弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     被告人を免訴する。
         理    由
 被告本人の上告趣意について。
 論旨は、違憲をいう点もあるが、その実質は事実誤認、単なる訴訟法違反の主張
に帰するものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
 しかし、職権で調査すると、原判決は被告人に対し刑法二三〇条の名誉毀損の事
実を認定しないで、侮辱の事実を認定した上、被告人の右所為を同法二三一条に問
擬していることが、その判文上明らかであるところ、刑法二三一条の所為は、拘留
又は科料に該当する罪であるから、犯罪行為の終つた時から一年の期間を経過する
ことにより、公訴の時効は完成するものである。記録によると、被告人が本件の所
為をなしてより一年一月余を経過した昭和二七年一〇月一一日に、検察官から公訴
の提起があつたことは起訴状により明らかであつて、たとえ、起訴状記載の訴因及
び罪名が名誉毀損であるにしても、原判決は名誉毀損の事実を認めなかつたこと前
示のとおりであるから、右起訴の当時すでに本件所為につき公訴の時効は完成した
ものというべきである。されば本件の場合においては、刑訴四〇四条、三三七条四
号により、被告人に対し免訴の言渡をなすべきものであるのに、原判決が前示刑法
二三一条に問擬し、有罪の言渡を為したのは違法であり、原判決を破棄しなければ
著しく正義に反するものと認められる。
 よつて、刑訴四一一条一号により原判決を破棄し、同四一三条但書、四一四条、
四〇四条、三三七条四号により被告人に対し免訴の言渡をなすべきものとする。
 この判決は、裁判官全員一致の意見である。
 検察官 安平政吉出席
  昭和三一年四月一二日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    岩   松   三   郎

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