弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成20年5月29日判決言渡同日原本交付裁判所書記官
平成19年(ワ)第14155号著作権侵害差止等請求事件
(口頭弁論終結の日平成20年3月7日)
判決
原告X
被告社団法人金融財政事情研究会
被告株式会社きんざい
上記両名訴訟代理人弁護士関沢正彦
被告Y1
被告Y2
被告Y3
上記3名訴訟代理人弁護士辰巳和男
同西島佳男
同目方研次
同駒井慶太
同妻鹿直人
同坂根智和
同中島亮平
主文
1原告の請求をいずれも棄却する。
2訴訟費用は,原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
1(主位的請求)
(1)被告社団法人金融財政事情研究会(以下「被告研究会」という。)は,
別紙目録記載の書籍を複製し,頒布してはならない。
(2)被告株式会社きんざい(以下「被告きんざい」といい,被告研究会と併
せて,「被告研究会ら」という。)は,別紙目録記載の書籍を頒布してはな
らない。
(3)被告らは,原告に対し,連帯して金800万円及びこれに対する訴状送
達の日の翌日(被告研究会,被告きんざい及び被告Y1については平成19
年11月20日,被告Y2及び被告Y3については同月18日)から完済に
至るまで年5分の割合による金員を支払え。
2(予備的請求)
(1)被告研究会は,別紙目録記載の書籍を製造及び販売してはならない。
(2)被告きんざいは,別紙目録記載の書籍を販売してはならない。
(3)被告らは,原告に対し,連帯して金800万円及びこれに対する訴状送
達の日の翌日(被告研究会,被告きんざい及び被告Y1については平成19
年11月20日,被告Y2及び被告Y3については同月18日)から完済に
至るまで年5分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
1基礎となる事実(証拠によって認定した事実は末尾に証拠を掲げた。それ以
外は争いがない事実又は弁論の全趣旨により容易に認定できる事実である。)
(1)原告書籍
原告は,時効に関する法律実務書として,昭和63年から平成19年まで
の間に,以下の書籍(以下「原告書籍」といい,それぞれの書籍は,例えば
A記載の書籍を「原告書籍A」のごとくいう。)を著作し,新日本法規出版
株式会社より出版した。(被告研究会らについては甲1ないし5)
A「時効の管理−法律問答一三〇−」(昭和63年)
B「続時効の管理」(平成3年)
C「時効の管理増補改訂版」(平成7年)〔〕
D「続時効の管理増補改訂版」(平成13年)〔〕
E「新版時効の管理」(平成19年)
(2)被告書籍
被告研究会は,平成19年8月21日以降,別紙目録記載の書籍(以下
「被告書籍」という。)を発行している。被告きんざいは,被告研究会が発
行した書籍の販売を目的とする会社である。被告Y1,被告Y2及び被告Y
3(以下,この被告3名を「被告編著作者ら」という。)は,被告書籍の編
著作者である。
2争点
(1)著作権・著作者人格権侵害行為該当性
ア原告の主張
(ア)「時効の管理」という題号は,時効による権利義務の消滅が時間と
いう時の経過により必然的に生じるところの人間が左右し得ない権利義
務の消滅という旧来から存したイメージを断ち切って,むしろ権利義務
の一方当事者が主体的にこれを管理しコントロールすべきものであると
の視点から再認識した思想を創作的に表現したものであり,原告書籍以
前に「時効の管理」という表現が使用されたことは一度もなかったとい
う意味でも創作性のある書籍の題号である。
原告書籍発行前後の時効に関する書籍の題号と比べても,「時効の管
理」は際だった特徴を有する題号であった。
(イ)被告研究会は,原告書籍の題号「時効の管理」に依拠して,「時効
管理の実務」という題号を被告書籍に冠して出版し,被告きんざいをし
て販売させている。これは,原告の著作物「時効の管理」の著作権及び
著作者人格権を侵害するものである。
(ウ)被告編著作者らは,「手形研究」の319号(増刊号)(株式会社
経済法令研究会昭和56年11月20日発行。以下「本件手形研究増刊
号」という。丙1)の編集部のあいさつ文中の使用文言をもって「時効
の管理」という表現は昭和63年当時においても慣用表現であり,あり
ふれた表現であると主張する。
しかし,上記あいさつ文は,「貸付金の消滅時効の管理は,貸付金管
理のイロハであって」とあって,ここでの管理はあくまでも貸付金の管
理として位置付けられた表現である。本件手形研究増刊号の新版が平成
5年に「手形研究」475号(増刊号)として発行されているところ,
そのあいさつ文中では,「貸付金を消滅時効にかけないように管理する
ことは,貸付担当者にとってのイロハである」との表現があり,文末に
は「本書が本部および担当の方々にとって,貸付金管理の一助となるも
のと信じている」との表現があり,これらのことから,起案した編集部
は時効を管理するという思想を持ち得なかったことが理解される。本件
手形研究増刊号の執筆者の論文内の表現でも,いずれの実務家も貸付債
権の管理として消滅時効の問題を取り扱っており,時効を管理するとい
う観点からの表現を全くしていない。
また,昭和62年から63年にかけての「金融法務事情」(乙2の1
ないし3)の中において被告研究会ら代理人関沢弁護士のした「時効管
理」との表現は,何らかの思想的表現ではなく,貸付債権の管理と同義
で使用されている表現であり,原告の「時効の管理」とは全く異なる。
イ被告研究会らの主張
書籍の題号については,著作権法20条1項による同一性保持権が定め
られているだけであって,題号自体に著作物性はない。また,「時効の管
理」は,通常の法律用語,普通名詞を組み合わせただけのシンプルなもの
であって,金融法務の世界においては,通例的に用いられる用語例であり,
特段の独創性があるものとはいえず,著作物性がないことは明らかである。
金融法務の世界においては,債権管理の一局面として時効の問題が常態
的に取り上げられており(被告研究会が昭和43年5月に出版した堀内仁
監修の「貸付管理全書」(上)事後管理においても「債権管理」の一局面
において「時効」の項目を掲げており,同年6月に出版した「旬刊金融法
務事情総索引」においても「管理」の一項目として「時効」を掲載してい
る。同年7月に出版した「旬刊金融法務事情・銀行窓口の法務対策130
講」においても「管理」の項目に「消滅時効」の問題を分類している。),
原告書籍に独自のものではない。被告研究会の努力により定着した金融法
務の一分野である債権管理と時効とを結びつけた「時効の管理」は,むし
ろ被告研究会による成果を都合よく利用した題号にすぎないということさ
えできる。
時効は中断も援用も権利義務当事者の営為に基づくものであって,管理
は権利当事者が行うべきであるということは,原告書籍の発行前から法律
の世界では定着した発想なのである。ことさら「時効の管理」に創造性が
あるのではない。
ウ被告編著作者らの主張
(ア)書籍の題号は,俳句を題号にしたような例外的な場合を除き,思想
感情を表現したものではなく,かつ,創作性がないため言語の著作物に
当たらない。著作権法20条1項が著作物の題号の改変を同一性保持権
の内容として掲げているのは,著作物の題号のみでは別個著作物となら
ないことを示している。
(イ)民法上「管理」(行為)とは,保存行為,利用行為,改良行為を総
称し,保存行為には消滅時効の中断が含まれる。法律実務書として「時
効の管理」と表現した場合の「管理」という語句は,民法上の管理行為
を意味し,中でも保存行為としての消滅時効の中断を指すことになる。
なぜなら,金融機関等の行う債権管理回収業務のうちの「債権管理業
務」に消滅時効の時効中断が含まれ,「債権管理業務の一分野である消
滅時効の管理業務」を総称して「時効管理」という慣用表現が従来から
広く用いられているからである。したがって,「時効の管理」との題号
を用いた場合,消滅時効の中断に関する問題を扱った書籍の内容を表現
する題号としてありふれている。
「時効」とは,消滅時効,取得時効を総称する一般的な法令用語,普
通名詞であり,極めてありふれたものである。「○○の管理」という表
現も,「債権の管理」,「延滞の管理」,「期日の管理」など,極めて
ありふれた表現である。したがって「時効の管理」は,極めて短くあり
ふれた表現であり,思想,感情を創作的に表現したものではない。
(ウ)「時効の管理」は,原告書籍Aが発行された昭和63年当時におい
ても慣用表現であり,ありふれたものである。例えば,本件手形研究増
刊号の1頁には,「特に,貸付金の消滅時効の管理は,貸付金管理のイ
ロハであって」「取引先および取引形態の多様化が進む中で,消滅時効
の管理にあたってもこれら新しい判例の考え方の理解が不可欠」との各
文がある。また,被告研究会発行の全国的に著名周知の法律雑誌である
「金融法務事情」の中において,昭和62年7月の時点で,被告きんざ
い代理人が,「時効管理」なる用語を法律用語として使用している。
(2)不正競争行為該当性
ア原告の主張
(ア)「時効の管理」は,前記(1)アのように従来と全く異なる観点から
創作された表現であり,他に類書がほとんど存在しなかったこと,前記
「時効の管理−法律問答一三〇−」(原告書籍A)の発行後「続時効
の管理」(原告書籍B)やこれらの増補改訂版(原告書籍C及びD)が
順次出版されたこと,またいわゆるバブルの崩壊による不良債権の管理
回収が長期にならざるをえなかったことなどから,消滅時効にかからせ
ないための法的手段が注目を浴びた。これらの結果,「時効の管理」は,
平成18年ころまでには,法律書の時効に関する分野において原告の書
籍を示す表示として広く知られるようになり,著名となった。
書籍は,著作者個人の思想又は感情を創作的に表現するものであり,
その書籍と著作者は一体不可分である。この点でテレビアニメなどとは
異質なものである。書籍の題号はそれ自体が著作物であると同時に他の
書籍との自他識別力を有し,むしろ題号による著作主体(ここでは著作
者)を識別する表示として十分に認識され得るものである。特に,当該
題号を付した書籍が永年にわたり広く流通すると著作主体と一体として
周知となり,より一層出所表示機能を発揮するに至る。ちなみに,ドイ
ツ商標法5条1項では,著作物の題号が取引上の表示として保護される
ことを明文で規定している。本件では,時効に関する法律実務書の分野
では,時効を管理するという観念が全くの新規な発想であったことから,
より強力な自他識別力又は出所表示機能を有するに至っていたものであ
る。
(イ)被告書籍の題号「時効管理の実務」は,原告の商品等表示「時効の
管理」と同一又は類似である。
(ウ)しかも,被告書籍は,書籍の内容,特に著作形式として「問い」に
対する「解答」方式の点においても,また取り上げている「問い」の種
類・内容の点においても原告書籍と酷似していることもあり,原告書籍
(具体的には,原告書籍C,D,E)との混同を生じさせている。
(エ)よって,被告書籍を製造販売する行為は,不正競争防止法2条1項
2号(主位的主張)又は同項1号(予備的主張)に該当する。
イ被告研究会らの主張
(ア)「時効の管理」は需要者間に広く認識されていないし,著名な商品
等表示でもない。「時効の管理」という書籍が原告書籍を指すものと理
解する者はそれほど多くはなく,著作者名及び出版社の表示と相まって
特定できるのである。書籍を購入したり利用したりする者は,書物の題
号のみで当該書籍を特定するのではなく,題号の他に著者,場合によっ
ては更に出版社をつきあわせて特定しているのであり,書店で書籍を購
入する場合も,特に法律書においては,著作者と題号をあわせて特定し,
購入しているのが実態である。
(イ)被告書籍の題号「時効管理の実務」は,「時効の管理」とは同一な
いし類似の表示ではない。
(ウ)前記のとおり,書籍は,題号だけではなく,著者・出版社等により
特定され,購入されるから,原告書籍と被告書籍には混同が生じない。
(エ)「時効の管理」は普通名称・慣用表示であって,不正競争防止法1
9条1項の規定により不正競争行為にはならない。
ウ被告編著作者らの主張
(ア)原告は出版の主体ではなく,原告書籍を製造販売しておらず,単に
印税を受領しているにすぎない。このため,原告は商品等表示の主体に
該当せず,「他人」に当たらない。
(イ)「時効の管理」という書籍の題号(の一部)は,単に金融機関や法
律実務家が関与する債権の管理行為の一分野として,消滅時効の中断に
関する問題を扱った書籍であるという書籍の内容を示すものにすぎず,
自他識別力又は出所表示機能を有するものではないから,商品等表示に
該当しない。
(ウ)「時効管理の実務」という被告書籍の題号は,金融実務者向けに債
権を時効にかからせないための管理,すなわち消滅時効の管理に関する
分野を扱った書籍であるという内容・特徴を示すものにすぎない。した
がって,被告書籍の題号は,商品等表示としての使用ではない。
(3)被告編著作者らの行為
ア原告の主張
被告編著作者らは,被告書籍の題号を「時効管理の実務」とすることを
了解し,もって共謀して原告の著作権及び著作者人格権を侵害し,また,
被告研究会の不正競争行為に共同した。
イ被告研究会らの主張
被告研究会らと被告編著作者らとの間に,「時効管理の実務」の題号使
用について共謀があったことは否認する。「時効管理の実務」という題号
を決定したのは被告研究会であり,被告研究会が題号制作に当たって,被
告編著作者らと相談したり,共謀した事実はない。被告書籍を販売したの
は被告きんざいであるが,販売について特段の共謀もない。
ウ被告編著作者らの主張
被告編著作者らが,「時効管理の実務」を被告書籍の題号とすることを
認識していたことは認めるが,共謀して原告の著作権・著作者人格権を侵
害し,かつ被告研究会の不正競争行為に共同したとの原告主張は争う。
(4)原告の損害
ア原告の主張
(ア)原告は,被告らの著作権侵害あるいは不正競争行為により,500
万円を下らない財産的損害を被った(算式被告書籍の発行部数500
0部×5000円(1冊あたりの本体価格)×0.2(利益率)=50
0万円)。
(イ)著作者人格権(あるいは著作者の人格的利益)侵害による精神的損
害は300万円を下らない。
イ被告研究会らの主張
否認ないし争う。
ウ被告編著作者らの主張
不知ないし争う。
第3当裁判所の判断
1争点(1)(著作権・著作者人格権侵害行為該当性)について
(1)「時効の管理」の著作物性について
ア証拠(甲1)によれば,原告書籍Aが発行されたのは昭和63年12月
1日であることが認められる。したがって,原告主張に係る「時効の管
理」の著作物性を判断するには,同日の時点を基準として判断すべきであ
る。
イ時効は,民法第一編第七章に規定されている法令用語であって,時効に
関する法律問題を論じようとする際には不可避の用語である。昭和63年
よりも前から「管理」とは,「①管轄し処理すること。とりしきること。
②財産の保存・利用・改良を計ること。→管理行為。③事務を経営し,物
的設備の維持・管轄をなすこと。」(新村出編・広辞苑第3版(岩波書店,
昭和58年))という意味で日常よく使用される用語であったこと,及び
保存行為,利用行為及び改良行為を併せて管理行為と呼び,保存行為には
消滅時効の中断が含まれるとする見解が法律学上有力であったことは当裁
判所に顕著である。また,昭和63年より前の民法でも「共有物ノ管理」
(平成16年法律第147号による改正前の民法252条),「事務ノ管
理」(同法697条1項)という用語も用いられている。
そうだとすると,「時効の管理」は,時効に関する法律問題を論じよう
とする際に不可避の用語である「時効」に,日常よく使用され,民法上も
用いられている用語である「管理」を,間にありふれた助詞である「の」
を挟んで組み合わせた僅か5文字の表現にすぎない。しかも「の管理」と
いう表現も民法に用いられるなどありふれた表現である。以上のことから
すれば,「時効の管理」は,ありふれた表現であって,思想又は感情を創
作的に表現したものということはできない。
ウのみならず,管理行為の一つとして保存行為をあげ,保存行為には消滅
時効の中断が含まれる見解が法律学上有力であったことは前示のとおりで
あるから,消滅時効の中断などの時効に関する債権の管理行為について論
じようとするとき,これを「消滅時効の管理」というのはごく自然な表現
である。また,消滅時効と取得時効を併せて「時効」といい,時効の中断
は,消滅時効に限らず,取得時効についても存在する。したがって,「消
滅時効の管理」の意味で簡略に「時効の管理」と表現することも,取得時
効も含めた意味で「時効の管理」と表現することも,いずれも創作力を要
しないものであって,「時効の管理」は,この点からみても,思想又は感
情を創作的に表現したものということはできない。
証拠(乙2の1ないし3,丙1)によれば,本件手形研究増刊号(昭和
56年11月20日発行)1頁には,編集部が,「特に,貸付金の消滅時
効の管理は,貸付金管理のイロハであって」「取引先および取引形態の多
様化が進む中で,消滅時効の管理にあたってもこれら新しい判例の考え方
の理解が不可欠」として「消滅時効の管理」との表現をしていること,関
沢正彦弁護士が,金融法務事情1147号(昭和62年2月25日号)4
4頁に「時効管理の大切さを肝に銘じていただきたいものである。」,4
5頁に「時効管理をする必要のないことが本件判決から明らかになっ
た。」,金融法務事情1162号(昭和62年8月5日号)101頁に
「保証人に対する時効管理は少なくとも更正計画認可決定確定時までは安
心してよい。」,金融法務事情1192号(昭和63年7月5日号)41
頁に「時効管理上,最後の弁済があった時から消滅時効を起算するのが通
例」として,いずれも「時効管理」との表現をしていることが認められる
が,上記事実も,「時効の管理」が,思想又は感情を創作的に表現したも
のではないことを裏付けるものということができる。
エ原告は,①本件手形研究増刊号の編集部は時効を管理するという思想を
持ち得なかった,②前記各金融法務事情の中において関沢正彦弁護士のし
た「時効管理」との表現は,貸付債権の管理と同義で使用されている表現
であり,原告の「時効の管理」とは全く異なると主張する。しかし,著作
物とは,思想又は感情を創作的に「表現したもの」であって,表現した者
の思想自体を保護するものではない。そして,表現としてみると,「時効
の管理」は,「消滅時効の管理」と比べて「消滅」の部分が足りないだけ
であり,「時効管理」とはほぼ同一ということができるから,「時効の管
理」は,従来の表現である「消滅時効の管理」や「時効管理」だけからみ
ても創作性が認められないものというべきである。
また,原告は,原告書籍以前に「時効の管理」という表現が使用された
ことは一度もなかったと主張する。しかし,「時効の管理」という表現が
使用されたことがなかったとしても,そのことは以上の認定を左右するも
のではない。
(2)小括
以上のとおり,「時効の管理」という表現を著作物ということはできない
から,著作権及び著作者人格権に基づく原告の請求は,いずれも理由がない。
2争点(2)(不正競争行為該当性)について
(1)書籍の題号について
書籍の題号は,普通は,出所の識別表示として用いられるものではなく,
その書籍の内容を表示するものとして用いられるものである。そして,需要
者も,普通の場合は,書籍の題号を,その書籍の内容を表示するものとして
認識するが,出所の識別表示としては認識しないのものと解される。
(2)原告書籍の「時効の管理」について
証拠(甲1ないし5)によれば,原告書籍Aが,「どちらかといえば,金
融機関における消滅時効の管理がその中心となっている」(甲5の昭和63
年11月付け「はしがき」)時効に関する法律書であるのを始めとして,原
告書籍は,いずれも時効に関する法律書であることが認められる。他方,前
記1(1)イ,ウ認定の事実によれば,「時効の管理」という表現は,管理行
為たる消滅時効の中断を始めとする時効に関する法律問題を論じる際のあり
ふれた表現ということができる。そうだとすると,原告書籍の題号に接した
需要者は,原告書籍の題号のうち「時効の管理」という部分を,時効に関す
る法律書であるという内容を表現したものと認識するにすぎず,それ以上に
これを商品等表示と認識するものとは認められない。したがって,仮に原告
書籍の存在が広く知られるようになっているとしても,「時効の管理」なる
表示が原告の商品等表示として周知ないし著名となったとすることはできな
い。ちなみに,証拠(甲17,18)によれば,原告書籍に言及した書籍や
ブログは,題名の全部と著者名及び出版社を掲げて原告書籍を特定している
ことが認められるところである。
他に,「時効の管理」が,原告の周知商品等表示又は著名商品等表示とな
っていたと認めるに足りる証拠はない。
(3)被告書籍の「時効管理の実務」について
証拠(乙1の1ないし3)によれば,被告書籍は,「金融機関は,多くの
権利を管理しなければならず,この際特に注意しなければならないのは,時
効の問題である。・・・完成の阻止(時効の中断)をめぐっては,複雑な問
題を包含しているため,特に金融機関において権利管理の職務にあたる者は
・・・時効法理の研究をおろそかにしてはならない。本書は,このような立
場から,時効(特に消滅時効)の基本的な法的問題だけでなく,金融機関で
生じやすい問題を中心に,設問形式で解説した。」(はしがき)として権利
管理の立場から特に消滅時効や管理行為である時効の中断の問題を扱った実
務書であることが認められる。上記事実によれば,被告書籍の題号「時効管
理の実務」は,管理行為たる消滅時効の中断を中心とする時効に関する法律
実務書であるという内容,特徴を表現するために用いられているものであっ
て,出所を表示するもの(商品等表示)ということはできない。したがって,
被告研究会らが,「時効管理の実務」という商品等表示を使用したり,その
商品等表示を使用した商品を製造販売しているとすることはできない。
(4)小括
以上のとおり,「時効の管理」を原告の周知商品等表示又は著名商品等表
示ということはできず,かつ,被告書籍の題号を商品等表示をいうこともで
きないから,原告の不正競争防止法に基づく請求は,いずれも理由がない。
3結論
以上の次第で,原告の請求は,その余について判断するまでもなくいずれも
理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決する。
大阪地方裁判所第26民事部
裁判長裁判官山田知司
裁判官村上誠子
裁判官高松宏之は,差支えのため署名押印できない。
裁判長裁判官山田知司

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛