弁護士法人ITJ法律事務所

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         主    文
     原判決中上告人敗訴の部分を破棄する。
     右部分につき、本件を広島高等裁判所に差し戻す。
         理    由
 上告代理人木村信一の上告理由第四点および第五点について。
 原判決は、D油脂工業株式会社(以下、単にD油脂という。)がかねてから一時
使用の認可を受けていた本件土地およびその地上建物等を国から買い受けるにつき、
右土地の買受代金五七九、〇四〇円の調達に関し、上告人の前身たるE米油株式会
社(以下、単にE米油という。)から原判示の経緯で融資を受けることとなつたこ
と、右融資につき、D油脂は、E米油との間で、利息および弁済期の定めをせず、
ただ弁済期に借受金を返済しないときは、その弁済に代えて本件土地をE米油に譲
り渡すことを特約し、D油脂はその旨を記載した借用金証書および所有権移転請求
権保全の仮登記委任状を、作成日付、弁済期および地番地目等を空白にしてE米油
に交付したこと、しかし、D油脂の第二会社たるF油業株式会社の経営も困難であ
つたので、E米油は、昭和二六年六月上旬頃、前記借用金証書の作成日付を同月九
日、弁済期を同年七月一〇日、委任状の作成日付を同年六月一〇日、地番地目等を
原判決添付の別紙目録表示のとおり補充して、同月一九日所有権移転請求権保全の
仮登記をするにいたつたこと、そして本件土地は、前記原判示の経緯のとおり、従
来D油脂においてこれを使用することを認可されていた関係もあつて、随意契約に
より、時価に比しはるかに低廉な価格で売買されたこと等を確定している。しかし、
原判決によれば本件代物弁済契約成立当時におけるD油脂の資産状態を明確にせず、
また、その当時における本件土地の時価についてなんら具体的な事実関係を確定す
ることなくして、D油脂は時価よりもはるかに安い価格で本件土地を取得したのに
これを買入価格に相当する債務の弁済に代えてE米油に譲り渡したのであるから、
本件代物弁済契約はD油脂の当時における資産状態からみて破産債権者を害するも
のといわざるをえないと判示している。
 ところで、破産法七二条一号にいわゆる「破産債権者を害する」とは債権者の共
同担保が減少して債権者が満足を得られなくなることをいうものと解するのが相当
であるから、本件代物弁済契約が破産債権者を害するかどうかを判断するためには、
右代物弁済契約締結当時、破産会社たるD油脂がどのような積極財産を有し、どの
ような債務を負担していたかを明らかにしなければならないのである。したがつて、
原判決には、右契約締結当時におけるD油脂の資産状態の確定等につき審理不尽、
理由不備の違法があるというべく、右違法は判決に影響を及ぼすことが明らかであ
つて、この点に関する論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。
 よつて、その余の論旨に対する判断を省略し、民訴法四〇七条一項に従い、裁判
官全員の一致で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    長   部   謹   吾
            裁判官    松   田   二   郎
            裁判官    岩   田       誠

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