弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決中被告人らに関する部分を破棄する。
     被告人Aを罰金一〇万円に処する。
     同Bを罰金八万円に処する。
     被告人らにおいて右各罰金を完納することができないときは、いずれも
金一〇〇〇円を一日に換算した期間当該被告人を労役場に留置する。
     大蔵事務官C押収の一九五五年型フオード乗用車一台は、被告人Aから、
大蔵事務官D押収の一九五四年型フオード乗用車一台及び第一審裁判所押収の自動
車用ラジオ一台(証第一八号)は被告人Bから、それぞれ没収する。
     訴訟費用中、第一審証人E、通訳人F及び証人Cに支給した分は全部被
告人Aの、第一審証人Dに支給した分は、全部被告人Bの各負担とし、第一審証人
G、同H、同I及び同J並びに原審証人K、同L及び同Mに支給した分は、全部被
告人二名をして分離前の相被告人株式会社N及び同Oと連帯して負担させる。
         理    由
 被告人らの弁護人青柳虎之助の上告趣意第一点について。所論は、事実誤認の主
張であつて、適法な上告理由に当らない。同第二点について。所論は、単なる法令
違反ないし量刑不当の主張であつて、適法な上告理由に当らない。検察官の上告趣
意について。所論は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由に当らない。
 しかしながら職権を以て調査するに、原審は、被告人らの量刑不当の控訴理由を
認めて第一審判決を破棄した上、自判し、被告人Aに罰金一〇万円に、同Bを罰金
八万円にそれぞれ処しながら、右被告人二名に対し、いずれも三年間右罰金刑の執
行を猶予する旨の判決を言い渡しているが、罰金刑の執行猶予は、罰金額が五万円
以下の場合に限られるものであること刑法二五条一項、罰金等臨時措置法六条の規
定により明らかであるから、右は判決に影響を及ぼすべき法令の違反であり、この
点において、原判決中被告人らに関する部分はこれを破棄しなければ著しく正義に
反するものと認める。
 よつて刑訴法四一一条一号、四一三条但書に則り、原判決中被告人らに関する部
分を破棄し、被告事件について更に判決することとする。
 原審の確定した被告人らに関する各犯罪事実に、原判決の(法令の適用)の部の
一(2)及び(3)、二及び三掲記のとおりの法令の適用をなし主文のとおり判決
する。
 この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。
 検察官 玉沢光三郎公判出席
  昭和四〇年五月二五日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    柏   原   語   六
            裁判官    石   坂   修   一
            裁判官    五 鬼 上   堅   磐
            裁判官    横   田   正   俊
            裁判官    田   中   二   郎

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