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平成29年12月18日福岡高等裁判所第3刑事部判決
平成29年(う)第162号窃盗,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の
規制等に関する法律違反,銃砲刀剣類所持等取締法違反,非現住建造物等
放火被告事件
主文
本件控訴を棄却する。
当審における未決勾留日数中210日を原判決の刑に算入する。
理由
第1事案の概要等(関係者等の表記は,原則として原判決のそれに従
う。)
本件は,元警察官であるA(以下「被害者1」という。)に対する組織
的殺人未遂等(原判示第2の各事実。以下は「元警部事件」と総称す
る。),商業ビルのエレベーター内に灯油を撒いて火を放った非現住建造
物等放火(原判示第3の事実。以下「放火事件」という。),歯科医師の
B(以下「被害者2」という。)に対する,暴力団の不正権益を維持・拡
大するための組織的殺人未遂(原判示第5の事実。以下「歯科医師事件」
という。)を中心とする事案である(この他に,窃盗2件が併合審理され
ている。)。原判決はいずれの事件についても被告人が共同正犯として責
任を負うと認めた。
本件控訴の趣意は,弁護人渡邉圭輔作成の控訴趣意書に記載されたとお
りであるから,これを引用する。その論旨は,上記のうち,元警部事件と
歯科医師事件に関する事実誤認をいうものである。以下,この順序で当審
の判断を示す。
第2元警部事件に関する事実誤認の主張について
1Cが公訴事実記載の日時場所において被害者1を銃撃したこと,こ
の際に被告人がCを付近まで送迎したことには争いがなく,証拠上も
明らかである。
原判決は,被告人がD会傘下のE組若頭であったFからCの送迎を
指示されたという経緯,両名以外にもG・H・IらD会関係者が多数
事件に関与していることを被告人において認識していたこと,被告人
らがこの事件の直前に原動機付自転車を盗みだし(原判示第1の事
実),それをCが犯行時に使用したこと等を総合すれば,被告人とし
ては,Cの起こす事件が危険で重大なものであるとの認識を深めてい
たものと考えられるし,D会がこれまで殺人事件や発砲事件を起こし
てきたことからすると,その組員として長年活動してきた被告人とし
ては,Cの起こす事件にはD会のために人を銃撃するようなものも含
まれると想定できた筈であるなどと説示した上,にも関わらず上記の
役割を果たした以上,被告人は元警部事件について共犯者らとけん銃
を使用する殺人の共謀を遂げていたことが認められると結論した。こ
の判断に,論理則・経験則等に反するところは特段窺われず,元警部
事件についての事実誤認は認められない。
2所論は,原判決が経験則に反する不合理な認定をした旨主張し,①
被告人がD会に加入した平成12年頃から服役する平成18年頃まで
の間,D会によるとされる事件の中には発砲による殺人又は殺人未遂
が含まれていないこと,②被告人には,故意責任の前提たる反対動機
を形成し得る認識がなかったこと,③被告人は元警部事件以前に銃器
で人を襲って殺害するような事件に関与した経験がないこと,④事件
当日,共犯者Hから実行犯Cの目的を尋ねられた際に分からないと返
答したこと等の事情からすると,被告人は,けん銃で人を襲うような
事態の発生を認識していなかったから,元警部事件では無罪であり,
原判決には判決に影響を及ぼすことの明らかな事実誤認があるという
のである。
よって検討する。先ず上記①の点をみると,指摘の時期に被告人が
D会に加入し,或いは服役したこと,この期間内にD会によるとみら
れる「発砲による殺人又は殺人未遂」の発生が確認できないことは所
論のとおりではあるが,被告人は,平成23年の出所後は組織に復帰
しており,加入前は勿論服役中に発生した事件も知りうる立場にあっ
た。そして,証拠によれば,平成10年に発生したけん銃による射殺
事件について,平成14年にD会の幹部や系列組織の組長らが逮捕さ
れ,その一部に対して平成18年に無期懲役等の判決が宣告されたこ
と,判決中ではD会による利権の確保と報復が動機とされ,その組織
的な関与が明確に認定されたこと,D会によると目される,住宅や店
舗等に対するけん銃の発砲事件が平成6年頃から平成24年頃まで頻
発しており,被告人は,少なくともその一部については,D会系組員
が組織の仕事として敢行したと認識していたこと,D会系組員が,け
ん銃による銃撃以外の方法でも,警察官官舎の駐車場内に爆発物を設
置する等の凶悪事件を起こしていたことが認められる。これらの事情
に鑑みれば,被告人における暴力団構成員としての活動歴や見聞を,
けん銃を使用する殺人の故意や共謀を推知させる要素と位置付けた原
判決の説示は,正当として支持できる。被告人は,D会内部で事件の
情報を共有することは殆どなかったと述べるが,その理由として,人
に知れたらいけないからである,現に自分も事件への関与を吹聴して
いないなどと説明するのであり,要は,組員らが違法な活動に従事し
ているからこそ,一々顛末を詳らかにしたり,細部まで問い質したり
はしないというに過ぎない。そうすると,所論①は原判決の認定に合
理的な疑問を生じさせるものではない。
次いで上記②の点をみるに,一般論として反対動機を形成し得る事
実認識を欠けば故意責任を問い得ないこと所論のとおりであるが,本
件では,実行犯がけん銃を使用した人への銃撃を含む危険な犯行に及
ぶ可能性の認識如何が問題となっているところ,これが認められれ
ば,係る重大な事件に関与してはならないという反対動機を形成でき
ることは当然であり,現にその事実認識を有することは上記のとおり
であるから,この点を事実認識の有無の判断から離れて独立して論じ
る意義は見出せない。
また,上記③の点については,被告人自身に他者をけん銃で銃撃し
たり,それに関与した経験がなくとも,共犯者がそのような行動に出
るかも知れないとの認識が妨げられるものではなく,やはり上記の認
定には影響しないというべきである。
そして,上記④の点につき,被告人は,事件の当日,HからCの行
動について「何するんかね」「やばくない」などと尋ねられ,「知ら
んぞ」などと返答した旨を供述するところ,Hもこうした遣り取りを
特段否定しておらず,所論指摘の発言があった可能性は否定できな
い。しかし,原判決は,被告人がCによる銃撃を確知していたと断じ
たわけではなく,飽くまでもそのような事態に至る可能性を想定して
いたと認めたものである。件の応答は係る認識と格別矛盾せず,それ
があったにせよ共謀や故意を疑わしめるものとはいえない。
3所論がこの他に指摘する点を逐一検討しても,元警部事件に関し,
被告人が共犯者らとの間でけん銃を使用する殺人を共謀していたこと
を認めた原判決に格別不合理な点は見当たらず,所論の主張する事実
誤認は認められない。
元警部事件に関する事実誤認の論旨には理由がない。
第3歯科医師事件に関する事実誤認の主張について
1Cが,公訴事実記載の日時場所において被害者2の胸部・腹部等を
多数回刃物で突き刺したこと,被告人が事件前にバイクを盗み(原判
示第4の事実),そのバイクでCを現場に送ったことには争いがな
く,証拠上も明らかである。
原判決は,被告人が,当時Fに次ぐ地位にあったGからバイクの窃
取と運転を指示されたこと,E組の幹部であったJと犯行現場や逃走
経路等を下見し,同人から,ここでCを降ろせ,後はCがする,ガキ
みたいな奴をやらないといけないなどと聞かされていたこと,事件の
直前にCが刃物様の凶器を所持していると気付いていたこと,この事
件の前にも元警部事件に関与していたこと等を挙げた上,D会の組員
として活動してきた被告人としては,本件がD会等のために人を襲撃
し,死亡させる危険を伴う行為であることを十分認識していたとみら
れるし,その認識の下に関与した以上,共犯者らとの共謀関係につい
ても認められると結論した。この判断に,論理則・経験則等に反する
ところは特段窺われず,歯科医師事件に関する事実誤認は認められな
い。
2所論は,①被告人と共犯者らとの間で具体的な殺人の謀議は行われ
ていない,②犯行直前,Cの所携する刃物について,同人が「おもち
ゃみたいなものでやれるんか」などと述べ,Jが「本当に殺したらい
かんけ,そういうものにしとう」などと応じたため,これを耳にした
被告人は,事件が傷害に留まると考えた,③被告人は,元警部事件に
関与して本件でも不安を感じていたが故に,Cらの発言を都合良く解
釈して安心したものであるなどと指摘し,歯科医師事件では傷害罪又
は暴力行為等処罰に関する法律違反が成立するに留まるから,暴力団
の不正権益を維持・拡大するための組織的殺人未遂が成立すると認め
た原判決には,判決に影響を及ぼすことの明らかな事実誤認がある旨
を主張する。
そこで検討するに,先ず,被告人らが公訴事実記載の日時場所で被
害者2を襲撃することについて具体的な謀議をしていたことは証拠か
ら明白といえるし,その中で同人の殺害を明示的に表現していなかっ
たとしても,原判決の掲げる諸々の事情から殺人の共謀を認めること
に支障はなく,所論①は採用できない。
上記②の点については,前提として,所論のいう発言(以下では順
に「C発言」,「J発言」と表記する。)の有無が問題となるとこ
ろ,これを否定した原判決の判断に誤りは認められない。Cは,被害
者2の背後から背中を刃物で突き刺し,さらに腹部や大腿部も繰り返
し刺突して同人に瀕死の重傷を負わせており,殺意が明らかに認めら
れるし,Cが独断で被害者2の殺害を試みたとも到底考えられないか
ら,この殺害の企図はJを含む組織の意向に沿ったものとみるほかな
いが,J発言はこのような客観的な事情と相容れず,これがあったと
する被告人の公判供述は,そもそも不自然といわざるを得ない。Cと
Jの当人が,殺意がなかったと抗弁しつつ,その点で有利に作用する
C・J発言をそろって否定していることからも,先の判断は裏付けら
れる。所論は,C所携の凶器を見ていないと述べたJとしては,それ
と矛盾するJ発言を認め難い立場にあったとして,発言を否定するJ
証言には信用性がない旨主張するが,実行犯でないJの立場からすれ
ば,凶器を目にしたか否かより,正にJ発言のように,対象者の死を
避ける意図が明らかな応答をしていたことの方が余程自身の利益に寄
与するのであって,前者を繕うために敢えて後者を否定することは考
え難いから,先の指摘は当を得たものではない。そうすると,所論②
は,C・J発言があったとする前提において失当であり,本件が傷害
事件であると被告人が信じたということもできないから,採用できな
い。
上記③の主張も,前提とするCらの発言自体が認められないのでは
あるが,なお付言するに,D会の上位者による指示で事件に参画する
に至ったという経緯や,犯行直前に被害者2の襲撃を躊躇する様子も
窺われたことからすると,被告人において,一般市民を殺害するよう
な重大事犯に関与したくないという願望を抱いていた可能性は否定で
きないものの,そのことと,殺害の可能性を認識しつつ加担すること
は背反しない。原判決が掲げた上記の事情からすれば,Cが所携の凶
器で人を襲い,殺害するかも知れないことは十分想定できたといえる
し,だからこそ逡巡があったとみるのが自然である。被告人が,元警
部事件に加えて放火事件にも関与していたこと,歯科医師事件では,
状況次第でCに加勢するよう指示され,そのための凶器を携帯して犯
行現場に向かったこと,実行後も想定外の事態が生じたことを示す行
動はとっておらず,被害者2を放置して逃走していること等も併せて
考えると,同人を標的とした組織的殺人について被告人が共謀してい
たことは優に認定でき,これがD会の不正権益を維持・獲得する目的
でなされたことも,関係する証拠から明らかである。
3所論が他に指摘する諸点を逐一検討しても,歯科医師事件に関する
原判決の認定に不合理な点は認められず,所論の主張する事実誤認が
あるとはいえない。
歯科医師事件に関する事実誤認の論旨には理由がない。
第4結論
以上によれば,事実誤認をいう論旨には,いずれも理由がない。
よって,刑訴法396条により本件控訴を棄却することとし,当審
における未決勾留日数の算入について刑法21条を,当審における訴
訟費用を被告人に負担させないことについて刑訴法181条1項ただ
し書をそれぞれ適用して,主文のとおり判決する。
平成29年12月18日
福岡高等裁判所第3刑事部
裁判長裁判官野島秀夫
裁判官岩田光生
裁判官岡田龍太郎

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