弁護士法人ITJ法律事務所

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平成14年1月29日判決宣告
平成13年・第189号 殺人被告事件
主文
被告人を懲役3年に処する。
未決勾留日数中80日をその刑に算入する。
この裁判確定の日から5年間その刑の執行を猶予する。
訴訟費用は全部被告人の負担とする。
理由
(罪となるべき事実)
 被告人(昭和4年生まれ)は,滋賀県高島郡a町b番地の自宅で夫A(当時c歳)らと同居し,寝たきりの同人を介
窒息死させて殺害したものである。
(量刑の理由)
 本件は,重い言語障害を有し,かつ平成13年1月から寝たきりの状態にあった夫(被害者)を献身的に介護してい
することも気が引けたことから,被害者を殺害して自殺するしかないと思い悩んだ末,再入院の予定日である本件当日
 犯行に及ぶまで身内の者と十分に相談したり,介護保険制度を利用するなど他の手段を試みていない点で短絡的との
 しかしながら,犯行に至る経緯には前記のとおり同情すべき事情が十分に認められる。すなわち,本件犯行は,自分
認められない。そのほか,被告人に前科等がないこと,被告人は老齢,病弱であり,本件による勾留の執行停止中に腫
の今後の生活の支援を確約していることなどの事情もある。
 以上のような諸事情を考慮し,刑の執行を猶予するのを相当と判断し,主文のとおり量刑した。
(求刑 懲役4年)
大津地方裁判所刑事部
裁判長裁判官   安   原       浩
裁判官 山   田    整
裁判官片   山   智   裕

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