができるのであつて、その具体
的権利義務について争いのある場合に、当該権利義務の存否について訴訟をもつて
争うは格別、本件合併そのものの適否については、上告人等は訴を提起する法律上
の利益を有しないものといわなければならない。
 論旨はまた、本件合併についての徳島県議会の議決の違法を主張し、この点に関
する原判示を非難するのであるが、前述のように上告人等が本訴提起の法律上の利
益を有しないものとする以上、原判決がこの点について判断をしたのは不要の判断
を加えたものというべく、その当否は本訴の判決の結果に影響するところがないも
のというべきである。
 以上説明のとおり本件上告は理由がないから、これを棄却することとし、民訴四
〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎
            裁判官    池   田       克

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