弁護士法人ITJ法律事務所

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         主    文
     本件控訴を棄却する。
         理    由
 外国為替及び外国貿易管理法第二一条は、本邦内にある者が本邦内において占有
する対外支払手段及び貴金属について集中義務の原則を定めたものであり、同法第
二二条は居住者の財産たる対外支払手段、貴金属、対外債権及び外貨証券について
の集中義務の原則を定めたものであつて、両規定は集中義務者及び集中対象を異に
するものであるから、本邦内にある居住者が、本邦内において取得した対外支払手
段について集中義務に違背したときは、外国為替及び外国貿易管理法第二一条第七
〇条第二二号外国為替管理令第三条、外国為替集中規則第三条第一項罰金等臨時措
置法第二条に該当するものであつて、同管理法第二二条を適用すべき限りではない
と解すべきである。よしや本邦人以外の居住者として同法第二五条の特例により同
法第二二条の適用なき場合があるとしても、前説示のごとく本件についてはすでに
同法第二一条の適用ある場合である以上右法条による集中義務のあることもちろん
であつて、これに違反する場合にはその罪責を免れることはできない。所論はひつ
きよう原判決認定の事実と異る事実を前提として同法第二五条の特例が適用せらる
べきである旨主張するものであつて採用しがたいところである。しからば、原判示
第三の集中義務違反の点につき原判決にはなんら法令の適用に誤なきものである。
なお外国において支払われる小切手が「対外支払手段」に該ることは同法第<要旨第
一>六条第一項第七号及び第八号によつて明らかであり、同集中規則第三条第一項に
いう「取得」とは所論のごとく、これを第三者との取引に因る取得に限
るべきいわれはなく、自己が外国において有する外国銀行預金にもとずいて小切手
を振り出す場合をも含むと解すべきであり、いやしくもこれを本邦内で振り出すに
おいては、本邦内にある対外支払手段の取得に該当するものであることはいうをま
たないところである。もしそれ小切手が振出の時において現金化されるべき十分な
可能性が明らかにされなければその振出は右集中規則第三条にいう支払手段の取得
とはいわれないとする所論にいたつては、小切手が設権証券であることを無視した
独自の見解に過ぎないものであつて排斥せらるべきであり、原審が本件小切手につ
き、これを決済すべき銀行預金の存在、その充足の可能性又は銀行における現金化
などにつき審理していないからといつて審理不尽又は証拠不十<要旨第二>分とはい
われない。さらに本件小切手を原判示第三のごとく航空便で米国に向けて発送した
所為が同管理法第二七条第一項第一号にいう「外国へ向けた支払」に該
ることもいうをまたないところであり、右外国向け支払の禁止規定は、外貨の流出
を防ぐことを目的とし、、前示集中義務規定は、本邦内にある外貨資金を政府の手
に集中管理するための対外支払手段の規制を目的とするものであるから、各別罪を
構成するものであつて、集中義務違反の罪が外国へ向けた支払の罪に吸収される関
係にあるものではない。しかして本件においては、被告人は原判示小切手を振り出
して直ちに航空便で米国に向けて発送したものと認められるから、たとえ同集中規
則第三条所定の集中義務期間内であつても、右外国へ向けた支払の行為によつて右
集中義務違反の犯罪性が具現されたものとみられるので、右行為によつて外国へ向
けた支払の罪を構成すると同時に右集中義務違反の罪をも構成し、一個の行為で二
個の罪名に触れる場合というべきであるから、刑法第五四条第一項前段を適用した
原判決はまことに正当である。最後に、同法第一〇条の適用についても、同管理法
第二一条と第二七条第一項とは各罪の法定刑が同一であつて、その犯情として前者
の罪が後者の罪よりも重いとみた原判決があながち妥当を欠くものとはいわれな
い。かくして原判決には所論のごとき法令適用の誤などの違法はなく、論旨は理由
なきものである。
 (その他の判決理由は省略する。)
 (裁判長判事 中野保雄 判事 尾後貫荘太郎 判事 堀真道)

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