弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
本件上告を棄却する。                    
上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
上告代理人兼上告補助参加代理人有馬毅の上告理由一及び二について
 所論の点に関する原審の事実認定は,原判決挙示の証拠関係に照らして首肯する
に足り,上記事実関係の下においては,本件遺言当時,Dは意思能力を有しており
,公証人はDが口授した遺言の内容を聞き取ったものであるとした原審の判断は,
正当として是認することができる。原判決に所論の違法はない。論旨は,原審の専
権に属する証拠の取捨判断,事実の認定を非難するか,又は独自の見解に立って原
判決を論難するものであって,採用することができない。
 同三について
 【要旨】遺言公正証書の作成に当たり,民法所定の証人が立ち会っている以上,
たまたま当該遺言の証人となることができない者が同席していたとしても,この者
によって遺言の内容が左右されたり,遺言者が自己の真意に基づいて遺言をするこ
とを妨げられたりするなど特段の事情のない限り,当該遺言公正証書の作成手続を
違法ということはできず,同遺言が無効となるものではないと解するのが相当であ
る。
 ところで,本件において,受遺者であるEの長女のFらが同席していたことによ
って,本件遺言の内容が左右されたり,Dが自己の真意に基づき遺言をすることが
妨げられたりした事情を認めることができないとした原審の認定判断は,原判決挙
示の証拠関係に照らして首肯するに足りる。
 したがって,本件公正証書による遺言は有効であるというべきであり,これと同
旨の原審の判断は正当であって,原判決に所論の違法はない。論旨は,採用するこ
とができない。
 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 千種秀夫 裁判官 元原利文 裁判官 金谷利廣 裁判官 奥田
昌道)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛