弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴を棄却する。
     当審の訴訟費用は被告人の負担とする。
         理    由
 弁護人岩沢惣一の控訴趣意は別紙記載のとおりである。
 第一点について。
 しかし原審が認定した事実を摘録して見ると、旭川市A労働組合では昭和二十四
年十二月上旬新聞販売店主側に対して越冬資金七千円の支給等を要求したが拒否さ
れたところから、同月十七日以降の収金を留置する与議手段をとり、同月二十七日
には業務管理に入る旨を通告更に翌二十五年一月上旬店主側と団体交渉をしたが折
合がつかなかつたところから、更に同月十一日から各販売店毎に順次部分的に同月
十四日には全部一斉に不配ストを決行する旨通告したので、店主側に於ては協議の
結果店主と各専業配達員の関係を請負契約とみなし各店主から夫々の専業配達員に
対し契約解除の通告をした上新聞不配の社会に及ぼす影響の大きなことにかんがみ
万難を排して配達を完行ずる様申合せ、前記組合の斗争委員長であつた被告人の店
主であるBが組合員になつていない使用人のCと共に同月十一日午前五時過ぎ旭川
市ab丁目D新聞社から同日附D新聞二千八十部、同市cd丁目E新聞社F支社か
ら同日附E新聞二千四百八十部を受け取り、橇に積んで自宅店舗に運搬する途中そ
のことを知つた被告人はGとこれを阻止すべく共謀してそのあとを追いCが橇を引
いて同市ef丁目路上にさしかゝつたところをHは「一寸待つてくれ」と云つて後
から橇に飛乗りあらあらしい言葉で「これは業務管理中の新聞だからこちらえ渡し
てもらおう」と申向け応じない時は暴行をも加えかねない様な気勢を示してCの意
思を制圧してその新聞を全部持去り威力を用いてBの新聞販売の業務を防害したと
いうのであつて被告人等が前記の如く不配ストに入ることが正当な争議行為である
としても更に進んで店主側が配達すべく運搬している途中を擁してこれを阻止する
ため威力を用いてその新聞を持去り店主の業務を妨害したのは労働組合法第一条第
二項に所謂同法の目的を達成するためになされた正当な行為とは認められないか
ら、刑法第三十五条の場合に該当しないものというべく、原審が右所為に対し同法
第二百三十四条第二百三十三条を適用したのは正当であつて理由のくいちがいもな
いから論旨は理由がない。
 第二点について
 証拠調を終つた証拠書類又は証拠物はこれを遅滞なく裁判所に提出すべく、提出
された証拠物でまだ押収されていないものは裁判所がこれを訴訟関係人から領置す
ることになるのであるが、裁判所が必要ある場合に証拠物をその保管に移すについ
て押収手続によることゝし押収品目録の作成等の規定を設けているのはその物に<要
旨>対する権利関係を明確にし権利の不当な侵害をひき起さないようにするためであ
つて、検察官が当該事件の証拠として集めた書面の意義が証拠となる証拠物
であつて、その性質上返還の必要ないものは必ずしも押収手続によらないでこれを
証拠書類の取扱に準じ適宜記録に編綴して保管することは法の禁ずるところでない
と解する。そして所論の証拠物は専ら本件事案の立証に使用するため集められたも
ので他に必要のないものであり、検察官も証拠書類と同様の取扱で裁判所に提出し
たものであることは記録に徴し明らかであつて、裁判所がこれを押収手続によらな
いで記録に編綴したことは何等手続に違反するものではない。また記録を調べて見
ると被告人Hが旭川市新聞販売所代表Iに宛てた労働協約従業員側要求事項と題す
る書面、Iから同H宛の労働協約販売所側要求事項と題する書面各一通、E新聞社
と販売業者間の契約書一通、D新聞社と販売業者間の契約書一通を提出する旨記載
してあることは所論の通りであり、表現が明確を欠くきらいはあるけれどもこれ等
は労働協約従業員側要求事項並びに労働協約販売所側要求事項と題する各書面株式
会社E新聞社が新聞販売業者と新聞販売契約を締結する場合に使用する契約書と題
する書面及び株式会社D新聞社が新聞販売業者と新聞販売契約を締結する場合に使
用する契約書と題する書面そのものを証拠として提出した趣旨であることは公判調
書の記載と証拠として提出された書面とを対照して見ると自ら判るところであつて
証拠物の写を提出したものでないことは明らかであるから論旨はいずれも理由がな
い。
 以上のとおり本件控訴は理由がないから刑事訴訟法第三百九十六条に則りこれを
棄却し、当審の訴訟費用は同法第百八十一条第一項に則り全部被告人をして負担さ
せることゝし、主文のとおり判決した。
 (裁判長判事 竹村義徹 判事 猪股薫 判事 河野力)

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