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裁判例


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○ 主文
一 原告の請求を棄却する。
二 訴訟費用は原告の負担とする。
○ 事実及び理由
第一 申立て
一 被告が、平成五年五月一一日原告に対してした、原告の被告に対する審査請求
(昭和六二年懲(審)1第四号審査請求事件)を棄却するとの裁決は、これを取り
消す。
二 訴訟費用は被告の負担とする。
第二 事案の概要
本件は、東京弁護士会所属の弁護士である原告が、同弁護士会から一か月の業務停
止に処するとの懲戒処分(以下「本件懲戒処分」という。)を受けたので、被告に
対して本件懲戒処分の取消しを求める審査請求(昭和六二年懲(審)第四号審査請
求事件。以下「本件審査請求」という。)をしたところ、平成五年五月一一日、被
告によって本件審査請求が棄却されたため(以下「本件裁決」という。)、本件裁
決が違法であるとしてその取消しを求めた事案である。
一 前提となる事実
1 訴外A(日本名B。以下「亡B」という。)は、西暦一九〇〇年に台湾で出生
し昭和五四年六月八日日本において死亡したものである。訴外C及び訴外Dはいず
れも亡Bの嫡出子、訴外E、同Fは、いずれも亡Bの内妻、訴外Gは亡BとEとの
間の子、訴外Hは、亡BとFとの間の子、訴外I及び同Jは、いずれも亡Bと訴外
Kとの間の子、訴外LはCの妻である(乙五三の一、二、五五、五六の一ないし一
七、六九の一、二)。
2 訴外M(以下「M弁護士」という。)は、東京弁護士会所属の弁護士であり、
以前より亡Bから法律相談・事件依頼を受ける関係にあった。
原告は、同じく東京弁護士会に所属する弁護士であり、昭和二八年から昭和二九年
ころに亡B及びCと知り合い、昭和四〇年ころからCの法律相談や事件の依頼を受
けていた者である(乙二四、弁論の全趣旨。M弁護士及び原告が東京弁護士会に所
属する弁護士であることは当事者間に争いがない。)。
3 亡Bは、昭和四年ころに日本大学医学部を卒業、昭和六年にN病院を創立して
医師を開業し、次第に事業を拡張して、昭和四八年ころまでに別紙第一物件目録及
び第三物件目録記載の各不動産を取得し、かつ、別紙第二物件目録記載の学校、
病院等を経営するに至った(乙一五、一六、四二、四四、五一、五九の二ないし
四、五九の六ないし九、五九の一一ないし一三、五九の一八、二九、弁論の全趣
旨)。
4 亡Bは、Cと必ずしも円満な協調関係になかったが、昭和五一年一二月ころ、
Cが亡Bの実印を盗用して別紙第三物件目録記載の不動産につき架空の所有権移転
請求権の仮登記手続をした旨、亡Bが主張したことを発端としてCと鋭く対立抗争
するようになった。このため、Cが、同月三一日、亡Bを事件本人として東京家庭
裁判所に禁治産宣告及び後見人選任の各申立てをし(いずれも亡B死亡による終
了)、他方、亡Bが、昭和五二年四月二〇日、C外一名を被疑者として窃盗、私文
書偽造・同行使等の罪名により告訴するまでに至った(乙一三の一、二四、四四、
五一、弁論の全趣旨)。
5 亡Bは、昭和五二年七月一六日付けで次の内容を含む遺言公正証書(以下、
「本件遺言公正証書」といい、本件遺言公正証書に基づく遺言を「本件公正証書遺
言」という。)を作成した。
(一) 別紙第一物件目録記載の不動産は、O(E)及びP(F)にそれぞれ持分
二分の一あて贈与する。ただし、右両名は債務も承継する。
(二) 別紙第二物件目録記載の病院・診療所の開設者たる地位、右目録記載の学
校の理事長たる地位をいずれもQ(H)、I(R)、J及びGに承継させる。
(三) Cを推定相続人から廃除する。
(四) M弁護士を遺言執行者として指定する。
(乙一四、四八、五一、九二)
6 右のような対立を解消するため、C側の代理人である原告と亡B側の代理人で
あるM弁護士が関与して、昭和五二年一二月七日、亡B、C、E、F及びLの間
で、次の趣旨の条項を含も契約(以下「生前契約」という。)が締結された。
(一) 亡Bの負債が資産を超過していることをC、E、Fは確認し、亡Bの依頼
により、訴外株式会社S研究所及び訴外T物産株式会社の各発行済の株式をC七〇
パーセント、E、F各一五パーセントの割合に配分する。
(二) 後記(四)の法人設立前の学校、病院の経営については、C又はその指定
する者を経営名義人とし、E、
Fは右経営者の変更手続の全責任を負い、経営全般につき経営委員会が医師を決定
する。右委員会は、委員長をC、委員をE、F及びLとし、可否同数のときは委員
長が決する。
(三) 亡Bの負債は、S研究所及びT物産が連帯保証し、また返済の必要がある
と認められる高利の債務等は銀行からの融資を受けて弁済する。この場合、Cは、
右(一)の株式譲受けの代償としてE、Fと共に個人で連帯保証する。
(四) C、E、Fは、U専門学校(法人化されたものが別紙第二物件目録(1)
記載のU専門学院)とN病院(同じく同目録(2)のN医院)をそれぞれ法人組織
とすることとし、法人の設立につき、現在右学校と右病院が使用している亡B、S
研究所及びT物産所有の動産、不動産を各法人に寄付するものとする。
(五) 亡B所有の不動産(H、G、訴外V名義を含む。)はT物産の所有とし、
所有権移転仮登記手続をする。
(六) 本件契約締結の日から一年半後にS研究所及びT物産が正常な経営状態に
なり、支払可能の場合、Cは、右両社の代表者の責任において、E、Fに各五〇〇
〇万円あてを功労金として支払う。
(乙八、四七の一ないし五、四八、五〇、五一、一〇五)
7 しかし、生前契約の解釈を巡って、亡Bの生前から当事者間に争いがあり、昭
和五四年一月二二日には、生前契約が病院等の経営委託契約であることを前提とし
て、亡B名義でCに対し委任契約解除の通知がされるなどした。また、以後、C及
びT物産らと亡B、E、Fらとの間に多数の訴訟等が係属するに至った(甲二、
三、乙三ないし六、一三の一ないし四、二三の一、二、二七の一、二、三〇の一、
二、三一、四五の一、二、五一、五四、九五、九八の一、二、九九、一〇八)。
8 亡Bは、昭和五四年六月八日死亡し、本件公正証書遺言によってM弁護士が遺
言執行者に就任した。
Cは、M弁護士が遺言執行者に就任することに不満を持ち、同年七月、実妹のD名
義で、原告が申立代理人となって、M弁護士を相手方として、東京家庭裁判所昭和
五四年(家)第○○号遺言執行者解任審判申立事件及び同裁判所昭和五四年(家
ロ)第○○号遺言執行者職務執行停止申立事件を申し立てた(以下、右各事件を
「本件遺言執行者解任審判申立等事件」という。)。更に、中華民国法に準拠し、
昭和五四年一二月二四日、中華民国台北市で亡Bの親属会議が開催され、同会議に
おいて、Mが遺言執行者から解任され、改めて、原告、W弁護士、X(日本におけ
る呼称○○)弁護士及びM弁護士が共同遺言執行者として選任されるに至った。な
お、M弁護士は、昭和五五年九月一三日開催された亡Bの親属会議の議決に基づ
き、同月二〇日付けで遺言執行者の地位を解任された。また、東京家庭裁判所は、
亡Bの相続人である訴外D外一名が限定承認の申述をしたため、昭和五五年九月二
二日、W弁護士を相続財産管理人に選任する旨の審判をした(乙八、二三の一、
二、三四の一、二、三九、四八、五二の一ないし四、八三の一、二、一〇五、一一
二)。
9 以上のような状況の下において、東京弁護士会懲戒委員会は、いずれも原告を
被審査人とする、E、F、H及びM弁護士からの懲戒請求(昭和五八年東懲第五号
事件)並びにM弁護士からの懲戒請求(昭和六〇年東懲第○○号事件)を受け、右
各懲戒請求につき審理をし、昭和六二年七月二四日、原告の業務を一か月間停止す
る旨の議決(以下「東京弁護士会の議決」という。)をし、東京弁護士会は、右議
決に基づき、同月二九日、原告を一ケ月の業務停止に処する旨の本件懲戒処分をし
た(乙二の一、二)。
10 東京弁護士会の議決の理由の要旨は、次のとおりである。
(一) 昭和五八年東懲第五号事件について
(1) 懲戒事由一
原告は、弁護士として、
(1) Cが、亡B等との間で、昭和五二年一二月七日、生前契約を締結する際、
Cの協議を受けてこれに賛助し、
(2) 亡B(原告)とC(被告)との間の東京地方裁判所昭和五四年(ワ)第○
○号所有権移転登記等請求事件(以下「甲事件」という。)につきCの訴訟代理人
としてこれに関与し、
(3) T物産(原告)と亡B(被告)との間の東京地方裁判所昭和五四年(ワ)
第○○号土地建物所有権確認請求事件(以下「乙事件」という。
)につきT物産の訴訟代理人としてこれに関与したものであるから、弁護士法二五
条一号により、右(1)、(2)についてはCを、(3)についてはT物産を各相
手として弁護士としての職務を行うことを禁じられていたものであるところ、右8
記載の経過によりM弁護士外二名の弁護士と共同で亡Bの遺言執行者に就任した
上、
(4) C(原告)が、生前契約に基づき、亡Bの遺言執行者(原告及びM弁護士
ら四名)を被告として提起した東京地方裁判所昭和五五年(ワ)第○○号経営権等
確認請求事件(以下「丙事件」という。)の昭和五五年九月二四日の第一回口頭弁
論期日において、右確認請求にかかる経営権等がCにある旨を確認する裁判上の和
解を成立せしめ、
(5) 甲事件につき、昭和五五年一〇月一一日、亡Bの遺言執行者として訴えを
取り下げ、
(6) 乙事件につき、昭和五五年一二月一二日、亡Bの遺言執行者としてT物産
の請求を認諾したものである。
原告の右(4)ないし(6)の行為は、いずれも弁護士としてこれをしたものであ
るから、弁護士法二五条一号により禁止されている職務を行ったものというべきで
あって、同条号に違反するものである。
(2) 懲戒事由二(その一)
原告は、前記(1)(4)ないし(6)の各行為をしたが、これらの行為は、いず
れも遺言執行者たる弁護士としての職務を誠実に行うべき義務に違反し、弁護士法
五六条に定める品位を失うべき非行に該当する。
(3) 懲戒事由二(その二)
(1) 原告は、亡Bの遺言執行者に就任したにもかかわらず、その後の昭和五六
年六月二六日、T物産(債権者)と亡Bとの間の東京地方裁判所昭和五四年(ヨ)
第○○号、同第○○号不動産仮処分事件につき、右債権者代理人として亡B相続財
産管理人W弁護士から右事件についての担保取消の同意を得た上、保証供託金二六
〇〇万円の還付を受けた。
右行為は、遺言執行者たる弁護士としての職務を誠実に行うべき義務に違反し、弁
護士法五六条に定める品位を失うべき非行に該当する。
(2) 原告は、申立人Dの代理人として、M弁護士を相手方として、本件遺言執
行者解任審判申立等事件を申し立てたが、その申立書中で「M弁護士は、E、Fグ
ループの背後で総指揮をとり、甲事件に使用した亡Bの訴訟委任状を偽造し、また
亡Bの死亡は、M弁護士とE、Fが共謀して死亡させた合理的疑いがある。」旨の
主張をしているところ、右主張は関係人間の憶測を前提としてされたものであっ
て、弁護士の職務執行行為としては極めて軽率な所業であり、弁護士法五六条に定
める品位を失うべき非行に該当する。
(二) 昭和六〇年東懲第八号事件について
(1) 原告は、昭和五八年六月二四日、原告と同じ東京弁護士会の会員であるM
弁護士につき、
(1) M弁護士は、昭和五四年三月八日、亡Bの訴訟代理人として、Cに対し、
甲事件の訴えを提起したが、そのころ、亡Bから、同訴訟の着手金名下に一〇〇万
円を詐取したとし、
(2) M弁護士は、前記のとおり原告他二名と共に亡Bの遺言執行者に就任した
ものであるが、M弁護士が、昭和五四年八月二七日、右遺言執行者の地位を利用
し、E及びFの両名に対して所有権移転登記手続をした行為は、公正証書原本不実
記載、同行使に当たるとし、
(3) M弁護士が、昭和五四年八月二七日ころ、HにU専門学院の設置者たる地
位を、IにYクリニックの開設者たる地位を、それぞれ行政庁に申請させてCの経
営権を不法に奪おうとしたことは詐欺の教唆に当たるとし、
(4) M弁護士は、訴外Z株式会社(原告)、訴外P1(被告)間の訴訟事件の
被告訴訟代理人として裁判上の和解を成立させたものであるが、昭和四一年中に、
右事件の原告であるZ株式会社から、和解の際右原告のため有利に立ち働いた報酬
として四回にわたり五三万円を受領したものであるとし、
(5) M弁護士の右(1)の甲事件の訴えの提起並びに右(2)及び(3)の各
行為は、全体として見れば、強迫ないし欺罔により亡Bに遺言状を作成させた上こ
れを秘匿し、もってCの犠牲において受遺者に全財産を帰属させるという財産乗つ
取り工作に教唆、加担したことになるとして、
東京弁護士会に対し懲戒の請求をした。
(2) しかしながら、右(1)、(2)の事由については、M弁護士を被懲戒請
求人とする別件である東京弁護士会昭和五四年東綱第○○号事件において、(1)
の詐取の事実は認められないものとされ、(2)もM弁護士がE、F両名のために
前記所有権移転登記手続を行ったことは遺言執行者として公正を欠いたことにはな
らないものとされており、これらにつき懲戒をしないことに対する懲戒請求人から
の異議申出事件も棄却されて全て終わってしまっているのに、新たな資料も無しに
再び懲戒請求に及んだものであり、(4)の事由についてはM弁護士が事件の相手
方から五三万円を受け取った事実を認めることができず、これが誣告であると断定
できないとしても、十分な裏付けなしにされた弁護士として許されない軽率な行為
であり、(5)の事由についても強迫ないし欺罔により亡Bに遺言公正証書を作成
させたとの主張は事実に基づかないものであるから、右懲戒請求は、弁護士法五六
条に定める品位を失うべき非行に該当する(乙二の二)。
11 原告は、本件懲戒処分の取消しを求めて、被告に対し本件審査請求をしたと
ころ、被告の懲戒委員会は、平成五年五月一一日、昭和五八年東懲第○○号事件の
前記懲戒事由一、同二のうちのその一及び昭和六〇年東懲第八号事件の前記懲戒事
由についての東京弁護士会懲戒委員会の議決に基づく本件懲戒処分の認定・判断は
相当であり、昭和五八年東懲第五号事件の懲戒事由二のうちのその二の(1)につ
いての認定・判断は相当でない(なお、昭和五八年東懲第五号事件の前記懲戒事由
二のうちのその二の(2)についての認定・判断はされていない。)が、結論とし
て本件懲戒処分は相当として是認できるとして、本件審査請求を棄却するのを相当
とする旨の議決(以下「本件議決」という。)をし、被告は、同日、本件議決に基
づいて本件審査請求を棄却するとの本件裁決をした。本件採決は、同月一三日、原
告に送達された(乙一の一ないし三。なお、本件採決が、同月一三日、原告に送達
されたことは当事者間に争いがない。)。
二 原告の主張
1 弁護士法二五条の「職務」とは、日本法によって与えられた職務・権限を意味
するものであるところ、原告は、中華民国法に基づき、P2を主席とする親属会の
委嘱により、全相続人代表、利害関係人の立会・承諾の下に亡Bの遺言執行者に選
任されたものであって、原告の本件遺言執行者としての行為は、日本民法によるも
のではない。
また、弁護士法二五条は、「既に知っている相手方の内情その他秘密にわたる事情
を利用して相手方を不利に陥れる」ことを防止するために設けられた規定であるか
ら、相手方の立場を代表するM弁護士が共同遺言執行者に就任した本件にあっては
右のようなおそれはなく、同条に抵触することはない。
2 原告は、昭和五五年九月二七日に開催された第一九回遺言執行者会議(当時は
M弁護士が解任されていたので、原告、W弁護士、X弁護士の三名が遺言執行者で
あった。以下、右会議を「本件遺言執行者会議」という。)における決議に基づ
き、亡Bの遺言執行者として、その職務を執行するため、甲事件を取り下げ、乙事
件を認諾し、丙事件につき和解をしたものであり、弁護士としての資格で右行為を
したものではない上、原告は、右決議に加わらなかったものであるから、右各行為
が懲戒事由に当たることはない。
3 原告は、亡Bのした本件公正証書遺言が、その後にされた亡BとCとの間の生
前契約により、これと抵触する限度で取り消されたとの解釈に基づき、甲事件を取
り下げ、乙事件を認諾し、丙事件につき和解をしたものである。生前契約が負担付
の譲渡契約であり、これと抵触する限度で本件公正証書遺言が取り消されたこと
は、その後に出された多数の判決により是認されており、法律常識として当然のこ
とであるところ、右解釈によれば、甲、乙及び丙事件の目的物は亡Bの遺産に含ま
れないから、原告が右各行為をしたことをもって懲戒事由に当たるとすることはで
きない。なお、生前契約の効力について裁判所の公権的判断を受けた上で右各行為
をすべきであったということも一つの考え方であるが、本件の場合、生前契約の目
的物が病院等であり、緊急に生前契約の執行をすることが要請されており、裁判所
の公権的判断を受ける暇はなかったものである。
4 本件議決は、(1)本件紛争の当事者間において、昭和六一年七月一四日、裁
判上の和解が成立し、長年にわたる対立状態がほとんど解消したこと、(2)生前
契約の解釈につき、原告と軌を一にする裁判所の判断が示されており、結論として
原告の遺言執行行為が相当なものであったこと、(3)M弁護士に対する懲戒請求
は、除斥期間経過後の事由に関するものであってM弁護士が懲戒されるおそれが全
くない事案であったことを認定しながら、業務停止一か月という議決をしたもので
あり、処分理由に齟齬がある上、業務停止一か月という処分は重きに失する。
三 被告の主張
1 弁護士法二五条に規定する「職務」とは、同法三条に規定する「職務」と同一
であり、いやしくも弁護士の資格において行う職務であれば、法例により渉外的私
的生活関係の準拠法として指定した外国法に関する法律事務の取扱いであっても、
同法二五条に規定する「職務」に含まれる。
また、同条は、弁護士に対する国民の信頼を確保することを目的とするものである
から、本件のような行為が同条の規定に抵触することは明らかである。
2 原告は、本件遺言執行者会議における決議に実質的に関与し、賛成の意を表し
たと同視できるものである。これは、右会議の議事録に、「成田弁護士は決定に賛
成なるも、相手方の代理人であったので決議採決に加わらない」旨の記載が存する
ことから明らかである。
3 生前契約の解釈が原告主張のとおりであるとしても、原告は、相手方の協議を
受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件について職務を行ってはならなかった
ものであるから(弁護士法二五条)、前記親属会において亡Bの公正証書遺言の遺
言執行者に選任され、その職務の執行として甲事件を取り下げ、乙事件を認諾し、
丙事件につき和解をすることが必要とされた場合には、遺言執行者の職を辞すべき
であったものである。
4 日本弁護士連合会懲戒委員会は、原告が主張する三点の事実を考慮した上で業
務停止一か月が相当である旨の本件議決をしたものであり、これが重きに失すると
いうことはない。
第三 当裁判所の判断
一 まず、昭和五八年東懲第五号事件の懲戒事由について検討する。なお、右懲戒
事由のうち、本件議決及び本件裁決の理由となった懲戒事由は、前記懲戒事由一及
び二のうちのその一であるから、右事件の関係では右各懲戒事由に限定して判断す
る。
1 証拠(乙八、一三の三、二四、二七の一、二、四七の一ないし五、四八、五
〇、一〇五)によると、原告が、弁護士として、
(1) Cが、亡B等との間で、昭和五二年一二月七日、生前契約を締結する際、
Cの協議を受けてこれに賛助し、
(2) 亡B(原告)とC(被告)との間の甲事件につきCの依頼を承諾して訴訟
代理人となり、これに関与し、
(3) T物産(原告)と亡B(被告)との間の乙事件につきT物産の依頼を承諾
して訴訟代理人となり、
これに関与し
たことが認められる。
2 また、前記第二、一8のとおり、原告が、M弁護士外二名の弁護士と共同で亡
Bの遺言執行者に就任したことが認められるところ、証拠(乙三、四、六)による
と、
(4) C(原告)が、生前契約に基づき、亡Bの遺言執行者(原告及びM弁護士
ら四名)を被告として提起した丙事件の昭和五五年九月二四日の第一回口頭弁論期
日において、右確認請求にかかる経営権等がCにある旨を確認する裁判上の和解を
成立せしめ、
(5) 甲事件につき、昭和五五年一〇月一一日、亡Bの遺言執行者として訴えを
取り下げ、
(6) 乙事件につき、昭和五五年一二月一二日、亡Bの遺言執行者としてT物産
の請求を認諾し
たことが認められる。
3 右1、2の事実に鑑みれば、右2の(4)ないし(6)の行為は、原告が、相
手方の協議を受けて賛助した事件(右1(1)の事件)又はその依頼を承諾した事
件(右1(2)、(3)の事件)につき、弁護士としての職務を行った行為と認め
られ、これが弁護士法二五条一号に違反することは明らかであり、また、右各行為
が、C及びT物産の言い分に沿うものであって両者に一方的に有利なものであるこ
とを考慮すると、結果的に右処理が正しかったとしても、同法五六条に定める品位
を失うべき非行に該当すると認められる。
4 原告は、弁護士法二五条の「職務」とは、日本法によって与えられた職務・権
限を意味するものであるところ、原告は、中華民国法に基づき、訴外P2を主席と
する親属会の委嘱により、全相続人代表、利害関係人の立会・承諾の下に亡Bの遺
言執行者に選任されたものであって、原告の本件遺言執行者としての行為は、日本
民法によるものではない旨主張する。
弁護士法二五条一号の規定は、「既に知っている相手方の内情その他秘密にわたる
事情を利用して相手方を不利に陥れる」ことを防止するためのみならず、弁護士の
職責の重要性に鑑み、弁護士が同条号に抵触する行為をすることにより、当事者は
もとより、社会一般から弁護士の品位、信用について疑惑をもたれることを未然に
防止することをも目的としていると解されるところ、弁護士が外国法に準拠して遺
言執行者に就任した場合であっても、少なくとも日本国内において、先に協議を受
けて賛助し又はその依頼を承諾した当事者を相手として、遺言の執行行為として訴
えの提起、応訴、和解、認諾、訴えの取下げ等をする場合には、弁護士の品位、信
用について相手方や社会一般に多大の疑惑を生む点で、これが日本法に準拠した遺
言執行者が右各行為をした場合と異ならないものであり、同法二五条一号の規定
は、弁護士が外国法に準拠して遺言執行者に就任し、その執行行為として訴えの提
起、応訴、和解、認諾、訴えの取下げ等をする場合にも当然に適用されるものと解
される。そうすると、原告が、中華民国法に準拠して亡Bの遺言執行者に就任し、
その執行として右のごとく甲事件を取り下げ、乙事件を認諾し、丙事件につき和解
をしたことは、同条号に規定する「職務」を行ったことに当たると認められる。し
たがって、この点での原告の主張は理由がない。
5 また、原告は、昭和五五年九月二七日に開催された本件遺言執行者会議におけ
る決議に基づき、亡Bの遺言執行者として、その職務を執行するため、甲事件を取
り下げ、乙事件を認諾し、丙事件につき和解をしたものであり、弁護士としての資
格で右行為をしたものではない上、原告は、右決議に加わらなかったものであるか
ら、右各行為が懲戒事由に当たることはない旨主張する。しかし、原告は、亡Bの
遺言執行者に就任する際にEに提出した「就職承諾書」(乙七)に「弁護士 成田
哲雄」と署名し、本件公正証書遺言や生前契約の解釈等につき亡Bの遺言執行者で
ある原告、X弁護士、W弁護士三名で作成した「遺言執行についての見解」(乙九
の一)及び「昭和五二年一二月七日付契約の解釈」(乙九の二)と題する各書面に
それぞれ「田島B遺言執行者 弁護士 成田哲雄」と署名していること、昭和五四
年一二月二四日の亡Bの親属会議議事録に「被相続人の遺言執行者として弁護
士・・・・・・成田哲雄を・・・・・・選任し」との記載が存すること(乙三四の
一)を考慮すると、原告が、弁護士の資格で亡Bの遺言執行者に就任し、甲事件を
取り下げるなどの行為をしたことが明らかである。また、確かに、甲事件の取下
げ、乙事件の認諾、丙事件の和解は、昭和五五年九月二七日開催された第一九回遺
言執行者会議における決議に基づきされたものであり、右会議の議事録には「成田
弁護士は決定に賛成なるも相手方の代理人であったので、決議の採決には加わらな
い。」との付記がされていることが認められるが(乙七六)、他方、右決議は、原
告、X弁護士、W弁護士三名の協議の結果合意された「本件公正証書遺言は生前契
約の締結により一部取り消された」旨の解釈を前提としてされたものであり(乙九
の一、二)、実質的には原告も右決議に参加していたものと認められる上、そもそ
も原告は、Cから協議を受けて賛助をし、かつ、C及びT物産から依頼を受けてこ
れを承諾し訴訟代理人となった者として、C及びT物産の相手方たる亡Bの遺言執
行者に就任することを回避すべき義務又は遺言執行者を辞任すべき義務があったと
いうべきであるから、遺言執行者を辞任しないで、更に進んで甲事件を取り下げる
などの行為をすることは、これが前記遺言執行者会議の決議に拘束されてしたもの
であったとしても、弁護士の品位を失うべき非行をしたものと解して差し支えない
ものである。したがって、原告のこの点での主張も理由がない。
6 原告は、本件公正証書遺言が、その後にされた亡BとCとの間の生前契約によ
り、これと抵触する限度で取り消されたとの解釈に基づき、甲事件を取り下げ、乙
事件を認諾し、丙事件につき和解をしたものであり、右解釈は、その後に出された
多数の判決により是認されており、法律常識として当然のことであるところ、右解
釈によれば、甲、乙及び丙事件の目的物は亡Bの遺産に含まれないから、原告が右
各行為をしたことをもって懲戒事由に当たるとすることはできない旨主張する。
しかし、生前契約についての解釈が原告主張のとおりであるとしても、原告として
は、前認定のように、そもそも遺言執行者として右各行為をすべきではなかったの
であるから、その他の点について判断するまでもなく、原告の右主張自体理由がな
いものというべきである。のみならず、本件公正証書遺言が、その後にされた亡B
とCとの間の生前契約により、これと抵触する限度で取り消されたとの解釈に対し
ては、E、F、Hら及びその代理人であるM弁護士において、生前契約は経営委託
契約であって本件公正証書遺言とは抵触しない旨争い、かつ、生前契約は亡Bの委
託契約解除通知(乙四五の一、二)により解約されている旨主張していたことに加
えて、生前契約は、その文言ばかりでなく、その目的、背景事情、交渉の経過等を
合わせて考慮しなければ正しい解釈をすることが困難であったと認められるのであ
って(甲二、三、乙四五の一、二、五一、弁論の全趣旨一、右のように遺言の効力
をめぐって利害関係人の間に争いが生じる等の事情がある場合には、公平な立場に
立って遺言を執行すべき遺言執行者としては、特段の事情のない限り裁判所の公権
的判断をまって甲事件の取下げ等の右各行為をすべきであったというべきである。
したがって原告が、Eらの反対を押し切り、X弁護士及びW弁護士と共同してCに
有利な形で甲事件の取下げ等の右各行為をしたことは、遺言執行者の行為としては
不適切なものというべきであり、加えてそれが原告が賛助しあるいは関与して事件
に関わるものであったことを考慮すると、たとえそれが遺言執行者としての立場に
おいてされたものであるとしても、前認定のように原告は弁護士であるが故に遺言
執行者に選任されたものであるから、右各行為をもって弁護士の品位を失うべき非
行に当たると解するに何らの妨げとなるものではない。本件公正証書遺言及び生前
契約についての原告の解釈が結論として多数の判決により肯認されたとしても、右
結論を左右するものではない。なお、原告は、本件の場合、裁判所の公権的判断を
受けなかったことについての特段の事情として、生前契約の目的物が病院等であ
り、緊急に生前契約の執行をすることが要請されており、裁判所の公権的判断を受
ける暇はなかったとの事実が存する旨主張するが、本件全証拠によるもこれを認め
るに足りる証拠はない。
二 次に、昭和六〇年東懲第八号事件の懲戒事由について判断する。
1 証拠(乙二の二、弁論の全趣旨)によると、原告が、昭和五八年六月二四日、
原告と同じ東京弁護士会の会員であるM弁護士につき、
(1) M弁護士は、昭和五四年三月八日、亡Bの訴訟代理人として、Cに対し、
甲事件の訴えを提起したが、そのころ、亡Bから、同訴訟の着手金名下に一〇〇万
円を詐取したとし、
(2) M弁護士は、前記のとおり原告他二名と共に亡Bの遺言執行者に就任した
ものであるが、M弁護士が、昭和五四年八月二七日、右遺言執行者の地位を利用
し、E及びFの両名に対して所有権移転登記手続をした行為は、公正証書原本不実
記載、同行使に当たるとし、
(3) M弁護士が、昭和五四年八月二七日ころ、HにU専門学院の設置者たる地
位を、IにYクリニックの開設者たる地位を、
それぞれ行政庁に申請させてCの経営権を不法に奪おうとしたことは詐欺の教唆に
当たるとし、(4) M弁護士は、訴外Z株式会社(原告)、訴外P1(被告)間
の訴訟事件の被告訴訟代理人として裁判上の和解を成立させたものであるが、昭和
四一年中に、右事件の原告である訴外Z株式会社から、和解の際右原告のため有利
に立ち働いた報酬として四回にわたり五三万円を受領したものであるとし、
(5) M弁護士の右(1)の甲事件の訴えの提起並びに右(2)及び(3)の各
行為は、全体として見れば、強迫ないし欺同により亡Bに遺言状を作成させた上こ
れを秘匿し、もってCの犠牲において受遺者に全財産を帰属させるという財産乗つ
取り工作に教唆、加担したことになるとして、
東京弁護士会に対し懲戒の請求をしたことが認められる。
2 証拠(乙七〇、七一の一、二、弁論の全趣旨)によると、右1(1)、(2)
の事由については、原告が、M弁護士を被懲戒請求人として東京弁護士会に請求し
た懲戒事件(昭和五四年東綱第一一号事件)において、(1)の詐欺の事実は認め
られない、(2)の所有権移転登記手続については遺言執行者として公正を欠いた
ことにはならない旨それぞれ議決され、これに対する異議申出も棄却されており、
これを争う余地が無くなっているところ、原告は、格別新たな資料もないまま再度
同一の事実につきM弁護士を懲戒請求したことが認められ、右懲戒請求の事由が詐
欺、公正証書原本不実記載、同行使といった犯罪にかかるものであることを考慮す
ると、右原告の行為は、弁護士としての品位を失う非行と言わざるを得ないもので
ある。
また、右1(4)のM弁護士が、訴訟の相手方たる訴外Z株式会社から、和解の際
右原告のため有利に立ち働いた報酬として四回にわたり五三万円を受領したとの事
実及び(5)のM弁護士が強迫ないし欺罔により亡Bに遺言状を作成させたとの事
実は、本件全証拠によるもこれを認めることができない。また、原告においてM弁
護士が右各行為をしたと信ずるにつき相当な根拠があったとも認められない。とこ
ろで、右各事実は、M弁護士が犯罪又はこれに準ずる行為をしたという趣旨のもの
であるから、何ら相当な根拠がないのに、このような主張をして懲戒請求をするこ
とは、弁護士としての品位を失う非行であると認められる。
三 最後に、
本件懲戒処分が重きに失するか否かについて判断する。
右一、二で認定した懲戒事由、ことに原告が訴訟事件の委任者であるC及びT物産
の相手方たる亡Bの遺言執行者に就任し、遺言の執行行為としてC及びT物産に有
利な形で甲事件の取下げ等をしたことは、弁護士の品位、信用に対する当事者及び
社会一般の信頼を著しく損なうものであることを考慮すると、本件紛争の当事者間
において、昭和六一年七月一四日、裁判上の和解が成立し、長年にわたる対立状態
がほとんど解消したこと、生前契約の解釈につき、原告と軌を一にする判決の判断
がされており、結論として原告の遺言執行行為が相当なものであったこと、M弁護
士に対する懲戒請求は、除斥期間経過後の事由に関するものであってM弁護士が懲
戒されるおそれが全くない事案であったこと等原告主張の事実を考慮しても、原告
を業務停止一か月に処した本件懲戒処分が重きに失するとは認められないし、本件
議決に処分理由についての齟齬があったとも認められない。
そして、本件全証拠によるも、他に、本件裁決を取り消すべき事由があるとは認め
られない。
四 よって、原告の請求は理由がないから棄却することとし、訴訟費用の負担につ
き行政事件訴訟法七条、民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官清水 湛 瀬戸正義 小林 正)
別紙第一、第二、第三物件目録(省略)

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