弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

○ 主文
本件訴を却下する。
訴訟費用は原告の負担とする。
○ 事実
一 双方の申立
原告は、「被告が訴外Aに対して昭和五三年七月六日付で別紙目録記載(一)の建
物についてした用途変更許可処分は無効であることを確認する。訴訟費用は被告の
負担とする。」との判決を求めた。
被告は、本案前の申立として主文同旨の判決を求め、本案に対する申立として「原
告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」との判決を求めた。
二 原告の請求原因
(一) 別紙目録記載(一)の建物(以下、本件建物という)は昭和五二年一〇月
頃訴外Bによつて市街化調整区域に農業用倉庫として建築されたものであるとこ
ろ、訴外Aは、昭和五三年二月一三日付で被告に対し都市計画法四三条一項に基い
て右建物の機械部品加工作業場への用途変更許可申請をし、被告は同年七月六日付
でAに対し右申請にかかる用途変更許可処分(以下、本件許可処分という)をし
た。
(二) しかしながら、本中許可処分は「既存の農業用倉庫を用途変更して機械部
品加工作業場に利用するもの」としてなされたものであるが、本件建物は当初から
機械部品加工作業場とする目的で建築されていて、農業用倉庫として使用されたこ
とはないし、用途を機械部品加工作業場として建築するのでは被告において許可で
きないところから、一旦は形式上農業用倉庫として利用することとして、後に用途
変更という手続がとられたのであつて、本件における都市計画法施行令三六条一項
二号ハによる開発審査会の議決も右のような虚偽の申立に基くもので、しかも本件
建物は市街化区域内に建築することは困難でなく、また著しく不適当でもないこと
は明らかである。したがつて、本件許可処分には、用途変更をしうる場合を厳しく
限定する都市計画法四三条、同法施行令三六条に明白に違反した重大な瑕疵が存在
しているから、無効である。
(三) よつて本件許可処分が無効であることの確認を求める。
三 被告の本案前の主張
原告は本件許可処分に続く処分(かかる処分は存在しない)により損害を受けるお
それはなく、また本件許可処分は原告の権利義務に対し何ら直接具体的な法律上の
効果を及ぼすものではない。しかも本件建物から原告宅までは一五メートル以上の
距離があつて騒音等の影響はほとんどないし、仮に何らかの影響があつたとしても
近隣居住者の受忍限度内である。したがつて、原告は本件許可処分の無効確認を求
めるにつき法律上の利益を有しないから、本件訴は行政事件訴訟法三六条の原告適
格を欠き、不適法として却下を免れない。
四 請求原因に対する被告の答弁
請求原因(一)の事実は認める。但し、本件建物の所在、構造、種類、建築面積は
別紙目録記載(二)のとおりである。請求原因(二)は争う。
Aは建築後間もなく本件建物を事実上機械部品加工作業場として使用していたが、
右加工作業場としての使用を適法化するために本件の用途変更許可申請をした。そ
こで被告は、審査の上都市計画法四三条一項、二項、同法施行令三六条一項一号、
二号ハ、二項、二六条、二九条所定の許可基準に合致しているものと認め、適法に
本件許可処分をしたものであり、本件許可処分前に既に事実上用途が変更されてい
たとしても、その違法性は都市計画法八一条による監督処分等の対象となることは
あつても、同法四三条一項の規定に基く本件許可処分の効力に何ら影響を及ぼさな
い。
五 被告の本案前の主張に対する原告の反論
原告は、本件建物に近接して居住していて、その建物内に設置されている鉄工所の
設備に類する種々の工作機械の発する騒音に日夜悩まされているが、さらにトラツ
クの出入による騒音、排気ガス、火災の危険等も存在している。しかして、都市計
画法は、その一条、二条で都市住民の健康で文化的な生活を追求し、七条では都市
計画区域を市街化区域と市街化調整区域とに区分し、市街化調整区域は「市街化を
抑制すべき区域」として開発行為を抑制し、快適な住空間の確保を企図している
が、同法四三条一項は、これらの規定を承けて、市街化調整区域のうち開発許可を
うけた開発区域以外の区域における本件のような建物の用途変更については県知事
の許可にかからしめている。してみると、都市計画法四三条は、当該建築物の近隣
住民が騒音、火災等の危険を蒙ることなく平穏で安全な都市生活を送る利益を法的
に保護したものであることが明らかであるから、原告には本件許可処分の無効確認
を求める法律上の利益がある。
六 証拠関係(省略)
○ 理由
一 Aが昭和五三年二月一三日付で被告に対し都市計画法四三条一項に基いて本件
建物の用途変更許可申請をし、被告が同年七月六日付でAに対し本件許可処分をし
たことは当事者間に争いがない。
二 そこで原告が本件許可処分の無効確認を求めるにつき原告適格を有するか否か
を検討するのに、この点につき行政事件訴訟法三六条は、当該無効な処分に続く処
分により損害を受けるおそれのある者、その他当該処分の無効確認を求めるにつき
法律上の利益を有する者で、現在の法律関係に関する訴によつて目的を達すること
ができないものに限り、訴を提起することができるものとしているが、本件は都市
計画法四三条一項に基く建物の用途変更許可申請に対して許可処分がなされた場合
であつて、この処分に続いてさらに行政処分が行なわれるということは予想されな
いところであるから、結局本件においては右許可処分の無効確認を求めるにつき原
告が法律上の利益を有するか否かが問題となる。
しかして、ここに法律上の利益というのは、法律上保護された利益であつて、それ
は当該処分の根拠となつた行政法規が私人等の個人的利益を個別的具体的に保護す
ることを目的として行政権の行使に制約を課していることにより保障されている利
益を意味し、当該法規が個人的利益の保護以外の目的、特に公益の実現を目的とし
て行政権の行使に一定の制約を課している結果たまたま特定個人が事実上受けるこ
ととなる反射的利益とは区別されるべきものである。
原告は、都市計画法がその一条、二条で都市住民の健康で文化的な生活を追求し、
七条では都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域とに区分し、市街化調整区域
は「市街化を抑制すべき区域」として、開発行為を抑制し、快適な住空間の確保を
企図しているとし、これらの規定を承けて、同法四三条一項が市街化調整区域のう
ち開発許可を受けた開発区域以外の区域における本件のような建物の用途変更につ
いては県知事の許可にかからしめているところからして、同法四三条は、当該建築
物の近隣住民が騒音、火災等の危険を蒙ることなく平穏で安全な都市生活を送る利
益を法的に保護したものであることが明らかであるとして、その原告適格を基礎づ
けようとしている。
しかし、そこで主張される平穏で安全な都市生活を送る利益という概念自体抽象性
を免れないことは別としても、都市計画法は、「都市の健全な発展と秩序ある整備
を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とす
る。
」と規定しており(一条)、同法がその目的を「都市の健全な発展と秩序ある整
備」、さらに具体的には、適正な制限のもとにおける「健康で文化的な都市生活及
び機能的な都市活動」の確保(同法二条参照)という公益の実現においていること
は明らかである。そして同法七条は、都市計画には、「無秩序な市街化を防止し、
計画的な市街化を図るため」、都市計画区域を区分して、市街化区域及び市街化調
整区域を定めるものとし(同条一項)、そのうち市街化調整区域は市街化を抑制す
べき区域として(同条三項)、開発行為に対する制限は加重されている(三四条)
のであるが、これは無秩序な市街化を防止して都市の健全な発展と秩序ある整備と
いう公益の実現を図ろうとするものであると解されるし、また同法四三条一項が市
街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内における建築物の用途
変更等も原則として都道府県知事の許可にかからしめているのも市街化調整区域を
定めた趣旨を担保し徹底しようとするもので、またその際の許可基準を定める同法
施行令三六条が、その一項一号イで、排水路その他の排水施設による敷地内の下水
の有効な排出並びにその排出による当該敷地及びその周辺の地域に対する隘水等に
よる被害の防止について配慮しているのも無秩序が市街化を防止して都市の健全な
発展と秩序ある整備という公益の実現を図ることの一環として当該敷地に一定水準
の排水施設が整備されていること或いはされるべきことを定めたものと解されるか
ら、同法四三条で本件建物の用途変更が県知事の許可にかからしめられ、またその
許可基準が定められていることによつて、結果的に原告の居住環境が保護され平穏
で安全な都市生活を送り得ることとなるとしても、それは結局のところ、同条が都
市の健全な発展と秩序ある整備という公益の実現を目的とする都市計画法の趣旨を
担保し徹底しようとしていることに由来する反射的利益に過ぎないものであつて、
同条はそのような原告の利益を個別的具体的に保護することを目的としたものとは
解されない。
そうすると、原告は本件許可処分の無効確認を求めるにつき法律上の利益を有しな
いもので、したがつて原告適格もないものという外ない。
三 以上によれば、本件訴は不適法であるからこれを却下することとし、訴訟費用
の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり判
決する。
(裁判官 森川憲明 大前和俊 吉田 徹)
目録(省略)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛