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平成27年10月22日判決言渡同日原本受領裁判所書記官
平成26年(行ケ)第10197号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成27年9月24日
判決
原告X
同訴訟代理人弁理士木戸基文
被告特許庁長官
同指定代理人栗林敏彦
同千葉成就
同井上茂夫
同根岸克弘
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
特許庁が不服2013-4664号事件について平成26年7月7日にした審決
を取り消す。
第2事案の概要
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成19年4月10日,発明の名称を「ごみ袋兼用レジ袋」とす
る発明(請求項数4)について特許出願(特願2007-124999号。以下
「本願」という。)をし,平成24年11月30日付けで拒絶査定を受けた。そこ
で,原告は,平成25年3月11日,これに対する不服の審判を請求した(甲6~
8)。
(2)特許庁は,前記(1)の審判請求を不服2013-4664号事件として審理
し,平成26年7月7日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書
(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月26日,
原告に送達された。
(3)原告は,平成26年8月21日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提
起した。
2特許請求の範囲の記載
特許請求の範囲の請求項1は,次のとおりである。以下,この請求項1に係る発
明を「本願発明」といい,本願に係る明細書及び特許請求の範囲(甲6)を併せて
「本願明細書等」という。
【請求項1】
レジ袋であって,前記レジ袋が,このレジ袋が自治体指定のごみ袋として利用で
きることを表示する表示部を有することを特徴とするごみ袋兼用レジ袋。
3本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本願
発明は,①下記アの引用例1に記載された発明(以下「引用発明」という。)であ
る,②下記アないしウの引用例1ないし3に記載された発明に,下記エ及びオの引
用例4及び5に記載された公知の技術を適用することにより,本願発明の構成とす
ることは,当業者が容易に推考し得たことであるから,本願発明は,特許法29条
1項3号の規定に該当し,又は,同法29条2項の規定によって,特許を受けるこ
とができない,というものである。
ア引用例1:登録実用新案第3025422号公報(甲1)
イ引用例2:特開2005-47707号公報(甲2)
ウ引用例3:特開2004-26491号公報(甲3)
エ引用例4:特開2002-91314号公報(甲4)
オ引用例5:特開2000-19967号公報(甲5)
(2)本件審決が認定した引用発明及び本願発明と引用発明との一致点は,次の
とおりである。
ア引用発明
スーパーやコンビネーションストア等で手提げ袋として使用されている袋であっ
て,前記袋が,この袋がごみ処理の有料化システムに対応しているごみ袋であるこ
とを表示する表示ラベルを有する袋。
イ本件審決が認定した本願発明と引用発明との一致点
レジ袋であって,前記レジ袋が,このレジ袋が自治体指定のごみ袋として利用で
きることを表示する表示部を有することを特徴とするごみ袋兼用レジ袋。
4取消事由
(1)新規性の判断の誤り(取消事由1)
ア引用発明の認定の誤り
イ一致点の認定の誤り及び相違点の看過
(2)進歩性の判断の誤り(取消事由2)
第3当事者の主張
1取消事由1(新規性の判断の誤り)について
〔原告の主張〕
(1)引用発明の認定の誤り
ア「前記袋が,この袋がごみ処理の有料化システムに対応しているごみ袋であ
ることを表示するラベルを有する袋」と認定したことの誤り
本件審決は,引用発明は,「前記袋が,この袋がごみ処理の有料化システムに対
応しているごみ袋であることを表示するラベルを有する袋」であると認定した。
しかし,引用例1の課題及び作用についての【0003】,【0005】の記載に
よれば,引用例1記載の発明が表示ラベルを袋に貼り付ける構成であることは明白
である。そこで,正確に引用発明を認定すれば,「前記袋が,この袋がごみ処理有
料化システムに対応しているごみ袋であることを表示する表示ラベルを貼り付けら
れた袋」であるから,本件審決による引用発明の認定は誤りである。
イごみ袋としてレジ袋を利用することが記載されている旨認定したことの誤り
(ア)本件審決は,「引用例1の【0012】には,ごみ袋としてレジ袋を利用
することが記載されている。」として,前記第2の3(2)アのとおり,引用発明を認
定した。
(イ)しかし,引用例1の【0012】には,「スーパーやコンビネーションス
トア等で手提げ袋として使用されている炭酸カルシウムを全く含まないポリエチレ
ン製のもの或いはポリプロピレン製のものをごみ袋として流用した場合」と記載さ
れているところ,流用とは,「きまった目的以外のことに融通して使用すること。」
(広辞苑第六版)である。したがって,引用例1の【0012】の上記記載は,レ
ジ袋をその決まった目的であるレジ袋以外のことに,ここでは,レジ袋をレジ袋と
して使わずに,自治体指定のごみ袋として利用していることを示すラベル(シー
ル)を貼るごみ袋として使用することを意味するから,引用例1記載の発明は,ご
み袋としてレジ袋を利用するものではない。
したがって,本件審決の引用発明の認定は誤りである。
(ウ)本願の出願時(平成19年4月10日)の技術常識として,ごみ袋として
ポリ袋(炭酸カルシウムを全く含まないポリエチレン製のもの)が普及していたと
ころ,30%以上の炭酸カルシウムを含有するポリエチレン製のものの推奨が始ま
ったこと,ごみ袋として普及しているポリ袋(炭酸カルシウムを全く含まないポリ
エチレン製のもの)も,自治体指定のごみ袋として指定される可能性が想定できた
こと,レジ袋はほとんど全てポリ袋(ポリエチレン製のもの)であるから,ごみ袋
とレジ袋の違いは炭酸カルシウムの有無であることを考慮すると,引用例1の【0
012】の記載は,炭酸カルシウムを全く含まないポリエチレン製のもの又はポリ
プロピレン製のものをごみ袋として流用した場合にも適用可能であることを開示し
ている。したがって,引用例1のごみ「袋」が,炭酸カルシウムを全く含まないポ
リエチレン製の袋又はポリプロピレン製の袋であることは明白であり,本件審決が,
引用例1の【0002】,【0003】,【0012】の記載から,引用例1のごみ
「袋」が,「スーパーやコンビネーションストア等で手提げ袋として使用されてい
る」「袋」であるとして,引用発明を「スーパーやコンビネーションストア等で手
提げ袋として使用されている袋であって」と認定したことには誤りがある。
(2)一致点の認定の誤り及び相違点の看過
ア引用発明の「表示ラベル」と本願発明の「表示部」とは相違すること
(ア)本件審決は,引用発明の「表示ラベル」は,本願発明の「表示部」に相当
する旨認定した。
(イ)しかし,本願発明は,「前記レジ袋が,このレジ袋が自治体指定のごみ袋
として利用できることを表示する表示部を有する袋」であるところ,本願明細書等
の【0022】,【0024】,【0025】の記載によれば,「表示部を有する」と
は,レジ袋に,このレジ袋が自治体指定のごみ袋として利用できることが印刷され
ていたり,このレジ袋が自治体指定のごみ袋として利用できることを表示するシー
ルを貼る枠があったりと,少なくともレジ袋自体に,このレジ袋が自治体指定のご
み袋として利用できることの表示がされていることである。
これに対して,引用発明は,前記(1)アのとおり,「前記袋が,この袋がごみ処理
有料化システムに対応しているごみ袋であることを表示する表示ラベルを貼り付け
られた袋」であって,表示ラベルはレジ袋とは別の物である。このように,引用発
明の「表示ラベル」は,レジ袋とは別の物であるから,レジ袋自体に表示がされて
いる本願発明の「表示部」とは異なる。
したがって,引用発明は,本願発明のように,レジ袋自体にこのレジ袋が自治体
指定のごみ袋として利用できることを表示する表示部を有するものではないから,
本件審決の前記(ア)の認定は誤りであって,この点は相違点として認定されるべき
である。
(ウ)本願発明は,レジ袋を自治体指定のごみ袋としても利用できるようにした
ものであるから,本願発明のレジ袋をごみ袋として使用したとき,具体的には本願
発明のレジ袋をごみ袋としてごみ集積所に出したときには,現行の自治体指定のご
み袋と同じような形態,より具体的には自治体指定のごみ袋に求められる表示を有
するように創作されたものである。
したがって,本願発明を,シール貼付部にシールを貼った使用形態で認定して,
引用発明と対比すべきではない。
(エ)本願発明のレジ袋が有するのは表示部である。ここで,「部」とは「分け
ること。分けた一区分。」(広辞苑第六版)の意味であるから,表示部はレジ袋を分
けた一区分,すなわちレジ袋自体に表示がされていることをいう。
また,本願の請求項2の表示部は,「このレジ袋が自治体指定のごみ袋として利
用できることを表示するシールを貼る部分」であって,本願の請求項2のシールは
表示部ではない。
さらに,本願明細書等の【0029】,【0030】の記載によれば,本願発明の
表示部が,様々な態様を含み得るとしても,レジ袋自体に表示することに限定され
る。
したがって,本願発明の表示部を有することには,レジ袋とは別の物であるシー
ルにより表示することは含まれない。
(オ)本願発明は,レジ袋が表示部を有することを特徴とするものであり,レジ
袋自体に工夫を凝らしたものである。そこで,本願発明と引用発明との対比に当た
っては,レジ袋に工夫が凝らされているか否かに注目して,本願発明のごみ袋兼用
レジ袋の構成と,引用発明のレジ袋の構成とを対比すべきであるところ,引用発明
のレジ袋は,レジ袋に対して何らの工夫もされていない。
したがって,本願発明のごみ袋兼用レジ袋の構成と,引用発明のレジ袋の構成と
を対比すれば,本願発明は「レジ袋が,この袋が自治体指定のごみ袋として利用で
きることを表示する表示部を有する」点で,引用発明のレジ袋と相違する。
イ引用発明はレジ袋をごみ袋として二次利用するものではないこと
本願発明は,「レジ袋をごみ袋として二次利用できる」(【0014】)ものである
のに対して,引用例1記載の発明は,レジ袋をレジ袋として使わずに,自治体指定
のごみ袋として利用していることを示すラベル(シール)を貼るごみ袋として使用
するものである。したがって,本件審決は,本願発明と引用発明との対比において,
引用発明が,本願発明のように,レジ袋をごみ袋として二次利用するものでないと
いう相違点を看過したものである。
(3)小括
以上によれば,本件審決は,引用発明の認定を誤り,その結果,一致点の認定を
誤り,ひいては相違点を看過したものであるから,取り消されるべきである。
〔被告の主張〕
(1)引用発明の認定について
ア本件審決は,引用例1の【0002】~【0004】,【0012】の記載か
ら,引用例1のごみ「袋」が,「スーパーやコンビネーションストア等で手提げ袋
として使用されている」「袋」であって,この「袋」に貼り着けられた「表示ラベ
ル」が「ごみ処理の有料化システム」に適用されるものであることから,引用発明
を,前記第2の3(2)アのとおり認定した。
引用発明の認定は,引用例の記載から把握できる発明のうち,本願発明との対比
において必要な範囲で認定することができるところ,本件審決は,「表示部」の形
成方法については特定されず,「表示部」を有することが特定されている本願発明
との対比において,引用例1の記載から,どのような手段で「表示ラベル」を形成
したかについてではなく,「袋」が「表示ラベル」を有していることを認定したの
である。
したがって,本件審決の引用発明の認定に誤りはない。
イ原告の主張(1)イについて
本件審決は,引用発明として「ごみ袋としてレジ袋を利用すること」を認定して
いないから,原告の主張は,その前提において失当である。
一般に,スーパーやコンビニで配布されるレジ袋は,消費者が買物をした際,購
入した商品を持ち帰ることを容易にするために,レジにおいてサービスで配布され
るものであり,購入した商品を入れるレジ袋として使わずに,ごみ袋として使うた
めに配布されるものではないから,引用例1の【0012】の「ごみ袋として流用
した場合」とは,スーパーやコンビニのレジで,購入した商品を入れる「レジ袋」
として配布され利用した後,消費者の判断で「ごみ袋」として再利用することを意
味するものと理解するのが妥当である。なお,スーパーやコンビニで多めに袋が配
布された場合に,一部の袋を「レジ袋」として商品を入れて利用する一方,余った
袋を未利用のまま持ち帰り,後に「ごみ袋」として利用する形態も想定し得るとこ
ろ,そのような形態も「ごみ袋として流用した場合」に含まれるのは当然である。
よって,引用例1には,ごみ袋としてレジ袋を利用することが記載されているの
ではなく,レジ袋をレジ袋として使わずにごみ袋として使用することが記載されて
いるとする原告の主張は,引用例1の記載を正解しないものであり,失当である。
したがって,本件審決の引用発明の認定に誤りはない。
(2)一致点及び相違点について
ア本願の請求項2に係る発明を包含する請求項1に係る発明(本願発明)の
「自治体指定のごみ袋として利用できることを表示する表示部を有すること」には,
請求項2で特定される「自治体指定のごみ袋として利用できることを表示するシー
ルを貼る部分」を有する態様だけではなく,「表示部」としての機能を有する,そ
れ以外の様々な態様も含み得るものであり,その様々な態様には,ごみ袋に貼り付
けたシールにより表示することも含まれる。本願明細書等の【0022】,【002
4】,【0025】に,実施例として,レジ袋が自治体指定のごみ袋として利用でき
ることが印刷されている態様と,自治体指定のごみ袋として利用できることを表示
するシールSを貼る部分として枠が囲まれている態様が示されているとしても,
「表示部」として,ごみ袋に貼り付けたシールによる表示を排除する記載もなく,
この2つの実施例の例示をもって,「自治体指定のごみ袋として利用できることを
表示する表示部を有すること」を,レジ袋自体に表示することに限定して理解しな
ければならない理由はない。
そして,引用発明の認定に誤りがないことは,前記(1)アのとおりである。
そうすると,引用発明の「表示ラベル」も,本願の請求項2の「シール」と同様
に,袋に貼り付けて表示部を形成するものであることから,引用発明の「表示ラベ
ル」による表示は,本願発明の「自治体指定のごみ袋として利用できることを表示
する表示部を有すること」に包含される態様に含まれるものであり,引用発明の
「表示ラベル」が,本願発明の「表示部」に相当するとした本件審決の認定に誤り
はない。
イ原告の主張(2)イについて
前記(1)イのとおり,引用発明の「スーパーやコンビネーションストア等で手提
げ袋として使用されている袋」は,スーパーやコンビニのレジで,購入した商品を
入れる「レジ袋」として配布され利用された後,消費者の判断で「ごみ袋」として
再利用されるものと理解するのが自然であり,原告の,レジ袋をレジ袋として使わ
ずにごみ袋として使用するものであるとの主張は,レジ袋の通常の使用形態に基づ
かない主張であって失当である。
したがって,本件審決は,本願発明と引用発明との対比において,レジ袋をごみ
袋として二次利用するものではないという相違点を看過したものではなく,誤りは
ない。
2取消事由2(進歩性の判断の誤り)について
〔原告の主張〕
(1)本件審決は,引用例1ないし3に記載された「ごみ袋として利用するレジ
袋」に引用例4及び5に記載された「地方自治体のゴミ処理の回収料金を支払い済
みであり,自治体が定めた適正なごみ袋であることを示すラベル」を貼付すること
により,本願発明の構成とすることは,当業者が容易に推考し得たことである,と
判断した。
(2)しかし,本願発明の構成は,「レジ袋が,このレジ袋が自治体指定のごみ袋
として利用できることを表示する表示部を有する(レジ袋自体に表示する)」もの
であって,レジ袋自体に工夫を凝らしたものである。
これに対して,引用例2の【0001】,【0005】の記載及び引用例3の【0
001】の記載によれば,引用例2及び3に記載された「ごみ袋として利用するレ
ジ袋」は,レジ袋をごみ箱として利用するためのスタンドに関する発明であり,レ
ジ袋をそのままゴミ袋として再利用するものであり,レジ袋を自治体指定のごみ袋
として利用するためにレジ袋自体に工夫を凝らす着想がない。
また,引用例1の【0001】,【請求項1】の記載,引用例4及び5の記載によ
れば,引用例1の「ごみ袋として利用するレジ袋」と,引用例4及び5の「ラベ
ル」は,いずれもラベルに関する発明であり,ラベルはレジ袋とは別の物であるか
ら,レジ袋を自治体指定のごみ袋として利用するためにレジ袋自体に工夫を凝らす
着想がない。
したがって,引用例1ないし3に記載された「ごみ袋として利用するレジ袋」に,
引用例4及び5に記載された「地方自治体のゴミ処理の回収料金を支払い済みであ
り,自治体が定めた適正なごみ袋であることを示すラベル」を貼付しても,文字通
りレジ袋にラベルを貼り付ける構成になるにすぎず,本願発明の「レジ袋が,この
レジ袋が自治体指定のごみ袋として利用できることを表示する表示部を有する(レ
ジ袋自体に表示する)」構成にはなり得ない。
よって,本件審決の前記(1)の判断は誤りである。
〔被告の主張〕
本願発明の「自治体指定のごみ袋として利用できることを表示する表示部を有す
ること」について,レジ袋自体に,このレジ袋が自治体指定のごみ袋として利用で
きることの表示がされていることと理解しなければならない理由がないことは,前
記1の〔被告の主張〕(2)アのとおりである。そうすると,本件審決の進歩性に係
る判断に誤りはない。
第4当裁判所の判断
1本願発明について
(1)本願明細書等(甲6)には,おおむね,次の記載がある(下記記載中に引
用する図1ないし3は別紙1を参照。)。
ア特許請求の範囲
【請求項1】
レジ袋であって,前記レジ袋が,このレジ袋が自治体指定のごみ袋として利用で
きることを表示する表示部を有することを特徴とするごみ袋兼用レジ袋。
【請求項2】
前記表示部が,このレジ袋が自治体指定のごみ袋として利用できることを表示す
るシールを貼る部分であることを特徴とする請求項1に記載のごみ袋兼用レジ袋。
イ技術分野
【0001】この発明は,レジ袋に関し,特に自治体指定のごみ袋としても利用で
きるごみ袋兼用レジ袋に関する。
ウ背景技術
【0002】一般的に,コンビニエンスストアやスーパーマーケットなどの小売店
において,レジスター(以下「レジ」という。)で買物客に渡される,買物をした
持ち帰り商品を入れる袋(以下「レジ袋」という。)として,レジ袋の一または複
数の面に小売店名を印刷したものが用いられている。
【0004】さらに,一般的に,商品を持ち帰るために使用されたレジ袋は,家庭
においてごみ袋として二次利用されている。
【0005】一方,近年,ごみの減量化を図るために,ごみの回収を自治体指定の
ごみ袋に限定し,ごみ袋を有料にする自治体が増えている。
エ発明が解決しようとする課題
【0007】また,ごみの回収を自治体指定のごみ袋に限定し,すなわちレジ袋で
のごみ出しを禁止してごみ袋を有料にする方法では,従来からごみ袋として二次利
用されていたレジ袋がごみとして捨てられることになる。つまり,従来からごみ袋
として二次利用されていたレジ袋が他のごみと共にごみ袋に入れられてごみとして
回収されるために,レジ袋の分だけごみの量が増えることになる。
【0008】さらに,ごみの回収を有料にする場合には,ごみ回収料金の支払いの
有無をごみ回収のときに容易に確認できることが望まれている。
【0009】そこで,この発明では,前記した問題を解決し,自治体指定のごみ袋
としても利用できるごみ袋兼用レジ袋を提供することを目的とする。
オ発明の効果
【0014】請求項1に係る発明によれば,レジ袋をこのレジ袋が自治体指定のご
み袋として利用できることを表示する表示部を有して構成したので,ごみの回収を
自治体指定のごみ袋に限定している自治体においても,レジ袋をごみ袋として二次
利用できる。
【0015】請求項2に係る発明によれば,表示部をこのレジ袋が自治体指定のご
み袋として利用できることを表示するシールを貼る部分として構成したので,例え
ば複数の自治体において営業を行っている小売店では,レジ袋を自治体ごとに変更
することなく,シールを自治体ごとに変更することで容易に対応できる。また,表
示部をシールを貼る部分として構成したので,その部分にシールが貼られているか
を確認すれば,袋全体を確認することなく自治体指定のごみ袋かを容易に確認でき
る。
カ発明を実施するための最良の形態
【0018】次に,この発明の実施形態について,適宜図面を参照しながら詳細に
説明する。図1は,この発明に係るごみ袋兼用レジ袋の斜視図である。図1に示す
ように,この発明に係るごみ袋兼用レジ袋1では,ごみ袋兼用レジ袋1の幅広面2
にこのレジ袋が自治体指定のごみ袋として利用できることを表示する表示部2a
(以下「ごみ袋兼用表示部2a」ともいう。)を有している。
【0019】ごみ袋兼用レジ袋1は,買物をした持ち帰り商品を入れる袋形の入れ
物であって,開口側の両側部に輪形の把持部3,3を有し,開口側の中央部に一対
の短冊形の結束部4,4を有している。そして,ごみ袋兼用レジ袋1には,その幅
広面2にこのレジ袋が自治体指定のごみ袋として利用できることを表示する表示部
2a…と,買物をした小売店名を表示する店名表示部2bを有している。
【0020】ごみ袋兼用表示部2aは,このレジ袋が自治体指定のごみ袋として利
用できることを表示する部分であって,ここでは幅広面2の一つの面の開口側に位
置している。
【0022】以上のように構成されたごみ袋兼用レジ袋1では,ごみ袋兼用表示部
2aにこのレジ袋が自治体指定のごみ袋として利用できることと,このレジ袋がご
み回収料金を支払い済みであることが印刷されている。…
【0023】図2は,この発明に係るごみ袋兼用レジ袋のごみ袋としての使用状態
を示した斜視図である。図2に示すように,この発明に係るごみ袋兼用レジ袋1で
は,ごみ袋兼用表示部2aにこのレジ袋が自治体指定のごみ袋として利用できるこ
とが印刷されていることで,ごみの回収を自治体指定のごみ袋に限定している自治
体においても,レジ袋をごみ袋として二次利用できる。…
【0024】続いて,この発明の他の実施形態に係るごみ袋兼用レジ袋1について,
主に相違点を説明する。図3は,この発明に係るごみ兼用レジ袋の他の実施形態の
斜視図である。図3に示すように,この発明の他の実施形態に係るごみ袋兼用レジ
袋1では,幅広面2にこのレジ袋が自治体指定のごみ袋として利用できることを表
示するシールSを貼る表示部12a(以下「シール貼付部12a」という。)を有
している。
【0025】シール貼付部12aは,このレジ袋が自治体指定のごみ袋として利用
できることを表示するシールSを貼る部分であって,ここでは幅広面2の一つの面
の開口側の位置に,枠で囲まれている。
【0026】以上のように構成された他の実施形態に係るごみ袋兼用レジ袋1では,
図3に示すように,シール貼付部12aにこのレジ袋が自治体指定のごみ袋として
利用できることを表示するシールSを貼ることで,ごみの回収を自治体指定のごみ
袋に限定している自治体においても,レジ袋をごみ袋として二次利用できる。
(2)前記(1)の記載によれば,本願発明の概要は,以下のようなものであると認
められる。
本願発明は,自治体指定のごみ袋としても利用できるごみ袋兼用レジ袋に関する
(【0001】)。
従来,コンビニエンスストア等の小売店において,レジで買物客に渡される,買
物をした持ち帰り商品を入れる袋(レジ袋)は,家庭においてごみ袋として二次利
用されているところ,近年,ごみの減量化を図るために,ごみの回収を自治体指定
のごみ袋に限定し,ごみ袋を有料にする自治体が増えている(【0002】,【00
04】,【0005】)。
しかしながら,自治体指定のごみ袋に限定する方法では,従来からごみ袋として
二次利用されていたレジ袋が,他のごみとともに,(自治体指定の)ごみ袋に入れ
られてごみとして回収されるため,レジ袋の分だけごみの量が増えることになると
いう問題がある。さらに,ごみの回収を有料にする場合には,ごみ回収料金の支払
の有無をごみ回収のときに容易に確認できることが望まれている(【0007】,
【0008】)。
そこで,本願発明は,このような問題を解決するために,自治体指定のごみ袋と
しても利用できるごみ袋兼用レジ袋を提供することを目的として,レジ袋が自治体
指定のごみ袋として利用できることを表示する表示部を有するごみ袋兼用レジ袋と
いう構成としたものである(【0009】,【請求項1】)。
2引用発明について
(1)引用例1(甲1)には,おおむね,次の記載がある(下記記載中に引用す
る図1は別紙2を参照。)。
ア考案の属する技術分野
【0001】本考案は,ごみ処理の有料化システムに適用することができ,偽造防
止機能及び不正防止機能を有するごみ袋用表示ラベルに関する。
イ従来の技術
【0002】近年,国及び地方自治体にとってごみ処理の問題は極めて深刻なもの
となっている。…
現在,東京都では30%以上の炭酸カルシウムを含有するポリエチレン製のごみ
袋の使用を推奨しているが,事業系ごみの全面有料化にあたって,この袋にごみを
収納してごみ集積所に出す際にラベルを貼着し,このラベルにそのごみを排出した
事業者名を記載し,排出したごみに応じた処理料金を請求する方式が採られるよう
である。また,袋の大きさやごみの種類等に応じて貼着するラベルを色分けしたり
或いは必要な表示を記載し,そのラベルの色や表示情報を識別することによりごみ
処理料金の算出,料金請求等を容易にすることが検討されているようである。
ウ考案が解決しようとする課題
【0003】しかし,前記ラベルの接着力が充分でない場合には,清掃局がごみを
収集する以前にラベルがごみ袋から剥がれたり,ラベルが剥がれて他のごみ袋に転
着する可能性があり,適正なシステムの運用に支障を生ずる虞がある。
さらに,通常の取扱いにおいてはラベルがごみ袋から剥れることがなくても,不
正な意図をもってラベルを剥がし,剥がしたラベルを別のごみ袋に転用するなどの
偽造行為,不正行為がなされると,適正な規制に基づいてごみ出しを行っている事
業者に著しい不利益が与えられるものとなる。
そして,上述のようなラベルの剥がれや不正行為がなされると,システムの信頼
性を損なう虞があり,システムの運用にも支障を生ずるものとなる。
したがって,ごみ袋に一端貼り付けられたならば,剥離しようとしてもできない
か,若しくはラベル基材やごみ袋が破損または破壊してしまって容易に不正行為が
なされたか否かを判定でき,そのことにより不正行為を実質的に防止できるような
ごみ袋用の表示ラベルが要望されている。
エ課題を解決するための手段
【0004】本考案は上記に鑑み提案されたもので,ごみを収納したごみ袋の収集
に際し,ごみの種類や大きさ等を表示するラベルであり,ラベル基材の片面に,ラ
ベル基材またはごみ袋の強度と同等か,またはそれ以上の見掛け上の粘着力を有す
る粘着層を形成し,前記粘着層に剥離紙を貼合してなること…を特徴とする。
オ作用
【0005】本考案のごみ袋用表示ラベルは,上記構成を有するので,ごみ袋に一
旦貼着したならば,剥離しようとしてもできないか,若しくはラベル基材やごみ袋
が破損してしまうため,ラベルを転用する偽造行為,不正行為などを確実に防止す
ることができる。
カ考案の実施の形態
【0006】本考案のごみ袋用表示ラベル1は,ラベル基材2の片面に粘着層を形
成し,前記粘着層に剥離紙を貼合した構成であり,図1にはこの表示ラベル1(勿
論剥離紙を剥がして)を炭酸カルシウムを30%以上含有するポリエチレン製のご
み袋3に貼着した状態を示している。
【0007】本考案の表示ラベル1を作製する一例を示すと,まず剥離紙の表面に
均一な厚みの粘着層を塗布,形成させた後,ラベル基材2を重合させてラベルを製
造する(転写方式)。また,ラベル基材2の裏面に均一な厚みの粘着層を塗布,形
成させた後,或いは剥離紙を重合させてラベルを製造する(直写方式)ようにして
も良い。
次に,所定の色や必要な表示等をラベル基材2の表面に印刷する。印刷する色や
必要な表示等に関しては,システムを設定する地方自治体,或いは委託された業者
の決定に基づいて行うが,文字や枠,デザイン,色,使用するインク,印刷方式等
を制限するものではなく,或いは印刷ばかりでなく,箔押やシボ印刷等の型押し加
工を行うようにしても良い。
その後,所定の大きさに断裁する。…
【0009】一方,本考案の表示ラベル1を貼着するごみ袋3は,炭酸カルシウム
を30%含有するポリエチレン製のものでは縦方向1800kgf/25mm巾,
横方向1400kgf/25mm巾の引張強度を有するが,これらの数値は引張り
時の破断強度であるから,実際上はそれよりも小さい力で破断するし,極めて弱い
力で容易に伸張してしまう(回復しない歪みが残る。)。
【0010】前記ごみ袋(炭酸カルシウムを30%以上含有するポリエチレン製ご
み袋)を被着体とし,これに対する前記本考案の表示ラベルの常態粘着力をJIS
Z1538,JISZ0237の規定により測定すると,4kgf/25mm巾前
後でごみ袋が破断して測定ができない。…また,ごみ袋を炭酸カルシウムを全く含
有しないポリエチレン製のもの,或いはポリプロピレン製のもの,或いは再生紙か
らなるものに代えて測定しても同様な結果となった。
【0011】これらの試験から明らかなように,本考案の表示ラベルは,ごみ袋に
一旦貼着したならば,無理に剥離しようとしてもラベル基材やごみ袋が破損してし
まうため,ラベルを転用する偽造行為,不正行為などを確実に防止できる。
【0012】また,本考案の表示ラベルは,前記のように炭酸カルシウムを30%
以上含有するポリエチレン製のごみ袋だけでなく,スーパーやコンビネーションス
トア等で手提げ袋として使用されている炭酸カルシウムを全く含まないポリエチレ
ン製のもの或いはポリプロピレン製のものをごみ袋として流用した場合にも適用可
能であり,勿論再生紙からなるごみ袋にも適用可能であるため,どのようなごみ処
理の有料化システム,或いはごみ袋内に収納されたごみの判別システム等にも適用
することができる。
キ考案の効果
【0014】以上要するに,本考案の表示ラベルは,ラベル基材の片面に,ラベル
基材またはごみ袋の強度と同等か,またはそれ以上の見掛け上の粘着力を有する粘
着層を形成してなるので,ごみ袋に一旦貼着したならば,剥離しようとしてもでき
ず,不正な意図をもってラベルを無理に剥がそうとするとラベル基材またはごみ袋
が破損したり破壊する。そのため,清掃局がごみを収集する以前にラベルがごみ袋
から剥がれたり,ラベルが剥がれて他のごみ袋に転着する虞もないし,偽造行為や
不正行為が行なわれたことが容易に判定でき,実質的にこれらの行為を防止するこ
ともできる。
【0015】したがって,ごみ処理の有料化システムに本考案の表示ラベルを適用
しても,需要者に不利益を与えることがなく,システムの信頼性を損なうこともな
く,安定なシステムの運用を実施することができる。…
(2)前記(1)の記載によれば,引用発明の概要は,以下のようなものであると認
められる。
引用発明は,ごみ処理の有料化システムに適用することができ,偽造防止機能及
び不正防止機能を有するごみ袋用表示ラベルに関する(【0001】)。
現在,東京都では30%以上の炭酸カルシウムを含有するポリエチレン製のごみ
袋の使用を推奨しているが,事業系ごみの全面有料化に当たって,この袋にごみを
収納してごみ集積所に出す際にラベルを貼着し,このラベルにそのごみを排出した
事業者名を記載し,排出したごみに応じた処理料金を請求する方式や,袋の大きさ
やごみの種類等に応じて貼着するラベルを色分けしたり,又は必要な表示を記載し,
そのラベルの色や表示情報を識別することによりごみ処理料金の算出,料金請求等
を容易にすることが検討されている(【0002】)。
しかし,ラベルの接着力が充分でない場合には,清掃局がごみを収集する以前に
ラベルがごみ袋から剥がれたり,ラベルが剥がれて他のごみ袋に転着する可能性が
あって,適正なシステムの運用に支障を生ずる虞があり,さらに,不正な意図をも
ってラベルを剥がし,剥がしたラベルを別のごみ袋に転用するなどの偽造行為,不
正行為がなされると,適正な規制に基づいてごみ出しを行っている事業者に著しい
不利益が与えられるものとなる。
したがって,ごみ袋にいったん貼り付けられたならば,剥離しようとしてもでき
ないか,又はラベル基材やごみ袋が破損または破壊してしまって容易に不正行為が
されたか否かを判定でき,そのことにより不正行為を実質的に防止できるようなご
み袋用の表示ラベルが要望されている(【0003】)。
そこで,引用発明は,上記に鑑み提案されたもので,ごみを収納したごみ袋の収
集に際し,ごみの種類や大きさ等を表示するラベルであり,ラベル基材の片面に,
ラベル基材又はごみ袋の強度と同等か,又はそれ以上の見掛け上の粘着力を有する
粘着層を形成し,前記粘着層に剥離紙を貼合してなるごみ袋用表示ラベルとしたも
のである(【0004】)。
そのため,引用発明のごみ袋用表示ラベルは,ごみ袋にいったん貼着したならば,
剥離しようとしてもできないか,又はラベル基材やごみ袋が破損してしまうため,
ラベルを転用する偽造行為,不正行為などを確実に防止することができる(【00
05】)。
3取消事由1(新規性の判断の誤り)について
(1)引用発明の認定について
ア本件審決の引用発明の認定について
引用例1は,考案の名称を「ごみ袋用表示ラベル」とするものである。そして,
引用例1の考案の実施の形態の【0009】ないし【0012】の記載によれば,
引用例1において,「ごみ袋用表示ラベル」である「表示ラベル」は,「ごみ袋」に
貼着することを前提とするものであるところ,炭酸カルシウムを30%以上含有す
るポリエチレン製のごみ袋以外にも,スーパーやコンビネーションストア等で手提
げ袋として使用されている炭酸カルシウムを全く含まないポリエチレン製のもの又
はポリプロピレン製のものをごみ袋として流用した場合にも適用可能であり,さら
には,再生紙からなるごみ袋にも適用可能であることが理解できる。
そうすると,引用例1の【0012】の「スーパーやコンビネーションストア等
で手提げ袋として使用されている炭酸カルシウムを全く含まないポリエチレン製の
もの或いはポリプロピレン製のものをごみ袋として流用した場合」とは,本来の使
用目的が「ごみ袋」ではない「スーパーやコンビネーションストア等で手提げ袋と
して使用されている袋」を,「ごみ袋」という使用目的で流用した場合を意味する
ことは明らかであり,かかる場合において,「表示ラベル」(ごみ袋用表示ラベル)
を「スーパーやコンビネーションストア等で手提げ袋として使用されている袋」に
貼着することが可能であることが理解できる。
さらに,引用例1の【0012】には,「表示ラベル」を「ごみ袋」に貼着する
と,「ごみ処理の有料化システム」に適用できることが記載されている。そうする
と,上記のとおり,本来の使用目的が「ごみ袋」ではない「スーパーやコンビネー
ションストア等で手提げ袋として使用されている袋」も,「ごみ袋」という使用目
的で流用(使用)することができるのであるから,「表示ラベル」を貼着した「ス
ーパーやコンビネーションストア等で手提げ袋として使用されている袋」は,「ご
み処理の有料化システムに対応しているごみ袋であることを表示する表示ラベルを
有する袋」であるということができる。
以上によれば,引用発明は,「スーパーやコンビネーションストア等で手提げ袋
として使用されている袋であって,前記袋が,この袋がごみ処理の有料化システム
に対応しているごみ袋であることを表示する表示ラベルを有する袋。」と認定する
ことができるから,本件審決による前記第2の3(2)アの引用発明の認定に誤りは
ない。
イ原告の主張について
(ア)原告は,引用例1の課題及び作用についての【0003】,【0005】の
記載によれば,引用例1記載の発明が表示ラベルを袋に貼り付ける構成であること
は明白であり,正確に引用発明を認定すれば,「前記袋が,この袋がごみ処理有料
化システムに対応しているごみ袋であることを表示する表示ラベルを貼り付けられ
た袋」である旨主張する。
しかし,前記アのとおり,引用例1記載の「スーパーやコンビネーションストア
等で手提げ袋として使用されている袋」は,「表示ラベル」を貼着すると,「ごみ処
理の有料化システム」に適用できるのであるから,「ごみ処理の有料化システム」
に適用できる「スーパーやコンビネーションストア等で手提げ袋として使用されて
いる袋」は,「表示ラベル」を貼り付けられた袋であるといえるものの,原告主張
に係る「表示ラベルを貼り付けられた」とは,「袋」に対する「表示ラベル」の形
成方法を説明したものにすぎず,「袋」の態様としては,「表示ラベルを有する袋」
であることに変わりはない。
そして,引用発明の認定は,引用例の記載から把握できる発明のうち,本願発明
との対比において必要な範囲で認定すれば足りるところ,本願発明においては,
「前記レジ袋が,このレジ袋が自治体指定のごみ袋として利用できることを表示す
る表示部を有する」として,「袋」が「表示部」を有することが特定されているだ
けで,表示部の形成方法については特定されていないのであるから,引用発明の認
定に当たっても,表示ラベルの形成方法として「表示ラベルを貼り付けられた」こ
とを特定する必要はなく,「袋」が「表示ラベルを有する」ことを特定すれば足り
る。
したがって,原告の上記主張は,採用することができない。
(イ)原告は,引用例1の【0012】には,「スーパーやコンビネーションス
トア等で手提げ袋として使用されている炭酸カルシウムを全く含まないポリエチレ
ン製のもの或いはポリプロピレン製のものをごみ袋として流用した場合」と記載さ
れていること,流用とは,「きまった目的以外のことに融通して使用すること。」で
あることから,引用例1の【0012】の上記記載は,レジ袋をその決まった目的
であるレジ袋以外のことに,ここでは,レジ袋をレジ袋として使わずに,自治体指
定のごみ袋として利用していることを示すラベル(シール)を貼るごみ袋として使
用することを意味するものであって,引用例1記載の発明は,ごみ袋としてレジ袋
を利用するものではない旨主張する。
しかし,引用例1の【0012】の「スーパーやコンビネーションストア等で手
提げ袋として使用されている炭酸カルシウムを全く含まないポリエチレン製のもの
或いはポリプロピレン製のもの」とは,前記アのとおり,「スーパーやコンビネー
ションストア等で手提げ袋として使用されている袋」である。そして,スーパーや
コンビネーションストア等がレジを備えていることは当然であって,レジにおいて,
消費者が購入した商品を入れる手提げ袋は「レジ袋」といえるから,「スーパーや
コンビネーションストア等で手提げ袋として使用されている袋」が「レジ袋」に相
当することは明らかである。
そして,「流用」とは,広辞苑第六版によれば,「きまった目的以外のことに融通
して使用すること」を意味するところ,決まった目的に使用してその目的を達成し
た後に,「きまった目的以外のことに融通して使用すること」もまた,「流用」の概
念に含まれるというべきである。したがって,引用例1の「スーパーやコンビネー
ションストア等で手提げ袋として使用されている炭酸カルシウムを全く含まないポ
リエチレン製のもの或いはポリプロピレン製のものをごみ袋として流用した場合」
との記載は,「スーパーやコンビネーションストア等で手提げ袋として使用されて
いる袋」を「レジ袋」として使用した後に,「ごみ袋」として使用する場合をも包
含するものである(なお,「スーパーやコンビネーションストア等で手提げ袋とし
て使用されている袋」,いわゆる「レジ袋」を「ごみ袋」として使用することは,
甲2の【0005】や甲3の【0001】に記載されているように,一般的に行わ
れていることである。)。
したがって,原告の上記主張は,採用することができない。
(ウ)原告は,本願の出願時(平成19年4月10日)の技術常識として,ごみ
袋としてポリ袋(炭酸カルシウムを全く含まないポリエチレン製のもの)が普及し
ていたところ,30%以上の炭酸カルシウムを含有するポリエチレン製のものの推
奨が始まったこと,ごみ袋として普及しているポリ袋(炭酸カルシウムを全く含ま
ないポリエチレン製のもの)も,自治体指定のごみ袋として指定される可能性が想
定できたこと,レジ袋はほとんど全てポリ袋(ポリエチレン製のもの)であって,
ごみ袋とレジ袋の違いは炭酸カルシウムの有無であることを考慮すると,引用例1
の【0012】の記載は,炭酸カルシウムを全く含まないポリエチレン製のもの又
はポリプロピレン製のものをごみ袋として流用した場合にも適用可能であることを
開示しているのであって,引用例1のごみ「袋」は,炭酸カルシウムを全く含まな
いポリエチレン製の袋又はポリプロピレン製の袋であることは明白であるから,本
件審決が,引用例1の【0002】,【0003】,【0012】の記載から,引用例
1のごみ「袋」が,「スーパーやコンビネーションストア等で手提げ袋として使用
されている」「袋」であるとして,引用発明を「スーパーやコンビネーションスト
ア等で手提げ袋として使用されている袋であって」と認定したことには誤りがある
旨主張する。
原告の上記主張の趣旨は必ずしも明らかではないが,仮に原告主張のとおり,本
願の出願当時,レジ袋はほとんど全てポリ袋(ポリエチレン製のもの)であって,
ごみ袋とレジ袋の違いは炭酸カルシウムの有無であるとすると,引用例1の【00
12】の「スーパーやコンビネーションストア等で手提げ袋として使用されている
炭酸カルシウムを全く含まないポリエチレン製のもの或いはポリプロピレン製のも
の」とは,「レジ袋」を意味することになる。そうすると,引用例1の【001
2】には,引用例1記載の表示ラベルは,上記「レジ袋」を「ごみ袋として流用し
た場合にも適用可能」であることが記載されているのであるから,本件審決が,引
用発明を「スーパーやコンビネーションストア等で手提げ袋として使用されている
袋であって,前記袋が,…ごみ袋であることを表示する表示ラベルを有する袋」と
認定したことに誤りはないことになる。
したがって,原告の上記主張は,失当というほかない。
ウ小括
以上によれば,本件審決による引用発明の認定に誤りはない。
(2)一致点の認定及び相違点の認定について
ア本願発明の「表示部」について
前記1(1)アの特許請求の範囲請求項1及び2の記載によれば,本願発明(請求
項1)において,「表示部」とは,「前記レジ袋が,このレジ袋が自治体指定のごみ
袋として利用できることを表示する」ものであることが特定されているのみであっ
て,「レジ袋が自治体指定のごみ袋として利用できることを表示する」ものであれ
ば,「表示部」の形態として,レジ袋自体に自治体指定のごみ袋として利用できる
ことを直接印刷することにより表示する形態だけでなく,【請求項1】を引用する
【請求項2】で規定されているように,「自治体指定のごみ袋として利用できるこ
とを表示するシール」を貼着することにより表示する形態をも包含するものである
と解される。
また,本願明細書等の【0018】ないし【0023】の記載によれば,レジ袋
自体に自治体指定のごみ袋として利用できることを直接印刷することによって,ご
み袋兼用レジ袋として,レジ袋をごみ袋として二次利用できることが理解できる。
さらに,本願明細書等の【0024】ないし【0026】には,【請求項1】を引
用する【請求項2】に対応する実施形態として,シールを貼る前のレジ袋が,自治
体指定のごみ袋として利用できることを表示するシールを貼ることで,ごみ袋兼用
レジ袋として,レジ袋をごみ袋として二次利用できることが理解できる。
そうすると,本願明細書等の発明の詳細な説明を参酌しても,本願発明の「表示
部」については,「レジ袋自体に自治体指定のごみ袋として利用できることを直接
印刷することにより表示する形態」及び「自治体指定のごみ袋として利用できるこ
とを表示するシールを貼着することにより表示する形態」の二つの形態が記載され
ているということができる。
したがって,本願発明の「表示部」とは,「レジ袋自体に自治体指定のごみ袋と
して利用できることを直接印刷することにより表示する形態」だけでなく,「自治
体指定のごみ袋として利用できることを表示するシールを貼着することにより表示
する形態」も含むものと解するのが相当である。
イ本願発明と引用発明との対比について
(ア)前記(1)イ(イ)のとおり,スーパーやコンビネーションストア等がレジを
備えていることは当然であり,レジにおいて,消費者が購入した商品を入れる手提
げ袋は「レジ袋」といえるから,引用発明の「スーパーやコンビネーションストア
等で手提げ袋として使用されている袋」は,「レジ袋」に相当する。
(イ)引用発明の「ごみ処理の有料化システム」は,東京都等の「自治体」が運
用するものであり(引用例1の【0002】),「表示ラベル」は,「ごみを収納した
ごみ袋の収集に際し,ごみの種類や大きさ等を表示する」ものである(引用例1の
【請求項1】)から,本願発明の「自治体指定のごみ袋として利用できることを表
示する」に相当する。
また,引用発明の「表示ラベル」は,「本考案のごみ袋用表示ラベル1は,ラベ
ル基材2の片面に粘着層を形成し,前記粘着層に剥離紙を貼合した構成」(引用例
1の【0006】)であるから,「シール」に相当する。
(ウ)引用発明では,レジ袋(「スーパーやコンビネーションストア等で手提げ
袋として使用されている袋」)の所定の部位に「表示ラベル」(シール)を貼着する
ことにより,レジ袋が,自治体指定のごみ袋として利用できることを表示している
ということができる。
そうすると,前記アのとおり,本願発明の「表示部」は,「自治体指定のごみ袋
として利用できることを表示するシール」を貼着することにより表示する形態も含
むものであるから,引用発明の「表示ラベル」は,本願発明の「表示部」に相当す
る。
そして,引用発明において,表示ラベルを有する袋(表示ラベルを貼着した袋)
は,レジ袋をごみ袋として利用できるものであるから,本願発明の「ごみ袋兼用レ
ジ袋」に相当する。
(エ)前記(ア)ないし(ウ)のとおり,本願発明と引用発明とを対比すると,両者
の構成に差異はないから,本願発明と引用発明とは同一である。
したがって,本件審決による本願発明と引用発明との対比の認定判断に誤りはな
い。
ウ原告の主張について
(ア)原告は,本願発明の「表示部を有する」とは,レジ袋に,このレジ袋が自
治体指定のごみ袋として利用できることが印刷されていたり,このレジ袋が自治体
指定のごみ袋として利用できることを表示するシールを貼る枠があったりと,少な
くともレジ袋自体に,このレジ袋が自治体指定のごみ袋として利用できることの表
示がされていることであるのに対して,引用発明は,「前記袋が,この袋がごみ処
理有料化システムに対応しているごみ袋であることを表示する表示ラベルを貼り付
けられた袋」であって,表示ラベルはレジ袋とは別の物であり,レジ袋自体に表示
がされている本願発明の「表示部」とは異なるところ,引用発明はかかる表示部を
有するものではないから,本件審決の一致点の認定は誤りであって,この点は相違
点として認定されるべきである旨主張する。
しかし,本願発明において「表示部」は,「前記レジ袋が,このレジ袋が自治体
指定のごみ袋として利用できることを表示する表示部」と特定されているだけであ
って,レジ袋自体に表示がされていることが特定されているものではないから,原
告の上記主張は,特許請求の範囲の記載に基づくものではない。
そして,前記アのとおり,本願発明の「表示部」は,「レジ袋自体に自治体指定
のごみ袋として利用できることを直接印刷することにより表示する形態」だけでな
く,「自治体指定のごみ袋として利用できることを表示するシールを貼着すること
により表示する形態」も含むものであるから,本願発明は,引用発明の「ごみ処理
の有料化システムに対応しているごみ袋であることを表示する表示ラベルを有する
袋」を含むものである。
したがって,原告の上記主張は,採用することができない。
(イ)原告は,本願発明は,レジ袋を自治体指定のごみ袋としても利用できるよ
うにしたものであって,本願発明のレジ袋をごみ袋として使用したとき,具体的に
は本願発明のレジ袋をごみ袋としてごみ集積所に出したときには,現行の自治体指
定のごみ袋と同じような形態,より具体的には自治体指定のごみ袋に求められる表
示を有するように創作されたものであるから,本願発明を,シール貼付部にシール
を貼った使用形態で認定して,引用発明と対比すべきではない旨主張する。
原告の上記主張の趣旨は必ずしも明らかではないが,本願発明は,レジ袋をごみ
袋として使用したときとか,レジ袋をレジで配布したときというように,レジ袋の
使用時期及び当該使用時期における使用目的に応じて,レジ袋の構成を特定するも
のではない。そして,本願明細書等の【0015】には,「また,表示部をシール
を貼る部分として構成したので,その部分にシールが貼られているかを確認すれば,
袋全体を確認することなく自治体指定のごみ袋かを容易に確認できる。」と記載さ
れているように,シールが貼られていることによって,自治体指定のごみ袋か否か
を容易に確認できるのであるから,シールを貼った使用形態を除外して,本願発明
を認定すべき理由がない。
したがって,原告の上記主張は,失当というほかない。
(ウ)a原告は,本願発明のレジ袋が有するのは表示部であるところ,「部」と
は「分けること。分けた一区分。」の意味であるから,表示部はレジ袋を分けた一
区分,すなわちレジ袋自体に表示がされているものであって,本願発明の「表示部
を有する」ことには,レジ袋とは別の物であるシールにより表示することは含まれ
ない旨主張する。
確かに,広辞苑第六版によれば,「部」には,「分けること。分けた一区分。」の
意味があることが認められる。しかし,レジ袋にシールを貼着した場合,当該シー
ルが貼着された部分もレジ袋であることに変わりはなく,その場合,シールが貼着
された部分は,レジ袋を分けた一区分ということができる。そうすると,「部」の
意味が上記のとおりであるからといって,本願発明の「表示部」について,「自治
体指定のごみ袋として利用できることを表示するシールを貼着することにより表示
する形態」が排除されることとなるものではなく,原告主張のようにレジ袋自体に
表示がされている場合に限定されると解することはできない。そして,「自治体指
定のごみ袋として利用できることを表示するシール」を貼着することにより表示す
る形態も「表示部」といえることは,前記アのとおりである。
bまた,原告は,本願の請求項2の表示部は,「このレジ袋が自治体指定のご
み袋として利用できることを表示するシールを貼る部分」であって,本願の請求項
2のシールは表示部ではないことから,本願発明の「表示部を有する」ことには,
レジ袋とは別の物であるシールにより表示することは含まれない旨主張する。
しかし,本願の請求項2の表示部が,「このレジ袋が自治体指定のごみ袋として
利用できることを表示するシールを貼る部分」であって,本願の請求項2のシール
は表示部ではないからといって,前記(ア)のとおり,請求項1に係る本願発明の
「表示部」について,「自治体指定のごみ袋として利用できることを表示するシー
ルを貼着することにより表示する形態」が排除されるものではない。
cさらに,原告は,本願明細書等の【0029】,【0030】の記載によれば,
本願発明の表示部が,様々な態様を含み得るとしても,レジ袋自体に表示すること
に限定されることから,本願発明の「表示部を有する」ことには,レジ袋とは別の
物であるシールにより表示することは含まれない旨主張する。
しかし,本願発明の「表示部」が,レジ袋自体に表示することに限定されるもの
ではないことは前記(ア)のとおりである。本願明細書等の発明の詳細な説明の実施
例にレジ袋自体に表示するものしか記載されていないとしても,本願発明の「表示
部」は,「前記レジ袋が,このレジ袋が自治体指定のごみ袋として利用できること
を表示する表示部」と特定されているだけであって,レジ袋自体に表示がされてい
ることが特定されているものではなく,本願発明の「表示部」を実施例の形態に限
定解釈しなければならない理由はない。
d以上によれば,原告の前記aないしcの主張は,いずれも採用することがで
きない。
(エ)原告は,本願発明は,レジ袋が表示部を有することを特徴とするものであ
り,レジ袋自体に工夫を凝らしたものであるから,本願発明と引用発明との対比に
当たっては,レジ袋に工夫が凝らされているか否かに注目して,本願発明のごみ袋
兼用レジ袋の構成と,引用発明のレジ袋の構成とを対比すべきであるところ,引用
発明のレジ袋は,レジ袋に対して何らの工夫もされていないことから,本願発明は
「レジ袋が,この袋が自治体指定のごみ袋として利用できることを表示する表示部
を有する」点で,引用発明のレジ袋と相違する旨主張する。
しかし,本願発明は,「自治体指定のごみ袋としても利用できるごみ袋兼用レジ
袋を提供すること」(本願明細書等の【0009】)を課題とする発明であるから,
本願発明と対比する引用発明の認定においても,かかる課題を解決するような構成,
すなわち,レジ袋を自治体指定のごみ袋としても利用できるような構成が記載され
ているか否かを検討すべきであって,本願明細書等に何ら規定されていない「レジ
袋に工夫が凝らされているか否か」との基準に基づいて,本願発明と引用発明とを
対比すべきとする原告の上記主張は,独自の見解というほかない。
(オ)原告は,本願発明は,「レジ袋をごみ袋として二次利用できる」(【001
4】)ものであるのに対して,引用例1記載の発明は,自治体指定のごみ袋として
利用していることを示すラベル(シール)を貼るごみ袋として,レジ袋をレジ袋と
して使わずに,ごみ袋として使用するものであるから,本件審決は,本願発明と引
用発明との対比において,引用発明が,本願発明のように,レジ袋をごみ袋として
二次利用するものでないという相違点を看過したものである旨主張する。
しかし,引用発明が,「スーパーやコンビネーションストア等で手提げ袋として
使用されている袋」を「レジ袋」として使用した後に,「ごみ袋」として使用する
こと,すなわち,レジ袋をごみ袋として,二次利用するものであることは,前記
(1)イ(イ)のとおりである。
したがって,原告の上記主張は,採用することができない。
(3)小括
以上によれば,本願発明は,引用発明と同一の発明であって,特許法29条1項
3号により特許を受けることができない。
したがって,取消事由1は理由がない。
4結論
以上によれば,取消事由2について検討するまでもなく,本件審決にはこれを取
り消すべき違法はない。
よって,原告の請求を棄却することとし,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第4部
裁判長裁判官髙部眞規子
裁判官田中芳樹
裁判官柵木澄子
別紙1
【図1】【図2】
【図3】
別紙2
【図1】

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