弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人の上告理由について。
 原審が判示第二の(一)ないし(四)記載の事実を確定していることは所論のと
おりであるが、原判決は右(一)ないし(四)の事実については判示第二の二、三
のような原因ないし事情があり、特に、これらのことがあつてから昭和二六年五月
被控訴人(上告人)が控訴人(被上告人)を相手方として土浦家庭裁判所に離婚お
よび財産分与の調停申立をするまでに数年の時がたち、その間当事者は夫婦として
同棲生活をした事実もあり、かつ一審における被控訴人本人の供述中にも控訴人の
所為については妻として行きとゞかぬところがあつたからでもあるからがまんしよ
うと決心したといい、被控訴人はこれをゆるしたものと認められ、かような事情の
もとにおいては右(一)ないし(四)の事実をもつて婚姻を継続しがたい重大な事
由がありとするに足りないと判示しておるのであつて、所論のように原判決が個々
の所為を各別に取り上げ一般事情と切り離し、各所為の一つ一つがそれ自体民法七
七〇条一項五号に当るか否かを判断したものでないことは原判文上明白であり、ま
た、右婚姻を継続し難い重大な事由があるか否かは客観的に判断すべきものであつ
て、所論のように当事者の一方の主観に基き重大な侮辱ないし同居に堪えざる程度
の虐待として感受し、よつて相手方に対する愛情信頼を消失し、婚姻を継続する意
思を喪失するに至つたとしても、これをもつて直ちに右婚姻を継続し難い重大な事
由となるものということができないのであり、原判決はその認定した事実を前提と
して客観的標準に照し、未だ前記法条にいう「重大な事由あるとき」に該当しない
ものと判定したものと認められ、右判定は相当であるから原判決には所論のような
違法はない。論旨は結局、原判決の趣旨を正解しないものであるか又は、独自の見
解に基き原判示の違法を主張するものであつて採るを得ない。
 よつて、民訴三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、
主文のとおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    池   田       克
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    奥   野   健   一

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛