弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決中上告人の敗訴部分を破棄する。
     右部分につき、本件を東京高等裁判所に差し戻す。
         理    由
 上告代理人島内龍起の上告理由第一、二点について。
 原審は、上告人の免除の抗弁を判断するにあたり「原審並びに当審証人D、当審
証人E、同Fの各証言及び原審並びに当審における控訴本人(上告人)尋問の結果
によつて認め得る事実は、精精G株式会社と株式会社Hに対する連帯の免除(民法
第四百四十五条)であつて、控訴人に対して連帯を免除したこと又は連帯保証人中
の何人かに対しいわゆる債務の免除(同法第四百三十七条)をしたことは右各証拠
によつてもこれを認め難く、その他これを認めるに足る証拠がない。そしてGとH
が連帯を免除されただけでは控訴人の全部義務に影響がないから、右控訴人の抗弁
は理由がない」と判示している。
 しかし、右掲記の証拠によれば、被上告会社が、連帯保証人である株式会社Hお
よびG株式会社から、それぞれ内入弁済を受けた際に、右両保証人に対してその余
の債務を免除した事実を認定しうるのであつて、却つて連帯の免除をした事実は認
めえない。されば原判決には、証拠によらず事実を認定した違法があるか、或は連
帯債務者に対する債務の免除(民法四三七条)を連帯の免除(同法四四五条)と誤
解した違法があるといわなければならない。
 そして、連帯債務者である株式会社HおよびG株式会社に対して債務の免除があ
れば、その各負担部分につき、同じく連帯債務者である上告人の債務も消滅すべき
ものであるから、右違法は、判決に影響を及ぼすこと明らかである。
 よつて、論旨は理由あり、原判決中上告人の敗訴部分を破棄し、更に右の点につ
いて審理を尽すため本件を原審に差戻すべきものとし、民訴四〇七条一項に従い、
裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    五 鬼 上   堅   磐
            裁判官    垂   水   克   己
            裁判官    石   坂   修   一
            裁判官    横   田   正   俊

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