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平成11年(行ケ)第254号審決取消請求事件
平成11年11月30日口頭弁論終結
判決
原      告   ポログランドジャパン株式会社
代表者代表取締役   【A】
訴訟代理人弁理士   【B】
被      告   ザポロ/ローレンカンパニーリミテッドパートナーシ
ップ
代表者   【C】
訴訟代理人弁理士   【D】
同   【E】
同   【F】
主文
 特許庁が平成9年審判第8720号事件について平成11年6月11日にした審
決を取り消す。
 訴訟費用は被告の負担とする。
 この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を30日と定め
る。
事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
1 原告
 主文と同旨
2 被告
 原告の請求を棄却する。
 訴訟費用は原告の負担とする。
第2 当事者間に争いのない事実
1 特許庁における手続の経緯
 原告は、別添審決書の理由の写しに添付された別紙(1)「本件商標」に表示のとお
りの構成からなり、第17類「被服、その他本類に属する商品」を指定商品とする
登録第2718785号商標(平成4年1月14日出願、同5年10月20日出願
公告、同8年12月25日設定登録。以下「本件商標」という。)の商標権者であ
る。
 被告は、平成9年5月27日、原告を被請求人として、本件商標の登録無効の審
判請求をした。特許庁は、これを平成9年審判第8720号事件として審理した結
果、平成11年6月11日、「登録第2718785号商標の登録を無効とする。
審判費用は、被請求人の負担とする。」との審決をし、平成11年7月7日、原告
にその謄本を送達した。
2 審決の理由
 別添審決書の理由の写しのとおり
第3 原告主張の審決取消事由の要点
 審決の理由中、1(本件商標)、2(請求人の引用する商標)、3(請求人の主
張)、4(被請求人の主張)は認め、5(当審の判断)は争う。
 審決は、手続違背に基づくものであり(取消事由1)、また、本件商標の認定を
誤り(取消事由2)、さらに、本件商標をその指定商品に使用した場合、【G】又
は同人と組織的・経済的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのよ
うに誤解され、出所の混同を生ずるおそれがあると誤った判断をし(取消事由
3)、その結果、本件商標は、商標法4条1項15号に違反して登録されたもので
あるとの誤った結論に至ったものであって、上記手続違背ないし認定判断の誤り
は、審決の結論に影響を及ぼすことが明らかであるから、取り消されるべきであ
る。
1 取消事由1(審判手続の違法)
(1) 審決が、その結論を導くために引用した証拠のうち、昭和53年7月20日株
式会社講談社発行の「男の一流品大図鑑」(甲第号16証(審決の甲第9号証)。
乙第1号証も同じ)を除く12の刊行物、すなわち、昭和58年9月28日サンケ
イマーケティング発行の「舶来ブランド事典 '84ザ・ブランド」(乙第2号
証)、昭和55年4月15日株式会社洋品界発行の「海外ファッション・ブランド
総覧」1980年版(乙第3号証)、昭和59年9月25日ボイス情報株式会社発
行の「ライセンス・ビジネスの多角的戦略'85」(乙第4号証)、昭和63年1
0月29日付け日経流通新聞(乙第5号証)、1971年(昭和46年)7月10
日株式会社スタイル社発行の「dansen男子専科No.108<JULY>」
(乙第6号証)、昭和54年5月20日株式会社講談社発行の「世界の一流品大図
鑑'79年版」(乙第7号証)、昭和53年9月20日株式会社チャネラー発行の
別冊チャネラー「ファッション・ブランド年鑑」80年版(乙第8号証)、昭和5
5年11月20日株式会社講談社発行の「男の一流品大図鑑'81年版」(乙第9
号証)、昭和55年5月25日株式会社講談社発行の「世界の一流品大図鑑'80
年版」(乙第10号証)、1980年(昭和55年)婦人画報社発行の「MEN’
SCLUB」12月号(乙第11号証)、昭和56年5月25日株式会社講談社発
行の「世界の一流品大図鑑'81年版」(乙第12号証)、昭和60年5月25日
株式会社講談社発行の「流行ブランド図鑑」(乙第13号証)(以下、乙第2号証
~第13号証を「引用刊行物」と総称する。)は、審判官が職権で探知して証拠調
べをしたものである。ところが、原告は、本件審判において、上記職権証拠調べの
結果の通知を受けておらず、したがって、これにつき意見を申し立てる機会も全く
与えられなかった。
 このように、審決は、引用刊行物についての職権証拠調べの結果を原告に通知せ
ず、意見を申し立てる機会を与えないままに、本件商標の登録が有効か無効かの判
断の根幹に係る事実について、当事者である原告に全く関与させずに一方的に審理
を進め、結論を導き出したものであって、手続違背がある。
(2) 被告は、原告は、平成9年10月1日付け審判事件答弁書において、引用商標
の著名性ないし周知性を認めていたとし、審判手続における強行規定違背の違法性
が阻却されるかのような主張をしている。しかし、原告が上記答弁書において認め
たのは、引用商標、すなわち、馬に乗ったポロ競技のプレーヤーの図形の周知性だ
けであるのに対し、審決は、それ以外の事実をも上記諸証拠に基づいて認定し、そ
の認定を根拠に、本件商標は商標法4条1項15号の規定に該当すると判断したの
であるから、原告の主張は、誤りである。
2 取消事由2(本件商標の認定の誤り)
 審決は、本件商標につき、馬に乗ったポロプレーヤーを示すものである引用商標
と対比しつつ、「両者は、仔細にみれば馬の脚の太さ、騎手の持ち物等において相
違するところがあるとしても、上記状態の馬に騎乗した者が棒状の器物を振りかざ
している点において構成の軌を一にするものであり、時と所を別にしてみるときは
全体の外観において彼此相紛らわしいものといわざるを得ない。」(16頁18行
~17頁1行)と認定し、本件商標もまた馬に乗ったポロプレーヤーを示すもので
あるとしているが、誤りである。
 本件商標の構成要素である馬は、競走馬や通常の乗馬クラブなどで使うスマート
な馬ではなく、脚が太い農耕馬又は駄馬として描かれているものであり、また、騎
乗している人が担いでいるのは、ポロ競技で使うような細くて長いスマートなマレ
ットではなく、太くて短い、いわば不恰好な農具であり、しかも、振りかざしてい
るのではなく、人が肩に担いているのであるから、本件商標は、ポロ競技とは無縁
の存在である。
3 取消事由3(混同のおそれについての判断の誤り)
 審決は、本件商標を被服等の商品に使用した場合、取引者・需要者はその商品が
【G】又はその関係者の業務に係る商品であるかのように誤解し出所の混同を生ず
るおそれがある(審決17頁7行~14行参照)と判断している。
 しかし、本件商標がポロ競技とは無縁のものであることは前示のとおりであるか
ら、本件商標をみた人がポロに関することを連想することはない。すなわち、ポロ
愛好家は、ポロ競技のことをよく知っているから、本件商標がポロ競技の図柄であ
ると誤解することなどあり得ず、他方、ポロ競技に無縁な素人、幼児の類は、例え
ば引用商標であろうが本件商標であろうが、それを見てポロに関することを想起す
ることはないから、この場合も出所の混同を生じる事態は起こらない。したがっ
て、審決の上記判断は、誤っている。
 なお、審決は、「本件商標の指定商品の分野においては、例えば、被服について
商標を胸部のワンポイントマークとして表示したり、襟首部分又は下げ札に小さく
表示する慣行があることからすれば、商標が常に鮮明に表示されるとは限らず、か
かる場合にあっては本件商標と引用商標の相違点は直ちには判別し難いほどのもの
といえる。」(17頁1行~6行)としている。しかし、商標間に相違があれば、
商標の表出態様が小さくなっても、相違は確実に保存されるはずであるから、上記
審決の判断は、不当に登録商標の範囲を拡張するものであって許されないものであ
る。
第4 被告の反論の要点
 審決の認定判断は、いずれも正当であり、取り消されるべき理由はない。
1 取消事由1(審判手続の違法)について
 原告主張の引用刊行物のうち、昭和63年10月29日付日経流通新聞(乙第5
号証)、「世界の一流品大図鑑'81年版」(乙第12号証)は、被告が本件審判
において提出した証拠であって、原告は、当然に知り得たはずである。
 原告は、審判の段階において、引用商標の著名性ないし周知性を認めていたので
あるから、特許庁が行った職権証拠調べは確認的なものにすぎないのであり、原告
にその職権証拠調べの結果を通知せず、意見申立ての機会を与えなかったとして
も、引用商標の周知性の認定の結果に影響を及ぼさない。
 すなわち、原告は、平成9年10月1日付審判事件答弁書において、「甲第9号
証、甲第10号証及び甲第11号証は、いずれもポロプレーヤーマークが著名性を
証する証拠として提出している。審判請求人の主張のように、引用商標が、その指
定商品について永年使用し、本件の登録出願前より請求人の業務に係る商品を表示
するものとして周知著名であることを認めるが」(乙第20号証5頁19行~22
行)と記述しており、引用商標の著名性ないし周知性を認めていたのである。確か
に、審判において職権証拠調べが行われた場合に要求される手続のみをとらえるな
ら、形式的にはその手続が行われていないといい得るが、本件審判における職権証
拠調べは、被告が主張立証した引用商標の著名性について原告も既に認めていると
ころであり、事案の公共性に鑑み、その事実について、さらに確認的な調査を職権
によって行ったものであって、原告にその結果を通知せず、陳述の機会を与えなか
ったとしても、引用商標の周知性の認定の結果に影響を及ぼさないことが明らかで
あり、綿密かつ公正な職権調査がなされたものである。手続違背の違法があるとの
原告の主張は、理由がない。
2 取消事由2(本件商標の認定の誤り)について
 原告は、本件商標はポロ競技と無縁であると主張する。
 しかしながら、本件商標の構成は、審決が16頁10行ないし13行において認
定しているとおりである。原告主張の農耕馬という馬の品種は存在せず、そのよう
な抽象的概念で特定することのできない馬の形状の特徴を特定できるものではな
い。
 騎乗している人が振り上げているものも、農具と特定できる何らかの特徴も有し
ておらず、また、肩とおぼしき箇所から離れ、かつ顔面の中間から後方に向かって
直線的に表わされているところから、これはそのものを担いでいるのではなく振り
かざしている状態を表わしたというべき描出である。しかも、これらは、黒のシル
エットで表わされているのであるから、需要者において原告主張のような特徴を認
識し得るものではない。
 したがって、原告の上記主張は、誤っている。
3 取消事由3(混同のおそれについての判断の誤り)について
 本件商標がポロ競技と無縁であるとの原告主張が成り立たないことは上述のとお
りであるから、原告の主張は、理由がない。
 なお、原告は、商標間に相違があれば、商標の表出態様が小さくなっても、相違
は確実に保存されるはずであると主張するが、事実に反する。取引の実情をみれ
ば、本件商標の指定商品である被服類においては、商標がワンポイントマークとし
て、スポーツシャツやベスト、ズボン、靴下等に刺繍されており、また襟マークと
いわれる襟首部分の刺繍マークや商品の下げ札に表示される商標は小さく表わされ
ているのが一般であり、そこで表示されている商標は、登録商標に比し、不鮮明で
あったり、注意して見ないと良く見えなかったりすることがあるのが実態である。
原告の主張は、失当である。
第5 当裁判所の判断
1 取消事由1(審判手続の違法)について
(1) 商標法56条において準用する特許法150条1項は、「審判に関しては、当
事者若しくは参加人の申立により又は職権で、証拠調をすることができる。」と、同
条5項は、「審判長は、第1項又は第2項の規定により職権で証拠調又は証拠保全を
したときは、その結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見
を申し立てる機会を与えなければならない。」と規定しているから、特許庁は、審
判手続において、職権で証拠調べをすることができるが、その場合、必ず、その結
果を当事者等に通知して意見を申し立てる機会を与えなければならない。
 弁論の全趣旨によれば、特許庁は、本件の審判手続において、引用刊行物のうち
乙第2号証ないし第4号証、乙第6号証ないし第11号証について職権により証拠
調べをしながら、審判長は、その結果を当事者である原告に通知して意見を申し立
てる機会を与えなかったことが認められる。
 審決が、引用商標の周知性のみならず、これを含む引用使用商標の周知性など、
他の事実をも認定し、この認定を根拠に、本件商標が商標法4条1項15号(審決
は、同法4条1項10号は問題にしていない。)に該当するとの結論を導いたもの
であることは、審決の理由自体で明らかである。そしてまた、審決が上記認定を行
うに当たって、引用刊行物のうち乙第2号証ないし第4号証、乙第6号証ないし第
11号証が、証拠として必要不可欠であったことも、審決の理由自体で明らかであ
る。
 そうすると、本件審判手続には瑕疵があり、その瑕疵は、審判の結果である審決
の結論に一般的にみて影響を及ぼすものであったものというべきである。このよう
な場合には、審決の結論に影響を及ぼさないことが明らかであると認めさせる特別
の事情がない限り、審決取消事由となるものと解すべきである(最高裁判所第1小
法廷昭和51年5月6日判決判例時報819号35頁参照)。
(2) そこで、次に、上記特別の事情の有無について検討する。
 まず、審決が、その結論を導くために引用した証拠のうちから、乙第2号証ない
し第4号証、乙第6号証ないし第11号証を除いた証拠、すなわち、昭和53年7
月20日株式会社講談社発行の「男の一流品大図鑑」(甲第16号証)、昭和63
年10月29日付け日経流通新聞(乙第5号証)、昭和56年5月25日株式会社
講談社発行の「世界の一流品大図鑑'81年版」(乙第12号証)によれば、「ア
メリカ合衆国在住のデザイナーである【G】は1967年に幅広ネクタイをデザイ
ンして注目され、翌1968年にポロ・ファッションズ社(以下「ポロ社」とい
う。)を設立、ネクタイ、シャツ、セーター、靴、カバンなどのデザインをはじ
め、トータルな展開を図ってきた。1971年には婦人服デザインにも進出し、
「コティ賞」を1970年と1973年の2回受賞したのをはじめ、数々の賞を受
賞した。1974年に映画「華麗なるギャッツビー」の主演俳優【H】の衣装デザ
インを担当したことから、アメリカを代表するデザイナーとしての地位を確立し
た。」(審決書13頁20行~14頁8行)との事実、「我が国においては西武百
貨店が昭和51年にポロ社から使用許諾を受け同52年から【G】のデザインに係
る紳士服、紳上靴、サングラス等の、同53年から婦人服の輸入、製造、販売を開
始した」(審決書14頁20行~15頁2行)との事実、メガネについて「POL
0」、「ポロ」、「Polo」、「ポロ(アメリカ)」、「ポロ/【G】(アメリ
カ)」等の表題の下に紹介されているとの事実(審決書15頁13行~18行参
照)は、認め得るものの、審決認定の事実のうち、【G】のデザインに係る上記認
定の商品以外の商品に引用使用商標ないし引用商標が用いられていたかどうか、引
用使用商標ないし引用商標が「ポロ」の略称で呼ばれていたかどうかなどの事実
は、上記証拠からは明らかではない。審決は、上記証拠のほか、乙第2号証ないし
第4号証、乙第6号証ないし第11号証についての職権証拠調べをすることによっ
て、【G】のデザインに係る一群の商品に引用使用商標ないし引用商標が用いられ
ていたこと、引用使用商標ないし引用商標が「ポロ」の略称でも呼ばれていたこ
と、それらがいつのことであったか等を認定し、これを前提に、本件商標が商標法
4条1項15号に該当するかどうかを検討し、該当するとの結論に達したことは、
審決の記載自体で明らかである。
 そうすると、審決が、乙第2号証ないし第4号証、乙第6号証ないし第11号証
がなくとも、上記結論に達したとすることはできなかったことになるから、上記証
拠の有無が審決の結論に影響を及ぼすものであることは明らかである。
 その他、本件の全資料によっても前記特別の事情に該当する事実を認めることは
できない。
(3) 被告は、原告が、審判手続中、平成9年10月1日付け審判事件答弁書におい
て「甲第9号証、甲第10号証及び甲第11号証は、いずれもポロプレーヤーマー
クが著名性を証する証拠として提出している。審判請求人の主張のように、引用商
標が、その指定商品について永年使用し、本件の登録出願前より請求人の業務に係
る商品を表示するものとして周知著名であることを認めるが」と記述していること
を根拠に、原告は引用商標の著名性を認めているから、特許庁が行った職権証拠調
べは確認的なものであり、原告にその結果を通知せず、陳述の機会を与えなかった
としても、引用商標の周知性の認定の結果に影響を及ぼさない旨主張する。
 しかしながら、前示のとおり、審決は、本件商標につき、周知の他人の商標との
同一性又は類似性を要件とする商標法4条1項10号に該当するか否かを問題にす
ることなく、甲第16号証、乙第5号証、第12号証のほか、乙第2号証ないし第
4号証、乙第6号証ないし第11号証についての職権証拠調べをすることによって
引用商標の周知性以外の事実をも認定したうえ、他人の業務に該当する商品又は役
務との混同のおそれを要件とする同法4条1項15号に該当するか否かを検討した
ものであり、原告が、上記答弁書で認めていたのは「引用商標が、その指定商品に
ついて永年使用し、本件の登録出願前より請求人の業務に係る商品を表示するもの
として周知著名であること」のみであって、審決の認定した上記事実の一部を認め
ていただけである。
 被告の主張は採用できない。
2 そうすると、審決の取消しを求める原告の請求は、その余の点につき判断する
までもなく、理由があることが明らかである。そこで、これを認容することとし、
訴訟費用の負担、上告及び上告受理の申立てのための付加期間についてについて行
政事件訴訟法7条、民事訴訟法61条、96条2項を適用して、主文のとおり判決
する。
  東京高等裁判所第6民事部
裁判長裁判官山  下  和  明
   裁判官山  田  知  司
   裁判官宍  戸     充

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