弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決中外国人登録令違反の点について免訴の言渡をした部分を破棄す
る。
     本件を原裁判所に差し戻す。
         理    由
 検察官佐藤哲雄の控訴趣意及びこれに対する弁護人久須美幸松の答弁は、いづれ
も別紙記載の通りであつて、これに対する当裁判所の判断は次の通りである。
 本件公訴事実のうち外国人登録令違反の点は、「被告人は外国人登録令所定の外
国人であるところ、昭和二十二年五月二日頃日本国内に居住していたに拘わらず、
その後現在に至るまで居住地市区町村長に対し同令所定の登録の申請をしなかつた
ものである。」というのであつて、原判決はこれに対し、証拠によつて「被告人は
外国人登録令施行の際現に本邦に在留した外国人であるが、同令施行の日である昭
和二十二年三月二日から三十日以内に居住地の市区町村の長に対し、同令所定の登
録の申請をなさずして右の期間を徒過した。」との事実を認め、右犯罪は前記期間
の徒過によつて完了するものであるから、その翌日たる昭和二十二年六月一日から
これに対する公訴時効が進行を始め、昭和二十五年六月一日を以て完成したものと
して、昭和二十五年九月二十九日の起訴にかゝる本件につき免訴の言渡をしたので
ある。
 外国人登録令は昭和二十二年四月二日の「外国人の日本入国と登録に関する連合
国最高司令官覚書」に基いて制定せられたものであつて、右覚書によれば、政府
は、占領軍部隊に属さない外国人の合法的な入国居住手続の一部として、これ等外
国人の登録、身分証明書その他日本国内居住を合法化するに必要な書類の交付に関
する処置を実施するための手段を講ずることを要求されている。従つて右要求に基
いて制定せられた外国人登録令は、外国人の入国に関する措置を適切に実施し且外
国人に対する諸般の取扱の適正を期することを目的とするものであること、同令第
一条に宣言するところであつて、この目的のために外国人の在日人員の調査登録を
なす必要があり、そのために本令は在日外国人に対し一定の登録申請の義務を課し
たものである。
 <要旨>この見地から見ると本令に定める登録申請義務は本人が登録の申請をなす
までは消滅することはないのであつて、法令施行当時在住の外国人に対し
て、昭和二十二年五月二日以降三十日以内に登録の申請をなすべきことを規定した
昭和二十二年勅令第二百七号附則第二項は、この法令の周知徹底をはかり登録事務
の円滑を期する上から登録申請の猶予期間を与へたにすぎないものと解せられ、決
してそれ以後登録申請義務が消滅し、罰則の適用を受けなくなることを意味するも
のではない。従つてこの点について原判決の論旨には賛成できない。
 ところで本件公訴事実は前述の通り現在(つまり公訴提起の当時)まで被告人が
登録申請をしなかつたというのであつて、単に右猶予期間内に登録申請をしなかつ
た事実のみを訴因としているのではないのに拘わらず原判決は前記のような理由の
下に、猶予期間の徒過と同時に公訴時効が進行を始めるとして免訴の言渡をしたの
は、法令を誤解した結果審理を盡さずして判決の理由にくいちがいを来した違法が
あるといわなければならない。
 よつて検察官の本件起訴は理由があり、原判決中本件公訴事実に対し免訴の言渡
をした部分は刑事訴訟法第三百九十七条第三百七十八条第四号によりこれを破棄す
べく、同法第四百条本文により本件を原裁判所に差戻すことゝした。
 (裁判長判事 竹村義徹 判事 猪股薫 判事 河野力)

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