弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
1本件控訴を棄却する。
2控訴費用は控訴人らの負担とする。
事実及び理由
第1当事者の求めた裁判
1控訴人ら
(1)原判決を取り消す。
(2)主位的請求
ア処分行政庁東京都知事が株式会社AB支社及び株式会社Cに対して平成
18年8月29日付けでした建築基準法59条の2第1項に定める許可処
分を取り消す。
イ処分行政庁東京都知事は前項の許可処分に係る建築物について建築主に
対して建築工事の施工の停止を命ぜよ。
(3)予備的請求
ア処分行政庁東京都知事が株式会社AB支社及び株式会社Cに対して平成
18年8月29日付けでした建築基準法59条の2第1項に定める許可処
分のうち,原判決別紙図面1のアイウエアの各点を順次直線で結んだ線で
囲まれた範囲内の部分及び同図面のサシスセサの各点を順次直線で結んだ
線で囲まれた範囲内の部分に係る部分を取り消す。
イ処分行政庁東京都知事は前項の許可処分に係る建築物の原判決別紙図面
1のアイウエアの各点を順次直線で結んだ線で囲まれた範囲内の部分及び
同図面のサシスセサの各点を順次直線で結んだ線で囲まれた範囲内の部分
について建築主に対して建築工事の施工の停止を命ぜよ。
2被控訴人
主文と同旨
第2事案の概要
1事案の要旨
本件は,被控訴人代表者兼処分行政庁東京都知事(以下「都知事」とい
う。)が株式会社AB支社及び株式会社C(以下,両者を併せて「本件建築主
ら」という。)に対して本件建築主らが建築を予定する原判決別紙物件目録記
載の建築物(以下「本件建築物」という。)について,建築基準法59条の2
第1項に定める総合設計許可処分(以下「本件許可処分」という。)をしたと
ころ,本件建築物に係る敷地(以下「本件敷地」という。)の隣地に建築され
ている建築物(以下「控訴人ら建築物」という。)の一室に居住し,又はこれ
を所有する控訴人らが,本件建築物は控訴人らの日照,眺望,静謐かつ清浄な
居住環境,プライバシー等を侵害するものであるから,本件許可処分は違法で
ある旨主張して,被控訴人に対し,主位的に,本件許可処分の取消し及び都知
事が本件建築物について本件建築主らに対して建築工事の施工停止命令をする
ことの義務付けを求め,予備的に,本件許可処分のうち原判決別紙図面1のア
イウエアの各点を順次直線で結んだ線で囲まれた範囲内の部分(以下「本件西
端住戸部分」という。)及び同図面のサシスセサの各点を順次直線で結んだ線
で囲まれた範囲内の部分(以下「本件駐車場部分」といい,両者を併せて「本
件各特定部分」という。)に係る部分の取消し並びに都知事が本件建築物の本
件各特定部分について本件建築主らに対して建築工事の施工停止命令をするこ
との義務付けを求める事案である。
原審は,控訴人らの本件請求を棄却したので,これを不服とする控訴人らが
控訴をした。
2前提事実は,次のとおり訂正するほか,原判決「事実及び理由」欄の「第2
事案の概要」の2(原判決3頁18行目から6頁19行目まで)に記載のと
おりであるから,これを引用する。但し,原判決4頁2行目の「及び原告D」
を削除し,同頁4行目の「3階,5階及び7階」を「3階及び5階」と改める。
3争点及びこれに関する当事者の主張の要旨は,原判決「事実及び理由」欄の
「第2事案の概要」の3及び4(原判決6頁20行目から14頁20行目ま
で)に記載のとおりであるから,これを引用する。
第3当裁判所の判断
1当裁判所も,控訴人らは,いずれも本件建築物により日照を阻害される周辺
の他の建築物に居住し,又は居住しようとしている者ということができるから,
本件許可処分の全部の取消し及び本件建築物の建築工事の施工停止命令の義務
付けを求める原告適格を有するというべきであるが,控訴人らの本件主位的請
求及び予備的請求はいずれも理由がないから棄却すべきものと判断する。その
理由は,控訴理由にかんがみ次項のとおり付言するほか,原判決「事実及び理
由」欄の「第3争点に対する判断」の1及び2(原判決14頁22行目から
28頁4行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。但し,原判
決18頁17行目から18行目にかけての「原告Dの住戸に対し,南側につき
日の出から午前9時30分ころまで,東側につき日の出から午前10時ころま
で,」,同23頁6行目の「,原告Dの住戸につき約4時間30分」をいずれ
も削除する。
2控訴人らの当審における主張について
(1)判断手法について
控訴人らは,建築基準法59条の2第1項の許可要件のうち,「特定行政
庁が交通上,安全上,防火上及び衛生上支障がなく,かつ,その建ぺい率,
容積率及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市
街地の環境の整備改善に資すると認められること」との要件の有無について
の判断は,同項の立法事実及び立法趣旨を踏まえた解釈,適用を前提として
判断すべきであり,行政庁の自由な政策判断に任せるべきものではなく,む
しろ,行政庁の行政裁量の余地はないと考えるべきである旨主張する。
もとより,上記の要件の判断は行政庁の自由裁量に属するものではなく,
行政庁は同項の規定の趣旨に沿ってその判断をすべきことは当然であり,そ
こでは行政庁の専門的,技術的な裁量が合理的な範囲で認められるにすぎな
い。したがって,裁判所は,同項の規定の趣旨を踏まえて,行政庁のその点
の判断が合理的裁量の範囲内のもので適法なものかどうかの司法審査をする
ことになるものであり,これと同趣旨の見解に基づいて,本件許可処分の司
法審査を行った原判決の判断手法に違法な点はない。
(2)本件許可処分の違法性について
ア控訴人らは,総合設計の許可にあたって考慮されるべきなのは,建築物
の建築基準法上の日影規制への適合ではなく,当該建築物の建築前の周辺
住民の日照と当該建築物の建築後の日照とを比較して,重大な日照被害が
生じているかどうかであるとし,周辺建物の自己日影部分を除いて日照被
害の程度を考えることは許されない旨主張する。
しかし,控訴人らの主張によれば,隣地に建設されている既存のマンシ
ョンの部屋の間取りいかんによって,当該建物の建築計画が「市街地の環
境改善に資するか否か」の判断が左右されることになるが,それは,量的
な空間規制により周辺の他の建築物を保護しようとする建築基準法59条
の2第1項の規定の趣旨,目的に沿うものではない。控訴人らの上記主張
は採用できない。
イ控訴人らは,総合設計制度を利用しない場合の1計画案を例に挙げて,
総合設計制度を利用しないのであれば,敷地が有効利用されていても,本
件建物の建築による場合ほどひどい日照被害は生じないと主張する。
しかし,本件許可処分は容積率制限のみを緩和するものであるところ,
この場合に建築物が周辺の特定の場所へ与える日影は,当該建築物の規模
だけでなく,形態,配置等といった設計のバリエーションによっても大き
く異なるものであり,容積率の制限緩和が直ちに控訴人らの住戸への日照
の侵害に結びつくものとはいえないというべきである。
ウ控訴人らは,本件駐車場部分にはスプリンクラーが設置されておらず,
建築基準法59条の2第1項に規定する「防火上の支障がない」との要件
に反する旨主張する。
しかし,本件駐車場部分に法令上スプリンクラーの設置が義務付けられ
ていないことは,前記引用に係る原判決判示のとおりである。そして,本
件駐車場は,消防法施行令13条に定める防火対象物に当たるから,別の
消火設備が設置されることになっている。控訴人らの上記主張は採用でき
ない。
(3)行政の判断形成過程の適否について
控訴人らは,処分行政庁は,周辺住民が指摘した本件建物の建築により生
ずる種々の問題点について,何らの改善指導も行うことなく,周辺の建築物
における日照,通風,採光等を良好に保つなどの快適な居住環境を確保でき
るようにするという建築基準法59条の2第1項の趣旨を顧みることなく本
件許可処分を行ったものであって,本件許可処分には考慮すべき点を考慮し
なかった違法があると主張する。
しかし,本件建築主らは,本件建築物の建築により生ずる問題点の指摘を
受けて,以下のとおり種々の配慮をしており,弁論の全趣旨によれば,被控
訴人は本件建築主らのこうした対応をも考慮に入れて本件許可処分を行った
ものと認められる。
すなわち,本件建築主らは,日照被害に関しては,近隣住民の意見を汲み,
①控訴人ら建築物に係る敷地は,建築基準法上,日影規制又は北側斜線制限
による保護が及ばない区域であるが,本件敷地の北側の区域のうち,道路境
界線からの距離が30m以上の区域の日影規制(用途地域が準工業地域,容
積率が200%,高度地区の指定が第3種である〔乙8の4枚目〕ため,冬
至において,敷地境界線から5mを超え10m以内の範囲については4時間
以上の日影を,10mを超える範囲については2.5時間以上の日影をそれ
ぞれ生じさせないこと(建築基準法別表第4の3項,本件条例別表第1の5
項))を考慮し,上記の北側の区域と同じ日影規制が本件敷地の隣地にもあ
ると想定し,控訴人ら建築物に係る敷地と接する本件敷地の西側については,
冬至において,本件建築物による4時間以上の日影を発生させる範囲が敷地
境界線から5mの範囲におおむね収まるようにし(乙15),②本件建築物
の居住棟部分の西端から5戸までの部分については,控訴人らの住戸が位置
する控訴人ら建築物の東端部分と同じ7階建てとするとともに,本件建築物
の居住棟部分の西端住戸(本件西端住戸部分)を,他の住戸と比べて北側に
2m後退させ(乙14)たほか,控訴人ら建築物と本件建築物の間の敷地境
界線からの離隔距離が,控訴人ら建築物では約3mであるのに対し,本件建
築物では約6mとする(乙14)など,本件建築物については,控訴人らの
住戸に対する日照阻害の程度が著しくならないよう,併せて,眺望阻害も少
なくなるよう配慮をしていることが認められる。
また,本件建築主らは,本件駐車場部分による被害に関しても,近隣住民
と協議した結果に基づき,①本件駐車場部分から本件敷地と控訴人ら建築物
に係る敷地の間の境界線までの離隔距離として約6mを確保し(乙14,1
6),②本件駐車場部分の騒音対策として走路部分に騒音が発生しにくい床
仕様を採り入れ(乙16),プライバシー対策及び光害対策として本件駐車
場部分にルーバー状の壁を設置する(乙16)などの配慮をしていることが
認められる。
そして,本件許可処分が建築基準法59条の2第1項の規定の趣旨に反す
る違法なものといえないことは,前記引用に係る原判決判示のとおりであっ
て,控訴人らの上記主張は理由がない。
(4)予備的請求について
控訴人らは,本件許可処分のうち本件各特定部分に係る部分については,
それぞれ独自の違法性が存在しており,したがって,少なくとも,本件許可
処分のうち本件各特定部分に係る部分の取消し及び本件各特定部分について
の建設工事の施工停止命令の義務付けをを求める請求は認容されるべきであ
る旨主張する。
しかし,本件許可処分が違法といえないことは前記引用に係る原判決判示
のとおりであり,そうである以上,本件許可処分の一部に違法がないことは
明らかであり,控訴人らの主張は採用できない。
3よって,原判決は相当であり,本件控訴は理由がないから棄却することとし,
主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第19民事部
裁判長裁判官青柳馨
裁判官井上哲男
裁判官長久保守夫

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