弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴を棄却する。
     当審の訴訟費用は被告人の負担とする。
         理    由
 弁護人岩沢惣一の控訴趣意は別紙記載の通りである。
 <要旨>先づ第一点について調査するに、被告人が作成した供述書、又は被告人の
供述を録取した書面で被告人の署名若しくは押印のあるものは一定の条件の
下に証拠能力があることは、刑事訴訟法第三百二十二条第一項の規定するところで
ある。又公務員がその職務上証明することができる事実についてその公務員の作成
した書面に証拠能力のあることは、同法第三百二十三条第一号に定めるところであ
る。従つてこれ等の書面にして右法条規定の条件を具えるものは、検察官及び被告
人がこれを証拠とすることに同意しない場合でも、証拠能力を有するものである。
 本件においては控訴趣意に指摘するように、原裁判所が、
 1、 被告人作成提出の買受始末書
 2、 被告人作成提出の販売始末書
 3、 被告人の司法警察員に対する第一、二回供述調書
 4、 被告人の検察事務官に対する供述調書
 5、 小樽市役所より回答の被告人身上調書
 を検察官の請求により証拠調をするに当り、被告人はこれを証拠とすることに同
意した形跡は見えないけれども、記録によれば右1乃至4の書類はいづれも被告人
の作成した供述書又は被告人の供述を録取した書面で被告人の署名押印のあるもの
であつて、その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであり、又
(5)の書面は公務員がその職務上証明することができる事実についてその公務員
の作成したものであることは明らかである。しかも原審第一回公判調書を検討する
と右(1)乃至(4)の書類の内容の供述が、被告人の任意に基いてなされたもの
であることが調査され、又そうであることが認められるのであるから、以上の書面
は刑事訴訟法第三百二十二条第一項及び同法第三百二十三条第一号によりいづれも
被告人の同意を要することなくして証拠能力を有するものといはなければならな
い。従つて原審が、これを被告人の同意なきに拘はらず証拠能力ありとして証拠調
を施行し、且つ判決に右のうち(1)及び(4)を証拠として採用したのは適法で
あつて、何等所論のような違法はない。
 第二点は原判決の量刑が不当であるというのであるけれども、一件記録を調査す
るも所論援用の諸事情を考慮に容れても原判決の量刑は不当に重いとは考へられな
い。
 よつて本件控訴は理由がないから刑事訴訟法第三百九十六条によりこれを棄却
し、当審の訴訟費用は同法第百八十一条第一項によりこれを被告人の負担とし、主
文の通り判決した。
 (裁判長判事 竹村義徹 判事 西田賢次郎 判事 河野力)

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