弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

○ 主文
一 甲事件原告株式会社Aの請求を棄却する。
二 甲事件原告Bの請求を却下する。
三 乙事件原告Bの請求を棄却する。
四 訴訟費用は、甲事件について生じた部分は甲事件原告らの負担とし、乙事件に
ついて生じた部分は乙事件原告の負担とする。
○ 事実
第一 当事者の求めた裁判
(甲事件について)
一 請求の趣旨
1 甲事件被告九州通商産業局長(以下「被告九州通産局長」という。)が甲事件
原告株式会社A(以下「原告A」という。)の平成三年七月四日付けの電気事業法
施行規則七七条二項の規定による不選任承認申請に対し、同年七月三一日になした
当該申請を拒否する旨の処分を取り消す。
2 訴訟費用は、被告九州通産局長の負担とする。
二 請求の趣旨に対する答弁
1 本案前の答弁
(一) 甲事件原告B(兼乙事件原告、以下「原告B」という。)の訴えを却下す
る。
(二) 訴訟費用は原告Bの負担とする。
2 本案に対する答弁
(一) 甲事件原告らの請求をいずれも棄却する。
(二) 訴訟費用は甲事件原告らの負担とする。
(乙事件について)
一 請求の趣旨
1 乙事件被告国(以下「被告国」という。)は、原告Bに対し、金一〇〇万円及
び平成三年八月一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告国の負担とする。
二 請求の趣旨に対する答弁
1 原告Bの請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告Bの負担とする。
第二 当事者の主張
(甲事件について)
一 請求原因
1 当事者
(一) 原告Aは、その本店所在地において受電電圧六〇〇〇ボルト、最大電力九
〇キロワットの需要設備のみに係る「C」という名称の自家用電気工作物を設置し
て事業を行っている者である。
(二) 原告Bは、昭和四八年四月に電気事業法(以下「法」という。)五四条所
定の第三種電気主任技術者免状を、同四九年四月に同第二種電気主任技術者免状を
各取得し、そして、昭和六三年五月二日通商産業省告示第一九一号の「電気事業法
施行規則第七十七条第二項の委託契約の相手方の要件等」と題する告示(以下「本
件告示」という。)所定の保安業務に関する実務経験年数を満たした上で、同五三
年一〇月より、電気事業法施行規則(以下「規則」という。
)七七条二項所定の「別に本件告示する要件に該当する者」として複数の自家用電
気工作物設置者を相手に委託契約を締結して保安業務を業として営んでいるいわゆ
る電気管理技術者である。
(三) 被告九州通産局長は、規則七七条二項により、同項所定の不選任承認をす
る権限を有する者である。
2 行政処分の存在
原告Aは、平成三年六月三〇日原告Bを相手方として、同社が設置する前記自家用
電気工作物について保安業務に関する委託契約を締結した上で、被告九州通産局長
に対し、平成三年七月四日付けで同自家用電気工作物について規則七七条二項所定
の承認(以下「不選任承認」という。)を求める旨の申請(以下「本件申請」とい
う。)を行った。
被告九州通産局長は、本件申請に対して、同年七月三一日、「委託契約の相手方が
昭和四〇年七月一日四〇公局第五九三号の通達『主任技術者制度の運用について』
II・二・ロの要件に該当するので承認できません。」として、本件申請を拒否す
る旨の処分(以下「本件拒否処分」という。)を行った。
3 行政処分の違法
被告九州通産局長の本件拒否処分は、次の理由により違法である。
(一) 被告九州通産局長において、原告Bが、昭和四〇年七月一日四〇公局第五
九三号の通達「主任技術者制度の運用について」(以下「本件通達」という。)I
I・二・ロの要件である「委託契約の相手方が電気管理技術者である場合であっ
て、その者が他に職業を有するとき」に該当するという一事をもって本件拒否処分
を行ったものであるとすれば、それは、右通達の意味・趣旨を明らかに誤解したも
のであり、裁量権の行使を誤った違法な処分である。
(二) 被告九州通産局長において、原告Bの業務内容を具体的に慎重に審査した
上で、保安上の支障があるものとして本件拒否処分を行ったものであるとしても、
本件拒否処分は、次の理由により違法である。
(1) 被告九州通産局長において、原告Bにおける保安業務の遂行状況を具体的
に慎重に審査したとしても、それは原告らに告知及び聴聞の機会を与えずに行った
ものであり、原告らの適正な行政手続を受ける権利を侵害し、憲法三一条のデュー
プロセス条項に違反する違法なものである。
(2) 原告Bは、昭和五九年四月D株式会社を設立し、その代表取締役に就任し
て現在に至っているが、このことによって原告Bにおいて電気管理技術者としての
職務がおろそかになって保安上支障が生じたということはこれまで一切なかった。
さらに、Dの代表取締役に就任していることが原告Bにおける自家用電気工作物に
対する保安確保上プラスになったことはあっても決してマイナスになったことはな
かった。また、被告九州通産局長において原告Bに係る不選任承認申請はこれまで
これを承認してきた。
以上からすると、被告九州通産局長は故意に保安上支障があるものとして反対の事
実認定をして本件拒否処分を行ったものと解せざるを得ないのであって、裁量権を
濫用した極めて違法な処分である。
(3) 本件拒否処分は、保安上支障がないにもかかわらず不選任承認申請を拒否
したものであるということができるのであって、そうだとすれば、これは、原告B
と、同様に他に職業を有する他の電気管理技術者とを差別し、ひいては原告Bを委
託契約の相手方として選択した原告Aをも差別することに帰し、法の下に平等であ
ることを保障した憲法一四条に違反し、さらには経済的活動の自由を保障した同二
二条及び同二九条にも違反する違法な処分である。
二 請求原因に対する認否
1 請求原因1、2の事実は認める。
2 請求原因3(一)の事実中、本件通達II・二・ロに該当するという理由で本
件拒否処分を行ったことは認めるが、その余は否認し、または争う。
3 請求原因3(二)(1)は争う。
同(2)の事実中、原告Bが昭和五九年四月Dを設立し、その代表取締役に就任し
て現在に至っていること、被告九州通産局長において原告Bに係る不選任承認申請
はこれまでこれを承認してきたことは認め、原告BがDの代表取締役に就任したこ
とによって同人において電気管理技術者としての職務がおろそかになって保安上支
障が生じたということはこれまで一切なかったこと、Dの代表取締役に就任してい
ることが原告Bにおける自家用電気工作物に対する保安確保上プラスになったこと
はあっても決してマイナスになったことはなかったことは不知、その余の事実は否
認する。
同(3)は争う。
三 被告九州通産局長の本案前の主張
1 行政処分の取消しの訴えは、当該処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を
有する者に限り提起することができる(行政事件訴訟法九条)のであるが、右「法
律上の利益」とは、実定法の保護している利益であると解するのが判例・通説の立
場である。すなわち、最高裁昭和五三年三月一四日第三小法廷判決は、「法律上保
護された利益とは、行政法規が私人等権利主体の個人的利益を保護することを目的
として行政権の行使に制約を課していることにより保障されている利益であって、
それは、行政法規が他の目的、特に公益の実現を目的として行政権の行使に制約を
課している結果たまたま一定の者が受けることとなる反射的利益とは区別されるべ
きものである。」と判示している。
また、通説である法的利益救済説は、「法律上保護された利益とは、行政法規が私
人等権利主体の個人的利益の保護を目的として行政権の行使に制約を課しているこ
とにより保障されている利益をいい、それは、行政法規が他の目的、特に公益の実
現を目的として行政権の行使に制約を課している結果としてたまたま一定の者が受
けることとなる『反射的利益』ないしは『事実上の利益』とは区別されるものとす
る」と解している。
2 法はその目的に関し、「電気事業の運営を適正かつ合理的ならしめることによ
って、電気の使用者の利益を保護し、及び電気事業の健全な発達を図るとともに、
電気工作物の工事、維持及び運用を規制することによって、公共の安全を確保し、
あわせて公害の防止を図ることを目的とする」(法一条)と規定しているところ、
法により保護されている利益は、第一に電気の使用者の利益であり、同法及びその
付属法令のいかなる規定によっても、例外的に認められるにすぎない主任技術者不
選任の場合における保安の委託契約の相手方の営業上の利益が保護されていると理
解することはできない。したがって、原告Aが本件申請により不選任承認を得るこ
とによって委託契約の相手方として原告Bが受ける利益は「反射的利益」にほかな
らない。
よって、原告Bについては、本件拒否処分の取消しを求める適格を欠くものであ
り、原告Bの被告九州通産局長に対する請求については速やかに却下されるよう求
める。
四 被告九州通産局長の本案前の主張に対する原告Bの反論
1 原告Aが本件申請により不選任承認を得ることによって委託契約の相手方とし
て原告Bが受ける利益は「反射的利益」にほかならないとの主張は争う。
2 不利益処分の名宛人に原告適格が認められることについては異論がない。
名宛人は処分により直接の法的規律を受ける立場にあることがその理由とされる。
この考え方を前提とすれば、形式上は処分の名宛人ではなくとも、当該処分により
直接に法的規制を被る第三者には原告適格が認められるべきものと解される。
3 規則七八条によれば、規則七七条の規定する不選任承認をしようとする者は、
様式第五一条の二の不選任承認申請書に、1委託契約の相手方の執務に関する説明
書、2委託契約書の写し、3委託契約の相手方が規則七七条二項の通商産業大臣が
指定する法人以外の者である場合(即ち、いわゆる電気管理技術者である場合)
は、その者が要件に該当することを証する書面、をそれぞれ添付することとなって
いる。また、右様式第五一条の二には、主任技術者を選任しない事業所の名称及び
所在地、電気工作物の概要、委託契約の相手方の氏名及び生年月日、住所、主任技
術者免状の種類及び番号、委託契約を締結した年月日、を記載することになってい
る。
他方、通商産業大臣または通商産業局長は、これらの不選任承認申請書並びにその
添付書類を判断の基礎として、規則七七条二項に基づき保安上支障がないかを審査
する。
かように不選任承認申請の審査においては、電気管理技術者の要件適合性、執務内
容、本件通達適合性などがその審査対象とされるのであり、審査の結果、申請が拒
否されれば、当該処分の直接の効果として電気管理技術者は、損害賠償義務の発
生、委託契約の解除、のみならず将来にわたる新規顧客の獲得不能など重大な被害
を被るのである。
そうだとすれば、不選任承認申請の審査の結果ないしは効果は、申請者たる自家用
電気工作物設置者のみならず、電気管理技術者のいずれにも及ぶというべきである
から、審査の結果、不選任承認申請が拒否されたときは、申請者たる自家用電気工
作物設置者のみならず、電気管理技術者もまた拒否処分についてその取消しを求め
る法律上の利益を有するというべきである。
五 被告九州通産局長の本案の主張
1 主任技術者不選任承認制度
(一) 法は、公益事業たる電気事業の規制を定める事業法であるとともに、電気
事業者であると否とを問わず、電気がその取扱いのいかんによっては危険を伴うも
のであるために必要とされる保安規制を規定する保安法でもある。
(二) 一般に電気工作物の保安が確保されず、電気工作物に事故が生じた場合に
は、漏電や火災等を生ぜしめ、人の死傷や物の損壊等の被害を発生させる危険が大
きく、その危険は、当該設置者の範囲に止まらず、一般の公衆にも及ぶものである
こと、事故の程度がそれに至らなくても、当該電気工作物の設置者が、その電気工
作物を使用できなくなるだけでなく、広範囲の停電を招いて一般公衆に多大な迷惑
を及ぼすものであることなど、公共の安全をおびやかすことはなはだしいものがあ
る。
そこで、法は、右の保安法の側面において、電気工作物の保安責任が、その所有
者、占有者にあるとする、いわゆる自主保安体制の考え方を基本とし、その実行性
を担保するため、電気工作物の工事、維持及び運用に関する十分な知識及び技能を
有する者に電気主任技術者免状を与える(法五四条以下)とともに、電気事業者及
び自家用電気工作物の設置者に対し、電気事業用及び自家用電気工作物の工事、維
持及び運用に関する保安の監督をさせるため、右の免状の交付を受けた者のうちか
ら主任技術者を選任することを義務付けている(法五三条一項、七二条一項、以下
「主任技術者制度」という。)。このように、主任技術者制度は、電気工作物の工
事、維持及び運用に関する保安を確保するためには、十分な知識及び技能を有する
者をして右保安の監督に当たらせることが必要であるという観点から、電気事業者
や設置者による自主保安体制の中核をなすものとして設けられているものである。
(三) ところが、自家用電気工作物にあっては、その電気工作物の規模も内容も
多種多様であるとともに、その設置者の実態も電気事業者に比して大きな差異があ
り、多数の零細な自家用電気工作物の設置者の中には、専任の主任技術者を雇用す
ることが困難な者もあって、自家用電気工作物の設置者に一律に大きな負担を課す
るのは相当でないとの配慮から、法七二条一項により主任技術者制度の運用を委任
された通商産業省令である規則七七条二項において、一定規模以下の中小自家用電
気工作物の設置者については、電気管理技術者(本件告示一条に定められた要件を
満たす者をいう。以下同じ。なお本件通達IIの一参照。)または指定法人(右本
件告示二条に掲げられた法人をいう。以下同じ。)への保安業務の委託を認め、こ
のような代替措置がとられ、かつ、電気工作物の保安上支障がないと認められる場
合に限り、主任技術者の選任義務を免除することができるとした。これが主任技術
者不選任承認制度である。
2 本件通達の解釈
(一) この不選任承認制度の運用を含む主任技術者制度の運用については、本件
通達が発せられており、その処理は、右通達に準拠して実施されているところであ
るが、そのIIなお書きにおいて、「その申請が次の各号に該当するときは、保安
の確保上支障となる場合が多いと考えられるので特に慎重を期せられたい。」との
規定が設けられており、その「ロ」として、「委託契約の相手方が電気管理技術者
である場合であって、その者が他に職業を有するとき」が掲げられている。この規
定は、委託を受けた電気管理技術者が「他に職業を有する」場合には、不選任を承
認することにつき、特に慎重を期す趣旨のものであることが、その規定の文言から
も、また、本件通達IIが、規則七七条二項の「保安上支障がない」の要件に関す
る運用を定めたものであるという本件通達の趣旨からも明らかである。
このように、電気管理技術者が、他に職業を有する場合について、特に慎重な運用
が定められている理由は、電気管理技術者が、その「他の職業」によって、時間
的、身体的な制約を受けるため、日常の保安の監督に係る業務(本件通達IIの一
参照)がおろそかになるばかりでなく、緊急時における保安の確保(同IIの二参
照)に対応できなくなる危険性が高いと考えられるところにある。また、「他の職
業」の内容によっては、保安の確保に直接利害関係を有するため、支障が及ぶこと
も考えられる。
(二) したがって、委託を受ける電気管理技術者が他に職業を有している場合に
は、そのことが電気工作物の保安上明らかに支障がないと判断されない限り、右承
認をすることはできないのである。
3 保・工分離の原則
電気工事業を営む者が、電気工作物の保安に関する業務に携わると、各々のチェッ
ク機能を有効に働かしめることができず、第三者的な観点からの冷静な判断が損な
われ、適正な保安の確保が図られないおそれがある。
そこで、わが国の長い電気保安行政の歴史の中においては、「保・工分離」すなわ
ち、保守管理を行う者と電気工事を行う者とは分離すべきであるという基本的な考
え方が確立されている。
4 本件拒否処分の適法性
本件申請については、委託契約の相手方である原告Bが電気管理技術者に該当した
としても、他に職業を有するという点において、既に規則七七条二項にいう「保安
上支障がない」とは認め難いものであり、加えて、同人は電気工事業を営む会社の
代表取締役に就任しているのであるから、右「保・工分離」にも抵触するものであ
って、保安上の支障が生ずるおそれのあることは明らかである。したがって、原告
Aのなした本件申請は、およそこれを承認することができないことは明らかであ
り、被告九州通産局長が、本件申請に対して本件拒否処分をしたことに何ら違法、
不当の点はない。
六 被告九州通産局長の本案の主張に対する原告らの認否
1 被告の主張1は認める。
2 被告の主張2(一)は認める。同(二)は争う。
3 被告の主張3第一文は認める。同第二文は否認する。
4 被告の主張4中、原告Bが他に職業を有することは認めるが、同人の職業が電
気工事業であることは否認し、その余は争う。
七 被告九州通産局長の本案の主張に対する原告らの反論
(一) 本件通達の解釈について
被告九州通産局長は、本件通達の解釈につき、「委託を受ける電気管理技術者が他
に職業を有している場合には、そのことが電気工作物の保安上明らかに支障がない
と判断されない限り、右承認をすることはできない。」と主張する。
しかし、かかる解釈では、電気工作物設置者及び電気管理技術者が有する職業選択
の自由、営業の自由が著しく侵害される結果となる。また、このような解釈論は、
これまでの実務の実態からも、法文の表現からも、飛躍した解釈論といわざるを得
ない。
まず、そもそも、不選任承認制度が主任技術者制度の代替措置であるというのは、
建前としてはそうであるものの、実態としては、主任技術者不選任の自家用工作物
の件数の方が圧倒的に多いことは統計上明らかであり、原則と例外が実態的には逆
転しているのである。
次に、確かに本件通達によれば、委託を受けた電気管理技術者が「他に職業を有す
るとき」は、「保安の確保上支障となる場合が多いと考えられるので特に慎重を期
せられたい。」とされており、その趣旨が、他の職業によって身体的・時間的拘束
を受けることによって保安上の支障を生ぜしめるおそれがあることを考慮したもの
であることはその通りであるが、このことから、ただちに、被告九州通産局長の主
張するように、会社の代表取締役であるような場合まで含めて「他に職業を有す
る」と形式的に言えそうな場合には全て、「明らかに保安上支障がないと認められ
る特段の事情がある場合以外は承認すべきではない。
」との結論を導くのは、明らかに論理の飛躍がある。
すなわち、実務においては、前記のような原則と例外の実体的な逆転状況も考慮の
上、「他に職業を有する」といえるかどうかを、身体的・時間的拘束によって保安
上の支障を生ぜしめるおそれがあるかどうかの観点から実質的に判定して、ガイド
ラインを引いてきているのであって、被告九州通産局長の言うような形式的な解釈
によって全てを不承認とするような取扱いはされてきていないのである。
したがって、本件通達は、電気管理者が他に職業を有する者であっても、そのこと
が電気工作物の保安上明らかに支障があると判断されない限り、承認しなければな
らないと規定しているものと解すべきである。
(二) 保・工分離の原則について
被告九州通産局長が本件拒否処分をした理由として、保・工分離の原則を持ち出す
ことは誤りである。
(1) 我が国の長い電気保安行政の歴史で保・工分離の原則が確立されていると
みることはできない。
(2) また、被告九州通産局長は、電気工事業を営んでいることが直ちに保・工
分離の原則に抵触すると主張するが、そもそも保・工分離の原則は、同一電気工作
物につき、電気管理技術者(主任技術者)と電気工事業者が同一人格であれば有効
なチェック機能を期待できないとすることを根拠にする原則であるから、電気工作
物単位でこれを判断すべき原則なのである。
ところが、原告B及びDは、本件申請及び本件拒否処分当時、原告Aの所有に属す
る電気工作物の工事をしている事実はなかったのであるから、保・工分離の原則を
理由に本件拒否処分の適法性を根拠付けることは理由がない。
(3) また、そもそも原告BはDの代表取締役であり、Dの業務は三人の第一種
電気工事士の資格をもった者が中心になって当たっており、原告Bは午前八時三〇
分ころから午前一一時ころまで会社に顔を出して経理のチェックをする程度であ
る。したがって、原告B自身が電気工事業を営んでいるとは実態として全くいえな
いのである。
(乙事件について)
一 請求原因
1 当事者
(一) 甲事件請求原因1(二)のとおり。
(二) 被告国は、国家賠償法一条一項の適用上、被告九州通産局長の故意または
過失による違法な行政処分に基づく損害を賠償する責任を負う者である。
2 違法な行政処分
(一) 本件申請、
本件拒否処分
甲事件請求原因2のとおり。
(二) 本件拒否処分の違法性
甲事件請求原因3のとおり。
3 故意・過失
以上述べた事実関係に鑑みれば、被告九州通産局長が違法な本件拒否処分をなすに
ついて少なくとも過失のあったことは明らかである。
4 損害
被告九州通産局長の本件拒否処分によって、原告Bが違法不当な差別的扱いを受
け、また、原告Aの委託契約の相手方になり得なくなったことで喪失した社会的・
経済的信用は大きく、甚大な精神的苦痛を被った。この精神的苦痛を金銭をもって
慰謝するならば、その賠償額は金一〇〇万円を下らない。
5 よって、原告Bは、被告国に対して、被告九州通産局長の不法行為により受け
た損害について国家賠償法一条一項に基づき金一〇〇万円及びこれに対する不法行
為の翌日である平成三年八月一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払
うよう求める。
二 請求原因に対する認否
1 請求原因1の事実は認める。
2 請求原因2(一)の事実は認める。
同(二)の事実中、本件通達II・二・ロに該当するという理由で本件拒否処分を
行ったことは認めるが、その余は否認し、または争う。
3 請求原因3については争う。
4 請求原因4の事実中、原告Bが本件拒否処分によって差別的取扱いを受けたこ
と、委託契約の相手方になり得なくなったこと、社会・経済的信用を喪失し、精神
的苦痛を被ったことは否認し、その余は争う。
第三 証拠(省略)
○ 理由
第一 甲事件について
一 被告九州通産局長の本案前の主張について
法七二条一項は、自家用電気工作物を設置する者は、自家用電気工作物の工事、維
持及び運用に関する保安の監督をさせるため、通商産業省令で定めるところによ
り、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなけれ
ばならないと規定し、自家用電気工作物の保安の確保のために、その設置者に対
し、主任技術者の選任を義務付けている。しかしながら、自家用電気工作物の中に
も、その種類や規模において様々のものが存し、確保すべき保安の程度にも差異が
あると考えられるし、また自家用電気工作物の設置者の中には、主任技術者を専任
の形態で雇用することが経済的に困難な者も存在するのであるから、全ての自家用
電気工作物の設置者に対し主任技術者の選任義務を課することは必ずしも必要では
ないし、相当でもないと認められる。そこで、規則七七条二項は、最大電力五〇〇
キロワット未満の需要設備のみに係る特定の事業場等が、電気管理技術者または指
定法人(本件告示二条に掲げられた法人。)と保安の監督に係る業務を委託する契
約を締結し、保安上支障がないものとして通商産業大臣(事業場が一の通商産業局
の管轄区域のみにある場合は、その所在地を管轄する通商産業局長。)の承認を受
けた場合には、当該事業場等の設置者は主任技術者を選任しないことができると規
定し、いわゆる主任技術者不選任承認制度を設けるに至った。
とすれば、主任技術者不選任承認制度は、高々自家用電気工作物の保安の確保とそ
の設置者の経済的負担との調和を図ることをその趣旨とするものにすぎず、したが
って、規則七七条二項は自家用電気工作物の設置者の経済的利益を考慮した規定と
はいえても、その契約の相手方である電気管理技術者等の利益を考慮した規定とま
ではいえないと解するのが相当である。したがって、自家用電気工作物の設置者と
委託契約を締結したにすぎない電気管理技術者が不選任承認によって受ける利益
は、法律の保護する利益ということはできず、反射的利益にすぎないものと解さざ
るを得ない。
したがって、原告Bは、本件拒否処分の取消しを求める適格を欠くというべきであ
り、よって、原告Bの被告九州通産局長に対する請求は却下するのが相当である。
なお、電気管理技術者と委託契約を締結することによって主任技術者を選任しない
ことができると規定する規則七七条二項が、主任技術者の選任を義務付けている法
七二条一項の委任の範囲内にあるといい得るかは一応問題となるが、自家用電気工
作物の種類や規模は様々であり、確保すべき保安の程度についても差異があること
から、自家用電気工作物の全てについて、主任技術者を専任の形態で選任して保安
の確保に当たらせる必要性は乏しいことや、自家用電気工作物の設置者の中には、
主任技術者を専任の形態で雇用することが経済的に困難な者も存在することからす
れば、自家用電気工作物の種類や規模などに応じて、自家用電気工作物の保安上支
障がないと認められる範囲内で、主任技術者を専任の形態で選任すること以外の態
様によって自家用電気工作物の保安の確保を図ることも法七二条一項の許容すると
ころであると解されること、規則七七条二項は該当自家用電気工作物を限定してい
るし、また保安上の支障がないものとしてする通商産業大臣等の承認を要件として
いること、保安の監督に係る業務を委託する契約の相手方として、本件告示は電気
主任技術者の中でも十分な能力、経験等を有する者であると認められる電気主任技
術者等を予定していることなどの諸事情を総合考慮すれば、規則七七条二項は、法
七二条一項の委任の範囲内にあると解するのが相当である。
二 請求原因について
1 請求原因1、2の事実については、当事者間に争いがない。
2 成立に争いのない甲第一号証の一、二、第二ないし第四号証、乙第八ないし一
〇号証、証人Eの証言によれば、以下の事実が認められる。
(一) 原告Bが代表取締役をつとめるDは、通商産業大臣に対し、昭和五九年五
月二三日付けで、規則七七条二項所定の法人に指定することを求める申請を行った
ところ、通商産業省資源エネルギー庁公益事業部技術課通商産業技官Fは、同年九
月二六日ころに右申請は認められないので、申請書を返戻したい旨、Dの代理人G
に対し通告した。そのためDは、通商産業大臣に対し同様の申請を行い同様の通告
を受けた四名の者とともに、通商産業大臣に対して、主位的請求を右申請を棄却ま
たは却下する旨の処分を取り消すこと、予備的請求をDの右申請に対し何らの処分
をしないことは違法であることを確認することとする行政処分取消請求の訴えを提
起した(東京地方裁判所昭和五九年(行ウ)第一六八号、同昭和六〇年(行ウ)第
一五一号)。右訴えに対し、東京地方裁判所は、平成元年四月二六日、Dらの主位
的請求を却下し、予備的請求を棄却する判決を下した。Dらはその後、控訴、上告
したが、控訴については平成二年九月一九日、上告については平成三年四月二六
日、いずれも棄却された。
(二) Eは、平成二年一〇月から九州通商産業局公益事業部施設課電気工作物検
査官に就任し、かつ施設課事業用係及び同課自家用係を統括していた者であり、本
件拒否処分時においても同じ地位にあった者であるが、Eは右各判決の検討を行
い、その中で、原告Bは電気工事業を行っているのではないかとの疑義を持つに至
った。
(三) その後、原告Aは、平成三年七月四日付けで、被告九州通産局長に対し、
本件申請を行ったが、同人は、右のような疑義を有していたことから原告Bの職業
に関する調査を行おうと考え、福岡県及び原告Bに対して照会を行った。その結
果、福岡県からは、Dが電気工事業の業務の適正化に関する法律に基づく届出を行
っているとの、原告Bからは、Dは電気工事業をしているとの回答を得た。
(四) そこでEは、当時の自家用係長、施設課長と協議し、原告BがDの代表取
締役をつとめていることから本件通達II・二・ロの「他に職業を有する」に該当
すること、及びその職業が電気工事を目的の一とする株式会社の代表取締役である
ことから「保・工分離の原則」にも抵触することを根拠として、本件申請が保安の
確保上支障とならないとはいえず、右申請を承認することはできないとの処理方針
を決定し、被告九州通産局長に対しその旨の報告をした。
(五) 被告九州通産局長は、右報告等に基づき、本件拒否処分を行った。
3 ところで、本件通達II・二なお書きにおいて、「その申請が次の各号に該当
するときは、保安の確保上支障となる場合が多いと考えられるので、特に慎重を期
せられたい。」との規定が設けられ、同II・二・ロにおいて「次の各号」の一と
して、「委託契約の相手方が電気管理技術者である場合であって、その者が他に職
業を有するとき。」との規定が設けられているところ、法七二条一項は自家用電気
工作物設置者に対し何らの例外を設けることなく主任技術者の選任を義務付ける規
定形式となっていること、主任技術者不選任承認制度は規則によって認められるも
のにすぎず、法の建前からいえば例外的ともいえる制度であること、したがって、
主任技術者不選任の承認をするに当たっては、法七二条一項の予定する委任の範囲
を阻害しないよう十分配慮した運用ないし解釈を行う必要があると解するのが相当
であること、電気管理技術者が他に職業を有するときには、自家用電気工作物に対
する保安の監督が十分に行われないおそれは否定できないし、緊急の事故が発生し
た場合にも即時適切に対応ができない可能性も否定できないこと等の諸事情に鑑み
れば、右通達は合理性を有していると認めるのが相当である。そして、主任技術者
不選任承認が多数の申請行為を前提としていることからすれば、電気管理技術者が
他に有する職業が保安の確保上支障となるものかどうかに関する具体的調査義務ま
で承認権者たる通商産業局長らに対して課するものと解するのは相当でないという
べきである。
したがって、主任技術者不選任承認申請をなした電気管理技術者が他に職業を有し
ていることが明らかになった場合には、そのことが電気工作物の保安上明らかに支
障がないと判断されない以上、右承認を拒否したとしても、裁量権の濫用とはなら
ないというべきである。
4 (一)成立に争いのない乙第六号証、第二〇、第二一号証、その方式及び趣旨
により公務員が職務上作成したものと認められるから、原本の存在する真正な公文
書と推定すべき乙第五号証、証人E及び同Hの各証言によれば、次の各事実が認め
られ、この認定を覆すに足りる証拠はない。
(1) 現在の電気事業法は、昭和三九年に制定され、昭和四〇年から施行されて
いるが、それ以前の旧法の下では、主任技術者が電気保安の管理監督を行うことに
はなっていたものの、主任技術者の数が足りなかった背景もあって、(1)電気工
事を行う者やその従業員に主任技術者の資格を有する者がいると、工事を受注する
ためにその者を自家用電気工作物の主任技術者として提供し、工事が終わればその
主任技術者をよそに行かせてしまう、(2)電気工事を行う者が主任技術者を提供
した場合、他の工事部門が忙しくなると自家用電気工作物の管理がおろそかになっ
たりする、(3)電気工事の方が暇になると自家用電気工作物の管理を厳しくし
て、設置者にとっては必要でない工事を行ったりするなど、各種の弊害が生じ、自
家用電気工作物の保安管理が十分に行われない危険性があった。
(2) そこで、昭和四〇年から施行された新しい電気事業法の下では、右のよう
な弊害を除去し、電気工事を行う者と保安監督を行う者とが独立した運営をし、相
互に有効なチェック機能を働かせるとの考え方、いわゆる保・工分離の原則が電気
保安業務の中での基本的な考えとして位置付けられ、電気事業法の施行面において
も、電気工事業をしている者が主任技術者をしている事業所についてはその主任技
術者の選任を避けるように、行政上の指導が行われ、右原則を貫く運用が行われ
た。
(3) その後、昭和六二年に行われた電気工事二法(電気工事士法及び電気工事
業の業務の適正化に関する法律)の改正に際して、通商産業省資源エネルギー庁公
益事業部技術課長は、全国電気管理技術者協会連合会会長に対し、昭和六二年八月
四日、わが国の電気保安の確保が、長い電気保安行政の歴史のなかで確立した保・
工分離の考え方を基本としており、電気工事を行う者が保守管理も行う、あるいは
その逆のケースは到底許されるべきではなく、通商産業省としては電気工事二法の
改正後においても保・工分離の原則を徹底してゆく考えであることを示す内容の
「電気工事二法改正と保守管理業務の関係について」と題する文書を発したほか、
資源エネルギー庁公益事業部長は、同年八月二〇日に開催された参議院商工委員会
において、電気工事二法の改正後も保・工分離の原則を堅持してゆく考えであるこ
とを政府委員として発言した。
(二) 右のとおり保・工分離の原則は、電気保安行政において定着し、本件処分
時にも確立した考え方であったものと認められるが、電気工事を行う者と保安監督
を行う者と分離し、相互に有効なチェック機能を働かせ、電気保安上の弊害を除去
するという右原則が取り入れられた趣旨に照らすと、右原則については、電気工作
物の単位で判断すれば足りる(ひとつの電気工作物について電気工事とその保守管
理をしなければよい)とすべきものではなく、個々の電気工作物について電気工事
をしたことがない場合であっても、電気工事を業とする者と電気の保守管理にあた
る者とを一般的に分離する内容を有すると解するのが相当である。
(三) 以上のとおり、保・工分離の原則は、各種の弊害を除去し、電気保安の確
保をする上での基本的、相当な考え方であって、主任技術者制度を規定する法七二
条一項、主任技術者不選任承認制度を規定する規則七七条二項の解釈、及び本件通
達の解釈、運用にあたっても遵守されるべきものと解されるから、右原則に違背す
る事情が存在する場合には、主任技術者不承認申請の承認の権限を有する者が、そ
の可否を決するにつき、原則として保安の確保上支障があると認めたとしても裁量
権の逸脱とはならないと解するのが相当である。
5 ところで、株式会社の代表取締役は、会社を代表し、その業務執行をする中心
的機関であり、法律上も実際上も重要な権限を有するとともに、会社のために忠実
にその職務を遂行すべきであるなど重大な責務を負うものである上、代表取締役が
その会社の従業員に対し電気工事に対する検査を緩め、あるいは厳しくするよう指
示することは可能であるので、電気工事業を営む株式会社の代表取締役が保安管理
業を営む場合においても右記の各弊害は生じるものと認められるところ、成立に争
いのない甲第五号証(存在ともに)、乙第一六号証、弁論の全趣旨により真正に成
立したものと認められる甲第六号証によると、Dは電気工事をその目的の一とする
こと、原告BはDの代表取締役であることを認めることができる。
そうすると、保安業務に関する委託契約の相手方として規則七七条二項の不選任承
認を求める原告Aの本件申請は、本件通達II・二・ロに規定される委託契約の相
手方が「他に職業を有するとき」に該当する上、前記保・工分離の原則にも実質的
に反するものであって、保安の確保上支障がないものということはできない。
以上より、被告九州通産局長が行った本件拒否処分には裁量権の濫用はないという
べきであり、右処分は適法なものと認められる。
6 憲法三一条違反の主張について
憲法三一条の定める適正手続の保障は、直接には刑事手続に関するものであるが、
行政手続については、それが刑事手続ではないとの理由のみで、そのすべてが当然
に同条による保障の枠外にあると判断することは相当ではない。
しかしながら、同条による保障が及ぶと解すべき場合であっても、一般に行政手続
は、刑事手続とその性質においておのずから差異があり、また、行政目的に応じて
多種多様であるから、行政処分の相手方に事前の告知、聴聞の機会を与えるかどう
かは、行政処分により制限を受ける権利利益の内容、性質、制限の程度、行政処分
により達成しようとする公益の内容、程度、緊急性等を総合較量して決定されるべ
きものであって、常に必ずそのような機会を与えることを必要とするものではない
と解するのが相当である(最高裁大法廷判決平成四年七月一日)。
規則七七条二項の許否の判断に当たり、処分の相手方が事前の告知、聴聞の機会を
与えられなければならないと定めた法律上の明文の規定は存在しないところ、右条
項によって認められる主任技術者不選任承認制度は、電気保安の確保という重要な
公益と個々の自家用電気工作物の設置者の便益との調和を図ることを目的としてい
るが、主任技術者の選任を義務付ける法律の趣旨からすれば、例外的な制度である
こと、拒否処分を受けた者は、当該委託契約の相手方との契約締結による不選任承
認が得られないだけであり、他の電気管理技術者等と委託契約を締結することによ
り主任技術者不選任の承認を得ることは可能であること、その他、適正な行政処分
が求められる緊急性の程度にも照らすと、本件の場合に事前の告知、聴聞の機会を
与えることが必要とまではいえないと解するのが相当である。
7 憲法一四条、二二条、二九条の主張について
本件拒否処分は、保安上支障がないにもかかわらず不選任承認申請を拒否したもの
ではないから、原告Bと、同様に他に職業を有する他の電気管理技術者とを差別す
るものでも、原告Aを差別するものでもない。
また、本件拒否処分は前記のとおり適法なものであるから、原告らの経済的活動の
自由を侵害する違法な処分であるともいえない。
8 以上より、原告Aの請求は棄却するのが相当である。
第二 乙事件について
一 請求原因1については当事者間に争いがない。
二 請求原因2については第一で述べたとおり、これを認めることはできない。
よって、原告Bの本件請求はその余の点について判断するまでもなく、失当であ
る。
第三 結論
以上のとおり、甲事件については、原告Aの請求は失当であるからこれを棄却し、
原告Bの請求は不適法であるからこれを却下し、乙事件については、原告Bの請求
は失当であるからこれを棄却し、訴訟費用の負担につき、行政事件訴訟法七条、民
事訴訟法八九条、九三条一項を適用して主文のとおり判決する。
(裁判官 牧 弘二 高橋 譲 原 啓章)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛