弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 一 上告代理人竹中敏彦の上告理由第一点について
 被上告人が上告人に対し第一審判決添付別紙(一)の「従前の土地」欄記載の土地
に対する換地として同別紙の「換地」欄記載の土地を指定する処分(以下「本件換
地処分」という。)をしたことは、第一審以来当事者間に争いがない事実であり、
そもそも被上告人が従前の土地全体に対し換地全体を指定した旨の主張をしたこと
がないことは、本件記録上明らかである。したがつて、所論判断逸脱の主張は、前
提を欠く。もつとも、被上告人は、本件換地処分の適法性に関し、第一審において
は上告人に対する従前の土地全体とこれに対する換地全体との間に照応関係が認め
られるので本件換地処分は適法であると主張していたが、原審において各個の従前
の土地とこれに対する換地との間にもそれぞれ照応関係が認められる旨主張するに
至つた。そこで、被上告人の主張の変更は許されない旨の上告人の主張が、本件換
地処分の適法性に関する被上告人の右主張の変更をも対象としているものとして考
えるのに、原審が被上告人の右新たな主張を事実摘示していないことは原判決上明
らかであるから、上告人の主張に対し原審が判断を示さなかつたことになるが、そ
れは判決に影響を及ぼすものではない。結局、所論判断逸脱の主張は前提を欠くか、
判決に影響を及ぼさないものであり、論旨は採用することができない。
 二 同第二点の一について
 被上告人の主張する照応関係は、同一所有者に対する従前の土地全体と換地全体
とが総合的にみて照応していればよいとするものであり、所有者を異にする場合に
も総合的に観察すればよいとするものではないところ、原判決が従前の土地を三つ
に分類したのは正に所有者が異なるためであり、同一所有者については従前の土地
全体と換地全体とを総合的に比較して照応関係を判断しているのであつて、原判決
の右判断は被上告人の主張と異なるものではなく、何ら弁論主義に違反するもので
はない。論旨は採用することができない。
 三 同第二点の三及び五について
 土地改良法五三条一項二号の照応関係は、土地改良事業の目的に照らし、従前の
土地に所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限がある場合でないかぎり、同一
所有者に対する従前の土地全体と換地全体とを総合的にみてその間に認められれば
足りるとする原審の判断は、正当として是認することができる。論旨は採用するこ
とができない。
 四 同第二点の四及び第三点について
 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係及びその説示に照ら
し正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は採用するこ
とができない。
 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官
全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    佐   藤   哲   郎
            裁判官    角   田   禮 次 郎
            裁判官    大   内   恒   夫
            裁判官    四 ツ 谷       巖
            裁判官    大   堀   誠   一

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛