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平成25年6月28日判決言渡同日原本交付裁判所書記官
平成24年(ワ)第13494号著作者人格権等侵害行為差止等請求事件
口頭弁論終結日平成25年4月22日
判決
東京都千代田区<以下略>
原告X
東京都清瀬市<以下略>
被告Y1
東京都新宿区<以下略>
被告Y2
上記2名訴訟代理人弁護士大野裕
主文
1被告Y1は,別紙ウェブサイト目録記載1のウェブサイトにおい
て,別紙掲載記事目録記載4及び5の各記事に含まれている別紙U
RL目録記載のURLを掲載して使用してはならない。
2被告Y2は,別紙ウェブサイト目録記載2のウェブサイトにおい
て,別紙掲載記事目録記載3の記事に含まれている別紙原告文書目
録記載2の文書及び別紙掲載記事目録記載6の記事に含まれている
別紙原告文書目録記載3の文書を掲載して使用してはならない。
3原告のその余の請求をいずれも棄却する。
4訴訟費用は,原告に生じた費用の5分の1と被告Y1に生じた費
用の5分の2を被告Y1の負担とし,原告に生じた費用の5分の1
と被告Y2に生じた費用の5分の2を被告Y2の負担とし,その余
を原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
1被告Y1は,別紙ウェブサイト目録記載1のウェブサイトにおいて,別紙掲
載記事目録記載1及び2の各記事に含まれている別紙原告文書目録記載1の文
書並びに別紙掲載記事目録記載4及び5の各記事に含まれている別紙URL目
録記載のURLを掲載して使用してはならない。
2被告Y2は,別紙ウェブサイト目録記載2のウェブサイトにおいて,別紙掲
載記事目録記載3の記事に含まれている別紙原告文書目録記載1及び2の文書
並びに別紙掲載記事目録記載6の記事に含まれている別紙原告文書目録記載3
の文書を掲載して使用してはならない。
3被告らは,原告に対し,それぞれ150万円及びこれに対する平成24年6
月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
本件は,別紙原告文書目録記載1ないし3の文書(以下,それぞれ「原告文
書1」などといい,併せて「原告各文書」という。)の著作者及び著作権者で
あると主張する原告が,(1)被告Y1は,別紙ウェブサイト目録記載1のウェ
ブサイト(以下,「被告ブログ1」という。)上の別紙掲載記事目録記載1及
び2の記事(以下,それぞれ「被告記事1」「被告記事2」という。)におい
て原告文書1を掲載し,また,別紙掲載記事目録記載4及び5の記事(以下,
それぞれ「被告記事4」,「被告記事5」という。)において,原告文書3の
pdfファイルを掲載した別紙URL目録記載1ないし3のURL(以下,こ
れらを併せて「本件各URL」という。)を掲載し,(2)被告Y2は,別紙ウ
ェブサイト目録記載2のウェブサイト(以下,「被告ブログ2」といい,被告
ブログ1と併せて「被告各ブログ」という。)上の別紙掲載記事目録記載3の
記事(以下「被告記事3」という。)において原告文書1及び2を掲載し,ま
た,別紙掲載記事目録記載6の記事(以下「被告記事6」といい,被告記事1
ないし6を併せて「被告各記事」という。)において原告文書3を掲載してお
り,これらにより,原告の著作権(公衆送信権〔送信可能化を含む。〕)及び
著作者人格権(公表権)を侵害していると主張して,被告らに対し,著作権法
112条1項に基づき,被告各ブログにおいて,被告各記事に含まれる原告各
文書及び本件各URLを掲載して使用することの差止めを求めるとともに,著
作権及び著作者人格権侵害の不法行為責任(民法709条)に基づく損害賠償
として,各自150万円(附帯請求として,訴状送達日の翌日である平成24
年6月4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支
払を求める事案である。
1前提事実(争いのない事実以外は,証拠等を末尾に記載する。)
(1)当事者等
ア原告は,東京都千代田区岩本町において,「神田のカメさん法律事務
所」を開設している弁護士である。
イ被告Y1(以下「被告Y1」という。)は,東京都清瀬市内で「かなめ
行政書士事務所」を開設している行政書士であり,インターネット上で,
「かなめ行政書士事務所」とのタイトルで,被告ブログ1を公開している。
ウ被告Y2(以下「被告Y2」という。)は,インターネット上で,「N
EWSRAGTAG」とのタイトルで,被告ブログ2を公開している。
(2)原告各文書
ア原告文書1は,原告が,平成23年10月4日,南洋株式会社の代理人
として,被告Y1に宛てて送付した通知書であり,同被告がインターネッ
ト上で公開するブログ記事の削除を求める旨などを記載したものである
(甲5)。
イ原告文書2は,原告が,東京行政書士会会長宛てに提出した,平成23
年10月17日付けの苦情申告書であり,被告Y1の行為が行政書士法1
2条及び行政書士法施行規則6条2項に違反すること等を理由として,東
京行政書士会会長に指導・対応を求める旨などを記載したものである(甲
6)。
ウ原告文書3は,被告Y1が東京弁護士会に対し提出した原告の懲戒請求
につき,原告が,東京弁護士会綱紀委員会宛てに提出した,平成23年1
1月16日付けの答弁書であり,原告に対する懲戒請求を棄却するとの判
断を求めること及びその理由等を記載したものである(甲7)。
エ原告文書1ないし3は,いずれも原告が作成したものであり,その具体
的内容は,別紙原告文書目録添付1ないし3のとおりである。
(3)被告各ブログにおける原告各文書の掲載等
ア被告ブログ1
(ア)被告Y1は,平成23年10月13日,被告ブログ1に「南洋株式
会社・神田のカメさん法律事務所とのバトル勃発!」と題する記事(P
C用URLにおいて掲載されたものが被告記事1であり,モバイル用U
RLにおいて掲載されたものが被告記事2である。)を投稿し,同記事
中に,原告文書1を掲載した(甲1の1・2)。
(イ)被告Y1は,同年11月22日,被告ブログ1に「懲戒請求被調査
人X弁護士答弁書公開」と題する記事(PC用URLにおいて掲載され
たものが被告記事4であり,モバイル用URLにおいて掲載されたもの
が被告記事5である。)を投稿し,同記事中に,「X氏による答弁書」
との記載に続けて,「『toubensyo-01.pdf』をダウンロード」,
「『toubensyo-02.pdf』をダウンロード」,「『toubensyo-03.pdf』を
ダウンロード」との文字を掲載した。
上記の「『toubensyo-01.pdf』をダウンロード」等の文字は,本件各
URLを上記文字列により表示したものであり,インターネット接続環
境下でこれらをクリックすることにより,原告文書3のpdfファイル
を三分割したデータを掲載する本件各URLに移動し,上記ファイルを
閲覧することができるようにしたものであって,上記文字の掲載を本件
各URLの掲載と同視することができるものである(甲3の1~3,1
1の1・2)。
イ被告ブログ2
(ア)被告Y2は,平成23年10月20日,被告ブログ2に「悪質商法
と闘うY1行政書士(東京行政書士会)にアニヲタ『カメさん弁護士』
が苦情申し立て!」と題する記事(被告記事3)を投稿し,同記事中に,
原告文書1及び2を掲載した(甲2,10)。
(イ)被告Y2は,同年11月23日,被告ブログ2に「『ヲタクのカメ
さん』X弁護士が『くそキモキャラ』懲戒請求事件でマニアックに反
論」と題する記事(被告記事6)を投稿し,同記事中に,原告文書3を
掲載した(甲4,12)。
2争点
(1)原告各文書の著作物性
(2)公衆送信権侵害の成否
(3)公表権侵害の成否
(4)原告の著作権及び著作者人格権の行使が権利の濫用に当たり,又は本件
訴訟の提起が訴権の濫用に当たるか。
(5)原告の損害及び損害額
第3争点に対する当事者の主張
1争点(1)(原告各文書の著作物性)
(原告の主張)
(1)著作権法2条1項1号にいう「創作的に表現したもの」に当たるために
は,表現されたものに何らかの表現者の個性の表れがあれば足りるところ,
原告各文書は,それぞれ一定の目的(記事の削除,苦情の申告,懲戒申立て
に対する反論)を達成するために作成された書面であるが,このような目的
を達成する上で,何を主張し,どのように法的構成を組み立てて,それをど
のような言葉,言い回しにより表現するかという点について,誰が著作して
も同様の表現となるほど一義的かつ明白に定まっているものではない。原告
各文書には,次のとおり,原告の個性が十分に表れているものであるから,
いずれも創作性があり,著作物に当たる。
(2)ア原告文書1
原告文書1は,被告Y1に対し,ブログ記事の削除要求を通知すること
を内容とするものであり,相手方が記事の削除に応じなかった場合には,
記事削除の仮処分命令申立てを行うことを前提に,相手方に対し,必要以
上の情報を与えないように注意を払いつつも,最小限必要な事柄を告げる
というコンセプトで,用語や言い回しを厳選し,最も適切な表現を慎重に
吟味して作成されたものである。
したがって,原告文書1には,表現の選択の幅が狭い中にも作成者であ
る原告の個性が十分に表れており,創作性がある。
イ原告文書2
原告文書2は,対象行政書士の一定の行為について行政書士会に苦情を
申告することを内容とするものであり,対象行政書士の上記行為について
法的構成をし,苦情としての主張内容を組み立て,それに合わせて,必要
な事実関係を選び出して事実経過として構成した上で,読み手に内容が分
かりやすくなるように用語や言い回しを試行錯誤し,最も適切な表現を取
捨選択して作成されたものである。
したがって,原告文書2には,書面の性質に基づく制約があるとはいえ,
作成者である原告の個性が十分に表れており,創作性がある。
ウ原告文書3
原告文書3は,懲戒請求に対する原告の主張・反論を内容とするもので
あり,懲戒請求者の主張に対する反論等を法的に構成して主張内容を組み
立て,必要な事実関係を選び出して事実経過として記載するとともに,懲
戒請求者からの反論を封じ込めることができるように考慮を重ね,表現方
法や表現内容を凝りに凝って,これまで誰も見たことがなく,およそ答弁
書として想定される表現内容をはるかに超えたものに仕上げたものである。
しかも,その上で,原告文書3は,読み手に内容が分かりやすくなるよう
用語や言い回しを試行錯誤し,さらには,これが原告の承諾なく公表等さ
れた場合におけるイメージ効果や社会的影響力も考慮して,最も適切な表
現を選択して作成されている。
したがって,原告文書3には,書面の性質に基づく制約があるとはいえ,
作成者である原告の個性が非常に色濃く表れており,およそ原告以外にこ
のような答弁書は作成し得ないとさえいえるものであり,創作性がある。
(被告らの主張)
(1)原告の主張は争う。
(2)著作権法が保護の対象を創作性があるものに限定するのは,同法が文化
的所産たる創作的なるものを保護するためであり,創作性が認められるため
には,著作物に何らかの知的活動の成果があること又は文化的所産というに
足る創作性があることが必要とされる。そして,文章がごく短いものである
場合,表現形式に制約があるため他の表現が想定できない場合,表現が平凡
かつありふれたものである場合などは,作成者の個性が表れておらず,創作
性が認められないものとされる。
(3)ア原告文書1
原告文書1は,ブログ記事の削除を求める文書であって,表現方法の幅
は狭く,ごく簡潔かつ平凡な文章で書かれており,原告の個性は全く表れ
ていない。したがって,原告文書1に創作性がなく,著作物性が認められ
ないことは明らかである。
イ原告文書2
原告文書2は,定型的な書式に従って,事実経過を単純に羅列し,行政
書士会に対し苦情を申告したものにすぎず,原告の主張する「表現上の工
夫」の具体的内容も不明である。したがって,原告文書2にも創作性はな
く,著作物性が認められない。
ウ原告文書3
原告が,原告文書3において表出されていると主張する「個性」とは名
ばかりのものであり,真摯に自己の思想又は感情を述べたものとは到底う
かがわれず,被告Y1への誹謗中傷(違法行為)を正当化せんとする不誠
実で不真面目な詭弁にすぎないのであり,何らかの知的活動の成果がある
とも,文化的所産というに足る創作性があるとも到底いえるものではない。
したがって,原告文書3にも著作物性が認められない。
2争点(2)(公衆送信権侵害の成否)
(原告の主張)
(1)ア被告らは,被告記事1ないし3,6に原告各文書を掲載し,これらを
公衆送信しており,これらの行為は,原告各文書に関する原告の公衆送信
権を侵害するものに当たる。
イ被告Y1は,原告文書3を複製してpdfファイルを作成し,同ファイ
ルをインターネット上のサーバに置いて記録させ,さらに,被告ブログ1
中の被告記事4及び5において,上記ファイルを閲覧可能とする本件各U
RLを掲載することにより,被告ブログ1の読者が,本件各URLにアク
セスし,原告文書3ないしその複製物が自動的に公衆送信される状況を作
出している。
上記行為は,原告文書3に関する原告の公衆送信権を侵害するものに当
たる。
(2)被告らの行為が著作権法32条1項の引用に当たる旨の被告らの主張は
争う。
ア原告各文書は,いずれも「公表された著作物」に当たらない。
すなわち,原告文書2は,東京都行政書士会に提出された苦情申告書で
あるが,東京都行政書士会に苦情申告があった場合の審査手続は非公開と
されている。また,原告文書3は,東京弁護士会綱紀委員会宛てに提出さ
れた答弁書であるが,東京弁護士会綱紀委員会及び懲戒委員会の議事及び
調査期日は非公開とされており,綱紀委員会の議事録,調査期日調書,供
述調書その他調査資料の閲覧,謄写又は録音は認めないとされている。し
たがって,このような手続において原告文書2又は3を提出したことが
「公表」に当たらないことは明らかである。
イ被告各記事は,原告各文書を複製してそのまま貼り付けただけのもの又
は本件各URLが記事の主要な部分を占めるものであり,被告各記事にお
ける原告各文書の掲載等は,「公正な慣行に合致」した引用方法にも当た
らない。
(被告らの主張)
(1)原告の主張は争う。
(2)被告らの行為は,著作権法32条1項の引用に当たるから,公衆送信権
等侵害は成立しない。
すなわち,適法な引用として認められるためには,①公表された著作物で
あること,②引用であること,③公正な慣行に合致すること,④報道,批評,
研究その他の引用の目的上正当な範囲内であることの4要件を満たす必要が
あるところ,被告らが原告各文書等を掲載したのは,投資詐欺を行っている
南洋株式会社及びその代理人を務める原告のことを記事にし,もって広く消
費者に注意を喚起するという公共性・公益性のある目的からであり,原告各
文書の全文引用も上記目的から必要不可欠であったものである。また,被告
記事において,引用部分と被引用部分は明瞭に区別でき,その主従関係も明
白である。また,原告文書2及び3は,公的機関宛てに提出されたものであ
るから,公表要件を満たすことが明らかである。
3争点(3)(公表権侵害の成否)
(原告の主張)
争点(2)に関する原告の主張のとおり,原告各文書は,未公表のものであり,
被告らの行為は,原告各文書に関する原告の公表権を侵害するものに当たる。
(被告らの主張)
原告の主張は争う。
4争点(4)(原告の著作権及び著作者人格権の行使が権利の濫用に当たり,又
は本件訴訟の提起が訴権の濫用に当たるか。)
(被告らの主張)
(1)本件訴訟の発端は,被告Y1が,南洋株式会社が詐欺的手口で投資を募
っているとの情報を得て,被告ブログに上記会社を批判する記事を掲載した
ことにある。原告は,被告Y1に対し,上記会社の代理人として上記ブログ
記事の削除を求める一方,原告の管理運営するブログにおいて,被告Y1を
誹謗中傷する記事を掲載し,東京都行政書士会に対し,被告Y1に関する苦
情申立てを行い,ブログ記事削除を求める仮処分命令申立事件や損害賠償請
求事件を提起し,更には本件訴訟を提起したのである。原告が本件訴訟を提
起した真の目的が,文化的所産たる自らの著作物に対する権利侵害への救済
を求めるという真摯な目的によるものではなく,消費者に対する注意喚起の
ため南洋株式会社及び原告を批判してきた被告らに対する口封じないし嫌が
らせであることは,原告文書3の不誠実かつ不真面目な内容からも明らかと
いうべきである。
(2)したがって,原告の著作権及び著作者人格権の行使は権利の濫用に当た
り,また,本件訴訟は不当訴訟の典型であって,本件訴訟の提起は訴権の濫
用に当たる。
(原告の主張)
被告らの主張は争う。本件訴訟は,被告らが原告の著作物を原告に無断で掲
載したことに起因するものであり,正当な権利行使に当たる。
5争点(5)(原告の損害及び損害額)
(原告の主張)
原告は,被告らにより,原告各文書を許諾なく被告各ブログに掲載され,公
表及び公衆送信されたことにより,多大な精神的苦痛を被った。これを慰謝す
るに足りる金額は,被告Y1が東京地方裁判所平成24年(ワ)第2135号
損害賠償請求事件(別訴事件)において原告に対し「精神的苦痛に対する慰謝
料」として請求している額である150万円を下らないから,同額が原告の損
害となる。
(被告らの主張)
原告の主張は争う。
第4当裁判所の判断
1争点(1)(原告各文書の著作物性)
(1)著作権法は,著作権の対象である著作物の意義について,「思想又は感
情を創作的に表現したものであって,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属
するものをいう」(著作権法2条1項1号)と規定しているのであって,当
該作品等に思想又は感情が創作的に表現されている場合には,当該作品等は
著作物に該当するものとして同法による保護の対象となる一方,思想,感情
若しくはアイデアなど表現それ自体ではないもの又は表現上の創作性がない
ものについては,著作物に該当せず,同法による保護の対象とはならない。
そして,当該作品等が「創作的」に表現されたものであるというためには,
厳密な意味で作成者の独創性が表現として表れていることまでを要するもの
ではないが,作成者の何らかの個性が表現として表れていることを要するも
のであって,当該作品の性質等に照らし,その表現が平凡かつありふれたも
のである場合には,作成者の個性が表現されたものとはいえず,「創作的」
な表現ということはできないというべきである。
(2)以上を前提に,原告各文書の著作物性について検討する。
ア原告文書1
(ア)前記前提事実(2)アのとおり,原告文書1は,原告が,南洋株式会
社(通知人)の代理人として,平成23年10月4日,被告Y1に宛て
て送付した通知書であり,表題,日付等の記載の後に,通知人の代理人
として通知を行う旨及び被告Y1の作成するブログ内に通知人に関し事
実に反する内容の記事が掲載されている旨を記載し,上記記事のURL
を表示し,さらに,上記記事の内容が事実に反し通知人の名誉・信用を
著しく害し多大な損害が発生しているものである旨,上記記事の削除を
求め,削除に応じない場合には仮処分申立てや損害賠償請求等の必要な
法的措置をとらざるを得ない旨,以後問合せは通知人本人ではなく通知
人代理人にされたい旨を記載したものである。
上記原告文書1の本文部分は,上記URLの表示部分を含めても17
行,URLの表示部分を除けば13行からなるものである。
(イ)原告文書1は,上記のとおり,前提となる事実関係を簡潔に摘示し
た上で,これに対する法的評価及び請求の内容等を短い表現で記載した
ものにすぎない。原告文書1の体裁,記載内容,記載順序,文章表現は,
いずれも内容証明郵便による通知書として一般的にみられるものであり,
ありふれたものというべきであるから,原告文書1において何らかの思
想又は感情が表現されているとしても,上記思想又は感情が創作的に表
現されているものとは認められない。
この点,原告は,原告文書1は,用語や言い回しを厳選し,最も適切
な表現を慎重に吟味して作成されたものであり,作成者の個性が表れて
いると主張するが,原告の主張するような点を原告文書1から表現とし
て感得することはできず,上記主張を採用することはできない。
(ウ)したがって,原告文書1に著作物性は認められない。
イ原告文書2について
(ア)前記前提事実(2)イのとおり,原告文書2は,原告が東京行政書士
会会長宛てに提出した平成23年10月17日付けの苦情申告書であり,
A4版5ページからなる文書である。原告文書2は,表題,日付等の記
載の後に,苦情の趣旨及び苦情の理由を記載し,さらに「第3最後
に」として,「申告者は,…多くの行政書士の方々が本当に真摯に依頼
者のために業務に取り組まれていることをよく存じあげております。そ
のような中で,本件の苦情対象行政書士のごとく,行政書士法違反の非
違行為を行う行政書士がごく少数でも存在することは,行政書士全体の
社会的信用を貶めるものであり,適正に業務をされておられる大多数の
行政書士の方々にも多大な悪影響を及ぼすものであると思います。」な
どと記載し,東京行政書士会に調査,対応を求める旨と,状況の改善が
ない場合には対象行政書士の東京都知事に対する懲戒を申し立てる所存
である旨などを記載したものである。
(イ)原告文書2は,上記のとおり,行政書士会に対する苦情申告書であ
り,その文書の性質上,当然に記載すべき項目(日付,申告者等の形式
的記載事項や,申告すべき苦情の内容,事実関係の記載,上記事実関係
の法的評価,非違行為に該当する考える理由等)を含むものであるとい
うことができる。しかし,苦情の内容,事実関係,その法的評価等に関
する点については,記載すべき内容が形式的かつ一律に定まるものでは
なく,これらをどのような順序で,どのような表現により,どの程度記
載するかについては,様々な可能性があるものというべきである。そう
すると,原告文書2は,上記のとおり表現について様々な可能性がある
中で,記載の順序や内容,文章表現を工夫したものということができる
のであって,このような点に,作成者の個性の表出がみられるものとい
うべきであり,思想又は感情を創作的に表現したものに当たるというこ
とができる。
(ウ)したがって,原告文書2には著作物性が認められる。
ウ原告文書3
(ア)前記前提事実(2)ウのとおり,原告文書3は,被告Y1が東京弁護
士会に対し請求した原告の懲戒請求につき,原告が,平成23年11月
16日,東京弁護士会綱紀委員会宛てに提出した答弁書であり,事件番
号,表題,日付等の形式的記載事項の表示の後に,請求の趣旨に対する
答弁,懲戒請求に至る経緯及び理由に対する認否,被調査人(原告)の
主張を記載したものである。被調査人(原告)の主張においては,同人
が作成した「かなめくじ」に関するブログ記事が,請求者(被告Y1)
の事務所(「かなめ行政書士事務所」)を指したものではないことなど
を示す事情として,「かなめくじ」というキャラクターを制作した経緯
(「かなめくじ」とは有機物的な気色悪いキャラクターであり,これを
「くそキモキャラ」と呼ぶこと,「かなめくじ」とは,「蚊」と「なめ
くじ」を合体させたものであること,人に嫌悪感をもよおす生き物のう
ちから,制作が容易でシンプルなデザインであり,かつ,グッズ化に向
きやすい形状・性質のものであって,動作や動きの再現が容易であるな
どの条件を満たすものとして,軟体動物をモチーフに選んだ上で,これ
に蚊の羽を合体させることにしたこと,「蚊」と種々の軟体動物の名称
を組み合わせてみた結果,語感の響き等から「かなめくじ」を選ぶに至
ったことなど)が詳細に記載されている。
(イ)原告文書3は,上記のとおり,懲戒請求手続において東京弁護士会
綱紀委員会宛てに提出された答弁書であり,その文書の性質上,当然に
記載すべき項目(表題,日付等の形式的記載事項や,懲戒請求理由に対
する認否等)を含むものであるということができる。しかし,これらの
うち,懲戒請求に至る経緯及び理由に対する認否,被調査人(原告)の
主張については,記載すべき内容が形式的かつ一律に定まるものではな
く,どのような順序で,どのような表現により,どの程度記載するかに
つき様々な可能性があり得ることは原告文書2と同様であるところ,原
告文書3は,これらの点について工夫がみられ,特に被調査人(原告)
の主張の内容及び表現はこの種文書において一般的なものとはいい難い
ものというべきである。そうすると,原告文書3には,作成者の個性が
表現として表れているものとみることができる。
(ウ)したがって,原告文書3は思想又は感情を創作的に表現したものに
当たり,著作物性が認められる。
(3)小括
以上のとおり,原告文書1には著作物性が認められないから,原告文書1
に係る原告の請求(被告各ブログにおける原告文書1を掲載して使用するこ
との差止請求及び損害賠償請求)については,その余の点について検討する
までもなく理由がない。
したがって,原告文書2及び3についてのみ,以下の争点につき検討する。
2争点(2)(公衆送信権侵害の成否)
(1)被告Y1の行為について
ア前記前提事実(3)ア(イ)のとおり,被告Y1は,被告ブログ1中の被告
記事4及び5において,「『toubensyo-01.pdf』をダウンロード」等の
文字を掲載しているところ,上記文字の掲載は,本件各URLの掲載と同
視することのできるものであり,これらの文字をインターネット接続環境
下でクリックすることにより,被告ブログ1中の原告文書3のpdfファ
イルを掲載する本件各URLに移動し,上記ファイルを閲覧することがで
きるものである。
イそうすると,被告Y1が,被告ブログ1中の被告記事4及び5において
本件URLを掲載して使用することにより,被告ブログ1の利用者が,上
記アの方法によりダウンロードされた原告文書3を閲覧することができる
ことが明らかであり,実際に利用者により原告文書3がダウンロードされ
ているものと認められる。そして,被告Y1が本件URLを掲載して使用
することは,それによって被告ブログ1の利用者が原告文書3をダウンロ
ードし,原告文書3について原告が有する公衆送信権を被告Y1が侵害す
る行為を引き起こす行為であり,原告は,被告Y1による本件URLの掲
載,使用を差し止めることができるものというべきである。
ウ以上のとおり,被告Y1は原告の原告文書3に係る公衆送信権を侵害す
る行為をしており,原告は被告Y1による本件各URLの掲載,使用を差
し止めることができるものというべきである。
(2)被告Y2の行為について
ア前記前提事実(3)イ(ア)及び(イ)のとおり,被告Y2は,被告ブログ2
中の被告記事3において原告文書2を,被告記事6において原告文書3を
各掲載しているものであり,これにより,原告文書2及び3を公衆送信し
ているものと認められる。
イこの点に関し,被告Y2は,原告文書2及び3の掲載は著作権法32条
1項の引用に当たるから,上記アの行為に公衆送信権侵害は成立しない旨
主張する。
しかし,前記前提事実(2)イ及びウのとおり,原告文書2は東京行政書
士会における苦情申告手続において提出された苦情申告書であり,原告文
書3は,東京弁護士に対する懲戒請求に関し,東京弁護士会綱紀委員会宛
てに提出された答弁書であるところ,いずれの手続も,担当委員会内にお
ける非公開での審理が予定されているものであるから(甲18ないし2
0),このような手続において提出された原告文書2及び3について,
「発行」(著作権法3条1項)されたものと認めるに足りる程度の複製物
の作成及び頒布(公衆の要求を満たすことができる相当程度の部数の複製
物の作成及び頒布)がされたものとは認められない。また,上記のとおり
各手続が非公開とされていることに照らし,原告文書2及び3が,原告又
はその許諾を得た者によって公衆送信等の方法で公衆に提示されたものと
も認められない。そうすると,原告文書2及び3は,いずれも「公表」
(同法4条1項)されたものと認めることができず,「公表された著作
物」(同法32条1項)に当たらないから,被告Y2の行為が同法32条
所定の引用に当たるものとは認められない。
ウしたがって,被告Y2の上記行為は,原告の公衆送信権を侵害するもの
に当たる。
3争点(3)(公表権侵害の成否)
(1)被告Y1の行為について
前記2(1)のとおり,被告Y1は,本件各URLに原告文書3のpdfフ
ァイルを掲載することにより,被告ブログ1の利用者に原告文書3の公衆送
信を行っているものと認められるところ,前記2(2)のとおり,原告文書3
は「まだ公表されていないもの」(著作権法18条1項)であると認められ
るから,被告Y1の上記行為は原告文書3に係る原告の公表権を侵害するも
のに当たる。
(2)被告Y2の行為について
前記2(2)のとおり,被告Y2は,「まだ公表されていないもの」(著作
権法18条1項)である原告文書2及び3を被告ブログ2に掲載し,公衆に
提示したものと認められるから,上記行為は原告文書2及び3に係る原告の
公表権を侵害するものに当たる。
4争点(4)(原告の著作権及び著作者人格権の行使が権利の濫用に当たり,又
は本件訴訟が訴権の濫用に当たるか。)
(1)前記1ないし3でみたところによれば,被告Y1が被告ブログ1におい
て原告文書3を公衆送信すること並びに被告Y2が被告ブログ2において原
告文書2及び3を掲載することが,原告の著作権(公衆送信権)及び著作者
人格権(公表権)を侵害するものに当たることは前記のとおりであるから,
原告が上記行為の差止めを求めることは正当な権利の行使に当たるというべ
きであり,これが権利濫用に当たるものとは認められない。
(2)被告らの指摘する諸事情に加え,本件に現れた一切の事情を考慮しても,
原告による本件訴訟の提起が訴権の濫用に当たるとは認められない。
5争点(5)(原告の損害及び損害額)
(1)前記2及び3のとおり,被告Y1が被告ブログ1の利用者に対し原告文
書3を公衆送信した行為及び被告Y2が被告ブログ2において原告文書2及
び3を掲載した行為は,原告の公衆送信権及び公表権を侵害するものである
と認められる。
(2)アしかし,原告は,上記侵害による損害として慰謝料のみを請求してい
るところ(訴状7頁),著作財産権である公衆送信権侵害により,原告に,
慰謝料請求の基礎となるべきような精神的苦痛が生じたものとは認められ
ない。
イまた,公表権は,自己の著作物を公表するか否かを決定し,かつ,公表
する場合における方法・時期等を決定する権利であると解することができ
るところ,原告は,原告文書3は,原告の承諾なしに公表等された場合の
ことも視野に入れて,イメージ効果や社会的影響力も考慮して作成したも
のである旨主張している上(平成24年11月21日付け原告第2準備書
面4頁),原告がインターネット上で公開しているブログ中には,原告が,
被告ブログ1のプロバイダに対し原告文書3の削除を求める仮処分命令申
立てを行ったことに関し,「今回の仮処分申立ては,はっきり言って,新
しい削除仮処分の実験です。すなわち,新しい削除仮処分の類型として,
著作権を理由とした削除の仮処分の申立て方法を試みるために,ちょうど
いい実験台がいたので,ブログに掲載することを見越して,わざとひな型
のないような答弁書を作成して,今回の申立てへと持っていったわけで
す。」と記載していることが認められる(乙1,15)。これに加えて,
原告と被告らは,被告Y1が,被告ブログ1に,原告が代理人を務める会
社に関する記事を掲載したことを発端として,各運営するブログにおいて,
相手方の言動について記載し,これを非難する内容の記事を掲載し合って
おり,被告各記事もその中で掲載されるに至ったものであるとみられるこ
と(乙1,15ないし17)を考慮すれば,原告において,原告文書2及
び3が,被告らのいずれかによりインターネット上に掲載され,公表され
ることを予期していたばかりか,原告において,これを誘引した面もある
ものとみることができるというべきである。
以上の事情に加えて,原告が,慰謝料額の根拠に関し,被告Y1が別訴
事件において主張する精神的苦痛に対する慰謝料と同額である150万円
を下らない旨主張するのみで,原告が精神的苦痛を被ったこと及びその内
容について何ら具体的主張立証をしないことも考慮すれば,原告文書2及
び3の公表により,原告に,慰謝料請求の基礎となるべきような精神的苦
痛が生じたものとは認められない。
ウ以上によれば,原告による公衆送信権及び公表権侵害に基づく慰謝料請
求は理由がない。
第5結論
よって,原告の請求は,被告Y1に対し被告ブログ1において被告記事4及
び5に含まれる本件URLを掲載して使用する行為及び被告Y2に対し被告
ブログ2において被告記事3及び6に含まれる原告文書2及び3を掲載して
使用する行為の差止めを求める限度で理由があるからこれを認容し,その余
の請求は理由がないからいずれも棄却することとし,仮執行宣言については
適切ではないのでこれを付さないこととして,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第29部
裁判長裁判官大須賀滋
裁判官小川雅敏
裁判官森川さつき

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