弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件控訴を棄却する。
         理    由
 本件控訴の趣意は弁護人彦坂敏尚及び被告人本人作成提出の各控訴趣意書に記載
されたとおりであるから、ここにこれを引用し、これに対し次のように判断する。
 <要旨>(四) 逃走罪は公の拘禁作用を侵害する所為であるから、その主体は法
令により公力を以つて自由を拘束せられた一切の者を包含するものと解すべ
く、従つて現行刑事訴訟法により新たに設けられた逮捕状の執行を受けた者は、刑
法第九十八条所定の「勾引状の執行を受けた者」に準ずるものとして取り扱うのが
相当である。それゆえ被告人が原判示第三の(一)の(2)の如く長野地方裁判所
裁判官の発した逮捕状の執行によつて原判示中野警察署に留置中、同署留置場の一
部を損壊して逃走を遂げた以上、同条所定の罪責を免れ得べきでない。なお同罪の
構成要件たる拘禁場又は機具損壊は、固よりその手段方法の如何を問わないのであ
るから、所論の如く特に器具を用いて損壊した場合であることを要するものではな
く、原判示のように箱錠を以つて錠を施した留置場出入口の開き戸に体当りして右
箱錠の受座及びその周囲の木部を損壊した場合も、同条にいわゆる「拘禁場を損
壊」した場合に該ることは論を俟たない。
 (その他の判決理由は省略する。)
 (裁判長判事 谷中薫 判事 坂間孝司 判事 司波実)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛