弁護士法人ITJ法律事務所

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○ 主文
本件訴えを却下する。
訴訟費用は原告の負担とする。
○ 事実
第一 当事者の求めた裁判
一 原告
1 被告が昭和五一年一一月二五日付で、社会福祉事業法に基づき、社会福祉法人
富山県視覚障害者協会(以下「訴外協会」という。)設立代表者Aに対してなした
同協会の設立を認可する旨の処分を取消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
二 被告
(本案前の申立)
主文と同旨。
(本案についての申立)
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
第二 当事者の主張
一 請求原因
1 行政処分の存在
被告は、昭和五一年一一月二五日、社会福祉事業法に基づき、訴外協会設立代表者
Aに対して、同協会の設立を認可する旨の処分(以下「本件認可処分」という。)
を行つた。
2 本件認可処分の瑕疵
(一) 設立認可申請書の瑕疵
訴外協会の設立認可申請書(以下「本件申請書」という。)の記載内容は、別紙記
載のとおりである。発起人設立であれば社会福祉法人設立の趣旨は財源に関する記
載をもつてすべきところ、設立認可申請書記載のそれは、そのように記載されてい
ないから法令に基づく設立の趣意とは認められず、又訴外協会は昭和一八年社団法
人富山県盲人協会(以下「盲人協会」という。)として発足したものである旨の虚
偽の記載がある。
(二) 設立認可申請手続の瑕疵
(1) 盲人協会においては、組織改革とか改名のための手続あるいは社会福祉法
人を設立するとの意思決定がなされた事実はなく、又社会福祉事業法附則第一一項
の規定は昭和二七年五月三一日を期限とするものであるから、社団法人を改組して
社会福祉法人とすることは法律的に不可能である。
(2) 訴外協会設立代表者Aを含めて、設立発起人たる七名は正当な権限を有し
ていない。そして盲人協会を組織改革したのであれば、会長名で申請すべきなの
に、そうしていない。
(3) 訴外協会は、解散した盲人協会から残余財産の寄附を受けそれを資産とし
て発足するものとされているところ、昭和四九年三月二四日の盲人協会臨時総会に
おける財産寄附の決議は、同議案を提出した理事会が、理事一二名中一一名までも
民法六六条によつて表決権を有さない者で構成されており、議案について虚偽の説
明をした上、出席会員のほとんどが同条によつて表決権を有さなかつたから、無効
である。
(4) 盲人協会の残余財産処分には富山県知事の所管に属する公益法人の設立及
び監督に関する規則一四条に基づく知事の許可が効力要件であるのに、訴外協会に
財産を寄附する際、知事の許可をえていないから、盲人協会の財産の移動はありえ
ない。
(5) 社会福祉事業法二九条に基づく認可処分は定款の認可であるべきところ、
本件認可処分はその設立を認可する旨の処分である。
(三) 添付書類の不備
(1) 申請書に添付された北陸銀行清水町支店の残高証明書は昭和四九年四月一
〇日付けのものであり、申請時において、既に発行後二年経過しており、無効であ
る。
(2) Aは民法五七条の規定により、寄附申込みをする代表権を有さず、昭和四
九年五月一日付けの寄附申込書は無効である。
(3) 昭和五二年一月一〇日訴外協会に帰属したとする財産は残余財産ではな
く、現在係属中の訴訟の判決如何によつては、債務の弁済義務が生ずるものであつ
て、正確ではない。
(4) 原告は盲人協会に対し債権を有すると主張している者で民法七九条三項に
いわゆる知れたる債権者にあたる。従つて同条二項により原告の債権を除斥するこ
とはできないから、財産目録中負債合計ゼロの記載は虚偽である。
3 しかるに被告は右の瑕疵を看過して違法に本件認可処分をなしたものであるか
ら、原告は被告に対しその取消を求める。
(本案前の主張に対する答弁)
原告は訴外協会の発起人でもなく又会員でもないが盲人協会の会員である。ところ
で盲人協会の役員等が、違法に盲人協会の財産を訴外協会の財産にあてて、訴外協
会の設立認可申請をして盲人協会に損害を被らせたものであるから原告は本件認可
処分の取消を求める訴の利益を有する。
(被告の主張に対する答弁)
被告の本件認可処分が適法になされたとの主張は争う。
二 被告
(本案前の主張)
原告は本件訴えを提起するについて法律上の利益はなく、本件訴えは不適法であ
る。
すなわち本件認可処分は訴外協会の定款をも含めた認可であるが、右定款は社会福
祉法人の構成員のみを拘束するものであるところ、原告は訴外協会の会員ではない
上、本件認可処分によつて何らその法的利益を侵害されておらず、訴の利益はな
い。
(請求原因に対する答弁)
1 請求原因1の事実は認める。
2 同2の事実中、訴外協会の設立認可申請書の記載内容が原告主張のとおりであ
ることは認め、その余は否認する。
3 同3の主張は争う。
(被告の主張)
訴外協会の設立手続には、次のとおり法令に違反した点はないから被告のなした本
件認可処分は適法である。
1 社会福祉法人の設立認可申請書に記載すべき事項は、社会福祉事業法施行規則
(昭和二六年六月二一日厚生省令第二八号)(以下「規則」という)第一条の二第
一項に規定されているとおりであるが、このうち「社会福祉法人設立の趣意」に記
載すべき事項については、一般的な形で社会福祉法人設立の趣旨が述べられておれ
ば足りるのであつて、原告主張の財源に関する事項など、具体的に記載すべき事項
は、何ら規則に定められていない。原告は、盲人協会が、昭和一八年富山県盲人協
会として発足した旨の記載は虚偽であると主張するが、右記載は昭和一八年五月に
富山県盲人協会という団体が発足し、これが昭和四〇年八月二六日に民法所定の社
団法人格を取得したという趣旨のものであつて、表現が多少不正確であつたとして
も、何ら虚偽の記載というに当らない。
2 (一)原告は、訴外協会が社会福祉事業法附則一一項に基づき、盲人協会の組
織変更によつて成立したものであるかのように主張するが、盲人協会は、昭和五二
年一月一〇日総会の決議により解散し、訴外協会は、右同日設立されたものであ
り、右附則一一項所定の組織変更が行われたものではない。本件申請書に記載の設
立の趣旨は、右事実を記載したに過ぎないものであつて何らかしはない。
(二) 社会福祉法人の設立認可申請人は、社会福祉事業法二九条に定める社会福
祉法人を設立しようとする者であつて、設立認可申請書にその氏名及び住所を記載
すべきものとされているが、右申請人は設立者又は設立代表者と定められている
(規則第一条の二第一項)。そして訴外協会の設立にあたつては、A、B、C、
D、E、F、Gの七名が発起人となり、右発起人らは、昭和四九年五月一日訴外協
会設立代表者として、Aに設立の認可申請に関する一切の手続きを行なう権限を委
任したものである。従つて、右設立代表者Aは訴外協会の設立認可申請についての
正当な権限を有するものであつて、右Aが申請人として訴外協会の設立認可申請を
したことに何ら違法はない。原告は、組織改革であれば、現会長名で申請すべきで
あると主張するが、
訴外協会が組織変更によつて成立した法人でないことは、さきに述べた通りであ
る。
(三) 原告は、盲人協会の臨時総会における財産寄附の決議の手続にかしがあつ
たと主張するが、右決議は、昭和四九年三月二四日開催された盲人協会の臨時総会
において、同協会の定款三二条の規定に基づき適法に決議されたものであつて、右
総会における議案の説明に何ら虚偽がなく、また財産寄附の決議は、訴外協会に対
する財産の寄附であつて訴外協会の特定の社員に対するものではないので民法六六
条に該当しない。
(四) 原告は、盲人協会の残余財産処分には、富山県知事の所管に属する公益法
人の設立及び監督に関する規則第一四条に基づく知事の許可が効力要件であると主
張するが、右知事の許可は、民法七二条第二項の規定による解散した法人の残余財
産の帰属についての許可であり、盲人協会の訴外協会に対する財産寄附行為は、右
規則一四条の残余財産の処分に当らない。
(五) 被告は、訴外協会の社会福祉法人設立認可申請に対し、右申請にかかる社
会福祉法人の資産が社会福祉事業法二四条の要件に該当しているか否か、定款の内
容及び設立の手続が法令の規定に違反していないかどうか等を審査のうえ、同法二
九条一項の規定に基づき認可したものであつて、右認可は当然に定款を含めて認可
したものである。
3 (一)社会福祉法人の設立認可申請書には、設立当初において当該法人に帰属
すべき財産の財産目録及び当該財産が当該法人に確実に帰属することを明らかにす
ることができる書類を添付しなければならない(規則第一条の二第二項)ところ、
訴外協会の設立認可申請書には、次の各書類が添付されていた
(1) 昭和五一年三月二二日現在における設立当初の財産目録
(2) 設立当初の財産が、当該法人に確実に帰属することが明らかにすることが
できる書類として、
(1) 盲人協会会長から訴外協会設立代表者に対する昭和四九年五月一日付の寄
附申込書
(2) 盲人協会の定款
(3) 盲人協会の昭和四九年三月二四日開催の臨時総会議事録
(4) 盲人協会の昭和五一年三月一五日現在の財産目録
(5) 右(4)の明細書としての富山市<地名略>、
家屋番号<地名略>の建物登記簿謄本及び不動産鑑定士・税理士H作成の昭和四九
年五月一日付評価書
(6) 右同明細書としての北陸銀行清水町支店長I作成の昭和四九年四月一一日
付残高証明書
原告は、北陸銀行清水支店の残高証明の日付は、申請時において既に発行後二か年
を経過した無効のものであると主張するが、訴外協会に帰属すべき財産が同協会に
確実に帰属することを明らかにする書類としては、前記(2)の(1)、(2)及
び(3)の書類が添付されており、盲人協会から新たに設立される訴外協会への寄
附申込が既に確実になされることになつていたものであつて、銀行の残高証明書は
法令上絶対的に必要な添付書類でなく、従つて原告主張の残高証明書の効力が本件
認可処分の効力に影響を及ぼすものではない。
(二) 原告は、Aは寄附申込をする代表権を有しないので、昭和四九年五月一日
付の寄附申込書は無効であると主張するが、右寄附申込は、Aが盲人協会の代表者
として行つたもので個人として行つたものではないので、民法五七条に該当しな
い。
(三) 原告は、訴外協会に帰属したとする財産は、係属中の訴訟の結果に左右さ
れるものであると主張するが、右協会に対する盲人協会の財産寄附行為は適法に行
われているので、その余のいかなる事項にも影響を受けるものではない。
(四) 原告は、法人に対し債権を主張する者の債権は、民法七九条二項により除
斥することができないとして、財産目録中の負債合計零の記載は虚偽であると主張
するが、盲人協会の財産目録は同協会の解散前におけるものであつて、民法七九条
二項の債権の除斥と全く関係がない。
第三 証拠(省略)
○ 理由
一 請求原因1の事実は当事者間に争いがない。ところで社会福祉事業法三〇条に
よれば、厚生大臣は社会福祉法人の定款の認可をなすべきところ、本件において
は、設立の認可をしているが、その点はさておき、原告適格の有無につき判断す
る。行政処分の取消の訴は、当該処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有す
る者に限り提起することができるのであり(行政事件訴訟法九条)、ここにいう
「処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者」とは、当該処分により直
接権利ないし法律上の利益を侵害され、
右処分を取り消すことによつてその侵害が除去され権利ないし法律上の利益を回復
しうる地位にある者をいうものと解すべきである。したがつて、当該処分によつて
何ら権利ないし法律上の利益を侵害されない者は右処分の取消しを求める法律上の
利益を有しない。
二 成立に争いのない乙第六号証、乙第一一号証の一によれば、盲人協会の昭和四
九年三月二四日の臨時総会において、新法人に対する財産寄附決議がなされ、これ
に基づき、同年五月一日、盲人協会から訴外協会設立代表者宛に訴外協会の設立認
可を条件とする寄附申込がなされた事実が認められる。ところで社会福祉事業法三
〇条の定款の認可処分は、当該申請にかかる社会福祉法人に権利を付与する性質の
行為ではなく、右社会福祉法人に法人格を付与する前提としてなされる認可処分に
すぎない。従つて、本件認可処分によつて訴外協会の設立発起人でもなく訴外協会
の会員でもない原告(この点は原告において自認するところである。)の権利又は
法律上の利益が侵害されたものとはとうてい認められない。そして本件のように盲
人協会から訴外協会に対する財産の寄附申込が、本件認可処分の存在を条件とし、
盲人協会の財産が訴外協会に帰属したとしてもそれは単に盲人協会の財産寄附決議
及びそれに基づく盲人協会からの寄附申込による効果であり、本件認可処分に基づ
く効果ではない。従つて原告が盲人協会の会員であつたからといつて本件認可処分
により原告の権利あるいは法律上の利益が侵害されたものとは認められない。
三 従つて原告は本件認可処分の取消しを求める法律上の利益を有しないから、原
告の本件訴えは不適法であつて却下を免れず、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟
法七条、民事訴訟法八九条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判官 寺崎次郎 宮城雅之 大工 強)

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