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判決言渡平成20年5月28日
平成19年(行ケ)第10163号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成20年4月23日
判決
原告三星エスディアイ株式会社
同訴訟代理人弁護士中島和雄
同長沢幸男
訴訟代理人弁理士志賀正武
同船山武
同佐伯義文
同高橋詔男
同渡邉隆
被告特許庁長官
肥塚雅博
指定代理人末政清滋
同森内正明
同山本章裕
同内山進
主文
1特許庁が訂正2006−39153号事件について平成19年2月
16日にした審決を取り消す。
2訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
主文同旨
第2事案の概要
1原告は,訴外日本電気株式会社(以下「訴外会社」という)から譲り受け。
た後記特許(発明の名称「多色発光有機ELパネルおよびその製造方法,特」
許第3206646号,以下「本件特許」という)の特許権者であるが,第三
者からの特許異議の申立てに基づき特許庁が平成18年2月2日付けで特許取
消決定をしたことから,原告がその取消しを求める訴訟を当庁に提起した(平
成18年(行ケ)第10275号。本件訴訟は,原告が本件特許の特許請求)
の範囲の記載を訂正する内容の訂正審判請求をしたところ,特許庁が請求不成
立の審決をしたことから,原告がその取消しを求めた事案である。
2争点は,①審決が,各訂正事項を不可分一体なものであることを前提として
一部の請求項のみについてしか判断を示さなかったことが適法か,②訂正審判
請求における手続補正において請求項を削除する補正を許さないのは適法か,
③訂正発明が先願発明と同一か(特許法29条の2,である。)
第3当事者の主張
1請求原因
()特許庁等における手続の経緯1
ア訴外会社は,平成10年1月22日,名称を「多色発光有機ELパネル
およびその製造方法」とする発明につき特許出願し,平成13年7月6日
に特許第3206646号(本件特許)として設定登録を受けた(請求項
の数7。)
イこれに対し,請求項3・4・5・7につき平成14年3月5日に訴外A
から,請求項1ないし7につき平成14年3月8日に訴外イーストマン
コダックカンパニーから,それぞれ特許異議の申立てがなされ,同事件
は異議2002−70587号事件として特許庁に係属した。原告は,訴
外会社から本件特許を譲り受け平成16年3月29日にその旨の移転登録
を経たが,特許庁は,平成18年2月2日「特許第3206646号の,
請求項1ないし7に係る特許を取り消す」との決定(以下「本件取消決。
定」という)をしたので,原告は,平成18年6月16日,同決定の取。
(())。消しを求める訴訟を当庁に提起した平成18年行ケ第10275号
ウ上記取消訴訟係属中の平成18年9月13日,原告は,本件特許につき
訂正審判請求(以下「本件訂正審判請求」という)を行い,同請求は訂。
正2006−39153号として特許庁に係属した。そして平成18年1
1月24日付けで訂正拒絶理由通知(甲5)を受けたことから,原告は平
()成19年1月15日付けで審判請求書の補正請求項3・5・7の削除等
を内容とする手続補正(以下「本件補正」という。甲7)をしたものの,
特許庁は,平成19年2月16日,本件手続補正は審判請求書の要旨を変
更するものであるから認めることができないとした上,上記請求項3・5
・7には独立特許要件を認めることはできないとして「本件審判の請求,
は,成り立たない」との審決をし,その謄本は平成19年2月28日原。
告に送達された(出訴期間として90日が附加。)
()訂正前発明の内容2
(),本件訂正前の特許請求の範囲平成13年7月6日特許登録時のものは
請求項1∼7から成るが(以下この請求項を「旧請求項」といい,そこに記
載された発明を「訂正前発明1」ないし「訂正前発明7」等という,その。)
内容は次のとおりである。
【請求項1】少なくとも一方が透明または半透明の対向する,かつ,互
いに直交するストライプ状の電極間に,各色に対応して異なる波長を
発光する有機発光層,および電子輸送層を有する多色発光有機ELパ
ネルにおいて,前記有機発光層同士は隣接する全ての画素間で互いに
分離しており,前記電子輸送層は前記隣接する全ての画素間で隙間な
く形成されていると共に前記有機発光層同士が互いに分離されている
全ての隙間に充填されていることを特徴する有機ELパネル。
【請求項2】前記電子輸送層が一様な膜として形成されていることを特
徴とする請求項1記載の有機ELパネル。
【請求項3】少なくとも一方が透明または半透明の対向する電極間に,
各色に対応して異なる波長を発光する有機発光層,および電子輸送層
を有する多色発光有機ELパネルにおいて,前記有機発光層が,隣接
画素間のスペース部内のみで重なりあっていることを特徴とする多色
発光有機ELパネル。
【請求項4】正孔注入・輸送層をさらに有している請求項1∼3のいず
れかに記載の多色発光有機ELパネル。
【請求項5】前記正孔注入・輸送層が,正孔注入層と正孔輸送層の2層
からなることを特徴とする請求項4記載の多色発光有機ELパネル。
【請求項6】透明基板上に,各色に対応する有機発光層を形成する工程
と,形成した有機発光層上に電子輸送層を形成する工程とを有する多
色発光有機ELパネルの製造方法において,前記有機発光層同士を隣
接する全ての画素間で互いに分離するように形成する工程と,形成さ
れた有機発光層同士の隙間を充填しながら前記隣接する全ての画素間
で隙間なく前記電子輸送層を形成する工程とを有することを特徴とす
る多色発光有機ELパネルの製造方法。
【請求項7】透明基板上に,各色に対応する有機発光層を形成する工程
と,形成した有機発光層上に電子輸送層を形成する工程とを有する多
色発光有機ELパネルの製造方法において,前記有機発光層を,隣接
画素間のスペース部内のみで重なり合うように形成することを特徴と
する多色発光有機ELパネルの製造方法。
()本件訂正審判請求の内容3
ア本件補正前
(ア)平成18年9月13日になされた本件訂正審判請求(平成19年1
月15日付けの本件補正前)の内容は次のとおりである。
【訂正事項a】旧請求項1の「前記有機発光層同士は」を「前記有機,
発光層のパターンは,前記透明または半透明電極のうちの一方の陽極
の長手方向と同じ方向に形成され,前記有機発光層同士は」と訂正す
る。
【訂正事項b】旧請求項3の「電極間に,各色に対応して」を「電極,
間に,正孔注入・輸送層を有し,各色に対応して」と訂正する。
【訂正事項c】旧請求項4の「請求項1∼3のいずれかに」を「請求,
項1又は2」と訂正する。
【訂正事項d】旧請求項5の「請求項4記載」を「請求項3又は4記,
載」と訂正する。
【訂正事項e】旧請求項6の「製造方法において,前記有機発光層同士
を」を「製造方法において,透明または半透明のストライプ状の陽,
極を形成する工程と,前記有機発光層のパターンを前記陽極の長手方
向と同じ方向に形成するとともに,前記有機発光層同士を」と訂正す
る。
【訂正事項f】旧請求項7の「透明基板上に,各色に」を「透明基板,
上に,少なくとも一方が透明または半透明の対向する電極を形成する
工程と,正孔注入・輸送層を形成し,各色に」と訂正する。
【訂正事項g】明細書の段落【0006】の「前記有機発光層同士は」
を「前記有機発光層のパターンは,前記透明または半透明電極のう,
ちの一方の陽極の長手方向と同じ方向に形成され,前記有機発光層同
士は」と訂正する。
【訂正事項h】明細書の段落【0006】の「電極間に,各色に対応し
て」を「電極間に,正孔注入・輸送層を有し,各色に対応して」と,
訂正する。
【訂正事項i】明細書の段落【0007】の「製造方法において,前記
有機発光層同士を」を「製造方法において,透明または半透明のス,
トライプ状の陽極を形成する工程と,前記有機発光層のパターンを前
記陽極の長手方向と同じ方向に形成するとともに,前記有機発光層同
士を」と訂正する。
【訂正事項j】明細書の段落【0007】の「透明基板上に,各色に」
を「透明基板上に,少なくとも一方が透明または半透明の対向する,
電極を形成する工程と,正孔注入層・輸送層を形成し,各色に」と訂
正する。
(イ)そうすると,上記(ア)によりなされた訂正に係る発明の内容は,次
のとおりである(以下,この請求項を「新請求項」といい,そこに記載
された発明を「訂正発明1」ないし「訂正発明7」という。下線は訂正
部分。甲4。)
【請求項1】少なくとも一方が透明または半透明の対向する,かつ,互
いに直交するストライプ状の電極間に,各色に対応して異なる波長を
発光する有機発光層,および電子輸送層を有する多色発光有機ELパ
ネルにおいて,前記有機発光層のパターンは,前記透明または半透明
電極のうちの一方の陽極の長手方向と同じ方向に形成され,前記有機
発光層同士は隣接する全ての画素間で互いに分離しており,前記電子
輸送層は前記隣接する全ての画素間で隙間なく形成されていると共に
前記有機発光層同士が互いに分離されている全ての隙間に充填されて
いることを特徴とする有機ELパネル。
【請求項2】前記電子輸送層が一様な膜として形成されていることを特
徴とする請求項1記載の有機ELパネル。
【請求項3】少なくとも一方が透明または半透明の対向する電極間に,
正孔注入・輸送層を有し,各色に対応して異なる波長を発光する有機
,,発光層および電子輸送層を有する多色発光有機ELパネルにおいて
前記有機発光層が,隣接画素間のスペース部内のみで重なりあってい
ることを特徴とする多色発光有機ELパネル。
【請求項4】正孔注入・輸送層をさらに有している請求項1又は2記載
の多色発光有機ELパネル。
【請求項5】前記正孔注入・輸送層が,正孔注入層と正孔輸送層の2層
からなることを特徴とする請求項3又は4記載の多色発光有機ELパ
ネル。
【請求項6】透明基板上に,各色に対応する有機発光層を形成する工程
と,形成した有機発光層上に電子輸送層を形成する工程とを有する多
色発光有機ELパネルの製造方法において,透明または半透明のスト
ライプ状の陽極を形成する工程と,前記有機発光層のパターンを前記
陽極の長手方向と同じ方向に形成するとともに,前記有機発光層同士
を隣接する全ての画素間で互いに分離するように形成する工程と,形
成された有機発光層同士の隙間を充填しながら前記隣接する全ての画
素間で隙間なく前記電子輸送層を形成する工程とを有することを特徴
とする多色発光有機ELパネルの製造方法。
【請求項7】透明基板上に,少なくとも一方が透明または半透明の対向
する電極を形成する工程と,正孔注入・輸送層を形成し,各色に対応
する有機発光層を形成する工程と,形成した有機発光層上に電子輸送
層を形成する工程とを有する多色発光有機ELパネルの製造方法にお
いて,前記有機発光層を,隣接画素間のスペース部内のみで重なり合
うように形成することを特徴とする多色発光有機ELパネルの製造方
法。
イ本件補正後
(ア)平成19年1月15日付けでなされた訂正審判請求書の補正(本件
補正)の内容のうち,上記訂正審判請求の訂正事項に係る部分は,次の
とおりである(甲7。下線は補正部分。)
【】「。」補正事項ア訂正事項bの特許請求の範囲の請求項3…と訂正する
を「特許請求の範囲の請求項3を削除する」と補正する。,。
【】「。」補正事項イ訂正事項dの特許請求の範囲の請求項5…と訂正する
を「特許請求の範囲の請求項5を削除する」と補正する。,。
【】「。」補正事項ウ訂正事項fの特許請求の範囲の請求項7…と訂正する
を「特許請求の範囲の請求項7を削除する」と補正する。,。
【補正事項エ】訂正事項gの「明細書の段落【0006】の『前記有機
発光層同士は』を『前記有機発光層のパターンは,前記透明または,
半透明電極のうちの一方の陽極の長手方向と同じ方向に形成され,前
記有機発光層同士は』と訂正する」を「明細書の段落【0006】,
を『課題を解決するための手段】本発明は,少なくとも一方が透明【
または半透明の対向する,かつ,互いに直交するストライプ状の電極
間に,各色に対応して異なる波長を発光する有機発光層,および電子
輸送層を有する多色発光有機ELパネルにおいて,前記有機発光層の
パターンは,前記透明または半透明電極のうちの一方の陽極の長手方
向と同じ方向に形成され,前記有機発光層同士は隣接する全ての画素
間で互いに分離しており,前記電子輸送層は前記隣接する全ての画素
間で隙間なく形成されていると共に前記有機発光層同士が互いに分離
されている全ての隙間に充填されていることを特徴とする有機ELパ
ネルに関する』と訂正する」と補正する。。。
【補正事項オ】明細書段落【0006】の訂正事項hを削除する。
【補正事項カ】訂正事項iの「明細書の段落【0007】の『製造方法
において,前記有機発光層同士を』を『製造方法において,透明ま,
たは半透明のストライプ状の陽極を形成する工程と,前記有機発光層
のパターンを前記陽極の長手方向と同じ方向に形成するとともに,前
記有機発光層同士を』と訂正する」を「明細書の段落【0007】。,
を『さらに本発明は,透明基板上に,各色に対応する有機発光層を形
成する工程と,形成した有機発光層上に電子輸送層を形成する工程と
を有する多色発光有機ELパネルの製造方法において,透明または半
透明のストライプ状の陽極を形成する工程と,前記有機発光層のパタ
ーンを前記陽極の長手方向と同じ方向に形成するとともに,前記有機
発光層同士を隣接する全ての画素間で互いに分離するように形成する
工程と,形成された有機発光層同士の隙間を充填しながら前記隣接す
る全ての画素間で隙間なく前記電子輸送層を形成する工程とを有する
ことを特徴とする多色発光有機ELパネルの製造方法に関する』と。
訂正する」と補正する。。
【補正事項キ】明細書段落【0007】の訂正事項jを削除する。
(イ)そうすると,上記補正後の発明は,次のとおりである(以下,この
「」「」。)請求項を補正請求項1ないし補正請求項4ということがある
【請求項1】少なくとも一方が透明または半透明の対向する,かつ,互
いに直交するストライプ状の電極間に,各色に対応して異なる波長を
発光する有機発光層,および電子輸送層を有する多色発光有機ELパ
ネルにおいて,前記有機発光層のパターンは,前記透明または半透明
電極のうちの一方の陽極の長手方向と同じ方向に形成され,前記有機
発光層同士は隣接する全ての画素間で互いに分離しており,前記電子
輸送層は前記隣接する全ての画素間で隙間なく形成されていると共に
前記有機発光層同士が互いに分離されている全ての隙間に充填されて
いることを特徴とする有機ELパネル。
【請求項2】前記電子輸送層が一様な膜として形成されていることを特
徴とする請求項1記載の有機ELパネル。
【請求項4】正孔注入・輸送層をさらに有している請求項1又は2記載
の多色発光有機ELパネル。
【請求項6】透明基板上に,各色に対応する有機発光層を形成する工程
と,形成した有機発光層上に電子輸送層を形成する工程とを有する多
色発光有機ELパネルの製造方法において,透明または半透明のスト
ライプ状の陽極を形成する工程と,前記有機発光層のパターンを前記
陽極の長手方向と同じ方向に形成するとともに,前記有機発光層同士
を隣接する全ての画素間で互いに分離するように形成する工程と,形
成された有機発光層同士の隙間を充填しながら前記隣接する全ての画
素間で隙間なく前記電子輸送層を形成する工程とを有することを特徴
とする多色発光有機ELパネルの製造方法。
()審決の内容4
審決の内容は,別添審決写しのとおりである。その理由の要点は,旧請求
項3・5・7の削除は審判請求書の要旨変更に当たるから許されない特,,(
許法131条の2第1項,訂正発明3・5・7は,下記先願の明細書に記)
載された発明と同一であるから,特許法29条の2に違反し特許出願の際に
独立して特許を受けることができない(以下「独立特許要件」という)か。
ら,本件訂正審判請求は特許法126条5項の規定に適合しない。

先願:国際出願番号PCT/JP97/03721(発明の名称「有
機電界発光装置の製造方法,国際出願日1997年〔平成9」
年〕10月15日,出願人東レ株式会社,国際公開日199
9年〔平成11年〕4月22日,甲8)。
()審決の取消事由5
しかしながら,審決には以下に述べる誤りがあるから,違法として取り消
されるべきである。
ア取消事由1(請求項ごとに訂正の許否を判断しなかった違法)
(ア)特許明細書の複数個所の訂正を求める訂正審判において,一部訂正
を認めるべきか否かに関しては,かつて,一貫してこれを認めないとす
る特許庁審判実務と,これを容認するいくつかの東京高裁判決との間に
混乱を生じたが,最高裁昭和55年5月1日第一小法廷判決(民集34
巻3号431頁,以下「昭和55年最高裁判決」という)において,。
誤記の訂正のごとき形式的なものである場合は別として,前者の実務が
原則的に支持されたことにより,現在この問題はすでに決着済であるか
のように解する向きも少なくない。
旧請求項1ないし7のそれぞれにつき訂正を求めた本件訂正審判請求
において,訂正後の請求項3・5・7(訂正発明3・5・7)の訂正が
認められないことを理由に,その余の請求項の訂正の許否を審理せず,
全体として本件訂正審判請求は成り立たないとした本件審決は,上記審
判実務に沿うものである。
(イ)しかし,昭和55年最高裁判決にかかる事案は,単一項のみからな
る実用新案登録請求の範囲の記載につき複数箇所の訂正を求めるもので
あったから,昭和62年改正前特許法による,いわゆる併合出願の各発
明につきそれぞれなされた訂正の場合において,昭和55年最高裁判決
,。の射程が及ぶかについては当初から否定的に解する説が有力であった
,,,加えて昭和55年最高裁判決の後に以下の重要な法改正がされて
現在の特許法に至っている。
①昭和62年改正法では,いわゆる改善多項制の採用による請求項の
,。概念導入とともに無効審判は請求項ごとに請求できるものとされた
②平成5年改正法により,訂正無効審判が廃止されて,訂正の不適法
は,特許無効審判において当該請求項の無効理由として判断されるこ
ととなった。
③平成15年改正法により,特許無効審決(特許取消決定の場合も同
様)がされた特許に対する訂正審判請求は,審決取消訴訟の提起後9
0日以内に制限された。
単項からなる実用新案登録請求の範囲の複数箇所訂正に関する,昭和
55年最高裁判決の法理は,このような3度にわたる重要な法改正によ
り,その射程が限定されたと解するのが正当である。
(ウ)そして,東京高裁平成14年10月31日判決(判例時報1821
号117頁。以下「平成14年東京高裁判決」という)は,昭和55年
最高裁判決以後に前記①,②の法改正がされたことを根拠として,次の
ように,その射程が限定されるべきことを判示した。
「本件特許は,いわゆる改善多項制下での出願にかかるものであり,
本件訂正は,本件無効審判手続における訂正請求であって,訂正が不適
法であった場合に当該訂正を特許の無効理由とし,この場合も含め,審
判で請求項ごとに無効の判断がなされるようになった制度下における訂
正請求である。そして,本件訂正審判請求の内容は,訂正請求前の特許
請求の範囲の請求項1,同5,同6,及び同9につき訂正をするもので
あり(括弧内略),明細書の「発明の詳細な説明」欄については,上記訂正
に伴って必然的に生じる各請求項の記載の引用部分のみを訂正するもの
である。このように,本件訂正請求は,それぞれ請求項ごとに別個独立
のものとして理解し得るものであり,本件において請求項ごとに訂正の
許否を判断するのに特段の支障は認められない。以上のような事情に照
らせば,本件訂正請求の許否の判断は,請求項ごとにすべきものと解す
るのが相当である。なお,最高裁第一小法廷判決昭和55年5月1日民
集34巻3号431頁の判示するところは,前提となる制度が本件とは
異なっており,上記の本件のような制度下においては,特定の請求項に
関してされた複数箇所の訂正請求につき一体として許否の判断をすべき
との点では当てはまるとしても,別個の請求項に関する別個独立の訂正
請求の許否についてまでも及ぶものではないと解される」。
「なお,本件については,審決取消後に再開される審判においても,
ある特定の請求項に関する訂正請求を認めるべきでないと判断する場合
でも,各請求項に関する訂正請求の許否を請求項ごとに判断すべきもの
である」。
(エ)昭和55年最高裁判決の判示は,以下の通りである。
「実用新案登録を受けることができる考案は,一個のまとまった技術思
想であって,実用新案法39条の規定に基づき実用新案権者が請求人と
なってする訂正審判の請求は,実用新案登録出願の願書に添付した明細
書又は図面(以下「原明細書等」という)の記載を訂正審判請求書添。
付の訂正した明細書又は図面(以下「訂正明細書等」という)の記載。
のとおりに訂正することについての審判を求めるものにほかならないか
ら,右訂正が誤記の訂正のような形式的なものであるときは事の性質上
別として,本件のように実用新案登録請求の範囲に実質的影響を及ぼす
ものであるときには,訂正明細書等の記載がたまたま原明細書等の記載
を複数箇所にわたって訂正するものであるとしても,これを一体不可分
の一個の訂正事項として訂正審判の請求をしているものと解すべく,こ
れを形式的にみて請求人において右複数箇所の訂正を各訂正箇所ごとの
独立した複数の訂正事項として訂正審判の請求をしているものであると
。,,解するのは相当でないそれ故このような訂正審判の請求に対しては
請求人において訂正審判請求書の補正をしたうえ右複数の訂正箇所のう
ちの一部の箇所についての訂正を求める趣旨を特に明示したときは格
別,これがなされていない限り,複数の訂正箇所の全部につき一体とし
て訂正を許すか許さないかの審決をすることができるだけであり,たと
え客観的には複数の訂正箇所のうちの一部が他の部分と技術的にみて一
体不可分の関係にはないと認められ,かつ,右の一部の訂正を許すこと
が請求人にとって実益のないことではないときであっても,その箇所に
ついてのみ訂正を許す審決をすることはできないと解するのが相当であ
る」。
前述のように,上記事案は,単項からなる実用新案登録請求の範囲の
記載の複数箇所の訂正を求めるものであったから,上記引用中の「一個
のまとまった技術思想であって…本件のように実用新案登録請求の範囲
に実質的影響を及ぼすものであるとき」とは,本来的に一個のまとまっ
た技術思想である単項記載の実用新案登録請求の範囲に,複数の訂正事
項がともに実質的な影響を与える場合を前提とした判示である。また,
複数箇所にわたる訂正事項につき「これを一体不可分の一個の訂正事項
として訂正審判の請求をしているものと解すべく」との判示部分も,上
記前提の下における判示と解される。
他方,改善多項制の下における訂正の場合においては,出願に係る発
明が複数の請求項に記載され,これらが全体として一個のまとまった技
,,術思想の記載とはいえないから特定の請求項に係る発明の訂正事項が
当然に他の請求項に係る発明に実質的な影響を与えるものではない。
してみれば,改善多項制の下においては,複数箇所にわたる訂正事項
でも,それらが互いに異なる請求項の訂正であれば,それら複数の訂正
事項をもって「一体不可分の一個の訂正事項」ということはできない。
平成14年東京高裁判決は,改善多項制下でも「特定の請求項に関,
してされた複数箇所の訂正請求」に関する限り「一体として許否の判断
をすべき」との限度で昭和55年最高裁判決の射程が及ぶことを認めつ
つ「別個の請求項に関する別個独立の訂正請求の許否」については,,
その射程が及ばないことを明確に示したもので,改善多項制下における
昭和55年最高裁判例の射程について,正当な解釈を判示しているとい
うべきである。
(オ)以下に述べるとおり,平成14年東京高裁判決は正当である。
a上記のように,平成14年東京高裁判決は,改善多項制下における
特許明細書の複数箇所の訂正に関して,昭和55年最高裁判決の射程
,。を正当に判断した判決例として実務の指針とされるべき判例である
bおよそ複数箇所の訂正を求める特許権者としては,すべての訂正が
一括して許されなくても,一部の訂正が許されれば,訂正の目的を一
部達成し得る場合が大多数である。もっとも,昭和55年最高裁判決
の事案のような,単項のみからなる発明・考案の場合において,当該
複数訂正箇所が技術的に一体不可分の関係にあるときにまで,一部の
みの訂正を認めることは妥当ではなかろう。
しかしながら,昭和55年最高裁判決は,他方で,単項からなる考
案の場合においてさえ「客観的には複数の訂正箇所のうちの一部が,
他の部分と技術的に不可分の関係にはないと認められ,かつ,右の一
部の訂正を許すことが請求人にとって実益のないことではない」場合
をも想定しつつ,全体としては「これを一体不可分の一個の訂正事,
項として訂正審判の請求をしているものと解すべく・・・独立した,
複数の訂正事項として訂正審判の請求をしているものであると解する
のは相当でない」と判示し,訂正を請求する特許権者の一般的な意。
思を考慮して,訂正審判における審理範囲を画すべきとの考え方を示
している。
このような,訂正を請求する特許権者の意思という観点からも,平
成14年東京高裁判決の判示するように,改善多項制の下における各
請求項ごとの訂正請求であれば「本件訂正請求は,それぞれ請求項,
ごとに別個独立のものとして理解し得るものであり,本件において請
求項ごとに訂正の許否を判断するのに特段の支障は認められない」以
,,上訂正を請求する特許権者の一般的な意思及び利益保護の観点から
「本件訂正請求の許否の判断は,請求項ごとにすべきものと解するの
が相当」とする判断が正当である。
cところで,平成14年東京高裁判決が,上記判断に先立ち「本件,
訂正は,本件無効審判手続における訂正請求であって,訂正が不適法
であった場合に当該訂正を特許の無効理由とし,この場合も含め,審
判で請求項ごとに無効の判断がなされるようになった制度下における
訂正請求である」と判示するように,昭和55年最高裁判決の後に。
された上記制度改正により,訂正許否の判断を請求項ごとにすべきこ
とは,一層明らかになったものというべきである。
昭和62年改正特許法123条1項柱書は,無効審判請求につき,
「二以上の請求項に係るものについては,請求項ごとに請求すること
ができる」と規定し,平成5年同改正法は,旧129条の訂正無効。
審判の規定を廃止するとともに123条1項に8号を新設し,訂正が
不適法になされた場合を独立の特許無効理由に位置づけた。
これにより,訂正不適法を理由とする無効審判も請求項ごとに請求
され,かつ,請求項ごとに無効の判断がなされるべきことになった。
,,このように訂正の適否が無効理由として事後的に判断される際には
請求項ごとの判断がされるのであるから,訂正審判において訂正の適
否を事前に判断する際にも,請求項ごとの判断がされると解すること
が,法解釈の論理一貫性を保つために必要である。このような意味で
も,平成14年東京高裁判決の判旨が,正当ということができる。
(カ)a昭和55年最高裁判決の調査官解説は,複数箇所の訂正の場合に
一部訂正を認める審決ができないとする特許庁の実務について「訂,
正審判についてはいわゆる一事不再理の原則が適用されず,したがっ
て,一部訂正許可,一部訂正不許となるような内容の訂正審判請求に
つき全部訂正不許の審決がされたとしても,請求人は,後日訂正許可
となる部分に限定して再び訂正審判の請求をすることが原則として可
能であり,請求人に不当に不利益を強いることにもならないこと,な
どが挙げられていた」と解説する。。
また,中山信弘「実用新案明細書の訂正審判において一部の訂正を
許す審決をすることの可否」(判例評論264号15頁−判時985
号153頁)は,昭和55年最高裁判決に結論賛成の主たる理由とし
て,訂正審判には一事不再理の適用はないことを前提に「たとえ一,
部訂正が認められないとしても,訂正審判の再請求によって最終的に
は訂正が認められ,その効果は出願時に遡るため,第三者との関係に
おいても一部訂正を認めた場合と異なる点はない」としている。。
昭和55年最高裁判決が「客観的には複数の訂正箇所のうちの一,
部が他の部分と技術的に不可分の関係にはないと認められ,かつ,右
の一部の訂正を許すことが請求人にとって実益のないことではない」
場合,すなわち,本来ならば請求人の利益のために一部訂正を許して
しかるべき場合を敢えて想定しつつも,結論的には「複数の訂正箇所
の全部につき一体として訂正を許すか許さないかの審決をすることが
できるだけ」と判示するのは,訂正を請求する特許権者には訂正審判
を再度請求する途が拓かれていることを,重要な前提として考慮して
いるからである。
,,。bところで平成15年改正特許法126条には2項が追加された
同項は「訂正審判は,特許無効審判が特許庁に係属した時からその,
審決が確定するまでの間は,請求することができない。ただし,特許
無効審判の審決に対する訴えの提起があった日から起算して90日の
期間内(…)は,この限りではない」と規定する。。
上記新規定の下においては,特許無効審決の送達を受けた特許権者
が,特許を維持するために,審決取消訴訟の提起とともに訂正審判を
請求した場合,請求不成立の審決が審決取消訴訟の提起日から90日
以内の早期に送達されることは実務上あり得ないから,そのような請
求不成立審決の送達を受けた特許権者が訂正審判を再請求し得る機会
はなく,事実上,訂正審判に一事不再理効が付与されたにも等しい結
果が招来されている。
訂正事項の一部のみが不適法であることを理由に,請求の全部が不
許とされるなら,特許権者の不利益は,一層大きくなる。適法な訂正
事項があっても,訂正事項の全部について,事実上の一事不再理効が
生じてしまい,特許権者は,本来適法な訂正事項についてさえ,永遠
に訂正を請求する機会を喪失してしまうからである。
c前記のように,訂正審判に一事不再理効が生じないことが,特許庁
の審判実務の理由付けにされていたなら,平成15年法改正により訂
正審判に事実上の一事不再理効が付与された現行法の下においては,
上記審判実務の根拠が,更に失われていることになる。
他方,前記平成14年東京高裁判決は,時期的に,上記平成15年
改正前の特許法の下における判決であるが,同改正により訂正審判の
再請求が事実上閉ざされたという特許権者側の事情を考慮すると,一
部訂正許可の審決をすべきとする平成14年東京高裁判決の判旨は,
平成15年特許法改正以後の現行法の下において,一層強く妥当する
に至ったというべきである。
(キ)訂正発明1,4及び6の各独立特許要件を審理判断しないまま本件
訂正審判請求全体が成り立たないとした審決の違法
以上の諸理由により,本件では,平成14年東京高裁判決の判旨に従
って,請求項ごとに訂正の許否が判断されるべきである。
特許請求の範囲が7請求項からなる平成10年出願の本件特許は,昭
和62年改正法の改善多項制に基づく多項出願として成立したものであ
る。
そして,原告が本件訂正審判において,補正前の審判請求書により訂
(,)正を求めた請求項1・2・4・6の各訂正事項訂正事項ac及びe
は,いずれも請求項3・5・7の各訂正事項(前記訂正事項b,d及び
f)とはそれぞれ別個独立の訂正事項であるから,請求項ごとに訂正の
許否を判断されるべきものである。
しかるに,審決は,本件訂正発明の独立特許要件については,請求項
3・5・7の各訂正に対応する訂正発明3・5・7についてのみ審理し
て,それら各訂正発明は他人の先願明細書と同一であると認め,特許法
29条の2により独立特許要件を否定した。他方,審決は,請求項1・
2・4・6の各訂正に対応する訂正発明1・2・4・6については,な
んら独立特許要件の判断をしないままに,それら訂正事項を含む全体と
「,,しての本件訂正は特許法第126条第5項の規定に適合しないので
訂正を認めることができない」とした。。
すでに述べたところから明らかなように,本件訂正審判は,昭和55
年最高裁判例の射程外の事案であって,前記平成14年東京高裁判決が
正当に判示するように,請求項1・2・4・6に関する訂正の許否につ
いても,請求項ごとに判断すべき事案であった。それにもかかわらず,
訂正発明1・2・4・6について独立特許要件の判断を怠り,本件訂正
審判請求全体が成り立たないとした審決は,訂正審判の独立特許要件に
係る特許法126条5項の解釈を誤り,ひいてはこれら独立特許要件の
,。判断を遺脱しているから法令に違反するものとして取消しを免れない
(ク)原告は,単項制の下で判断された昭和55年最高裁判決が,改善多
項制を採用する現行法の下でどのような射程を有するかを論じたが,次
のように考えることもできる。
すなわち,単項制の下で「複数の訂正箇所の全部につき一体として訂
正を許すか許さないかの審決又は決定をしなければならず」という昭和
55年最高裁判決は,改善多項制を採用する現行法の下では,当然なが
ら「複数の訂正箇所を請求項ごと一体として訂正を許すか許さないかの
審決又は決定をしなければならず」と読み替えるべきことになるから,
同判例の下においても本件訂正の可否は請求項ごとに判断すべきもので
ある。
また原告は,平成18年9月13日付け訂正審判請求書における訂正
事項を,平成19年1月15日付手続補正書において補正し,訂正箇所
のうち一部である,請求項1・2・4・6についてのみ訂正を求める趣
旨を特定して明示している。
昭和55年最高裁判決は,補正により一部訂正を求める旨の明示を,
複数の訂正箇所のうちの一部について訂正を認めるための要件としてお
り,原告による本件訂正審判請求はこの要件を充足している。
この点からしても,訂正箇所のうち一部について,訂正が認められる
べきである。
イ取消事由2(請求項を削除する補正を許さない違法)
(ア)審決は,平成19年1月15日付け手続補正書による審判請求書の
補正につき「上記補正は,補正前請求項3,5及び7の削除による少,
なくとも3個の新たな訂正事項が追加され(4頁25行∼26行)と」
か,上記請求項を削除する補正(前記補正事項アないしウ)及び明細書
記載のこれに対応する補正(前記補正事項エ及びカ)はいずれも「訂正
事項の趣旨を変えて新しい趣旨について審判を請求するものに該当す
る(4頁18行∼19行)などとして,本件「手続補正は,本件審判」
請求書の要旨を変更するものであるから,特許法第131条の2第1項
の規定により,認めることができない(4頁33行∼35行)とする」」
が,特許法の解釈を誤った違法な判断である。
(イ)a一般に,申立てや請求は,法令上これを許さない根拠がある場合
を除き,申立人や請求人が,いつでもその全部又は一部を取下げ又は
削除できるのが手続原則である。したがって,特許法上,訂正事項の
削除が認められるのは当然であり,かつ,訂正請求の対象である請求
項自体の削除が許されないとする法令上の根拠はない。
b平成15年改正前特許法131条2項(現行131条の2第1項に
相当)は,訂正審判請求書の補正によって審判の審理が徒に遅延する
ことを防止する趣旨の規定である。他方,補正により請求項を削除す
ることは,特定請求項にかかる訂正事項の審理自体を不要ならしめ,
審判の審理を促進するものであって,何ら特許法131条2項の趣旨
に反するところはない。
cそもそも,訂正拒絶理由通知を受けるなど,一部請求項の訂正が認
められない可能性が高まった場合,審判請求人である特許権者が,請
求項の維持を断念してその削除を求めたにもかかわらず,当の審判請
求人が求めている請求項の削除を許さず,もはや特許権者が審理を求
めてもいない請求項にかかる訂正事項の許否について審理を続行する
必要性も合理性もない。
(ウ)a平成10年3月改訂の「審判便覧(改訂第7版」の「54−1)
0訂正の可否決定上の判断及び事例」9∼10頁(甲9)は「請,
求の趣旨の変更(特§131②」との標題の下「(2)訂正審判請求),
書に添付した明細書又は図面(全文訂正明細書等)を基準明細書等と
し,特許請求の範囲の減縮(請求項の削除も含む,誤記の訂正及び)
明りょうでない記載の釈明等に該当するものは,特§131②の請求
書の要旨を変更するものにはあたらないものとする(括弧内略」と)。
して,請求項を削除する補正が審判請求書の要旨を変更しないことを
明記していた。
bところが,平成16年7月改訂の「審判便覧(改訂第9版」にお)
いては「54−10訂正の可否決定上の判断及び事例(甲10),」
10頁9請求書の要旨の変更特§131②の標題の下(4)「.()」,「
その他」として「なお,請求項を削除することは訂正事項であるの,
で,請求項を削除する訂正は別個の訂正事項を追加する変更となり,
請求書の要旨を変更するものである」として,何ら合理的理由も示。
さないまま,便覧の内容を変更している。この間,関係法令は,何も
改正されていない。
,「()」c注目すべきことに上記改訂第9版の審判便覧注2参考判例
では「東京高判平8(行ケ)222号(平11.6.3」の判示の一部,)
を引用するが,この引用は,判例の誤解に起因するものである。すな
わち,この判決(以下「平成11年東京高裁判決」という)は,請求
項を削除する補正について判断したものではない。この事案は,審判
請求時の訂正事項(1)及び(3)に対し,手続補正書によりこれら
とは全く異なる技術的事項である訂正事項(2)及び(4)を追加す
るものであって,平成11年東京高裁判決は,このような訂正事項の
追加について,訂正請求書に係る訂正を求める範囲を変更するものと
判示しているのである。平成11年東京高裁判決は,請求項を削除す
る補正が請求書の要旨を変更するものであることなど判示しておら
ず,審判便覧の改訂の際に,何らかの理由により誤って引用されたと
しか考えられない。
かえって,平成11年東京高裁判決は,便覧が引用していない判示
部分において「特許法131条2項は,審判請求書の補正に関する,
規定であるから,訂正審判請求にも適用されるものであるところ,仮
に訂正審判請求書の補正によって訂正を求める範囲を拡大変更するこ
とができるとするならば,補正の内容が小出しにされ,これが何度も
繰り返されて訂正審判の審理がいたずらに遅延される可能性もあるの
であって,訂正を求める範囲の拡大変更を制限することも,全く不合
理とは言い切れない」とするものである。。
審判便覧が,訂正審判請求書の訂正事項とはされていなかった「請
求項の削除について平成11年東京高裁判決を拠り所として「訂」,,
正を求める範囲の拡大変更」に当たると解したのであれば,判決を誤
解したものと評し得る。
およそ訂正を求める請求項の削除は,当該請求項に関する訂正事項
がよって立つ基盤自体を失わせることになるから,単なる訂正事項の
削除よりも根源的な請求の取下げとみるべきで,上記判決のいう「訂
正を求める範囲の拡大変更」などに当たらないことは当然である。ま
た,請求項を削除する補正は,各請求項につき1回だけであって,こ
れが何度も繰り返されることはあり得ず,したがって,訂正審判の審
,。,理をいたずらに遅延させるおそれなどおよそ考えられないつまり
請求項の削除は,平成11年東京高裁判決の判示する特許法131条
2項の立法趣旨とは全く無縁の補正であるから,これを審判請求書の
要旨を変更する補正とみることは誤りである。審決が最新の便覧に従
いこれを許さないとしたのであれば,便覧の誤りを踏襲したものとし
て,特許法の解釈を誤ったと断ずるほかはない。
dなお,審決は,請求項を削除する審判請求書の補正ともに,請求書
添付の訂正明細書が補正後訂正明細書に変更されることになる点をも
問題にするごとくであるが(審決4頁10行以下参照,平成6年改)
正法により特許法17条の4が新設され,訂正審判の審理終結通知の
あるまでは訂正明細書の補正が認められることが明確にされたので,
審判請求書の要旨変更とならない請求項の削除に伴う訂正明細書の補
正が許されることは明らかである。
eそして,本件において請求項3・5・7を削除する補正が許される
ならば,一部訂正を許さないとする審決の解釈に立っても,請求項1
・2・4・6の訂正許否の審理判断を行うべきことになるから,審決
の上記誤りは,審決の結論に影響を及ぼす違法となる。
ウ審決の取消事由3(訂正発明3・5・7の独立特許要件についての認定
・判断の誤り)
審決は,訂正発明3・5・7について,下記①∼④の点についての認定
・判断を誤ったものであり,違法として取消しを免れない。
①先願発明の1の認定の誤り1(すべての発光層パターンの重なり)
②先願発明の1の認定の誤り2(発光層の幅とシャドーマスクの開口部
の幅)
③先願発明の1の認定の誤り3(具体的計算の妥当性)
④先願発明の1との相違点の看過(スペース部内で「のみ」重なりあっ
ている)
なお,上記①∼④の誤りは,それぞれ単独で,審決の結論に影響を及ぼ
すものとして,独立の審決取消理由となるものである。
注・先願発明の1,2の内容は,別添審決書記載のとおり。
(ア)先願発明の1の認定の誤り1(上記①)
a先願明細書の「好ましい例」の解釈
(),「」,先願明細書甲819頁9∼10行には好ましい例として
「発光層パターンおよび開口部の幅をピッチと等しい100μmを中
心とした値に設定すること」が記載されている(審決13頁24行∼
25行。)
しかし「発光層パターンおよび開口部の幅をピッチと等しい10,
0μm」に設定するとの記載から開示されているのは,
発光層パターン幅=シャドーマスク開口部幅=ピッチ幅=100μm
という関係のみである「100μmを中心とした値」に設定すると。
の記載から,上記3種類の幅は100μmでなくてもよいが,これに
近い値であり,かつ,3種類の幅がいずれも同一であることが開示さ
れているにとどまる。さらには,先願明細書に記載された真空加熱蒸
着法により蒸着物を蒸着する場合には,後述するシャドー効果が存在
するために,有機発光層の幅よりもシャドーマスクの開口部の幅の方
が広いことは,当業者に自明である。したがって,先願明細書の「好
ましい例」の記載及び他の記載をもって「すべての隣接有機発光層,
がスペース部内で重なりあう」という技術思想が開示されていると認
められない。
上記開示があるとする審決の認定には,論理の飛躍がある。すなわ
,,「」ち審決は先願発明ではマスクの幅がピッチ幅より5μm大きい
ことを引用して「重なりあい」を認定するが,後述するように,先願
明細書では,
i)有機発光層の重なりの技術思想は開示されておらず,
かつ,先願発明の1では
ii)先願発明の実施例1の有機発光層の重なり構造と,訂正発明の
重なり構造とは異なる
ことから,そもそも,先願明細書を訂正発明3の先行技術として引用
する審決の認定自体,誤りである。
したがって,審決が「好ましい例」の認定に基づき「隣接するい,
」「」ずれの発光層パターンも重なっていると考えることが自然である
との認定に至ったことも,また必然的に誤りである。
b技術常識から見た先願発明における発光層パターンの隙間の存在
審決は,先願発明の1には「隣接するいずれの発光層パターン間,
にも隙間が実質的に存在しない」と認定しているが,このような認定
を導く根拠として,審決は,技術常識から見て,隣接する発光層パタ
ーンの間に隙間が存在する自体,視覚的に問題がある(審決13頁2
8行∼32行)ことを前提としている。
しかしながら,実際には「隣接する発光層パターンの間にも隙間,
が存在」していても,視覚的に何らの問題も生じない。隣接する発光
層間に隙間がある構造は,本件明細書(甲1)において従来技術を示
す図7(段落【0004)のように,本件特許出願前にすでに公知】
であった。訂正発明3は,そのような公知技術における電流リーク等
の技術課題を解決するために発明されたものである。例えば,本件明
細書の図7を用いて説明するに,有機発光層4で発光した光は,透明
電極であるITO電極2を透過する。また,発光層の厚さは数十nm
の範囲であり,発光層間のスペース部の幅は数十μmの範囲であるこ
とを考慮すると,スペース部10内においては,ある発光層から透過
した光が隣接発光層から透過した光と混在する可能性はほぼない。し
たがって,このスペース部10の上に有機発光層4を隙間をあけて蒸
着させても視覚上の問題は発生しない。
したがって,審決の「視覚的な問題がある」との認定は,何ら証拠
に基づかないばかりか,技術常識に反するものである。先願発明の1
には「隣接するいずれの発光層パターン間にも隙間が実質的に存在し
ない」とする審決の認定は誤りである。
先願明細書において「隣接するいずれの発光層パターン間」に「隙
間」が存在しないことは,全く開示されていない。開示されているの
は,僅かに,先願明細書の図2,図33に記載されている大雑把な概
念図にすぎず,それによっても「隣接する発光層」が単に「接してい
る」態様以外の何物でもない。
c先願発明の1の実施例1の構造と訂正発明の構造との相違
審決が認定するシャドーマスクの開口部の幅寸法は,先願発明(甲
8)の実施例1に示されている(27頁14行∼20行,図17。)
この実施例1によって製造された構造は,三色の有機発光層のうち,
R層とG層は互いに隣接するが,B層は電子輸送層と兼用されている
ので,スペース部内のみで重なる構造ではなく,R層とG層(スペー
ス部外のITO第1電極上)にも重なっている。
これに対して,訂正発明3の構造は「隣接するスペース部内のみで
..
重なり合っている」構造であるから,B層がスペース部外でも重なる
先願発明1とは,明確に異なる。
このように,そもそも,訂正発明3と先願発明の構造が異なるので
あるから,実施例1にシャドー開口部の幅寸法等が開示されているか
らといって,先願発明と訂正発明3を比較対比することは,失当であ
る。したがって,先願明細書は特許法29条の2の引用例としての適
格性がない。
d先願発明の1の実施例2の構造と訂正発明3の構造との相違
実施例2においては,発光層パターン用マスクの幅及びピッチが記
載されておらず,単に,発光層と係わって「前記第一電極の露出部分
を完全に覆っている(先願明細書32頁10行目の段落)とのみ記」
載され,発光層形成の際に,マスクが陽極を全部覆うことができる幅
を有することが示唆されているにすぎない。結局,実施例1に上記寸
法が開示されているが,実施例2には上記寸法が開示されていないか
ら,審決が実施例1と実施例2とを組み合わせるかのようにして先願
発明の1の構成を認定することもまた誤りである。審決には,実施例
1と実施例2の組み合わせることについて明示的に触れてはいない
が,先願明細書における開示技術として実施例2の記載を摘示したの
はそのような意図であったはずである。換言すれば,実施例1と実施
例2を組み合わせて「重なりあい」という一つのまとまった技術思想
を導くのは,進歩性における容易想到性の判断手法であって,特許法
29条の2の先願範囲の拡大規定における同一性判断手法としては誤
りであるといわざるを得ない。
また,実施例2によると,有機発光層のRGB各層は,すべてシャ
ドーマスクを用いてパターニングされるとともに,図21に示されて
いるように,基板前面にわたって有機発光層の上部に電子輸送層も蒸
着される。しかし,この実施例2においても電子輸送層とB層はDP
VBiという同じ物質が用いられるから,実施例2は,実施例1とパ
ターニング方法は異なるものの,有機発光層の重なり構造としては,
実施例1の構造と同じである。したがって,実施例2も,実施例1と
同様,先願明細書を特許法29条の2の引用例として引用することは
明らかに誤りである。
(イ)先願発明の1の認定の誤り2(上記②)
a審決の認定
審決は,先願明細書の開示内容として,以下のとおり認定する。
先願発明は,その発光層のパターニングの条件として,発光層パタ
ーンと開口部の幅を同じように設定できるようなパターニング条件,
すなわち入射角…が略90度でシャドー効果の影響が実質的に無視で
きるような条件設定を含むものといえる。
そこで,入射角が略90度とすると,上記ストライプ状開口部の幅
305μmと上記ピッチ300μmとの差分が…略5μm幅分として
重なり(14頁9行∼21行)審決は,この記載を根拠に,有機発光
層の重なり幅を計算している。
b発光層パターンと開口部の幅を同じように設定できるようなパター
ニング条件
発光層パターンと開口部の幅を同じように設定できるようなパター
ニング条件が,仮にありえるとすれば,後述のシャドー効果が存在す
る以上,基板表面とシャドーマスクとが完全密着状態で,かつ,シャ
ドーマスクの厚さがゼロの場合のみである。
しかしながら,現実には,基板表面とシャドーマスクとが隙間の無
い完全密着状態はありえない。シャドーマスクは,四週の周縁部分で
引っ張られて基板との並行度を高精度に維持するのであるが,シャド
ーマスク自身の重量,熱による変形等により,シャドーマスク全域に
わたって基板と完全密着することはできないし,むしろ,先願明細書
(甲8)14頁8行∼20行では,基板に有機発光層よりも厚さの高
いスペーサを介在させ,基板とシャドーマスクを接触させないように
して(完全密着ではなく積極的に間隙を設けるようにして)有機薄膜
層(発光層)を傷つけないようにしている。また,シャドーマスクの
厚さは,25μm(先願明細書27頁18行)である。
したがって,発光層パターンと開口部の幅を同じように設定できる
ようなパターニング条件は,技術的に存在し得ないし,先願明細書に
も開示されていない。
c先願発明の1における蒸着物の入射角
また,訂正発明3のような,低分子有機物の真空加熱蒸着法におい
ては,そもそも,蒸着源の全ての蒸着物質が略90度で基板に入射す
ることはあり得ない。蒸着物質の蒸着方向が略90度で基板に入射す
,,。るのは蒸着源の真上の領域のうち極めて限られた領域でしかない
そもそも蒸着源の蒸着物質は,加熱されて上方に向かって放射状に広
がって基板に蒸着されるので,蒸着源の真上から横方向にずれればず
れるほど,基板への入射角は小さくなって,隣接発光層の重なりはな
くなる。
この点に関し,審決は,先願明細書の図18,図19を引用し,こ
れらの図に記載された矢印12を根拠に,蒸着物の蒸着方向を「略9
0度」と認定している。しかし,そもそも先願明細書に添付された各
図は,概念的構成が示されているだけで,図18,図19に関してい
えば,単に,蒸着物の蒸発が基板の下面に向かっていることが開示さ
れているにすぎず,蒸着方向が「略90度」であることは,開示され
ていない。
dシャドー効果の影響が実質的に無視できるような条件設定
以上の理由から,先願明細書には「シャドー効果の影響が実質的に
無視できるような条件設定」は開示されていない。
換言すれば,先願発明のように,一枚の基板において,ある領域は
有機発光層の重なりが生じ,かつ,ある領域は有機発光層の重なりが
生じないのであれば,訂正発明3の技術課題である「電流リーク」等
(段落【0004)の問題は解決できない。したがって,訂正発明3】
は,いずれの有機発光層も,スペース部内のみで重なり合うことが必
須である。
結局のところ,先願発明の1は,すべての有機発光層が重なってい
るという構成を開示しておらず,この構成を具備する訂正発明3とは
異なる構成であることは明らかであるから,審決には,この相違点を
看過した誤りがある「シャドー効果の影響が実質的に無視できるよう。
な条件設定」を「含む」ことを前提として先願発明1を認定したこと
は,明らかに失当である。
(ウ)先願発明の1の認定の誤り3(上記③)
a当業者が,先願明細書に記載されたシャドーマスクの開口幅と移動
ピッチ寸法幅から,有機発光層の重なり代が5μmであることを計算
,。する動機付けを持つためには訂正発明3に接することが必要である
訂正発明3に接したことのない当業者であれば,何人といえども,そ
のような計算を行うことはあり得ない。
また,後述するように,当業者の技術常識によれば,本件特許の真
,,空蒸着技術ではシャドーマスクによるシャドー効果があることから
有機発光層パターンの幅と,シャドーマスク開口部の幅とは,一致し
ない。したがって,シャドーマスクの開口部の幅寸法がわかったとし
ても,その寸法から直ちに,有機発光層の幅が導き出せるわけではな
い。
結局のところ,先願明細書において「隣接する有機発光層を重ね,
る」という技術思想は,開示されていない。
bさらに,先願明細書の図18,図19の矢印12から,蒸着方向が
「略90度」であることを読み取って,なおかつシャドーマスクの開
口部の幅とピッチ幅に基づいて有機発光層の幅を具体的に計算しなけ
れば「隣接有機発光層の5μmの重なり」は,導き出すことはでき,
ないのであるから「隣接有機発光層はスペース部内で重なりあって,
いる」という審決の認定も誤りである。
(エ)相違点の看過(上記④)
審決は,先願明細書の記載からみても,また,先願明細書及び図面の
図示内容に基づき具体的に計算してみても,有機発光層が,隣接画素間
のスペース部内で重なりあっていると認定している(14頁19行∼2
2行。)
審決は,このように「隣接するいずれの発光層パターンも重なって,
いる」と認定するが「隣接するいずれの発光層パターンもスペース部,
内のみで重なっている」ことは認定していない。これに対して,訂正発
明3はスペース部内のみで重なりあうことを特定しているのでの,「」,「
み」という構成を有する点において,先願発明の1と相違しているが,
審決は,この相違点を看過している。かかる誤りに基づいて,相違点1
は「実質的な相違とはいえない」とした審決の判断は,審決の結論に影
,。響を及ぼす違法なものというべきであるから審決は取消しを免れない
(オ)訂正発明5及び7について
訂正請求項5は,訂正請求項3を引用するものである。訂正請求項3
に係る訂正発明3は,上述の通り,独立特許要件を有することは明らか
であることから,訂正請求項5に係る訂正発明5も論理的に独立特許要
件を有することになる。
審決は,訂正発明7と先願発明の2の相違点3は実質的な相違点と
はいえないと認定判断しているが,誤りである。このような認定判断
が誤りであることは,相違点1に関する訂正発明3の主張と同じであ
るから,これを援用する。
上記したように,訂正発明3,訂正発明5及び訂正発明7は,上記
,,先願明細書に記載された発明とは異なるものであるから訂正発明3
訂正発明5及び訂正発明7は,特許法29条の2の規定に違反するこ
となく,独立特許要件を充足するものである。
2請求原因に対する認否
請求の原因()ないし()の各事実はいずれも認めるが,同()は争う。145
3被告の反論
()取消事由1に対し1
ア訂正審判における訂正に関する基本的考え方
(ア)特許法は,「特許権者は,願書に添付した明細書,特許請求の範囲
又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる」。
(126条1項本文)と規定しており,この訂正審判の請求に当たって
は,「訂正審判を請求するときは,請求書に訂正した明細書,特許請求
。,の範囲又は図面を添付しなければならない」(131条3項)と規定し
訂正した明細書,特許請求の範囲又は図面を添付しなければならないこ
。,,,とを定めているそして訂正が確定すると「願書に添付した明細書
特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の審決が確定したときは,そ
の訂正後における明細書,特許請求の範囲又は図面により特許出願,出
願公開,特許をすべき旨の査定又は審決及び特許権の設定の登録がされ
たものとみなす。」(同128条)と規定されているとおり,訂正後にお
,(),,ける明細書特許請求の範囲又は図面訂正明細書により特許出願
特許権の設定の登録がされたものとみなされることになる。
(イ)これらの規定によれば,訂正審判においては,願書に添付した明細
書,特許請求の範囲又は図面について,訂正審判請求書に添付した訂正
明細書,特許請求の範囲又は図面のとおりに訂正することの是非が審理
されるのであり,個々の訂正事項についての訂正の是非が個別に審理さ
れるのではない。したがって,審判では,複数の訂正箇所の全部につき
一体として訂正を許すか許さないかが審理されるのであって,仮に,一
部の訂正事項について訂正が許されるとしても,この一部の訂正事項に
ついて訂正を許す審決をすることはできない。訂正審判における,上記
のような法解釈,運用の正当性については,原告が提示した昭和55年
最高裁判決が支持するところである。
そして,訂正審判の実務においても,従来から,基本的に上記のよう
な法解釈に基づき,運用がなされてきており,本件訂正審判の審理も,
上記のような法解釈に基づき行われたものである。
イ訂正事項ごとに訂正の可否を判断することによる問題
(ア)仮に,訂正事項ごとに訂正の可否を判断することにすると,以下の
ような運用上の問題を生起する。すなわち,訂正は,審決の確定によっ
て確定するところ(特許法128条),一部の訂正を認容する審決がなさ
れると,審決が認容した部分については出訴されることはないから,こ
の部分については審決をすると同時に訂正が確定すると考えざるを得な
い。この場合,訂正が確定した明細書,特許請求の範囲又は図面と,訂
正審判請求書に添付された,訂正した明細書,特許請求の範囲又は図面
とは,内容が異なるものとなり,そもそも「審判請求書に添付した明,
細書のとおり訂正すること」を求めた,請求人の請求の趣旨にそぐわな
いものとなってしまう。
(イ)また,一部の訂正が認容された場合,認容後の明細書等が,願書に
添付した明細書,特許請求の範囲又は図面(以下「明細書等」という。)と
みなされ(128条),その後の訂正審判,訂正請求については,この明
細書等を基準として訂正の是非が判断されることになるが,先の訂正審
決に,訂正不認容の部分が含まれ,審決を不服として,請求人が出訴し
た場合は(178条1項),認容後の明細書等は依然として確定しておら
ず,また,なされた判決により,さらに,願書に添付された明細書等の
内容が変更されることもあり得るから,その後の訂正審判,訂正請求に
ついて,請求人の意図する訂正が実現されない場合も生ずる可能性があ
る。第三者も,無効審判を請求するに当たり,基準となる明細書等の内
容が定まらないと,監視負担が増大する。
(ウ)なお,訂正事項ごとの訂正を認めることは,訂正事項ごとにつの1
訂正審判として取り扱うことであるから,同日の複数の訂正審判請求を
認めることと変わりはなく,その場合,そのいずれもが認容されるとい
う場合が生じ得るが,これは,同時に二つの訂正が確定することに他な
らず,128条の規定とは相容れないものである。
,,(エ)以上のとおりであり訂正事項ごとに訂正の可否を判断することは
かえって請求人,第三者にとって不合理な結果を招くおそれがあり,運
用面からみても混乱を生じかねないといえる。そして,平成15年改正
特許法では,上記基本的な考え方において指摘した,訂正事項ごとに訂
正の可否を判断することの欠点である,請求人,第三者にとって不合理
な結果を招来すること,運用面からみても混乱が予想されること等に対
する手当は特に規定されておらず,これらの問題点による影響の大きさ
を考えると,現法制下において,上記基本的考え方に基づいて審理を行
い,本件審決が複数の訂正箇所の全部につき一体として訂正を判断した
ことは妥当である。
ウ原告主張に対する反論
ところで,原告の主張は,要約すれば,
「審決は,補正前の本件訂正審判請求書により訂正を求めた第1ないし
第7訂正発明のうち,第3,第5及び第7訂正発明に限って独立特許要
件を審理判断して,それらが独立特許要件を欠くことを理由に,第1,
第2,第4及び第6訂正発明を含む本件訂正審判請求全体を成り立たな
いとしたが,現在の特許法制下において,このような審判の判断は違法
であり,すべての請求項ごとに訂正の可否を判断すべきである」とい。
うものである。
この点について検討する。
平成5年法改正前においては,無効審判等の権利取得後の攻撃から防御
する手段として明細書の訂正を求める場合,別に訂正審判を請求して明細
書を変更しないかぎり無効事由を取り除くことはできなかった。このため
無効審判と訂正審判が同時に審理されても,いずれを先に処理するという
制約もなく,訂正審判が確定すればその限りで無効審判の審理は無意味と
なって,結局権利の有効性に関する審理の遅延を生じた。
そこで平成5年法改正によって無効審判手続きの中で明細書の訂正がで
,,きるようにされ平成6年法改正による付与後異議の制度の導入の際にも
同様に訂正の請求を異議の審理の過程で行うことが認められたものであ
る。さらに,平成11年改正法によって,無効審判及び異議の申立てに係
る訂正請求は,取消理由の審理においてのみ独立特許要件が審理されるこ
ととされた。このように,無効審判や異議の攻撃に対する防御方法として
の訂正審判は,訂正請求として無効審判手続きや付与後異議の審理に吸収
され,請求項毎に権利の有効性が判断されるに際して,結果として訂正の
適否も実質的に請求項ごとに判断されるような制度体系に改正されてきた
のである。なお,本件においても,原告は異議の審理過程で訂正の請求を
行うことも可能であった。
ところで,原告は,平成14年東京高裁判決が,各請求項に関する訂正
請求の許否は請求項ごとに判断すべきであると判示したとして,これを主
張の主な根拠としている。しかしながら,この判決にかかる事案は,無効
審判手続における訂正請求について判示したものであり,すなわち,上述
したように請求項ごとに権利の有効・無効を判断をする無効審判のなかで
なされた判断である。したがって,無効審判とは無関係な訂正審判にかか
る本件とはその前提が異なっているから,これに基づく原告の主張はその
前提において失当である。
また原告は,平成15年改正特許法126条2項により「訂正審判は,
特許無効審判が特許庁に係属した時からその審決が確定するまでの間は,
請求することができない。ただし,特許無効審判の審決に対する訴えの提
起があった日から起算して90日の期間内(括弧内略)は,この限りではな
い。」旨定められたことにより,事実上,訂正審判に一事不再理効が付与
されたにも等しい結果が招来された現行法の下においては,上述の特許庁
における審判実務の根拠が,更に失われていると主張する。
しかしながら,上述したように攻撃に対する防御方法としての訂正審判
は,無効審判や異議の審理に吸収され,結果として実質的に請求項毎に訂
正の適否も判断されるような制度体系に改められてきた。加えて平成15
年改正特許法では,審決取消訴訟後の訂正審判に起因して,事件が裁判所
における審決取消訴訟と特許庁における無効審判の間を行き来するいわゆ
るキャッチボール現象が審理の無駄や遅延といった弊害を引き起こしてい
ることに鑑み,原告が指摘する90日の制限を含む一連の制度改正がなさ
れたものである。したがって,90日の制限は制度全体として審理の無駄
を省き,紛争の迅速な解決を目的とするものであるから,仮に原告が主張
する一事不再理効が働く結果となっても,これをもって請求項毎に訂正を
判断すべき理由とはならない。
また原告は,本件補正により訂正箇所の一部についてのみ訂正を求める
趣旨を明示したとも主張するが,本件手続補正は下記()記載のとおり要2
旨変更補正であって認められるものではないから,原告の主張は失当であ
る。
()取消事由2に対し2
原告の主張は要約すると「審決は,本件訂正審判請求書において訂正を求
めた請求項3,5及び7を後に削除する補正は,特許法131条の2第1項
が規定する審判請求書の要旨を変更する補正に当たると解するが,このよう
な解釈は誤りである。訂正を求めた請求項を削除する補正は,訂正審判請求
書の要旨を変更するものではないから,その削除を許し,その余の請求項に
かかる訂正発明について,独立特許要件を判断すべきである」というもの。
である。
訂正審判手続きにおいて,訂正事項を補正することについて,特許法では
131条の2第1項において「前条第1項の規定により提出した請求書の補
正はその要旨を変更するものであってはならない」と定められており,こ。
こで要旨の変更とは「新たに訂正事項を加える,あるいは訂正事項を変更す
ること」と解すべきである。これについては,特許庁ホームページにおいて
「新たに訂正事項を加える,あるいは訂正事項を変更することは,請求書の
要旨の変更に該当するものとします」として運用の周知徹底をはかってき。
た(乙1。)
一方,ここで問題とされている補正は「補正事項ア】訂正事項bの『特,【
許請求の範囲の請求項3…と訂正する』を『特許請求の範囲の請求項3を。
削除する』と補正する(補正事項イ【補正事項ウ】も同様)という補。。」【】
正であり,これは,もとの訂正事項を削除し,あらたに請求項の削除という
訂正事項を新規に付け加えるという性質のものである。したがって,全く新
しい訂正事項を加えるものであって,明らかに訂正の要旨を変更しているも
のであるから,上述した特許法131条の2の規定によって,補正が認めら
れないことは明白であって,このように判断した本件審決に誤りはない。
また原告は本件補正により求めた訂正は,実質的に請求項の取り下げに当
たり,審判の審理が徒に遅延することを防止するという制度の趣旨に鑑みて
認められるべきものであると主張する。しかしながら,審理遅延の防止とい
う制度の趣旨に鑑みても,仮にこのような補正が認められることになれば,
請求項の削除により残された請求項に対して,訂正の可否の判断をやり直さ
なければならない場合も生じ,これでは審理が遅延し,立法の趣旨に反する
懸念がある。したがって,制度の趣旨から本件補正は認められるべきである
という原告の主張は失当である。
さらに原告は,審判便覧の記載が「請求項を削除することは訂正事項であ
るので,請求項を削除する訂正は別個の訂正事項を追加する変更となり請求
書の要旨を変更するものである」と改められたのは,平成11年東京高裁判
決を誤解したものであると主張している。たしかに,原告が主張するように
平成11年東京高裁判決が判示しているのは請求項を削除する補正に関する
ものでない。しかしながら,同判決は「訂正請求に係る訂正を求める範囲を
実質的に拡大変更するものであるから,・・・訂正請求書の要旨を変更するも
のといわざるを得ない」と判示し,また「訂正請求書の補正と明細書の補。,
正とは別の問題である」旨も判示しているから,結果として請求項を削除す
ることになる補正であっても,訂正の要旨を変更するという観点において違
,。法であるとした解釈に誤りはなくこの点における原告の主張も失当である
()取消事由3に対し3
ア先願発明の1の認定の誤り1(前記①)につき
(ア)「先願明細書の「好ましい例」の解釈」に対して
先願明細書19頁5行∼11行には「横方向ピッチとして100μ,
mという値を例示することができる」と記載した上で「発光層パター。,
ンおよび開口部の幅をピッチと等しい100μmを中心とした値に設定
することが好ましい」とされているのであるから,この文章を普通に。
読めば「発光層パターンおよび開口部の幅」を「ピッチと等しい10,
0μm」を「中心とした値」に設定することが好ましい,となり「発光
層パターンおよび開口部の幅」の幅は,100μmの前後にずれていて
も良いと理解されるべきである。
原告は「有機発光層の幅よりもシャドーマスクの開口部の幅の方が,
広いことは,当業者に自明である」と主張するが,そうであるなら,。
訂正発明3の構成は,当業者に自明である技術事項に基づくもので何ら
格別のものではない。それを裏付けるものとして,本件明細書(甲1)
の段落【0041】には「この実施例では,有機発光層および電子輸,
送層が隣接する画素同士で接する場合を説明したが,マスクの窓幅を広
くして,許容される発光面積が確保される範囲内であれば,隣同士重な
。」。,,って成膜してもよいとの記載がある原告はまた先願明細書には
「すべての隣接有機発光層がスペース部内で重なりあう」という技術
,,思想が開示されてはいないと主張するが本件明細書の記載を見れば
「隣同士重なって成膜してもよい」との一文があるのみで「重なりあ。,
う」ことの目的,作用効果等一切記載されておらず,本件明細書にも,
そのような技術思想が明確に開示されていたとは到底いえない。
(イ)「技術常識から見た先願発明の1における発光層パターンの隙間の
存在」に対して
審決において「技術常識からみて,隣接する発光層パターンの間に,
隙間が存在する自体,視覚的に問題があるものであるから,好ましいと
される例においては,隣接するいずれの発光層パターン間にも隙間が実
質的に存在しないといえる」と判断した点は,確かに根拠を欠くもの。
,「」,であったかもしれないが隣接する発光層パターンが接する態様が
先願図面の図2,図11,図21等に示されていることは事実である。
さらに,以下に反論するように,先願発明に,訂正発明3の構成である
「有機発光層が隣接画素間のスペース部内のみで重なりあっている」点
も開示されているので,隣接する発光層パターンが接する理由如何は,
審決の結論に直接影響するものではない。
(ウ)「先願発明の1の実施例1の構造と訂正発明の構造との相違」に対
して
上記は「先願発明1の実施例1の構造と訂正発明の構造との相違」,
,,「,に関する主張であり実施例1の構造は参考図2からわかるように
三色の有機発光層のうち,R層とG層は互いに隣接するが,B層は電子
,,輸送層と兼用されているのでスペース部内のみで重なる構造ではなく
R層とG層(スペ一ス部外のITO第1電極上)にも重なっている」。
ものであるから,訂正発明3の構造とは相違する旨の主張といえるが,
審決で,先願発明の認定に際し,基礎とした実施例は,実施例2であっ
て,実施例1は,実施例2から先願発明を抽出する際,先願明細書にお
いて実施例2を説明するに当たって,先に,説明した実施例1との共通
部分は「実施例1と同様」として省略していたので,その省略部分を実
。,施例1の説明箇所を使用して補ったにすぎないものであるしたがって
先願発明の1とは異なる実施例1における有機発光層に係る積層構造
を,訂正発明3における有機発光層に係る積層構造に対応させて,それ
らの異同を論じる原告の主張は失当である。
(エ)「先願発明の1の実施例2の構造と訂正発明3の構造との相違」に
対して
原告は「審決が実施例1と実施例2とを組み合わせるかのようにし,
て先願発明の1の構成を認定することもまた誤りである」と主張する。
が,上記(ウ)で述べたように,実施例1は,実施例2から先願発明の1
を抽出する際,実施例2の省略部分を実施例1の説明箇所を使用して補
うためにその記載を引用したにすぎず,先願発明が,実施例1と実施例
2とを組み合わせたものでないことは明らかであり,原告が主張する認
定の誤りは失当である。
また,原告は「実施例2は,実施例1とパターニング方法は異なる,
ものの,有機発光層の重なり構造としては,実施例1の構造と同じであ
る。したがって,実施例2も参考図2に示す構造となるので,実施例1
と同様,先願明細書を特許法29条の2の引用例として引用することは
明らかに誤りである」とも主張する。。
これについて反論するに,原告のいうように,電子輸送層とB層はD
PVBiという同じ物質が用いられているが,B層の「DPVBi」は
あくまでも青色の波長を発光する有機発光層としてのものであり,電子
輸送層の「DPVBi」はあくまでも電子輸送層としてのものである。
そして,訂正発明3は「各色に対応して異なる波長を発光する有機,
発光層,および電子輸送層を有」すると規定されているが,有機発光層
のいずれか各色に対応して異なる波長を発光する層と電子輸送層の層を
構成する材料が同じであることを排除するものでないから,上記原告の
主張も失当である。
イ先願発明の1の認定の誤り2(前記②)につき
(ア)「発光層バターンと開口部の幅を同じように設定できるようなパ
ターニング条件」に対して
先願明細書の実施例2のものも「第一の発光層用シャドーマスクを
基板前方に配置して両者を密着させ」ているので,敢えて,開口部幅
より狭い発光層バターンを作成するためとは解されず,発光層バター
ンと開口部の幅を同じように設定できると考えるのが自然である。
したがって,先願明細書には,発光層バターンと開口部の幅を同じ
ように設定できるようなパターニング条件が開示されているといえ,
原告の主張は失当である。
(イ)「先願発明の1における蒸着物の入射角」に対して
まず,上記(ア)で述べたように「発光層用シャドーマスクを基板前
方に配置して両者を密着させ(先願明細書31頁下4行∼下3行)」
ているのであるから,マスク幅と同様の幅の発光層バターンを作成し
ようとするものであることが理解され,図18,図19からも,明ら
かに蒸着方向は「略90度」であると理解される。
さらに,審決15頁3行∼16頁19行に「成膜の均質化の工夫」
として記載されているように,先願明細書には,発光層用シャドーマ
スクのマスク幅と同様の幅の発光層バターンを作成する点が記載され
ているに等しいといえる。さらに,先願明細書の第39頁8∼14行
の「そのうえ,補強線によりシャドーマスクの開口部の形状が変形し
ないので,マスク法によって発光層や第二電極などの微細パターニン
グを高精度に実現することが可能である。さらに第二電極のパターニ
ング方法として例示したように,補強線の影となる部分に蒸着物を回
り込ませて蒸着せしめることもできるので,多様な蒸着角度が存在す
るような条件でもパターニングを高精度に実現することが可能であ
る」との記載から,マスク幅よりもさらに広い幅に蒸着することも。
可能であることが開示されている。
したがって,先願発明における蒸着物の入射角を論じて,基板への
入射角は小さくなって,隣接発光層の重なりはなくなるとする原告の
主張は失当である。
(ウ)「シャドー効果の影響が実質的に無視できるような条件設定」に対
して
シャドー効果が実質的に無視できるような構成として,先願明細書
には,上記で既に述べた発光層用シャドーマスクの密着配置「略9,
0度の蒸着方向審決における成膜の均質化の工夫で挙げた断」,「」「
面形状がテーパー形状のマスク断面」等種々の構成,すなわち,シャ
ドー効果の影響が実質的に無視できるような条件設定が開示されてお
り,原告の主張は失当である。
ウ先願発明の1の認定の誤り3(前記③)につき
,,(ア)原告の主張については当業者が計算するかしないかというより
そのような長さの関係が開示されていれば,結果的に「重なり」が開
示されているといえるから,その主張は結局2つの部材の長さが示さ
れていても,比べてみようとする動機付けがなく,いずれが長いかわ
からない,と主張するに等しく失当である。
「隣接する有機発光層を重ねる」という技術思想については,同一性
を論ずる場合,先願明細書から「隣接する有機発光層を重ねる」とい
う事実が開示されていれば十分である。
(イ)一方,訂正発明3の技術思想をみると,訂正明細書(甲4)の段
落【0041】には「この実施例では,有機発光層および電子輸送,
層が隣接する画素同士で接する場合を説明したが,マスクの窓幅を広
くして,許容される発光面積が確保される範囲内であれば,隣同士重
なって成膜してもよい」との記載があるのみで,訂正明細書にも,。
そのような技術思想が明確に開示されていたとは到底いえず,原告の
主張は失当である。
(ウ)まず「先願明細書には,発光層バターンと開口部の幅を同じよ,
うに設定できるようなパターニング条件が開示されているといえ」る
ことは,既に述べたとおりである。
そして審決で摘記した先願明細書27頁14行∼20行には発,,「
光層パターニング用として,図17に示したようにマスク部分と補強
線とが同一平面内に形成された構造のシャドーマスクを用意した。…
マスク部分31の厚さは25μmであり,長さ64mm,幅305μ
mのストライプ状開口部32がピッチ900μmで横方向に92本配
置されている」と記載されているのであるから,隣接発光層の重な。
,,。りは5μmとなることは明らかであって原告の主張は失当である
エ先願発明の1との相違点の看過(前記④)につき
(ア)訂正発明3における「スペース部内のみ」の意味であるが,訂正明
細書(甲4)の段落【0017】には「また,有機発光層または電子,
輸送層の少なくとも一方が,隣接画素境界で重なりあうようにしてもよ
。,。」いこの場合発光部の上では重ならないようにすることが好ましい
と記載され,段落【0041】には「マスクの窓幅を広くして,許容,
される発光面積が確保される範囲内であれば,隣同士重なって成膜して
もよい」と記載されていることからすると,重なりが発光部,すなわ。
ちITO電極に掛からないようにする,との意味に理解される。
(イ)そこで,先願発明の1についてみると,審決で摘記した先願明細書
(甲8)28頁9行∼18行には「第一電極は…ITO基板上にフォ,
トレジストを塗布して,通常のフォトリソ法による露光,現像によって
フォトレジストをパターニングした。ITOの不要部分をエッチングし
た後にフォトレジストを除去することで,ITOを長さ90mm,幅2
70μmのストライプ形状にパターニングした。図8に示したように,
このストライプ状第一電極2は300μmピッチで横方向に272本配
置されている」と記載され,既に引用したように,マスクのストライ。
プ状開口部32の幅は305μmで,ピッチは900μmである。
有機発光層がRGB3色であることを考慮し,さらに,先願図面の
図2,図11,図21等からも電極と発光層との各パターンの中心を敢
えてずらすことは考えにくいので,有機発光層の幅305μmの内,両
端の重なりは5μmずつであり,重なり部分のない発光層パターン29
5μmに対し,ITOパターンの幅は270μmであるので,発光層パ
ターン両端の5μmの重なり部分は,当然,ITOパターンの間の隙間
に位置すると理解され,訂正発明3における「スペース部内のみで重な
りあう」構成と実質的に同一である。
したがって,一応の相違点と認定した上で,実質的な相違点とはいえ
ない,とした審決の認定判断に誤りはなく,原告の主張は失当である。
オ訂正発明5,7について
訂正発明5に対しては,訂正発明3が,独立特許要件を有することを前
提として「独立特許要件を有することになる」と主張しているが,訂正,
発明3が独立特許要件を有さないことは,これまで主張したとおりである
ので,訂正発明3が,独立特許要件を有することを前提とした原告の主張
は失当である。
また,訂正発明7については,先願発明の1についてこれまで反論した
とおり,先願発明の2についても,有機発光層が「スペース部内のみで重
なりあう」ように形成されていることは明らかであるので,原告の主張は
失当である。
第4当裁判所の判断
1請求原因()特許庁等における手続の経緯()訂正前発明の内容()123(),(),
(本件訂正審判請求の内容,()(審決の内容)の各事実は,いずれも当事者)4
間に争いがない。
2審判手続の適否(取消事由1及び2)について
()ア上記争いのない請求原因()ないし()によれば,審決は,特許登録さ114
れている旧請求項1ないし7を新請求項1ないし7等に変更しようとする
本件訂正審判請求につき,新請求項3・5・7を削除し残った新請求項1
・2・4・6をそのまま補正請求項1・2・3・4にしようとうする本件
補正は特許法131条の2第1項にいう要旨変更に当たるから許されない
とした上,上記補正により原告が削除しようとした新請求項3・5・7の
,,みについて独立特許要件の有無を判断し審理の結果同要件を欠くとして
残りの新請求項1・2・4・6について独立特許要件の有無を判断するこ
となく,本件訂正審判請求を請求不成立としたものである。
イこれにつき原告は,特許法の昭和62年改正により請求項の制度が導入
されたいわゆる改善多項制の下では,訂正拒否の判断は請求項ごとにすべ
きであり,新請求項1・2・4・6につき判断をせずにした本件審決は違
法である,仮に訂正不可分の原則を論じた昭和55年最高裁判決の論旨が
改善多項制の下においても妥当するとしても,原告は本件補正により新請
求項3・5・7を削除し新請求項1・2・4・6のみの訂正を求める趣旨
を特定して明示しているから,新請求項1・2・4・6につき判断をせず
にした本件審決は違法である(以上が取消事由1,また訂正を求める請)
求項の削除は訂正を求める範囲の拡大変更に当たるものではないから,同
削除が審判請求書の補正の要件を定めた平成15年改正前の特許法131
条2項(現131条の2第1項)にいう要旨変更に当たることはなく(平
成10年3月改訂の審判便覧〔改訂第7版,甲9〕では,請求項の削除が
要旨変更に当たらないとされていたのに,平成16年7月改訂の審判便覧
〔,〕),改訂第9版甲10では請求項の削除は要旨変更に当たるとされた
これを看過して新請求項1・2・4・6につき判断をせずにした本件審決
は違法である(取消事由2,等と主張した。)
ウこれに対し被告は,審判では複数の訂正箇所の全部につき一体として訂
正を許すか許さないかが審理されるのであって,仮に一部の訂正事項につ
いて訂正が許されるとしてもこの一部の訂正事項について訂正を許す審決
,,をすることはできないし昭和55年最高裁判決も支持するところであり
この立場は請求項制度が導入された特許法の昭和62年改正後も変わりが
ない,また審判請求書の補正により一部の請求項の削除を認めることにな
ると,残された請求項に対して訂正の可否の判断をやり直さなければなら
ない場合も生じるから,上記削除は訂正の要旨を変更することになり許さ
れない等と反論した。
エところで,原告のなした本件特許の訂正の申立ては,訂正の拒否が異議
事由の有無と一体として審理される特許異議申立ての手続中の訂正請求
(平成15年法律第47号による改正前の特許法120条の4第2項)で
はなく,特許法126条に基づく訂正審判請求である。
そして上記訂正審判請求は「願書に添付した明細書,特許請求の範囲,
又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる1」(
)「,,26条1項本文・訂正審判を請求するときは請求書に添付した明細書
特許請求の範囲又は図面を添付しなければならない131条3項・願」()「
書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の審決が
確定したときは,その訂正後における明細書,特許請求の範囲又は図面に
より特許出願,出願公開,特許をすべき旨の査定又は審決及び特許権の設
定登録がされたものとみなす(128条)等とされていることから明ら」
かなとおり,特許出願に準じた法的性質を有するうえ,特許法には請求項
ごとに訂正の可否を決すべき旨の規定もないから,訂正審判において一部
の訂正を許す審決をすることの可否を論じた最高裁昭和55年5月1日第
(。)一小法廷判決民集34巻3号431頁前述した昭和55年最高裁判決
は,いわゆる改善多項制を導入した昭和62年の特許法改正後においても
そのまま妥当すると解される。
したがって,本件訂正審判請求のように,原明細書等の記載を複数個所
にわたって訂正するものであるときは,原則として,これを一体不可分の
一個の訂正事項として訂正審判の請求をしているものと解すべきであり,
これを請求人において複数箇所の訂正を各訂正箇所ごとの独立した複数の
訂正事項として訂正審判の請求をしているものと解するのは妥当でない。
上記のような不可分処理は客観的・画一的審理判断をむねとする特許庁に
おける訂正審判制度の要請から導かれる結論であるから,客観的・画一的
処理の要請に反しない場合,例えば上記昭和55年最高裁判決も明言する
ように,①訂正が誤記の訂正のような形式的なものであるとき,②請求人
において複数の訂正箇所のうちの一部の箇所についての訂正を求める趣旨
を特に明示したときは,それぞれ可分的内容の訂正審判請求があるとして
審理判断をする必要があると解される。
オそこで,以上の見地に立って本件事案について検討する。
()ア本件訂正審判請求に至る経緯2
証拠(甲1ないし8,11,21ないし24)及び弁論の全趣旨によれ
ば,本件訂正審判手続及びこれに先立つ特許異議申立て手続等は,以下の
とおりであったことが認められる。
(ア)訴外会社は,平成13年7月6日,本件特許の設定登録を受けた。
その後,本件特許の旧請求項3・4・5・7につき平成14年3月5日
にAから,平成14年3月8日に旧請求項1ないし7につきイーストマ
ンコダックカンパニーから,それぞれ特許異議の申立てがなされ,同
事件は異議2002−70587号事件として特許庁に係属した。
Aは先願明細書(甲8)を,イーストマンコダックカンパニーは刊
行物2(特開平9−167684号公報,甲18)を,それぞれ特許異
議申立て事件の証拠として提出した。
(イ)特許庁は,訴外会社に対し,平成15年3月14日付け取消理由通
知書(甲21)を発送したが,その内容は,①旧請求項1・2・4・6
については,刊行物1(特開平9−115672号公報,甲17,刊)
行物2(甲18)及び特開平10−12377号公報によれば容易想到
であり,②旧請求項5については,上記刊行物1・2及び特開平10−
12377号公報に加え,刊行物3(特開平10−12381号公報,
甲19・刊行物4(特開平9−241629号公報,甲20)から容)
易想到であるほか,③旧請求項3・4・5・7は先願明細書(甲8)記
載の発明と同一であり,④旧請求項6については先願明細書(甲8。特
願平10−535549号)に同一の発明が記載されている,などとし
ていた。
(ウ)これに対し訴外会社は,平成15年5月26日付けで特許異議意見
書(甲22)と題する書面を特許庁に提出し,上記取消理由は理由がな
いなどとして反論した。その要点は以下のとおりである。
<ア>上記(イ)の拒絶理由①,②,④に対して,旧請求項1・2・4・
5・6の発明の「電子輸送層が,前記有機発光層同士が互いに分離さ
れている全ての隙間に充填されていること」に該当する記述及び示唆
は刊行物1・2には全くされていない。
<イ>また拒絶理由③に対して,旧請求項3・7については,先願明細
書に記載された発明では画素上で発光層が重なり得るものでありス,「
ペース部内のみで重なり合っている」ことを特徴とする旧請求項3・
7と異なることが明らかである,先願明細書(甲8)29頁に「それ
ぞれが10μm程度の精度で基板と位置合わせができるように,上記
4種類のシャドーマスクを交換することが可能である」と記載があ。
るように,誤差である10μmを考慮すればさらに発光層同士が画素
上で重なり合うことは明らかであり,旧請求項3,7の発明と異なる
ことが明らかである。
,,,(エ)原告は訴外会社から本件特許を譲り受け平成16年3月29日
特許権の移転登録を経た。
(オ)特許庁は,平成17年8月25日付けで,本件明細書に記載された
「画素」の意味について,原告に対し審尋を行った(甲23。その内)
容は概ね次のとおりである。
・旧請求項1等に記載された「画素,本件明細書(甲1)段落【0」
009】等に記載された「画素」は,段落【0021】等に記載され
た「各表示色の画素に対応するストライプ状の窓パターン…をもつメ
」「」「」タルマスク8を基板にほぼ接して…共蒸着して形成したG画素
のような画素を指し,段落【0027】の「画素数」を説明する文脈
で使用されている「画素」は「互いに直交するストライプ状の電極,
間」に「有機発光層」及び「電子輸送層」を「有する」ことから,,
ストライプ状の上記「G画素「R画素」及び「B画素」に対して互」,
いに直交する電極間の電界をかけることによりマトリックス状に発光
する部分の各々を指すものと解するのが相当である。
(カ)これに対して原告は,平成17年12月2日の回答書と題する書面
において,上記審尋において特許庁審判長が示した解釈に異論ない旨を
回答した(甲24。)
(キ)その後特許庁は,平成18年2月2日「特許第3206646号,
。」()の請求項1ないし7に係る特許を取り消す旨の決定本件取消決定
をしたが,その理由の要旨は,①旧請求項1・2・6の発明は,下記刊
行物1・2記載の発明から容易想到であり特許法29条2項の規定に違
反する,②旧請求項3・7の発明は後記先願明細書記載の発明と実質同
一であり,特許法29条の2の規定に違反する,③旧請求項4・5の発
明も下記刊行物1・2に記載の発明及び下記刊行物3・4記載の周知技
,。術から容易想到であり特許法29条2項に違反するとしたものである

・刊行物1:特開平9−115672号公報(発明の名称「有機光学的
素子及びその製造方法,出願人ソニー株式会社,公開日」
平成9年5月2日。以下ここに記載された発明を「刊行
物1発明の1〔ディスプレイ装置の発明「刊行物1発」〕,
明の2〔刊行物1発明の1のディスプレイ装置を製造す」
る方法の発明〕という。甲17)
・刊行物2:特開平9−167684号公報(発明の名称「有機エレク
トロルミネセンス表示パネルの製造方法,出願人イース」
トマンコダックカンパニー,公開日平成9年6月24
。「」。日以下ここに記載された発明を刊行物2発明という
甲18)
・刊行物3:特開平10−12381号公報(発明の名称「有機電界発
光素子,出願人三菱化学株式会社,公開日平成10年」
1月16日。甲19)
・刊行物4:特開平9−241629号公報(発明の名称「有機エレク
トロルミネッセンス素子,出願人出光興産株式会社,公」
開日平成9年9月16日。甲20)
(ク)原告は,平成18年6月16日,本件取消決定の取消しを求める訴
訟を知的財産高等裁判所に提起した(当庁平成18年(行ケ)第102
75号。)
上記取消訴訟係属中の平成18年9月13日,原告は,本件訂正審判
請求を行い(甲4,同請求は訂正2006−39153号として特許)
庁に係属した。
(ケ)本件訂正審判請求に係る訂正の内容は,前記のとおりであり,訂正
事項aないしfは旧請求項1・3ないし7について訂正し,それぞれ訂
正発明1・3ないし7とするものである(訂正発明2は訂正発明1を引
用。)
a訂正審判請求書(甲4)における訂正発明1に関する訂正の原因の
記載の要旨は以下のとおりである。
(a)刊行物1発明の1は,訂正発明1の構造とは異なり,透明電極
5の上部にホール輸送層4が透明電極と直交するようにストライプ
状に形成され,その上部に発光材料が混合された電子輸送層2が形
成され,同じパターンで電極1が形成される。したがって,刊行物
1発明の1では,電極1が電子輸送層を含む発光層の全面にわたっ
て形成されるようになり,且つその下部にホール輸送層4が形成さ
れているので,電極1と透明電極5間の距離が,訂正発明1のスペ
ース部10における陰極と陽極間の距離よりはるかに遠く形成され
るので,訂正発明1のような陰極と陽極が互いに近接して生ずる電
流リークの問題点は発生しない。
(b)訂正発明1においては陰極と直交する陽極,発光層の上に電子
輸送層を基板全面に共通層として形成するので,スペース部にも電
子輸送層が形成され,それによって,陽極と陰極との間の距離を所
定の間隔に維持させることで電流リークを完璧に防止することがで
きる。
bまた,訂正発明3に係る訂正の原因の記載の要旨は以下のとおりで
ある。
訂正発明3の「正孔注入・輸送層を有し」は,特許公報の特許請求
の範囲における「請求項4正孔注入・輸送層をさらに有し」に相当
するものであり,訂正発明3は,旧請求項3に旧請求項4の内容を追
加したものである。本件取消決定では,旧請求項3に対して特許法2
9条の2の先願範囲の拡大の規定を適用し,旧請求項4に対して同法
29条2項を適用して進歩性を否定するものである。訂正発明3は,
旧請求項3に旧請求項4の内容を追加したものであることにより,旧
請求項3に対して同法29条の2を適用した異議決定は誤りとなる。
また,旧請求項3については,本件取消決定において同法29条2
項は理由とされておらず,出願手続において1度もこれを理由とした
拒絶理由が出されていない。
これらにより,訂正発明3は,先願明細書記載の発明とは構成及び
作用効果が異なることが明確である。
(コ)特許庁は,原告に対し,平成18年11月24日付けで訂正拒絶理
由通知書(甲5)を発した。その内容は①訂正事項aないしfに係る訂
正は特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり,訂正事項gないし
jに係る訂正は明りょうでない記載の釈明を目的とするものである,②
訂正事項aないしjに係る訂正は,いずれも願書に添付した明細書又は
図面に記載した事項の範囲内においてされるものであり,実質上特許請
求の範囲を拡張し,又は変更するものでもない,③しかし,訂正発明1
ないし7のうち,訂正発明3・5・7は,先願明細書に記載された発明
と同一であり独立特許要件を備えないから,本件訂正審判請求は,特許
法126条5項の規定に適合しない,とするものであり,訂正発明1・
2・4・6の独立特許要件について触れるところはない。
また,同通知書の本文末尾には,以下の内容が記載されている。
「なお,この訂正拒絶理由通知に対して,請求人は,訂正請求書の要旨
を変更しない範囲で訂正請求書を補正することができるが,訂正請求書
の補正において,訂正事項の補正は,訂正事項の削除,及び請求書の要
旨を変更しない範囲での軽微な瑕疵の補正等は可能であるが,新たに訂
正事項を加える,あるいは訂正事項を変更することは,請求書の要旨の
変更に該当するものとなるので留意されたい特許庁ホームページの訂(『
正の補正に関する運用変更のお知らせ』参照」)。
(サ)そこで原告は,平成19年1月15日付けで本件手続補正を行った
(甲7。本件手続補正の内容は,前記のとおりであり,その主な内容)
は,訂正発明3・5・7に係る請求項及びこれと関連する発明の詳細な
説明を削除しようとするものである。
(シ)また原告は,平成19年1月15日付けで意見書と題する書面を提
(),()。出した甲6がそこには以下の内容が記載されている4行目以下
「…本件の事案では,今回の補正によって削除される訂正前請求項3,
45と残存する補正請求項123訂正前請求項44訂,,,,(),(
正前請求項6)とは,異なる実施例に基づいた2つの請求項群であっ
て,これら残存請求項と削除請求項との間には直接の一体不可分の関
係にはないのであるから,新たな審理の負担が何ら発生するはずもな
いし,審理遅延の恐れもなく,しかも第3者に不測の損害を与えるこ
とも到底考えられない(5頁4行∼9行)。」
「したがって,この意見書と同時に提出した手続補正書による訂正前請
求項3,4,5の削除およびこれに伴う発明の詳細な説明の該当部分
の補正は,審判請求書の要旨をなんら変更する〔判決注「しない」,
は誤記〕ものではない。そして,最高裁55年5月1日判決及び平成
15年(行ケ)288判決を反対解釈すれば,訂正審判事件で補正を
すれば,訂正の可否を請求項毎に判断することができるから,訂正後
請求項1,2,4,6の訂正は認容し,訂正後請求項3,5,7の訂
正は棄却するとの判断が示されなければならない(5頁10行∼1。」
6行)
「したがって,仮に訂正後請求項3,5,7が独立特許要件を充足しな
いとしても,訂正後請求項1,2,4,6は独立特許要件を充足して
いるのであるから,訂正後請求項1,2,4,6の訂正を認め,訂正
後請求項3,5,7の訂正は認めない,という一部認容,一部棄却の
判断が示されるべきである(24頁11行∼15行)。」
(ス)特許庁は,平成19年2月16日,審判請求書の要旨を変更するも
のであるから本件手続補正は認めることができないとした上で,上記請
求項3・5・7には独立特許要件を認めることはできないとして「本,
件審判の請求は,成り立たない」との審決(本件審決)をし,その謄。
本は平成19年2月28日原告に送達された。
イ(ア)一方,本件訂正後の本件明細書(甲4)の【発明の詳細な説明】に
は,以下の記載がある(下線は本件訂正による訂正箇所。)
「0001】【
【発明の属する技術分野】本発明は,有機ELパネルに関し,特に各色
ごとに独立して異なる波長の光を発光する多色発光有機ELパネルお
よびその製造方法に関する。
【0002】
【従来の技術】従来の各色ごとに独立して異なる波長の光を発光する3
色独立発光方式を用いたカラー有機ELパネルの製造方法として,特
開平5−25859号公報(米国特許5294869)には,ガラス
基板にITO等で透明電極パターンを形成し,次に絶縁材料で作られ
たシャドウマスクを基板上に配設し,各有機層を成膜する方法が記載
されている。
【0003】この方法によれば,3色分離には,図6に示すように各色
に対応する有機層を蒸着によって形成する際に,蒸着源からの蒸気流
に対して,高さの異なる壁21a,21bを用いて基板との角度関係
を制御することによりパターン化する,いわゆる斜方蒸着法が用いら
れている。最後にITO膜22と直交するように,電極金属を蒸着し
て陰極を形成し,有機ELパネルを作製している。しかし,この方法
では,蒸着源と基板及び壁の配置,位置合わせが非常に困難であり,
また,各色有機層の膜厚にムラができやすく,RGB有機層間の色分
離が不明確になる。また,発光しない隙間(スペース)が大きくなる
等の問題が生じやすい。さらに,蒸着源との幾何的角度が重要となる
ため,大きなパネルを作製する場合,パネル中央部と端部で角度が異
なり,各ドットの大きさが不均一となる。
【0004】ところで,一般的な従来のパネル構造では,RGB3色各
有機発光層を蒸着により形成する際に,有機発光層および電子輸送層
を発光部より少し大きい程度に形成していたため,色の異なる画素間
(スペース部10)に有機発光層が存在しない隙間が生じていた。こ
の表面に陰極材料を蒸着すると,図7に示すように各画素間のスペー
ス部の隙間にも陰極が成膜されるため,スペース部10で陰極−陽極
の距離が短くなり,この部分で電界集中が起きたり,不均一電界が生
じる。そのため,パネルをドットマトリックス構造としたとき,画素
のリーク電流やショートがランダムに発生しやすいという問題があっ
た。また,電界集中のために駆動時のジュール熱による発熱の偏りが
生じて,パネル内で偏った輝度劣化やダークスポットが発生すること
があった。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】本発明は,このような従来の問題点に
鑑みてなされたものであり,電界集中および不均一電界の発生を防止
し,パネルのショート,電流リークの問題がなく,パネル内で偏った
輝度劣化やダークスポットの発生のない多色発光有機ELパネルおよ
びその製造方法を提供することを目的とする。
【0006】
【課題を解決するための手段】本発明は,少なくとも一方が透明または
半透明の対向する,かつ,互いに直交するストライプ状の電極間に,
各色に対応して異なる波長を発光する有機発光層,および電子輸送層
を有する多色発光有機ELパネルにおいて,前記有機発光層のパター
ンは,前記透明または半透明電極のうちの一方の陽極の長手方向と同
じ方向に形成され,前記有機発光層同士は隣接する全ての画素間で互
いに分離しており,前記電子輸送層は前記隣接する全ての画素間で隙
間なく形成されていると共に前記有機発光層同士が互いに分離されて
いる全ての隙間に充填されていることを特徴とする有機ELパネルに
関する。少なくとも一方が透明または半透明の対向する電極間に,正
孔注入・輸送層を有し,各色に対応して異なる波長を発光する有機発
光層,および電子輸送層を有する多色発光有機ELパネルにおいて,
前記有機発光層が,隣接画素間のスペース部内のみで重なりあってい
ることを特徴とする多色発光有機ELパネルに関する。
【0007】さらに本発明は,透明基板上に,各色に対応する有機発光
層を形成する工程と,形成した有機発光層上に電子輸送層を形成する
工程とを有する多色発光有機ELパネルの製造方法において,透明ま
たは半透明のストライプ状の陽極を形成する工程と,前記有機発光層
のパターンを前記陽極の長手方向と同じ方向に形成するとともに,前
記有機発光層同士を隣接する全ての画素間で互いに分離するように形
成する工程と,形成された有機発光層同士の隙間を充填しながら前記
隣接する全ての画素間で隙間なく前記電子輸送層を形成する工程とを
有することを特徴とする多色発光有機ELパネルの製造方法に関す
る。また本発明は透明基板上に,少なくとも一方が透明または半透明
の対向する電極を形成する工程と,正孔注入層・輸送層を形成し,各
色に対応する有機発光層を形成する工程と,形成した有機発光層上に
電子輸送層を形成する工程とを有する多色発光有機ELパネルの製造
方法において,前記有機発光層を,隣接画素間のスペース部内のみで
重なり合うように形成することを特徴とする多色発光有機ELパネル
の製造方法に関する。
【0009】
【発明の実施の形態】本発明の多色発光有機ELパネルでは,有機発光
層または電子輸送層の少なくとも一方が,隣接する画素間で隙間なく
形成されているので,陰極材料が各画素間のスペース部に入り込むこ
とがない。そのため,陰極と陽極が極端に近接することがなく,電界
の集中および不均一電界の発生がない。従って,本発明によれば,陽
極と陰極の近接部によるパネルのショート,リーク問題が改善され,
パネル作製時の良品率を上げることができる。また,電界集中が起き
にくいため,駆動時のジュール熱による発熱も偏りができず,パネル
内で偏った輝度劣化やダークスポットの発生を防ぐことができる」。
(イ)上記によると,本件特許発明は,各色毎に独立して異なる波長の光
を発光する3色独立発光方式を用いたカラー有機ELパネル及びその製
造方法に関するものであるところ,このカラー有機ELパネルは,ガラ
ス基板に透明電極パターンを作製し,絶縁材料で作られたシャドウマス
クを配設して有機層を蒸着により成膜するところ,陽極と陰極の両電極
間に,RGB3色の各色有機発光層,電子輸送層をそれぞれ蒸着する方
法による。この点につき,従来技術では有機発光層及び電子輸送層を発
光部より少し大きい程度に形成していたため,画素間のスペース部に陰
極が成膜され,スペース部で陽極と陰極との距離が短くなりショートが
。,発生する等の問題があったこの問題を防止するため本件訂正発明では
多色発光有機有機ELパネル(上記段落【0006)とその製造方法】
(段落【0007)につき,①有機発光層同士が互いに分離している】
構成において,有機発光層同士の隙間に電子輸送層を充填すること,②
有機発光層同士が,隣接する画素間のスペース部内でのみ重なっている
こと,の2つの別々の構成をとる発明としていることが理解できる(①
【】【】,)。につき段落0006及び0007の各前段②につき各後段
そして,これは本件訂正の前後で変わりがない。
(ウ)さらに本件訂正後の本件明細書甲4には以下の記載がある訂,()(
正の前後で変わりはない)。
「0014】本発明においては,この図1のように正孔注入・輸送層【
を設けることが好ましいが,有機発光層が正孔の輸送機能を有するの
であれば,特に設けなくてもよい。また,正孔注入・輸送層は,正孔
注入層と正孔輸送層の2層で形成し,それぞれの層に注入層,輸送層
としての機能の高い材料を用いるようにしてもよい」。
上記によれば,有機発光層が正孔輸送層の機能を兼ねるもの,正孔注
入・輸送層を有機発光層と別に設けるもの,正孔注入層と正孔輸送層の
2層としてこれを設けるものについても発明の詳細な説明に記載があ
る。
(エ)本件訂正前の旧請求項1∼7,本件訂正後の訂正発明1∼7の特許
請求の範囲の記載は,それぞれ上記第3,1()()のとおりである。23
これによれば,旧請求項1ないし5は有機ELパネルに関するもの,
,,旧請求項67は有機ELパネルの製造方法に関するものであるところ
旧請求項1・2・6が有機発光層同士が隣接する画素間で分離している
構成(上記(イ)の①)に関するものであり,旧請求項3・7が有機発光
層が隣接する画素間のスペース部内でのみ重なっている構成(上記(イ)
の②)に関連し,請求項4・5は上記いずれにもかかる正孔注入・輸送
層に関する構成(上記(ウ))であることが理解できる。
また,訂正発明に関しては,訂正発明1ないし5は有機ELパネルに
関するもの,訂正発明6・7は有機ELパネルの製造方法に関するもの
であるところ,訂正発明1・2・4・6が有機発光層同士が隣接する画
素間で分離している構成(上記(イ)の①)に,訂正発明3・5・7が有
機発光層が隣接する画素間のスペース部内でのみ重なっている構成(上
記(イ)の②)に関連し,訂正発明5は正孔注入・輸送層に関する構成と
しては有機発光層同士が隣接する画素間で分離しているもの(上記(イ)
の①)と関連することが理解できる。
なお本件訂正のうち特許請求の範囲の記載の訂正事項は,訂正発明1
・6については旧請求項1・6について有機発光層のパターンを電極の
陽極の長手方向に形成することを加え,訂正発明3については旧請求項
3から正孔注入・輸送層を有する構成に限定をし,旧請求項4について
は訂正発明3の限定に伴い旧請求項3からの引用をはずして訂正発明4
とし,さらに請求項5については上記訂正発明3の限定と関連して訂正
発明3・4を引用する(訂正発明5)ことをそれぞれ内容とするもので
ある。
(オ)そして,本件訂正後の本件明細書(甲4)には以下の記載がある。
「0011】本発明の1形態を図1に示す。この形態では,ガラス基【
板1の上にITO2が各画素に対応して形成され,その上に正孔注入
・輸送層3が設けられ,さらにその上に有機発光層4(この図ではド
ーパントが存在する4aと存在しない4bに分けてある)が有機発。
光層同士が隣接するR,G,B画素間で互いに分離するように形成さ
,,れ電子輸送層6が隣接する画素間で隙間を生じないように形成され
隣接有機発光層の隙間に電子輸送層6が充填されている。また,電子
輸送層は一様な膜として形成されている。

【0016】また,本発明の異なる形態においては,図4に示すように
有機発光層または電子輸送層の少なくとも一方が,隣接画素間で接する
ように形成される。この図のように,有機発光層と電子輸送層の両方が
隣接画素間で接するように形成されていてもよい。
【0017】また,有機発光層または電子輸送層の少なくとも一方が,
隣接画素境界で重なりあうようにしてもよい。この場合,発光部の上で
は重ならないようにすることが好ましい。
【0018】
【実施例】以下に実施例を示して本発明をさらに詳細に説明する。
【0019[実施例1]本実施例を図2,図3を参照して説明する。】
まず図3に示すように,透明基板として厚さ1.1mmのガラス基板1
に,スパッタによりITO膜2を厚さ20nmに形成し,リソグラフィ
ーとウェットエッチングにより陽極電極を形成した。シート抵抗は15
Ω/□で,配線ピッチ40μmのストライプ形状とした。
【0024】このようにRGB3色の有機発光層を形成した後,図3に
示すように電子輸送層としてアルミキノリン錯体(Alq)層16を3
5nm厚に蒸着により形成した。このとき,14R,14G,14Bで
示す各有機発光層の間は,Alq層16で充填される。
【0030[実施例2]本実施例を図4を参照して説明する。まず,】
実施例1と同様に厚さ1.1mmのガラス基板に陽極としてスパッタに
よりITO膜を20nmを形成し,リソグラフィーとウェットエッチン
グにより透明電極を形成した。シート抵抗は,15Ω/□で,配線ピッ
チは40μmとした。
【0032】その上に,図5(a)に示すように,各表示色の画素に対
応するストライプ状の窓パターン(1ドット+スペース分の幅120μ
mの窓,2ドット+スペース分220μmのマスク部)をもつメタルマ
スク8を基板に,ほぼ接して(50μm以下)配設した状態で,レッド
の有機発光層14Rとしてアルミキノリン錯体にドーパントとしてDC
M(ドーピング濃度15wt%)を25nm共蒸着し,引き続き同じマ
スクを用いて,電子輸送層16Rとしてアルミキノリン錯体を30nm
厚に蒸着により形成した。
【0033】続いて,図5(b)に示すように,G画素に対応する個所
までメタルマスク8をスライドさせ,R画素と同様に,グリーンの有機
発光層14Gとしてアルミキノリン錯体にドーパントとしてキナクリド
ン(ドーピング濃度10wt%)を25nm共蒸着後,引き続き電子輸
送層16Gとしてアルミキノリン錯体を30nm厚に蒸着により形成し
た。
【0034】最後に,同様にB画素に対応する個所までメタルマスク8
をスライドさせ,ブルーの有機発光層14Bとしてアルミキノリン錯体
にドーパントとしてペリレン(ドーピング濃度3wt%)を25nm共
蒸着後,引き続き電子輸送層16Bとしてアルミキノリン錯体を30n
m蒸着により形成した。
【0035】このように,RGB3色の有機発光層および電子輸送層を
それぞれの異なる色同士で接するよう形成した後,Al:Liを共蒸着
により30nm,その後アルミニウムのみを150nm蒸着して陰極7
を形成した。
【図面の簡単な説明】
【】。図1本発明の多色発光有機ELパネルの1実施形態を示す図である
【】。図2実施例1の多色発光有機ELパネルの製造方法を示す図である
【図3】実施例1の多色発光有機ELパネルの構成を示す図である。
【図4】実施例2の多色発光有機ELパネルの構成を示す図である。
【】。図5実施例2の多色発光有機ELパネルの製造方法を示す図である
【図6】従来の多色発光有機ELパネルの製造方法を示す図である。
【図7】従来の多色発光有機ELパネルの構成を示す図である」。
(カ)一方,上記[実施例1]の多色発光有機ELパネルの製造方法を示
す図である図3の記載は以下のとおりである。図中14Rはレッドの有
機発光層,14Gはグリーンの有機発光層,14Bはブルーの有機発光
層である。
(キ)また,上記[実施例2]の多色発光有機ELパネルの製造方法を示
す図である図4の記載は以下のとおりである。
(ク)上記(カ)(キ)によれば,訂正発明1・6と,請求項1を引用する請
求項2に係る発明である訂正発明2,請求項1又は2を引用する請求項
,「(「」)4に係る訂正発明4はいずれも有機発光層同士は請求項6はを
」,隣接する全ての画素間で互いに分離していることを発明特定事項とし
訂正発明3・5・7は「有機発光層が(請求項7は「を,隣接画素,」)
間のスペース部内のみで重なり」合うようにすることを発明特定事項と
しているところ,①訂正発明1,2,4,6については上記発明の詳細
な説明の段落【0006】及び【0007】の各第1文「本発明の1,
形態」を説明する段落【0011】ないし【0015[実施例1]の】,
説明である【0019】ないし【0029【図2】及び【図3】が,】,
②訂正発明3,5,7については段落【0006】及び【0007】の
各第2文「本発明の異なる形態」を説明する段落【0016】ないし,
【0017[実施例2]を説明する段落【0030】ないし【004】,
3【図4】及び【図5】が,それぞれ対応した発明の詳細な説明の記】,
載及び図面となっていることが明らかである。
そうすると,訂正発明1・2・4・6と訂正発明3・5・7は,発明
の詳細な説明及び図面においても,対応する記載は明確に区分されてい
るとともに,それぞれで完結した内容となっていることも明らかという
べきである。
()上記()及び()によれば,原告からなされた平成18年9月13日付け312
の本件訂正審判請求(甲4)は,旧請求項1∼7を新請求項1∼7等に訂正
しようとしたものであるところ,その後原告から平成19年1月15日付け
でなされた上記訂正審判請求書の補正(甲7)の内容は新請求項3・5・7
を削除しようとするものであり,同じく原告の平成19年1月15日付け意
見書(甲6)にも新請求項1・2・4・6の訂正は認容し新請求項3・5・
7の訂正は棄却するとの判断を示すべきであるとの記載もあることから,審
判請求書の補正として適法かどうかはともかく,原告は,残部である新請求
項1・2・4・6についての訂正を求める趣旨を特に明示したときに該当す
ると認めるのが相当である。本件における上記のような扱いは,原告が削除
を求めた新請求項3・5・7は,その他の請求項とは異なる実施例(本発「
明の異なる形態「実施例2)に基づく一群の発明であり,発明の詳細な」,」
説明も他の請求項に関する記載とは截然と区別されており,仮に原告が上記
手続補正書で削除を求めた部分を削除したとしても,残余の部分は訂正後の
請求項1・2・4・6とその説明,実施例の記載として欠けるところがない
ことからも裏付けられるというべきである。
そうすると,本件訂正に関しては,請求人(原告)が先願との関係でこれ
を除く意思を明示しかつ発明の内容として一体として把握でき判断すること
が可能な新請求項3・5・7に関する訂正事項と,新請求項1・2・4・6
に係わるものとでは,少なくともこれを分けて判断すべきであったものであ
り,これをせず,原告が削除しようとした新請求項3・5・7についてだけ
独立特許要件の有無を判断して,新請求項1・2・4・6について何らの判
断を示さなかった審決の手続は誤りで,その誤りは審決の結論に影響を及ぼ
す違法なものというほかない。
3訂正発明3・5・7についての独立特許要件の有無(取消事由3)について
本件訴訟の審理の経過に鑑み,念のため,取消事由3についても判断する。
()原告は,審決は先願発明の1の認定を誤り,訂正発明3,5,7との相1
,。違点も看過しているとして具体的には以下の①ないし④の4点を主張する
①審決が,先願発明の1に示されているのは発光層パターンおよび開口部
の幅をピッチと等しい100μmに設定することのみであり,先願発明
の1においてすべての発光層パターンが重なっていると認定したのは誤
りである。
②審決は先願発明の1につき,発光層のパターニングの条件として,発光
層パターンと開口部の幅を同じように設定できる条件設定を含むものと
認定したが,シャドーマスクによるシャドー効果が存在することは技術
常識であるから,先願発明の1ではすべての有機発光層を重ねるという
構成は開示されていない。
③先願明細書に記載されたシャドーマスクの開口幅と移動ピッチ寸法幅か
ら有機発光層の重なり代が5μmであることを計算する動機付けを持つ
ためには本件訂正発明3に接することが必要であるとともに,上記シャ
ドー効果があるためにシャドーマスク開口幅と有機発光層パターンの幅
とは一致しないから,先願発明には隣接する有機発光層を重ねるという
技術思想は開示されていない。
④審決は,訂正発明3の「スペース部内のみで重なりあう」の「のみ」の
点については先願発明の1と相違するところ,この相違点を看過してい
る。
そこで,以下判断する。
()先願明細書(甲8)には,以下の記載がある。2
ア先願発明は,発明の名称を「有機電界発光装置の製造方法」とするもの
であり,その請求項1の記載は以下のとおりである。
「1.基板上に形成された第一電極と,少なくとも有機化合物からなる
発光層を含み前記第一電極上に形成された薄膜層と,前記薄膜層上に
形成された複数の第二電極とを含み,前記基板上に複数の発光領域を
有する有機電界発光装置の製造方法であって,少なくとも一部分が前
記薄膜層の厚さを上回る高さをもつスペーサーを前記基板上に形成す
る工程と,開口部を横切るようにして形成された補強線を有するシャ
ドーマスクを前記スペーサーに密着させた状態で蒸着物を蒸着せしめ
ることによりパターニングする工程とを含むことを特徴とする有機電
界発光装置の製造方法」。
イまた先願明細書には「本発明の製造方法によって製造された有機電界,
発光装置の一例を図1∼3に示す(8頁10行∼11行)とし,これに。」
関連して以下の記載がある。
「…図1∼3に示した単純マトリクス型発光装置においては,実用レベル
での各発光領域の典型的な横方向ピッチとして100μmという数値を
例示することができる。この場合に第一電極の幅が70μmとすれば,
第一電極の幅より大きく,隣接する第一電極上には重ならないように,
発光層パターンおよび開口部の幅をピッチと等しい100μmを中心と
した値に設定することが好ましい(19頁5行∼11行)。」
,()ウまた先願明細書の図1∼3の図面の簡単な説明5頁10行∼13行
及び図面自体は以下のとおりである。
・図1(本発明によって製造された有機電界発光装置の一例を示す平面
図)。
・図2(図1のII’断面図)。
・図3(図1のⅡⅡ’断面図)。
エ上記図1∼3によれば,隣接する第一電極(図中符号2)の上方には,
発光層パターン(同6)が配置され,発光層パターンは第一電極の幅より
も大きく図示され,隣接する発光層は,互いに隣接する第一電極間の中間
で接していることが図示されていることが分かる。
そして,上記のとおり「発光層パターンおよび開口部の幅をピッチと等
しい100μmを中心とした値に設定することが好ましい」と記載されて
いることからすると,発光層パターンと開口部の幅は,100μmを中心
とした略同じ寸法とすることが先願明細書に記載されているといえる。
オ(ア)さらに先願明細書(甲8)には,実施例1として,以下の記載があ
る。
「実施例1
発光層パターニング用として,図17に示したようにマスク部分
と補強線とが同一平面内に形成された構造のシャドーマスクを用意
した。シャドーマスクの外形は120×84mm,マスク部分31
の厚さは25μmであり,長さ64mm,幅305μmのストライ
プ状開口部32がピッチ900μmで横方向に92本配置されてい
る(27頁14行∼20行)。」
「上記のようにして,図32∼34に模式的に示すように,幅270
μm,ピッチ300μm,本数272本のITOストライプ状第一
電極2上に,パターニングされたRG発光層6およびB発光層を兼
用する電子輸送層7を含む薄膜層10が形成され,前記第一電極と
直交するように幅750μm,ピッチ900μmのストライプ状第
二電極8が66本配置された単純マトリクス型カラー発光装置を作
製した。RGBからなる3つの発光領域が1画素を形成するので,
本発光装置は900μmピッチで90×66画素を有する(30。」
頁22行∼31頁3行)
「第一電極は…ITO基板上にフォトレジストを塗布して,通常のフ
ォトリソ法による露光,現像によってフォトレジストをパターニン
グした。ITOの不要部分をエッチングした後にフォトレジストを
除去することで,ITOを長さ90mm,幅270μmのストライ
プ形状にパターニングした。図8に示したように,このストライプ
状第一電極2は300μmピッチで横方向に272本配置されてい
る(28頁9行∼18行)。」
(イ)図8(第一電極パターンの一例を示す平面図)の記載は以下のと。
おりである。
(ウ)上記によれば,実施例1には,RG発光層6およびB発光層を兼用
する電子輸送層7を含む薄膜層の形成のため,発光層パターニング用と
してのシャドーマスクには,305μm幅のストライプ状開口部がピッ
チ900μmで形成され,このシャドーマスクを300μmピッチで横
に移動させながら各発光層6をパターニングして行き,90×66画素
の発光装置を製作するものであること,第一電極2は,幅が270μ
m,ピッチ300μmでパターニングされてなるものであるから,図8
にあるように隣接する第一電極間に間隔があり,これが30μmである
ものと理解することができる。
カ(ア)さらに先願明細書には,実施例2として以下の記載がある。
「実施例2
正孔輸送層を形成するまでは実施例1と同様に行った。
次に,第一の発光層用シャドーマスクを基板前方に配置して両者を
密着させ,基板後方にはフェライト系板磁石(日立金属社製,YBM
−1B)を配置した。この際,図18および図19に示したように,
ストライプ状第一電極2がシャドーマスクのストライプ状開口部32
の中心に位置し,補強線33がスペーサー4の位置と一致し,かつ補
強線とスペーサーが接触するように,両者は位置合わせされている。
この状態でAlq3を30nm蒸着して,G発光層をパターニングし
た。次に,前記G発光層のパターニングと同様にして第二の発光層用
シャドーマスクを使用し,1wt%のDCMをドーピングしたAlq
3を40nm蒸着して,R発光層をパターニングした。さらに,同様
にして第三の発光層用シャドーマスクを使用し,DPVBiを30n
m蒸着して,B発光層をパターニングした。
それぞれの発光層は図20に示したようにストライプ状第一電極2
,。の3本おきに配置され前記第一電極の露出部分を完全に覆っている
さらに,図21に示したような配置において,DPVBiを90n
,。mAlq3を30nm基板全面に蒸着して電子輸送層7を形成した
この後に,薄膜層10をリチウム蒸気にさらしてドーピング(膜厚換
算量0.5nm)した。
その後,第二電極のパターニングおよび保護層の形成は実施例1と
同様に行った。
,,,上記のようにして図1∼3に模式的に示すように幅270μm
ピッチ300μm,本数272本のITOストライプ状第一電極上2
上に,パターニングされたRGB発光層6を含む薄膜層10が形成さ
れ,前記第一電極と直交するように幅750μm,ピッチ900μm
のストライプ状第二電極8が66本配置された単純マトリクス型カラ
ー発光装置を作製した。RGBからなる3つの発光領域が1画素を形
成するので,本発光装置は900μmピッチで90×66画素を有す
る(31頁21行∼32頁25行)。」
(イ)上記によれば,実施例2は,第一,第二,第三の発光層用シャド
ーマスクにより,G,R,Bの発光層をパターニングする場合につい
て,実施例1と同様に,第一電極2は,幅が270μm,ピッチ30
,,0μmでパターニングするものであるから隣接する第一電極間には
30μmの間隔があるものと解することができ,また,上記のとおり
「RGBからなる3つの発光領域が1画素を形成するので,本発光装
置は900μmピッチで90×66画素を有する」と記載されてい。
ることから,シャドーマスクの開口部幅(305μm)について明記
はされていないものの,実施例1と同様に,発光層パターニング用と
して,305μm幅のストライプ状開口部がピッチ900μmで形成
されたシャドーマスクを300μmピッチで横に移動させながらG,
R,Bの各発光層をパターニングしていると解され,それにより90
×66画素の発光装置を製作するものであると理解することができ
る。
()そうすると,審決が「…ストライプ状開口部の幅305μmと上記ピッ3
チ300μmとの差の分が,前にパターニングされた発光層6の上に次にパ
ターニングされた発光層の略5μm幅分として重なり,また,この重なりあ
いは,シャドーマスクを使用してのパターニングを300μmずつ横に移動
させるパターニング作業に伴い次々に生じるものといえる(14頁14行。」
),「,,,∼18行として上記のことから先願明細書の記載からみてもまた
先願明細書及び図面の図示内容に基づき具体的に計算してみても,有機発光
層が,隣接画素間のスペース部内で重なりあっているといえる(14頁1。」
9行∼21行)と判断したことに誤りはない。
()ア原告の主張①について4
(ア)原告は,上記発光層パターンおよび開口部の幅をピッチと等しい1
00μmに設定するとの記載から,開示されているのは,発光層パター
ン幅=シャドーマスク開口部幅=ピッチ幅=100μmという関係のみ
であるとするが,上記認定に照らし,採用できない。
(イ)また原告は,シャドー効果(マスクと蒸着源との間の角度により蒸
着されない部分が出るという効果)が存在するために,有機発光層の幅
よりもシャドーマスクの開口部の幅の方が広いことは,当業者に自明で
あるとし,また審決が先願発明の1について隣接するいずれの発光層パ
ターン間にも隙間が実質的に存在しないと認定したのも誤りであると主
張する。
この点に関し,先願明細書の図2には前記のとおり隣接する発光層パ
ターンが接している状況が図示されているほか,以下の図11,図22
でも同様である。


そして,上記()イで認定した本件発明の製造方法によって製造され2
た一例の記載,実施例1,2の記載によれば,マスクの幅がピッチ幅よ
り5μm大きい先願発明の1においては,隣接するいずれの発光層パタ
ーンも重なっていると考えることができる。そうすると,審決の認定に
誤りはないことになる。
(ウ)原告は,審決が認定したシャドーマスクの開口部の幅寸法は実施例
1に示されているところ,その三色の有機発光層のうち,R層とG層は
互いに隣接するが,B層は電子輸送層と兼用されているので,スペース
部内のみで重なる構造ではなく,R層とG層(スペース部外のITO第
1電極上)にも重なっており,訂正発明3の「隣接するスペース部内の
みで重なり合っている」構造とは異なるとも主張する。
先願明細書には,上記(2)オ(ア)のとおり「実施例2正孔輸送層を
形成するまでは実施例1と同様に行った(31頁21行∼22行,。」)
「その後,第二電極のパターニングおよび保護層の形成は実施例1と同
様に行った(32頁16行∼17行)と記載されており,実施例2は。」
実施例1と基本的部分を共通にしている。そして実施例1は既に検討し
たとおり電子輸送層10をB発光層と兼用する点で訂正発明3と相違す
るが,実施例2は上記のとおり「第三の発光層用シャドーマスクを使用
し,DPVBiを30nm蒸着して,B発光層をパターニングした。…
それぞれの発光層は…第一電極2の3本おきに配置され,前記第一電
極の露出部分を完全に覆っている。さらに,図21に示したような配置
において,DPVBiを90nm,Alq3を30nm基板全面に蒸着
して電子輸送層7を形成した(32頁7行∼14行)とあるように電。」
子輸送層と有機発光層のB層とをそれぞれ別の工程で形成するものので
あり,DPVBiという同じ物質を用いているにすぎない。
そして,本件訂正後の本件明細書(甲4)においても,有機発光層と
電子輸送層の材料につき以下の記載がある。
「0034】最後に,同様にB画素に対応する個所までメタルマ【
スク8をスライドさせ,ブルーの有機発光層14Bとしてアルミ
キノリン錯体にドーパントとしてペリレン(ドーピング濃度3w
t%)を25nm共蒸着後,引き続き電子輸送層16Bとしてア
ルミキノリン錯体を30nm蒸着により形成した。
【0042】尚,実施例2において,有機発光層のホストと電子
輸送層に各色に共通して同じ材料を用いたが,各色ごとに独立し
て最適な異なる有機発光層のホスト材料および電子輸送材料を選
択することもできる」。
上記記載によれば,訂正発明3において電子輸送層と有機発光層で材
料が同じであることが除かれるものとは解されないから,原告の主張は
採用することができない。
イ原告の主張②について
(ア)原告は,先願明細書には,シャドーマスクと基板との間は離間され
ていること及びシャドーマスクには厚さが存在することが各々記載され
ている以上,シャドー効果は不可避であるから,発光層パターンと開口
部の幅を同じように設定できるようなパターニング条件は存在しないと
主張する。
(イ)しかし先願明細書(甲8)には,スペーサー4により形成された隙
間で蒸着物の回り込みが発生することにつき「図6および図7に示す,
ように,マスク部分31がスペーサー4と重なるように位置を合わせな
がら,このシャドーマスクをスペーサーに密着させる。この状態で第二
電極材料14を蒸着することにより所望の領域に第二電極8を形成す
る。補強線33側から飛来してきた第二電極材料は,隙間36が存在す
るために補強線の影となる部分に回り込んで蒸着されるので,補強線に
よって第二電極が分断されることはない(20頁16行∼23行)と。」
記載されており,第二電極材料は回り込んで蒸着されるものである。ま
た,同じように有機化合物からなる発光層を含む薄膜層も,スペーサー
4による隙間36が存在するから,蒸着物の回り込みが発生するものと
解される。
そして,実施例1により作製した発光装置については「本発光装置の
発光領域は270×750μmの大きさでRGBそれぞれ独立の色で均
一に発光した。また,発光層のパターニング時における発光材料の回り
込みなどによる発光領域の発光色純度低下も認められなかった。また,
回路内に発生した蓄積電荷を走査ライン選択切り替え時に放電する機能
,,をもつ線順次駆動回路によってこの発光装置を線順次駆動したところ
明瞭なパターン表示とそのマルチカラー化が可能であった(31頁1。」
3行∼20行)と記載され,実施例2により作製した発光装置も「本発
光装置では電子輸送層が図2に示すように基板全面に形成されており,
パターニング工程の簡略化と,すでに述べた発光装置の特性劣化を防ぐ
効果をもつ構造である。各ストライプ状第二電極は,実施例1と同様に
長さ方向に渡って電気的に十分低抵抗であり,短絡は皆無であった。作
製した発光装置の発光領域は270×750μmの大きさでRGBそれ
ぞれ独立の色で均一に発光した。また,発光層のパターニング時におけ
る発光材料の回り込みなどによる発光領域の発光色純度低下も認められ
なかった。また,実施例1と同様にこの発光装置を線順次駆動したとこ
ろ,明瞭なパターン表示とそのマルチカラー化が可能であった(32。」
頁下1行∼33頁10行)と記載されており,第一電極の幅270μm
とそれに直交する第二電極の幅750μmに沿って,発光領域が270
×750ミクロンとなるように,パターニングの条件に沿った発光装置
が得られることが記載されているといえる。
そうすると,先願明細書には,シャドーマスクと有機発光層との間に
は,離間距離(隙間)を設けること,及び,マスクの厚さが存在するこ
とが記載されているが,蒸着材料の回り込みによりマスク開口部の幅と
同じように発光層パターンを設定することができることが記載されてい
るといえるから,原告の上記主張は採用することができない。
(ウ)また原告は,蒸着源の蒸着物質は,加熱されて上方に向かって放射
状に広がって基板に蒸着されるので,蒸着源の真上から横方向にずれれ
ばずれるほど,基板への入射角は小さくなって,隣接発光層の重なりは
なくなるうえ,シャドー効果の影響が無視できるような条件設定は先願
明細書には開示されていないと主張する。
この点につき先願明細書(甲8)には「第二電極材料の蒸着条件は,
特に限定されるものではなく,1つの蒸着源から蒸着してもよいが,補
強線による第二電極の分断を発生させにくくするためには,補強線に対
して複数の異なる方向から第二電極材料を補強線に回り込んで蒸着せし
めることが効果的である。このような効果を発現させる方法としては,
蒸着物が蒸着源から基板まで直進的に到達する真空蒸着法などの高真空
プロセスを用いる場合には,複数の蒸着源から第二電極材料を蒸着した
り,1つ以上の蒸着源に対して基板を相対的に移動させながら,もしく
は回転させながら第二電極材料を蒸着する方法が工程的には好ましい。
また,スパッタリング蒸着法などの低真空プロセスも,原理的に第二電
極材料がランダムな方向から飛来して補強線を回り込んで蒸着されやす
いので,好ましい方法である(21頁6行∼17行)と記載されてい。」
るように,蒸着条件を改善するための方法として「蒸着源を複数にす,
る」こと「蒸着源又は蒸着対象を移動又は回転させる」こと「真空プ,,
ロセスを用いる」ことも記載されている。そうすると,これら手段によ
りマスク開口部の幅と同じように発光層パターンを設定できるようにす
ることを開示しているといえる。
さらに先願明細書(甲8)には「本発明の製造方法は,少なくとも,
一部分が薄膜層の厚さを上回る高さをもつスペーサーを基板上に形成す
る工程と,開口部を横切るようにして形成された補強線を有するシャド
ーマスクをスペーサー層に密着させた状態で蒸着物を蒸着せしめること
によりパターニングする工程とを含むことを特徴とする。例えば,図1
のIIII’断面図である図3に示すように,薄膜層10の厚さを上回る
高さをもつようにスペーサー4を基板1上に形成しておく。薄膜層など
の形成の後に,図4および図4のII’断面図である図5に示すような
補強線33を有するシャドーマスクを,前記スペーサーに密着させた状
態で,図6および図6の側面図である図7に示すように蒸着物を蒸着せ
。,しめることにより第二電極8をパターニングすることができるこの際
シャドーマスクはスペーサーに密着するので薄膜層を傷つけることを防
止できる。また,このシャドーマスクのマスク部分31の一方の面35
と補強線との間には隙間36が存在するので,蒸着物をこの隙間に回り
込んで蒸着せしめることにより,第二電極を補強線によって分断される
ことなくパターニングすることができる(14頁8行∼24行)と記。」
載されており,補強線を有するシャドーマスクをスペーサー層に密着さ
せた状態で蒸着物を蒸着せしめること,すなわち,補強線によりシャド
ーマスクを補強し,シャドーマスクの開口部の形状の変形を防止するこ
と,及び,シャドーマスクと有機発光層との隙間による蒸着材料の回り
込みが生じることが記載されている。
そうすると,仮に原告のいうシャドー効果があったとしても,上記の
とおり蒸着時の回り込みが発生し,その回り込み量を各製造方法により
調整することにより,マスク開口部の幅と同じように発光層パターンを
設定し,製作することが可能であることが先願明細書に示されていると
いうことができるから,原告の上記主張は採用することができない。
ウ原告の主張③について
原告は,当業者が,先願明細書に記載されたシャドーマスクの開ロ幅と
移動ピッチ寸法幅から,有機発光層の重なり代が5μmであることを計算
する動機付けを持つためには,訂正発明3に接することが必要であって,
先願明細書において,隣接する有機発光層を重ねるという技術思想は,開
示されていないから,蒸着方向が略90度であることを読み取って,なお
かつシャドーマスクの開口部の幅とピッチ幅に基づいて有機発光層の幅を
具体的に計算しなければ,隣接有機発光層の5μmの重なりは,導き出す
ことはできないと主張する。
しかし先願明細書に隣接する有機発光層を重ねることについての開示が
されていることは既に検討したとおりであり,先願明細書には「発光層パ
ターニング用として,図17に示したようにマスク部分と補強線とが同一
平面内に形成された構造のシャドーマスクを用意した。…マスク部分31
の厚さは25μmであり,長さ64mm,幅305μmのストライプ状開
口部32がピッチ900μmで横方向に92本配置されている(27頁。」
14行∼20行)と記載されていることから,隣接発光層の重なりは,5
μmとなることは明らかといえる。原告の主張は採用することができない
エ原告の主張④について
原告は訂正発明3は「スペース部内のみで重なりあう」ことを特定し,
ているので「のみ」という構成を有する点において,先願発明の1と相,
違しており,審決は,これを看過していると主張する。
しかし,先願明細書(甲8)には「第一電極は…ITO基板上にフォト
レジストを塗布して,通常のフォトリソ法による露光,現像によってフォ
トレジストをパターニングした。ITOの不要部分をエッチングした後に
フォトレジストを除去することで,ITOを長さ90mm,幅270μm
のストライプ形状にパターニングした。図8に示したように,このストラ
イプ状第一電極2は300μmピッチで横方向に272本配置されてい
る(28頁9行∼18行)と記載されており,マスクのストライプ状開。」
口部32の幅は305μmで,ピッチは900μmである。有機発光層が
RGB3色であることを考慮し,さらに,既に上記で摘示した先願明細書
に記載された図2,図11等の記載内容からしても,電極と発光層との各
パターンの中心を敢えてずらすとする根拠は示されていない。
そうすると有機発光層の幅305μmの内,両端の重なりは5μmずつ
であり,重なり部分のない発光層パターン295μmに対し,ITOパタ
ーンの幅は270μmであるので,発光層パターン両端の5μmの重なり
部分は,当然ITOパターンの間の隙間に位置すると理解することができ
る。これは訂正発明3における「スペース部内のみで重なりあう」構成と
実質的に同一であるといえるから,審決の認定に誤りはない。原告の主張
は採用することができない。
オ以上の検討によれば,原告主張の取消理由3は理由がない。
4結語
以上によれば,原告主張の取消事由1は理由があり,これが審決の結論に影
響を及ぼすことは明らかである。
よって,原告の請求は理由があるから認容することとして,主文のとおり判
決する。
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官中野哲弘
裁判官森義之
裁判官今井弘晃

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