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平成27年9月10日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成26年(ワ)第5080号著作権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日平成27年7月13日
判決
原告P1
同訴訟代理人弁護士三山峻司
同清原直己
被告P2
被告P3
上記両名訴訟代理人弁護士渡辺淑彦
同訴訟復代理人弁護士三村茂太
主文
1被告P2は,原告に対し,90万円(ただし,75万円の限度で被告P3と
連帯して)及びこれに対する平成26年6月13日から支払済みまで年5分の
割合による金員を支払え。
2被告P3は,原告に対し,90万円(ただし,75万円の限度で被告P2と
連帯して)及びこれに対する平成26年6月9日から支払済みまで年5分の割
合による金員を支払え。
3原告のその余の請求をいずれも棄却する。
4訴訟費用はこれを7分し,その6を原告の負担とし,その余は被告らの負担
とする。
5この判決の第1項及び第2項は,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1請求
1被告P2は,別紙被告イラスト目録記載の各イラストを複製,翻案又は公衆
送信してはならない。
2被告P3は,別紙被告イラスト目録記載の各イラストを複製,翻案又は公衆
送信してはならない。
3被告P3は,別紙被告イラスト目録2ないし17記載の各イラストの複製物
を譲渡してはならない。
4被告P2は,別紙被告イラスト目録記載の各イラストを使用した別紙被告物
品目録記載の物品を廃棄するとともに,被告各イラストに関する画像データを
記録した記録媒体から,当該データを削除せよ。
5被告P3は,別紙被告イラスト目録記載の各イラストを使用した別紙被告物
品目録記載の物品を廃棄するとともに,被告各イラストに関する画像データを
記録した記録媒体から,当該データを削除せよ。
6被告P2は,原告に対し,380万円(ただし,360万円の限度で,被告
P3と連帯して)及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5
分の割合による金員を支払え。
7被告被告P3は,原告に対し,被告P2と連帯して,360万円及びこれに
対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払
え。
8被告P2は,別紙謝罪広告目録1記載の内容の謝罪文を別紙謝罪広告掲載要
領目録1記載の要領で掲載せよ。
9被告被告P3は,別紙謝罪広告目録2記載の内容の謝罪文を別紙謝罪広告掲
載要領目録2記載の要領で掲載せよ。
第2事案の概要
本件は,原告が,①被告P2に対して,原告が作成した別紙原告イラスト目録
記載のイラスト(以下「原告イラスト」という。)を無断で改変して別紙被告イラ
スト目録1記載のイラスト(以下「被告イラスト1」という。)を作成し,被告イ
ラスト1をインターネット上にアップロードして原告の著作権(複製権又は翻案
権,公衆送信権)及び著作者人格権(氏名表示権,同一性保持権)を侵害したと
主張し,不法行為に基づく損害賠償請求として合計20万円(附帯請求として訴
状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)
の支払を求め,②被告P2及び被告P3(以下「被告ら」という。)に対して,被
告イラスト1を基に別紙被告イラスト目録2ないし17記載のイラスト(以下,
それぞれのイラストを「被告イラスト2」,「被告イラスト3」などといい,被告
イラスト1ないし17を総称して「被告各イラスト」という。)を作成し,被告イ
ラスト2ないし17をガイドブック等として印刷して譲渡し,若しくはウェブペ
ージ上にアップロードするなどして,原告の著作権(被告らにつき複製権又は翻
案権,被告P3につき譲渡権及び公衆送信権)及び著作者人格権(氏名表示権,
同一性保持権)を侵害したと主張し,連帯して,不法行為に基づく損害賠償請求
として合計310万円(附帯請求として訴状送達の日の翌日から支払済みまで民
法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求め,③被告らに対し,被告
らの各行為により本件訴訟提起を余儀なくされ弁護士費用を支出したと主張し,
連帯して,不法行為に基づく損害賠償請求として50万円(附帯請求として訴状
送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の
支払を求めるとともに,④被告らに対し,上記の著作権侵害による差止めとして,
著作権法112条1項及び2項に基づき,被告らに対して,被告各イラストの複
製,翻案及び公衆送信の差止め並びに被告各イラストを用いた物品の廃棄及び被
告各イラストに関する画像データの削除を求め,加えて被告P3に対して,被告
各イラスト複製物の譲渡の差止めを求め,⑤被告らに対し,著作者人格権侵害に
よる名誉回復措置として,著作権法115条に基づき,謝罪広告の掲載を求めた
事案である。
なお,本件訴状の被告P2への送達日は平成26年6月12日であり,被告P
3への送達日は同月8日である。
1前提事実(証拠の記載がないものは争いのない事実又は弁論の全趣旨により
容易に認定できる事実である。)
(1)当事者
原告は,猫のイラストレーターとして活動する者で(甲59,乙3),原告
イラストの作者である。
被告P2は,被告イラスト1の作者である。
被告P3は,福島県いわき市の地域の活性化を図るために,「いわきフラオ
ンパク」という名称のイベントを企画・開催しているいわきフラオンパク実
行委員会(以下「実行委員会」という。)の委員長である。
(2)原告イラスト及び被告各イラストの作成
原告は,原告イラストを作成した後,同イラストを自己のホームページ上
にアップロードした。
被告P2は,インターネット上で発見した黒猫のイラストをダウンロード
し,同イラストの頭部を切り取り,同頭部にフラダンスの衣装等を組み合わ
せて,被告イラスト1を作成した。
被告P2が作成した被告イラスト1を基に,被告イラスト2ないし17が
作成され,実行委員会において,それらのイラストを使用したいわきフラオ
ンパクのガイドブック等を作成,配布した(ただし,実行委員会が使用した
被告各イラストの範囲には争いがある。)。
なお,いわきフラオンパクが開催された日程は,以下のとおりである(乙
16の資料3)
第1回平成20年1月6日から同年3月2日
第2回平成20年12月6日から平成21年3月1日
第3回平成22年1月11日から同年3月14日
第4回平成23年2月26日から同年3月27日
第5回平成24年3月11日から同月25日
第6回平成25年6月23日から同年7月15日
2争点
(1)被告P3に被告適格があるか。
(2)被告らの具体的行為
(3)被告P2に著作権侵害及び著作者人格権侵害に関して故意又は過失が認
められるか。
(4)被告P2の行為につき私的使用目的が認められるか。
(5)被告P3に著作権侵害及び著作者人格権侵害に関して故意又は過失が認
められるか。
(6)原告の損害額
(7)被告らが今後侵害行為を行うおそれがあるか。
(8)謝罪広告の適否
第3争点に関する当事者の主張
1争点(1)(被告P3に被告適格があるか)について
(被告P3の主張)
原告は,訴状の当事者目録において,被告を「いわきフラオンパク実行委員
会ことP3」と表示している。しかし,実行委員会は,過去において,福島県
いわき市などから補助金を受けて,町おこしのために活動してきた権利能力な
き社団であり,被告P3は,実行委員会とは別人格である。
したがって,本件で被告とされるべきは実行委員会であり,被告P3に被告
適格はない。
(原告の主張)
実行委員会が権利能力なき社団であることについて,原告は不知であるが,
実行委員会が権利能力なき社団に該当するか否かにかかわらず,被告P3は損
害賠償責任を負う。なぜなら,被告P3自身が,被告イラスト2ないし17を
作成し,いわきフラオンパクのガイドブック等を製作しており,このように自
ら著作権侵害行為を行っていることから,被告P3に対する不法行為責任は当
然に発生するからである(権利能力なき社団の構成員が不法行為を行った場合
には,構成員も当然に不法行為責任を負う。権利能力なき社団と共同不法行為
を構成するだけである。)。したがって,被告P3は被告適格を有する。
2争点(2)(被告らの具体的行為)について
(原告の主張)
被告らは,被告各イラストを,下記のとおり複製等して使用した。
(1)被告P2は,被告P2及び被告P2の娘が,被告イラスト1が記載された
用紙を持っている姿の写真を,自身のブログにアップした。
(2)被告イラスト2は,第3回いわきフラオンパクのガイドブックに使用され,
同ガイドブックは1万1000部印刷された。
(3)被告イラスト3は,第4回いわきフラオンパクのガイドブックに使用され,
同ガイドブックは1万部印刷された。
(4)被告イラスト4は,第5回いわきフラオンパクのガイドブックに使用され,
同ガイドブックは3000部印刷された。
(5)被告イラスト5は,①第6回いわきフラオンパクのガイドブックに使用さ
れ,同ガイドブックは1500部印刷された,②第6回いわきフラオンパク
のポスターにも使用され,同ポスターは20部印刷された,③チラシに使用
された。
(6)被告イラスト6は,三つ折りプログラムに使用され,同プログラムは6万
部印刷された。
(7)被告イラスト7は,チラシに使用され,同チラシは6万部印刷された。
(8)被告イラスト8は,ジャンボメニューマップに使用され,同マップは1万
1000部印刷された。
(9)被告イラスト9は,ステッカーに使用され,同ステッカーは1000部印
刷された。
(10)被告イラスト10は,リーフレットに使用され,同リーフレットは5万
部印刷された。
(11)被告イラスト11は,チラシに使用された。
(12)被告イラスト12は,大判ポスターに使用され,同ポスターは少なくと
も20部印刷された。
(13)被告イラスト13は,チラシに使用された。
(14)被告イラスト14は,チラシに使用され,同チラシは8万650部印刷
された。
(15)被告イラスト15は,スタッフ名刺に使用され,同名刺は300部印刷
された。
(16)被告イラスト16は,チラシに使用された。
(17)被告イラスト17は,チラシに使用され,同チラシは2万3700部印
刷された。
(被告らの主張)
(1)被告イラスト1については認めるが,被告P2は,自分の娘の写った写真
をブログにアップロードしたにすぎない。
(2)被告イラスト2ないし4については,認める。
(3)被告イラスト5については,①及び②は認め,③は否認する。
(4)被告イラスト6については,それを用いて三つ折りプログラムを作成した
ことはなかったはずであるが,実行委員会自体が既に活動をしておらず,ま
たその建物が東日本大震災により倒壊したことなどもあり,使用状況につき
確認ができない。
(5)被告イラスト7については,被告P2が同イラストを提供したことは認め
るが,スマイルキッズオンパクは実行委員会とは別組織である。詳細は,上
記と同様に確認できない。
(6)被告イラスト8については,地図は,実行委員会とは別組織のいわき市好
間町の商工会において作成したものであると思われるが,詳細は,上記と同
様に確認できない。
(7)被告イラスト9については,ステッカーは,実行委員会ではなくP6にお
いて独自に作成したものであると思われるが,詳細は,上記と同様に確認で
きない。
(8)被告イラスト10については,リーフレットは,実行委員会において作成
したものでないが,詳細は,上記と同様に確認できない。
(9)被告イラスト11については,実行委員会とは別組織の湯本温泉旅館協同
組合において作成したものであると思われるが,詳細は,上記と同様に確認
できない。
(10)被告イラスト12については,ポスターは,いわき観光まちづくりビュ
ーローにおいて作成したものであり,実行委員会として作成したものでは
ない。
(11)被告イラスト13については,被告イラスト2の第3回いわきフラオン
パクのガイドブックの裏表紙に使用したものである。
(12)被告イラスト14及び15については,上記と同様に確認できない。
(13)被告イラスト16については,カフェ・ウルルにおいて作成したもので
あり,実行委員会として作成したものではない。
(14)被告イラスト17については,被告P2が過去にブログに掲載したこ
とがある構図であり,印刷等はしていない。
3争点(3)(被告P2に著作権侵害及び著作者人格権侵害に関して故意又は過失
が認められるか)について
(原告の主張)
被告P2が原告イラストに類似する被告イラスト1を作成し,同イラストが
写った写真を自己のブログにアップロードした行為は,原告の著作権(複製権
又は翻案権,公衆送信権)及び著作者人格権(氏名表示権,同一性保持権)を
侵害する行為であるところ,同被告は,原告イラストの創作的表現部分である
頭部のデッドコピーを行っているから,被告P2には原告の著作権及び著作者
人格権を侵害することについて,故意又は過失がある。
すなわち,被告イラスト1は,原告イラストの頭部を複製したものであって,
被告P2は,原告イラストに依拠して被告イラスト1を作成する際に,当然に
原告イラストの存在・内容につき認識した上で複製行為を為しているので,他
人の著作物を使用したとの認識があり,故意がある。
また,被告P2は,実行委員会の立ち上げメンバーの一人であり,いわきフ
ラオンパクの第1回から第6回までの期間を通して,実行委員会の主要なメン
バーの一人であって,ガイドブック編集などの作業に携わっていた。
被告P2は,実行委員会に被告イラスト1を提供し,被告P3らその構成員
と共同して(少なくとも幇助して),被告イラスト2ないし17(少なくとも同
2ないし7,12及び17)を作成し,それら使用したいわきフラオンパクの
ガイドブック等を製作し,又はその製作を容認している。この行為は,原告の
著作権(複製権又は翻案権)及び著作者人格権(氏名表示権,同一性保持権)
を侵害する行為であるところ,被告P2は,被告イラスト1に修正が加えられ,
被告イラスト2ないし17として大量の印刷物に掲載されて発行されたこと
について,その経緯を含めて認識しており,故意又は重大な過失が認められ,
被告P2は,被告P3と共同不法行為責任を負う。
(被告P2の主張)
原告は,自らの著作権を厳格に管理していたわけではなく,特に著作権の表
示をせずに,自由に使用することも認めていたのであるから,被告P2がウェ
ブ検索の結果探した画像をコピーして使用したとしても,その行為には過失は
認められない。
また,被告P2は,あくまで仲間内の私的使用の範囲にとどまると考えて、
仲間内のメーリングリストに被告イラスト1を投稿しただけにすぎない。約1
年半後、同イラストが、第3回のいわきフラオンパクからガイドブックに記載
されるなどの使い方がされることについて、当時、被告P2が予見できるはず
もなかった。
4争点(4)(被告P2の行為につき私的使用目的が認められるか)について
(被告P2の主張)
被告P2は,実行委員会のメンバーであるP4から,寺に奉納する招き猫の
縫いぐるみの下絵を書くように依頼されたため,パソコン上の画像検索で「黒
猫」を探し,黒猫の顔をコピーし,パソコン上でフラダンスの衣装を付して下
絵を作成し,個人的に提供したにすぎない。
(原告の主張)
実行委員会は,地域の町おこしを目的にいわき市内の有志が集まり,観光や
飲食などに従事する地元店舗と協力して活動を行う集まりであり,実行委員会
の企画として,被告イラスト1が作成されている。また,被告P2は,自身の
ホームページ上に被告イラスト1を公開している。したがって,被告P2の行
為は,「私的使用」とも言えないし,「私的使用の目的」を有していたともいえ
ない。
5争点(5)(被告P3に著作権侵害及び著作者人格権侵害に関して故意又は過失
が認められるか)について
(原告の主張)
被告P3が被告P2ら実行委員会の構成員と共同して(少なくとも幇助して,
原告イラストと類似する被告イラスト2ないし7を作成し,これを用いていわ
きフラオンパクのガイドブック等を製作し,被告イラスト2及び12をブログ
にアップした行為は,原告の著作権(複製権又は翻案権,公衆送信権)及び著
作者人格権(氏名表示権,同一性保持権)を侵害,同ガイドブック等を譲渡し
た行為は原告の著作権(譲渡権)を侵害する行為であるところ,同被告は,実
行委員会の委員長という立場を名乗る以上,いわきフラオンパクの宣伝広告物
の採択につき決定権限があることから,いわきフラオンパクの宣伝広告物の作
成に当たっては,被告P2からイラスト作成の経緯を確かめ,第三者の著作権
侵害がないか否かに注意する義務があったにもかかわらず,これを怠っている
ばかりか,自身もいわきフラオンパクの宣伝広告物に使用する被告イラスト2
ないし17の作成に携わっているので,被告P3には,原告の著作権及び著作
者人格権を侵害することについて,故意又は過失がある。
被告P3は,町おこしを目的とした実行委員会の代表者として,この活動の
宣伝広告のために大量の複製物ないし翻案物の譲渡等を企画し実行していた
のであるから,被告イラスト2ないし17のイラストを作成,使用する際には,
被告イラスト1に著作権侵害がないか否かを調査する義務があった。しかも,
被告P2は,実行委員会のメンバーで,被告P3とは緊密に連絡ができる関係
にあり,被告P3は,被告イラスト1が,町おこしの企画として被告P2によ
って作成されたことを知っていた。また,被告P3は,被告P2がイラストに
関して素人であることから,他人のイラストを盗用している危険性は十分に認
識していた。それにもかかわらず,被告P2の被告イラスト1の作成経緯を聞
くことなく,漫然と,被告イラスト2ないし17のイラストを作成の上,複製
ないし翻案,譲渡及び公衆送信行為を行っており,被告P3には,著作権侵害
行為に対して,故意又は重大な過失,少なくとも過失が認められる。
(被告P3の主張)
被告イラスト2ないし17が,原告イラストに類似すること,実行委員会が
同被告イラストを使用していわきフラオンパクのガイドブックを製作したこ
とは認める。
被告P3ら実行委員会のメンバーは、メーリングリストに流れた被告イラス
ト1について,被告P2が描いたキャラクターであると信じており、同キャラ
クターをガイドブックに掲載することについて問題はないと考え、印刷業者に
印刷を依頼した。実行委員会は、町おこしのための任意団体であり、不定期に
集まる商工業者の集まりにすぎない。著作権について厳しい調査が期待される
ような前提もなく,また、販売目的ではなく、無償配布する予定のガイドブッ
クにアクセントをつけるために、ガイドブックのごく一部に当該キャラクター
を使用したにすぎないことも相まって、実行委員会の仲間であり、イラストな
ども描ける被告P2が、メーリングリストに流した被告イラスト1をガイドブ
ックに掲載する際、その著作権の所在、著作権違反がないか否かについて、厳
格に確認する注意義務があったとは言い難く,被告P3に過失は認められない。
6争点(6)(原告の損害額)について
(原告の主張)
被告P2が被告イラスト1を複製等して使用したことにより,原告に生じた
著作権侵害による財産的損害(使用料相当損害金)の額及び著作者人格権侵害
による精神的損害の額はそれぞれ10万円を下らない。
また,被告らが,被告イラスト2ないし17を複製等して使用したことによ
り,原告に生じた著作権侵害による財産的損害(使用料相当損害金)の額は21
0万円を下ることはなく,著作者人格権侵害による精神的損害の額は100万
円を下らない。
さらに,原告には,弁護士費用相当額として50万円の損害が生じている。
(被告らの主張)
損害額については争う。
①被告各イラストは,第3回から第6回いわきフラオンパクを開催するに当
たってガイドブックに使用され,イベントに参加してもらおうと旅館や飲食店
を訪れた顧客等に対して配布されたものであり,その配布は無償であったこ
と,②ガイドブックの1枚当たりの単価(費用)は販売額を超えていたこと,
③原告イラストは,何ら注意事項等の予防措置を取ることなくインターネット
上に掲載されたままであり,原告のホームページ以外にも存在していたこと,
④被告各イラストが使用されたいわきフラオンパクは,いわき湯本温泉郷の町
おこしのために開催された非営利事業であり,公共性が高かったこと,⑤いわ
き市の公益性の高い事業で使用されたにとどまり,愛媛県に住む原告との関係
において,市場において競合する関係に立たないこと,⑥原告は,原告が本件
各イラストの制作に関する報酬額として出版社等から受け取っていた金額は,
キャットフード代の足しになる程度のもので,とても生活費と呼べるほどのも
のではなかった旨供述していること,⑦第2回フラオンパクまでは,別イラス
トが使用されており,イベントを開催するに当たって被告各イラストが不可欠
な要素をなしていなかったこと,⑧被告の本件ガイドブックの使用期間が平成
20年夏頃から平成25年7月頃までの約5年分であり,平成25年7月8日
までは,何ら原告からの苦情もなくイベントが遂行されていたこと,⑨平成2
3年3月以降は,東日本大震災及び福島第一原発事故によりいわき湯本温泉郷
が大きな打撃を受け,被告らは,イベントを開催するに当たり被告各イラスト
の権利関係を調査する余裕なく使用したものであり,当時の被告らの状況から
して,被告らが被告各イラストを使用したことにつき軽過失であったこと,⑩
争いのない事実を除いて,被告らが配布した本件ガイドブック等の具体的な配
布数量の立証がないこと,等の事情を総合考慮すると,被告各イラストの使用
料相当額は,相当程度低い。
また,本件においては,被告各イラスト使用による財産的損害に加えて別途
精神的損害を認めるに足りる特別な事情はなく,財産的損害が賠償されること
をもって,原告の精神的損害は慰謝されている。
7争点(7)(被告らが今後侵害行為を行うおそれがあるか)について
(原告の主張)
実行委員会は,その名義の下で,毎年いわきフラオンパクという名前のイベ
ントを主催して行っており,当該イベントの広告宣伝物に,同イベントのマス
コットキャラクターとしての「フラねこ」として,被告イラスト2ないし17
を含む各種イラストを使用している。現に,第2回から第6回フラオンパクの
イベントの広告宣伝物として,被告イラスト2ないし17の各イラストが被告
物品に使用されてきた。今後もフラオンパクの開催に当たり,「フラねこ」と
して被告各イラストが使用されるおそれが高い。
また,従前「フラねこ」のマスコットキャラクターとして使用された被告各
イラストが,現在も第三者のネット上でアップロードされた状態で放置されて
いる。
したがって,第7回フラオンパクの宣伝広告物に被告各イラストの使用によ
る原告の著作権侵害が生じる可能性が高いので,差止めの必要性があり,その
必要な措置として,データを廃棄する必要性がある。
(被告らの主張)
被告らは,既に原告イラストを基にしたキャラクターを使用しておらず,今
後も使用する予定はないのであって,差止めの必要性はない。
8争点(8)(謝罪広告の適否)について
(原告の主張)
原告イラストの違法複製翻案物が,被告P2のイラストであるかのように拡
散してしまっていること,いまだこれらの違法複製翻案物が第三者のネット上
でアップロードされた状態で放置されていること,長期間原告著作権の侵害状
態が継続していたことから,損害の賠償と共に,原告の名誉を回復するために,
謝罪広告文として原告が著作者であることを明らかにする必要がある。
(被告らの主張)
「フラねこ」が伝播したのは,いわき市湯本地域を中心とするごく一部の地
域にすぎず,しかも,既に相当長期間経過しており,名誉回復措置のために謝
罪広告を掲載する必要性に欠ける。
第4争点に対する判断
1争点(1)(被告P3に被告適格があるか)について
原告の被告P3に対する本件訴えは,給付の訴えであるところ,給付の訴え
においては,原則として,原告が給付請求権を有すると主張する相手方に被告
適格が認められる。そして,原告は,本件において,被告P3自身が行った著
作権及び著作者人格権侵害の(共同)不法行為に基づき,被告P3に対して損
害賠償請求権を有する旨及び差止請求権等を有する旨を主張しているのであ
り,実行委員会に対して有する損害賠償請求権や差止請求権等を被告P3に対
して行使すると主張しているわけではない。したがって,実行委員会が権利能
力なき社団であるか否かを判断するまでもなく,被告P3には被告適格が認め
られる。なお,原告は,訴状の当事者目録において,被告P3について,「い
わきフラオンパク実行委員会ことP3」と表示しているが,証拠(甲58,乙
22ないし24)によれば,実行委員会が被告P3の個人事業とは認められな
いから,本判決の当事者の記載では,単に被告P3として特定することとする。
2争点(2)(被告らの具体的行為),争点(3)(被告P2に著作権侵害及び著作者
人格権侵害に関して故意又は過失が認められるか),争点(4)(被告P2の行為
につき私的使用目的が認められるか)及び争点(5)(被告P3に著作権侵害及び
著作者人格権侵害に関して故意又は過失が認められるか)について
(1)被告イラスト1について
ア前記前提事実に,後掲各証拠及び弁論の全趣旨を総合すれば,以下の事
実が認められる。
(ア)原告によるイラストの掲載
原告は,平成15年頃,ホームページを開設して猫のイラストを掲載
し,平成17年頃からは,「P7」の作家名を用いて,Tシャツや年賀
状等のデザイン制作を受注するなどの活動をしていたが,原告イラスト
を作成し,同ホームページ上で公開した(甲59)。
平成25年11月8日時点の同ホームページでは,「P7の「100
0匹猫イラスト」は著作権フリーではありませんが,下記ルールで多く
の猫好きの皆様にご利用頂くのは大歓迎です。」とし,個人が非営利目
的でブログの背景に使用するもの等について,包括的な使用許諾をする
旨,その場合でも,原寸より拡大したり修正を加えること等を禁止する
旨が記載されている(乙3)。
(イ)被告イラスト1が作成された経緯
いわき市湯本温泉郷では,各種イベントを通じて温泉街の活性化を図
る目的で,いわき湯本温泉旅館協同組合,いわき湯本温泉観光協会,湯
本町人等による実行委員会が中心となって,平成20年から「いわきフ
ラオンパク」というイベントを開催していたが,実行委員会のメンバー
であるP4は,同年8月頃,第2回いわきフラオンパクに向けたイベン
トの一つとして,京都の寺に招き猫を奉納するというイベントを企画し
た。
そこで,P4は,近所のコンビニエンスストアにおいて,被告P2に
対し,黒猫の縫いぐるみの下絵を描いてほしいと依頼した。
被告P2は,前提事実(2)のとおり,インターネット上で発見した黒猫
のイラストをダウンロードし,同イラストの頭部を切り取り,同頭部に
フラダンスの衣装等を組み合わせ,被告イラスト1を作成した上で,同
イラストを実行委員会のメーリングリストに投稿した。
P4は,被告イラスト1を基に縫いぐるみを作成し,寺に奉納した(以
上,甲12の1,乙2,26,27)。
(ウ)被告P2がブログに写真をアップロードした経緯
平成20年12月2日,被告P2は,P4から呼び出されて,上記奉
納イベントの記者会見に参加し,その際,被告P2及び被告P2の娘が,
被告イラスト1が記載された用紙を持っている姿が,写真に撮影された
(甲12の1,乙26)。
被告P2は,上記写真を自身のブログにアップした上,「第2回いわき
フラオンパク-温泉博覧会の応援キャラクターとして,黒猫の「「フラね
こ(仮称)」が誕生した。」,「事業委員会メンバーのP2さん(43)が
デザインを考案。」,「愛称の選定やグッズ化など夢は広がる。事業委員会
は「将来的にはいわき全体を応援するキャラに育てたい」としている。」
などと記載された新聞記事とともにそのときの写真をアップし,さらに,
「そんでもって,これが私の絵が形になった『フラねこ』ちゃん。」との
文言とともに,被告イラスト1を基にした縫いぐるみと思われるものの
写真をアップした(甲27,乙4)。
イ被告イラスト1は,首より下の部分は原告イラストと異なるが,頭部の
描画が原告イラストとほぼ同一であるから,原告イラストの本質的特徴を
感得し得るものである。そして,このような類似性に加え,前記認定のよ
うな被告P2が被告イラスト1を作成した経緯からすると,被告P2は,
原告のホームページにアクセスし,原告イラストに依拠して被告イラスト
1を作成したと推認される。したがって,被告イラスト1は,原告イラス
トを翻案したものであり,被告P2は,原告の翻案権,氏名表示権及び同
一性保持権を侵害したということができる。
また,被告P2が,被告イラスト1が写った写真をブログにアップロー
ドした行為は,原告の公衆送信権を侵害したものであるということができ
る。なお,この写真における被告イラスト1の複製・利用は同イラストの
宣伝を目的とするものであるから,被告P2のこの行為は,著作権法30
条の2第2項により許容されるものではない。
ウ被告P2は,原告は,自らの著作権を厳格に管理していたわけではなく,
特に著作権の表示をせずに,自由に使用することも認めていたのであるか
ら,被告P2がウェブ検索の結果探した画像をコピーして使用したとして
も,その行為には過失は認められないと主張している(争点(3))。
しかしながら,著作物に著作権者の表示がなされていなくとも,当該著
作物は著作権法上保護の対象となるのであり,現に,著作権表示のない著
作物は多数存在している。そして,原告イラストは,美術の著作物として
著作権の対象となることは明らかなものである。そうすると,仮に原告の
ホームページにおいて,原告イラストについて©マークによる著作権表示
がなかったとしても,著作権放棄である旨の表示がない限り,原告イラス
トは著作権放棄ではないと考えるのが自然であり,乙3の記載からすると,
被告イラスト1の作成当時も,原告のホームページに著作権放棄の表示が
あったとは認められない。したがって,被告P2は,実行委員会に提供す
るための改変行為が原告の著作権及び著作者人格権に牴触するものである
ことを,容易に認識し得たというべきである。
以上より,被告イラスト1を作成し,それが写った写真をブログにアッ
プした行為が原告の著作権及び著作者人格権を侵害することについて,被
告P2には過失があったと認められる。
エ被告P2は,被告P2の上記行為につき私的使用目的を主張している(争
点(4))。
しかし,被告P2は,記者会見まで行った第2回いわきフラオンパクの
イベントに供するために被告イラスト1を作成したのであるから,その行
為が「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲において使用
すること」(著作権法30条1項柱書き)を目的とするものであるとは認め
られない。また,被告イラスト1を,実行委員会のメンバーでなくとも誰
でもアクセスできるブログにアップする行為についても,上記の私的使用
を目的とするものであるとは認められない。
(2)被告イラスト2について
ア後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
第2回いわきフラオンパクが開かれた後,第3回いわきフラオンパクの
準備段階において,ガイドブック(プログラム冊子)に関して実行委員会
内部で協議していた際,P4が,被告P3に対し,被告P2が作成した被
告イラスト1をワンポイントのキャラクターとして利用してはどうかと提
案した(乙27,28)。
そこで,被告P3は,被告イラスト1の作成経緯等について特に被告P
2に確認することなく,同イラストを掲載することに問題はないと考え,
被告イラスト1に基づいた被告イラスト2を表紙に用いたガイドブックの
印刷を印刷業者に依頼した(乙5,16及び28)。
他方,被告P2は,第2回いわきフラオンパクの後,第3回いわきフラ
オンパクが開催されるまでに,少なくとも,平成21年7月8日(甲34),
同年8月26日(甲36),同年9月2日(甲37),同年10月27日(甲
38)に,それぞれいわきフラオンパクに係る企画等の会議に出席し,同
年11月2日には,第3回いわきフラオンパクのガイドブックの第1稿が
被告P2のもとに届けられた(甲39)。また,その後もガイドブックの校
正は続けられ(甲40及び41),完成したガイドブックは,実行委員会か
ら1万1000部発行された(乙16の資料3)。
イ被告イラスト2が原告イラストに類似することは当事者間に争いがなく,
前提事実(2)のとおり,被告イラスト2は被告イラスト1に依拠して作成さ
れたものであるから,被告イラスト2は,原告イラストを翻案したものと
いうことができる。そして,被告イラスト2の作成者は判然としないもの
の,前記認定事実からすると,被告P3は,実行委員会の代表者として第
3回いわきフラオンパクのガイドブックに被告イラスト2を使用すること
を決め,被告P2は,少なくとも第1稿の段階でそのことを知りつつ,受
容したと認められる。
ウ被告P3は,被告P2が作成した被告イラスト1に基づいて作成された
被告イラスト2を第3回いわきフラオンパクのガイドブックに掲載する際、
その著作権の所在、著作権違反がないか否かについて、厳格に確認する注
意義務はなかったと主張している(争点(5))。
確かに実行委員会は,いわき市常磐湯本町の有志が地域活性化のために
集まった集団にすぎず,その仲間の一人である被告P2が作成したとする
被告イラスト1について,特に著作権侵害を疑うべき事情があったとは認
められない。
しかしながら,実行委員会は,後記3のとおり,約21万部という少な
くない部数のガイドブックやチラシを発行することで,広く集客し,地域
の事業者が経済的に利益を上げることを企図して,約3か月もの間,第3
回いわきフラオンパクを開催したのであり,被告イラスト2は,「フラね
こ」という愛称を付した応援キャラクターとして使用されたのである。こ
のように,被告イラスト2が,集客目的の長期イベントのキャラクターデ
ザインとして使用されたことを考えると,実行委員会の代表者である被告
P3には,そのデザインが他人の著作権を侵害するものでないか否かに意
を払い,特に疑うべき事情がなくともそのデザインの作成に至る経緯を確
認すべき注意義務があったと認めるのが相当であり,町おこし目的のボラ
ンティアベースの活動だからといって,何らの調査義務も課されないとい
うことはできない。
本件についてみると,前記アのとおり,被告P3は,第3回いわきフラ
オンパクの準備段階において,被告P2と会議において同席しており,被
告イラスト1をキャラクターとして利用するに際し,被告P2に対して被
告イラスト1の作成経緯を確認し,他人のイラストに依拠していないかど
うかを確認することは容易であったといえる。しかしながら,被告P3は,
被告P2に対する確認を怠っており,過失があったと認められる。
エ被告P2は,被告イラスト2が第3回いわきフラオンパクのガイドブッ
ク等に使用されることを予見できなかったと主張する(争点(4))。
しかし,被告P2は,被告イラスト1が写った写真をブログにアップし
た際に,同時に新聞記事をアップしており,同記事には目を通していると
考えられるところ,同記事においては,同イラストのキャラクターにつき
自身がデザインを考案したとされた上で,愛称の選定やグッズ化,いわき
全体を応援するキャラへ育てることなどの記載があり,被告イラスト1が
縫いぐるみの下絵だけでなく,より広くキャラクター化される可能性があ
ることを被告P2は知り得たといえる。その上で被告P2は,被告イラス
ト1をブログに掲載した後も,前記アのとおり,実行委員会の会議に出席
し,ガイドブックの校正などにも関わっていたのであり,被告イラスト1
を基にしたキャラクターがガイドブックに使用されることを認識し,受容
していたといえる。被告P2としては,過失に基づくとはいえ著作権侵害
により被告イラスト1を作成し,そのデザインを実行委員会に提供し,自
らも実行委員会の運営に深く関わっているのであるから,実行委員会が同
キャラクターをいわきフラオンパクのガイドブックに使用することを認識
した時点において,他人のイラストに依拠して被告イラスト1を作成した
ことを被告P3らに伝え,使用を中止するよう取り計らう注意義務があっ
たといえ,かかる義務に反した被告P2には過失が認められる。
オ以上によれば,被告イラスト2を第3回いわきフラオンパクのガイドブ
ックに使用した行為は,原告の原告イラストに関する翻案権を侵害すると
ともに,氏名表示権及び同一性保持権を侵害する行為であり,被告らには
共同不法行為が成立すると認められる。他方,原告が指摘する甲4では,
イラスト2が使用されているか否かが一見して判読できず,原告イラスト
の表現の本質的特徴を感得し得るとは認められないから,これについて公
衆送信権の侵害は認められない。
(3)被告イラスト3について
ア後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(ア)被告イラスト3は,実行委員会が発行する第4回いわきフラオンパク
のガイドブックに使用された(乙16の資料3)。ガイドブックは,1万
部印刷され,1部100円で販売され,15万5900円の売上げ(乙
24の1及び2)があった。
(イ)被告P2は,第3回いわきフラオンパクの後,第4回いわきフラオン
パクが開催されるまで間,少なくとも,平成22年10月13日に被告
P3と打合せをし(甲4),同月27日に被告P3らと実行委員会のミ
ーティングに参加し(甲47),同年12月14日に被告P3らと打ち
合わせてガイドブックの表紙を決定し(甲48),同月29日及び平成
23年1月5日に被告P3らと共にガイドブックの作成作業をした(甲
49)ことが認められる。
イ被告イラスト3が原告イラストに類似することは当事者間に争いがな
く,被告イラスト3は被告イラスト1に依拠して作成されたと認められる
から,被告イラスト3は,原告イラストを翻案したものであると認められ
る。そして,前記認定事実によれば,被告らは,被告イラスト3を第4回
いわきフラオンパクのガイドブックに使用することにつき積極的に関与
したと認められ,被告らに過失が認められることは先に述べたのと同様で
あるから,この行為は,原告の原告イラストに関する翻案権を侵害すると
ともに,氏名表示権及び同一性保持権を侵害する行為であり,被告らには
共同不法行為が成立すると認められる。
(4)被告イラスト4について
ア後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(ア)被告イラスト4は,実行委員会が発行する第5回いわきフラオンパク
のプログラムに使用された(乙16の資料3)。ガイドブックは,30
00部印刷された。
(イ)被告P2は,第4回いわきフラオンパクの後,第5回いわきフラオン
パクが開催されるまで間,少なくとも,平成23年12月30日に被告
P3らと第4回いわきフラオンパクに向けたミーティングを行ったこ
とが認められる(甲57)。
イ被告イラスト4は,被告イラスト3と同様に,原告イラストを翻案した
ものであると認められる。そして,前記認定事実からすると,被告P3は
実行委員会の代表者として被告イラスト4を第5回いわきフラオンパクの
ガイドブックに使用することにつき積極的に関与したと推認され,被告P
2もミーティングに参加していたことから,そのことを認識していたと推
認される。そして,被告らに過失が認められることは先に述べたのと同様
であるから,被告イラスト4を第5回いわきフラオンパクのガイドブック
に使用する行為は,原告の原告イラストに関する翻案権を侵害するととも
に,氏名表示権及び同一性保持権を侵害する行為であり,被告らには共同
不法行為が成立すると認められる。
(5)被告イラスト5について
ア後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば,被告イラスト5は,実行委員会が
発行する第6回いわきフラオンパクのプログラム(乙16の資料3)とポ
スター(甲8の添付資料4)に使用され,プログラムは1500部,ポス
ターは20部印刷されたことが認められる。
イ被告イラスト5は,被告イラスト3と同様に,原告イラストを翻案した
ものであると認められる。そして,前記認定事実からすると,被告P3は
実行委員会の代表者として被告イラスト5を第6回フラオンパクのプログ
ラムに使用することにつき積極的に関与したと推認され,過失が認められ
ることは先に述べたのと同様であるから,被告イラスト5を第6回フラオ
ンパクのプログラムに使用する行為は,原告の原告イラストに関する翻案
権を侵害するとともに,氏名表示権及び同一性保持権を侵害する行為であ
る。他方,被告P2については,第6回いわきフラオンパク自体への積極
的関与を示す証拠がないことから,この件につき共同不法行為責任を負う
と認めることはできない。
なお,原告は,かかるプログラム及びポスター以外にチラシにも被告イ
ラスト4が使用されたと主張するが,その使用に被告らが関わったと認め
るに足りる証拠はない。
(6)被告イラスト6について
ア甲12の1のP4が管理するブログの平成20年12月3日の記事には,
「「フラねこ(仮称)」。私が立案,P2さんによるデザイン,観光協会会長
のP5さんによる,フラオンパク三つ折プログラムへのキャラ採用」との
記載とともに,被告イラスト6を使用したチラシが掲載されている。また,
乙22の2によると,第2回フラオンパクに関し,三つ折りチラシなる品
名の物が6万枚印刷されたことが認められる。これらからすると,被告イ
ラスト6は,第2回フラオンパクの三つ折りチラシに使用されたと認めら
れる。
この点について,被告らは,第2回いわきフラオンパクで「フラねこ」
をキャラクターに使用したことはないと主張するが,上記のブログの記事
は明らかに第2回いわきフラオンパクの時期であり,後記のとおり,被告
イラスト17が同じく第2回いわきフラオンパク関係のブログに掲載され
ていること(甲29の1)からすると,被告らの主張は採用できない。
そして,三つ折りチラシは,実行委員会の収支に計上されていることか
ら,代表者の被告P3が関与して製作したと推認され,また,上記のブロ
グの記載からすると,被告イラスト6のデザインは被告P2が行ったと認
められる。
イ被告イラスト6は,被告イラスト3と同様に,原告イラストを翻案した
ものであると認められる。そして,これについて前記のとおりの被告らの
関与が認められ,被告らに過失が認められることは先に述べたのと同様で
あるから,被告イラスト6を第2回フラオンパクの三つ折りチラシに使用
する行為は,原告の原告イラストに関する翻案権を侵害するとともに,氏
名表示権及び同一性保持権を侵害する行為であり,被告らには共同不法行
為が成立すると認められる。
(7)被告イラスト7について
ア甲53によれば,被告P2は,自己が管理するブログの平成23年4月
14日の記事において,スマイルキッズオンパクの紹介をした上で,被告
イラスト7を用いた画像を掲載していることが認められる。
他方,原告は,被告らが,被告イラスト7を使用したチラシを6万部印
刷したと主張し,平成26年12月25日付け原告第2準備書面(16頁)
において,それを使用したチラシを挙示している。そして,乙16及び乙
23の1によれば,平成21年7月13日を受注日として,実行委員会が,
「キッズオンパクチラシ」という品名のチラシ6万部を印刷したことが認
められる。しかしながら,被告らが印刷したと原告が主張するチラシには,
「地震で被災」との文言が見られ,平成23年3月11日に発生した東日
本大震災の後に作成されたものであると認められる上,上記被告P2のブ
ログも同年4月のものであることからすると,原告主張の同チラシと,平
成21年7月13日を受注日として6万部印刷された「キッズオンパクチ
ラシ」が同一の物であるとは認められず,他に6万部印刷された上記「キ
ッズオンパクチラシ」に,被告イラスト7が使用されたことを認めるに足
りる証拠はない。
イ被告イラスト7は,被告イラスト3と同様に,原告イラストを翻案した
ものであると推認される。そして,その作成は前記のとおりの被告P2が
行ったと認められ,同被告に過失が認められることは先に述べたのと同様
であるから,被告P2が被告イラスト7を作成した行為は,原告の原告イ
ラストに関する翻案権を侵害するとともに,氏名表示権及び同一性保持権
を侵害する行為であると認められる。
他方,甲56によれば,キッズオンパクは被告P2個人が主体となって
行った事業で,実行委員会が行ったとは認められず,被告イラスト7の作
成やブログでの使用について,被告P3が関与したことを認めるに足りる
証拠はない。確かに実行委員会は「キッズオンパクチラシ」を作成してお
り,甲54によれば,平成23年6月23日に被告P3が被告P2とキッ
ズオンパクの件で打ち合わせたことが認められるが,そのことをもって被
告イラスト7の作成使用に被告P3が関与したと認めることはできない。
(8)被告イラスト8について
ア証拠(甲35及び40,乙1,16[資料4]及び23の1)及び平成
26年12月25日付け原告第2準備書面(18頁)によれば,被告イラ
スト8は,第3回フラオンパクのときに作成された「ジャンボメニューマ
ップ」に使用され,1万1000部が印刷されたこと,作成主体は「よし
まジャンボメニューでまちおこし実行委員会」であって,本件での実行委
員会ではないが,被告P3は,平成21年8月20日に好間町商工会と同
マップを持って打合せをしており,実行委員会のホームページに,「好間商
工会の「ジャンボメニューでまちおこし」と連携し,フラオンパクでプロ
グラムを提供して頂きました。」との記載があり,その印刷費用は第3回い
わきフラオンパクの実行委員会の収支に計上されていることが認められる。
イ被告イラスト8は,被告イラスト3と同様に,原告イラストを翻案した
ものであると認められる。そして,上記マップが実行委員会の支出として
計上されていることからすると,その作成は実行委員会の事業としても行
われたもので,被告P3はその作成に積極的に関与したと認められ,同被
告に過失が認められることは先に述べたのと同様であるから,被告P3が
被告イラスト8を上記マップに使用した行為は,原告の原告イラストに関
する翻案権を侵害するとともに,氏名表示権及び同一性保持権を侵害する
行為であると認められる。
他方,この件について,被告P2が関与したことを認めるに足りる証拠
はないから,同被告に不法行為の成立を認めることはできない。
(9)被告イラスト9について
ア原告は,被告イラスト9が,「がんばっぺ!いわき」と書かれたステッカ
ーに使用されたと主張する(平成26年12月25日付け原告第2準備書
面20頁)。
乙16の資料4によれば,平成23年4月25日を受注日として,「オリ
ジナルステッカー」という品名の物が1000部印刷されたことが認めら
れるところ,被告イラスト9が使用されたと原告が主張するステッカーは,
被告P3らがオリジナルキャラであると考えていた被告イラスト1を基に
したステッカーであり,その内容は「オリジナルステッカー」という品名
と一致する。乙16の
リット入り」との文言が記載されており,かつ,原告主張のステッカーが
スリットの入った台紙に差し込まれていることも併せて考えると,被告イ
ラスト9を使用するステッカーが実行委員会からの発注により1000部
印刷されたと認められる。
この点について,被告らは,ステッカーはP6において独自に作成した
ものであると主張し,確かに被告P3が管理するブログの同年7月23日
の記事では,同日のいわきニュータウン夕市で,「P6さんのがんばっぺグ
ッズ販売」と記載されていることが認められる(甲55)。しかし,乙16
は,P6の受注記録と考えられるところ,そこでは,「オリジナルステッカ
ー」と並んで「がんばぺのぼり」も「いわきフラオンパク」から受注し
たとされているから,上記ステッカーも実行委員会がP6に発注して作成
したと認めるのが相当であり,被告らの主張は採用できない。
イ被告イラスト9は,被告イラスト3と同様に,原告イラストを翻案した
ものであると認められる。そして,上記ステッカーが実行委員会の発注に
よって作成されたことからすると,被告P3はその作成に積極的に関与し
たと認められ,同被告に過失が認められることは先に述べたのと同様であ
るから,被告P3が被告イラスト9を上記ステッカーに使用した行為は,
原告の原告イラストに関する翻案権を侵害するとともに,氏名表示権及び
同一性保持権を侵害する行為であると認められる。
他方,この件について,被告P2が関与したことを認めるに足りる証拠
はないから,同被告に不法行為の成立を認めることはできない。
(10)被告イラスト10について
ア原告は,被告イラスト10が,第3回いわきフラオンパクのリーフレ
ットに使用されたと主張する(平成26年12月25日付け原告第2準
備書面21頁)。
被告らは,このリーフレットを実行委員会が作成したことを否認する
が,原告が上記準備書面で掲げるチラシ様の文書には,問合せ先が実行
委員会の電話番号(乙5)とされており,被告P3が管理するブログの
平成21年11月6日の「オンパクガイドブック校正まだまだ続く」と
の記事の写真中で,校正作業の傍らにこの文書が置かれていること(甲
40)からすると,実行委員会が作成したものと認めるのが相当である。
そして,乙16によれば,平成21年9月2日を受注日として,「告知リ
ーフレット10/2折込」という品名の物が5万部印刷されたことが認
められる一方,被告イラスト10が使用されたと原告が主張するリーフ
レットは,第3回いわきフラオンパクが開催されることを告知する旨の
リーフレットであり,その内容は「告知リーフレット10/2折込」と
いう品名と一致するから,原告主張のリーフレットと,乙16記載の「告
知リーフレット10/2折込」とは同一の物であって,被告イラスト1
0を使用するリーフレットが5万部印刷されたと認められる。
イ被告イラスト10は,被告イラスト3と同様に,原告イラストを翻案
したものであると認められる。そして,実行委員会が上記リーフレット
を作成したことからすると,被告P3はその作成に積極的に関与したと
認められ,同被告に過失が認められることは先に述べたのと同様である
から,被告P3が被告イラスト10を上記リーフレットに使用した行為
は,原告の原告イラストに関する翻案権を侵害するとともに,氏名表示
権及び同一性保持権を侵害する行為であると認められる。
他方,この件について,被告P2が関与したことを認めるに足りる証
拠はないから,同被告に不法行為の成立を認めることはできない。
(11)被告イラスト11について
原告は,被告イラスト11が,第3回いわきフラオンパクの「ワンコイ
ンマップ」に使用されたと主張する(平成26年12月25日付け原告第
2準備書面23頁)。
しかし,上記マップの作成主体は不明であり,被告らが原告の主張する
チラシの作成に関与したと認めるに足りる証拠はない。
(12)被告イラスト12について
原告は,被告イラスト12が,第3回いわきフラオンパクのポスター(甲
43)に使用されたと主張する(平成26年12月25日付け原告第2準備
書面24頁)。そして,乙23の3によると,第3回いわきフラオンパクに
関し,実行委員会から「酉小屋ポスター代」の名目で7万円が支出された
ことが認められる。
しかしながら,酉小屋とは,藁や竹などで小屋を建て,深夜あるいは早
朝に正月飾りとともに燃やすといういわき地方に伝わる小正月行事である
ところ(乙19),被告イラスト12が使用されたと原告が主張するポスタ
ーに,酉小屋との関連性をうかがわせるものは記載されていない。同ポス
ターには,いわきフラオンパクに関するホームページアドレスは記載され
ているものの,実行委員会の名称は記載されておらず,発行名義はいわき
市といわき観光まちづくりビューローとされていることも併せて考慮する
と,実行委員会が,被告イラスト12を使用してポスターを印刷したと認
めることはできない。
もっとも,被告P3は,このポスターを用いて東京で記者会見を行い(甲
42),被告P2は,平成21年12月14日頃,夫が経営する社会保険労
務士事務所の窓ガラスに,このポスターを貼る(甲45)など,このポス
ターを使った宣伝活動を行っているが,被告らがこのポスターの作成にど
のように関与したのかは明らかでないから,実行委員会が作成したもので
ないポスターでの被告イラスト12の使用について,被告らに直ちに共同
不法行為責任を負わせることは相当でないというべきである。
ただし,被告P3は,甲42のとおり,本ポスターを持った写真を自己
のブログにアップロードしており,この行為は,原告の公衆送信権を侵害
するとともに,氏名表示権を侵害する行為であると認められる。なお,こ
の行為についても著作権法30条の2により許容されるものではない。
(13)被告イラスト13について
原告は,被告イラスト13が,チラシに使用されたと主張する(平成2
6年12月25日付け原告第2準備書面26頁)。
しかし,その作成主体は明らかでなく,被告らがその作成に関与したと
認めるに足りる証拠もない(なお,被告らは,原告がチラシと指摘するも
のは第3回いわきフラオンパクのガイドブックの裏表紙に使用されたと主
張するが,乙5に照らして採用できない。)。
(14)被告イラスト14について
ア原告は,被告イラスト14が,第3回いわきフラオンパクにおけるフ
ラ・オン・メイト入会申込書付きのチラシに使用されたと主張する(平
成26年12月25日付け原告第2準備書面28頁)。
被告イラスト14が使用されたと原告が主張しているチラシは,第3
回いわきフラオンパクが始動したことを告知するとともに,いわきフラ
オンパクオフィシャルファンクラブの入会申込書が下部に記載されてお
り,同ファンクラブに入会を希望する者は,同申込書を実行委員会の事
務局まで郵送又はFAXするものとされている。このような体裁からす
ると,このチラシは,実行委員会が作成したものと認めるのが相当であ
るが,部数についてはこれを認めるに足りる証拠はない。
イ被告イラスト14は,被告イラスト3と同様に,原告イラストを翻案
したものであると認められる。そして,実行委員会が上記チラシを作成
したことからすると,被告P3はその作成に積極的に関与したと認めら
れ,同被告に過失が認められることは先に述べたのと同様であるから,
被告P3が被告イラスト14を上記チラシに使用した行為は,原告の原
告イラストに関する翻案権を侵害するとともに,氏名表示権及び同一性
保持権を侵害する行為であると認められる。
他方,この件について,被告P2が関与したことを認めるに足りる証
拠はないから,同被告に不法行為の成立を認めることはできない。
(15)被告イラスト15について
ア原告は,被告らが被告イラスト15を使用し,スタッフの名刺として
300枚印刷したと主張し(平成26年12月25日付け原告第2準備
書面30頁),乙16には,平成21年2月に2名のために「いわきフラ
オンパク名刺」合計300枚が印刷されたことが認められる。
原告がスタッフの名刺であると主張する物は,いわきフラオンパクの
スタッフであることを識別するためのカードであるから,実行委員会が
作成したと推認することができる。しかし,このカードは,上記2名用
の名刺とは異なるものであり,上記乙16記載の名刺と同一の物とは考
え難いから,実行委員会が,被告イラスト15を使用してスタッフの名
刺300枚を印刷したと認めることはできず,作成部数は不明というほ
かない。
イ被告イラスト15は,被告イラスト3と同様に,原告イラストを翻案
したものであると認められる。そして,実行委員会が上記カードを作成
したことからすると,被告P3はその作成に積極的に関与したと認めら
れ,同被告に過失が認められることは先に述べたのと同様であるから,
被告P3が被告イラスト15を上記カードに使用した行為は,原告の原
告イラストに関する翻案権を侵害するとともに,氏名表示権及び同一性
保持権を侵害する行為であると認められる。
他方,この件について,被告P2が関与したことを認めるに足りる証
拠はないから,同被告に不法行為の成立を認めることはできない。
(16)被告イラスト16について
原告は,被告らが被告イラスト16を使用してチラシを作成したと主張
する(平成26年12月25日付け原告第2準備書面31頁)。
しかし,原告が主張するチラシは,「cafeUluru」名義で作成
されており,実行委員会や被告らが被告イラスト16を使用して,原告の
主張するチラシを作成したと認めるに足りる証拠はないから,この件につ
いて被告らに共同不法行為が成立するとは認められない。
(17)被告イラスト17について
ア原告は,被告らにより,被告イラスト17がチラシに使用されたと主張
している(平成26年12月25日付け原告第2準備書面32頁)。
甲29によれば,被告イラスト17は,いわき湯本温泉の女将会のブロ
グの平成20年12月11日の第2回フラオンパクに関する記事中で,イ
ラストとして掲示されたものであると認められ,被告は,同イラストを被
告P2が作成したと認めている。しかし,被告イラスト17が実行委員会
が作成したチラシに使用されたことを認めるに足りる証拠はない。
イ被告イラスト17は,被告イラスト3と同様に,原告イラストを翻案し
たものであると認められる。そして,同イラストは被告P2が作成したも
のであり,同被告に過失が認められることは先に述べたのと同様であるか
ら,被告P2が被告イラスト17を作成した行為は,原告の原告イラスト
に関する翻案権を侵害するとともに,氏名表示権及び同一性保持権を侵害
する行為であると認められる。
他方,この件について,被告P3が関与したことを認めるに足りる証拠
はないから,同被告に不法行為の成立を認めることはできない。
3争点(6)(原告の損害額)について
(1)著作権侵害に関する損害額について
ア以上検討したとおり,被告らが責任を負う被告各イラストの使用状況は,
下記のとおりとなる。
第2回いわきフラオンパク関連
・奉納行事のための被告イラスト1の作成(被告P2)
・被告イラスト17の女将会のブログへの掲載(被告P2)
・被告イラスト6を使用した三つ折りチラシを6万部作成(被告ら)
第3回いわきフラオンパク関連
・被告イラスト2を使用したガイドブックを1万1000部作成(被告
ら)
・被告イラスト8を使用したジャンボメニューマップを1万1000部
作成(被告P3)
・被告イラスト10を使用したリーフレットを5万部作成(被告P3)
・被告イラスト12を使用したポスターをブログにアップロード(被告
P3)
・被告イラスト14を使用したチラシを作成(被告P3)
第4回いわきフラオンパク関連
・被告イラスト3を使用したガイドブックを1万部作成(被告ら)
・被告イラスト9を使用したステッカーを1000部作成(被告P3)
第5回いわきフラオンパク関連
・被告イラスト4を使用したパンフレットを3000部作成(被告ら)
第6回いわきフラオンパク関連
・被告イラスト5を使用したパンフレットを1500部作成(被告P3)
・被告イラスト5を使用したポスターを20部作成(被告P3)
その他
・被告イラスト7をキッズフラオンパク関係のブログに掲載(被告P2)
・被告イラスト15を使用したカードを作成(被告P3)
イところで,甲61によれば,原告が平成27年に自己のネコのイラスト
やデザインを商用使用に許諾した際には,印鑑については1個当たり13
0円,年賀状については,デザイン代が3000円で1枚当たりが2.5
円,カレンダーについては,販促用は1部当たり20円,販売用は1部当
たり70円の使用許諾料としたことが認められる。
しかし,本件では,いわきフラオンパクという一つの包括的なイベント
のための各種広報媒体に被告各イラストが使用されており,上記の許諾例
ように個々の商品に被告のイラストが使用されて有償で取引された場合と
は異なり,個々の取引価格の中にイラストの価値が含まれているというも
のではない。また,被告イラスト12を使用したポスターにも示されると
おり,いわきフラオンパクは,いわき市も関わった地域活性化のための取
組であるという公共的な性格も有しており,各種広報媒体も,第3回いわ
きフラオンパクのガイドブックを1部100円で販売したこと以外は無償
で配布されている(上記ガイドブックの販売額も15万5900円にとど
まる。)ことから,被告各イラストの使用を通常の商用使用と同様に捉える
ことはできない。これらの点からすると,本件で著作権法114条3項の
損害額を算定するに当たり,上記の許諾例と同様に考えることは相当でな
いというべきであり,同様に,原告が挙示する他社の許諾料の例(甲60)
によることも相当でないというべきである。
そこで,先に認定した広報媒体への被告各イラストの使用態様,それら
の広報媒体の印刷部数,上記のようないわきフラオンパクの趣旨と性質に
加え,いわきフラオンパクは,第3回のガイドブックの売上げが15万5
900円にとどまったことからして,地域外からの来場者数はさほど多く
なく,比較的小規模なものであったと推認されること,第5回以降は印刷
部数も少なく,規模も大きく縮小されたこと,さらに,原告や原告イラス
トが社会的に周知であるとは認められないこと等の本件に表れた事情を総
合考慮すると,本件で相当な損害額としては,被告らの共同不法行為分に
つき50万円,被告P2独自の不法行為分につき5万円,被告P3独自の
不法行為分につき10万円と認めるのが相当である。
(2)著作者人格権侵害に関する損害額について
前記の被告各イラストの印刷枚数,原告イラストを猫がフラダンスをする
ものに改変するという態様,被告各イラストの公表の態様,殊に被告イラス
ト1に関して,「これが私の絵が形になった『フラねこ』」と,被告P2が,
自己のオリジナルキャラクターであるかのように記載していること(乙4),
原告がイラストレーターで自己のホームページにおいて拡大や修正等を禁じ
る旨を明記していること(乙3)等に照らすと,発端となった被告P2の被
告イラスト1の作成等に関して原告に生じた精神的損害の額は5万円と,そ
れに続く被告らの被告イラスト2ないし17(ただし11,13及び16を
除く。)の翻案使用に関して原告に生じた精神的損害の額は,被告らの共同不
法行為分につき15万円,被告P2及び被告P3独自の不法行為分につき各
5万円とそれぞれ認めるのが相当である。
(3)弁護士費用について
被告らの各行為により,被告らが負担すべき弁護士費用相当額としては本
件における紛争の内容,経過等に鑑みると,10万円と認めるのが相当であ
る。
4争点(7)(被告らが今後侵害行為を行うおそれがあるか)について
(1)原告は,被告らが,いわきフラオンパクにおいて,引き続き被告イラスト
を使用するおそれが高く,差止めの必要性及びデータを廃棄する必要性があ
ると主張している。
しかしながら,いわきフラオンパクは,平成25年6月23日から同年7
月15日まで開催された第6回いわきフラオンパクを最後に以後開催されて
いないことが認められ(乙26ないし28),今後も開催される見込みは低く,
被告イラストが,今後,いわきフラオンパクにおいて使用される可能性は低
いといえる。
(2)また,原告は,被告P3は甲4及び甲43のとおり,自身が管理するブロ
グに被告イラストを掲載しており,差止めの必要性は失われていないとも主
張している。
しかし,甲4に関しては,被告イラスト2が使用されているかどうかは,
一見しただけでは容易には判明せず,原告イラストの表現の本質的特徴を感
得することもできない。また,甲43に関しては,被告P3が管理している
サイトであることをうかがわせる記載は見当たらない。原告の主張する事実
をもって,差止めの必要性が失われていないとはいえない。
(3)以上に加え,被告らは,故意又は過失は争っているものの,被告各イラス
トが原告イラストに依拠していることを認め,自身の管理するブログから被
告各イラストを削除するとともに,関係機関に問合せを行い,被告各イラス
トの削除を依頼している(乙26,28)ことも併せて考慮すると,被告ら
が今後侵害行為を行うおそれがあるとは認められず,原告の差止請求及びデ
ータ廃棄請求は認められない。
5争点(8)(謝罪広告の適否)について
原告が求める謝罪広告は,著作権法115条の「著作者…の名誉若しくは声
望を回復するために必要な措置」として請求されているものであるところ,同
措置の請求が認められるためには,著作者の名誉感情が毀損されたことでは足
りず,著作者の社会的声望名誉が低下したことを要すると解される(最高裁判
所昭和61年5月30日判決・民集40巻4号725頁参照)。
しかし,本件では,被告各イラストの内容及び使用態様が原告の社会的声望
名誉を毀損するものとは認められない上,他にそのような事情が存するとも認
めるに足りないから,原告の謝罪広告請求は理由がない。
6結論
以上によれば,原告の請求は,被告P2に対し,90万円(ただし,75万
円の限度で被告P3と連帯支払)及びこれに対する平成26年6月13日から
支払済みまで年5分の割合による金員の支払を,被告P3に対し,90万円(た
だし,75万円の限度で被告P2と連帯支払)及びこれに対する同月9日から
支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求める限度で,それぞれ理由が
あるから認容することとし,その余は理由がないからいずれも棄却することと
し,主文のとおり判決する。
大阪地方裁判所第26民事部
裁判長裁判官
髙松宏之
裁判官
田原美奈子
裁判官
中山知

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