弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     被告人は無罪。
         理    由
 本件控訴の趣意は、弁護人大社哲緒作成の控訴趣意書記載のとおりてあるから、
これを引用する。
 控訴趣意一について。
 論旨は、要するに、原判決が証拠として挙示しているメモ写しの原物たるメモ
は、本件とはまつたく別の恐喝被疑事件の捜索差押許可状により押収されたもので
あるところ、右捜索差押許可状には、差押の目的物として「本件に関係ある一、暴
力団を標章する状、バツチ、メモ等、二、けん銃、ハトロン紙包の現金、三、銃砲
刀剣類等」と記載されているが、前記メモは一目瞭然に賭博関係書類とわかるもの
であり、右恐喝被疑事件に関係ある物とはいえないから、右メモの押収は令状に記
載された差押の目的物の範囲を逸脱してなされたものであり、したがつて、右メモ
は証拠能力のないものである。また、本件における他のほとんどすべての証拠も右
メモに基づくものであるため証拠能力がなく、このような証拠能力のないものを証
拠として採用し犯罪事実認定の資料に供した原審には、その訴訟手続に明らかに判
決に影響を及ぼすべき法令の違反がある、というのである。
 よつて検討するのに、記録によると、原判決が証拠として挙示しているメモ写
し、(司法警察員作成の「暴力団A連合組員を主体とした手本引博奕開張の資料入
手について復命」と題する書面添付のもの)は、いわゆる暴力団であるA連合B組
の組員たる被告人らが、昭和四六年四月二四日頃から同年六月一七日頃までの間、
連日のように賭博場を開張し、俗にいう本引博奕をした際、開張日毎に、寺師や胴
師の名前、張客のうちいわゆる側乗りした者の名前、寺銭その他の計算関係等を記
録したものであること、昭和四七年二月八日奈良県天理警察署司法警察員は、C、
CことCに対する恐喝被疑事件につき奈良簡易裁判所に対し捜索差押許可状の発付
を請求し、同日同裁判所裁判官は、同被疑事件につき、捜索すべき場所として「大
阪市a区b町c番地A連合B組事務所および附属建物一切、差し押えるべき物とし
て「本件に関係ある一、暴力団を標章する状、バツチ、メモ等、二、けん銃、ハト
ロン紙包の現金、三、銃砲刀剣類等」と記載した捜索差押許可状を発付したこと、
右捜索差押許可状の請求書には、被疑事実の要旨として「暴力団A連合B組の若者
頭補佐である前記Cおよび同組と親交のあるDが共謀のうえ、右Cにおいて、昭和
四七年二月二日午前八時ころ奈良県天理市d町e番地の県会議員E方に赴き、同人
に対し『俺とお前の友達のFとは昔からの友人や、Fはいま金がなくて生きるか死
ぬかの境目や、Fを助けるために現金二、〇〇〇万円をすぐ準備せよ、俺は生命を
かけて来た』と申し向けて所携の拳銃を同人の胸元に突きつけ、さらに『金ができ
るのかどうか二つに一つの返事や、金ができんのならFも死ぬやろう、俺も死ぬ、
お前も死んでもらう』と申し向け、右要求に応じなければ射殺する勢を示して脅迫
し、よつて、同日同所で同人から現金一、〇〇〇万円の交付を受けてこれを喝取し
た」旨記載されていたこと、天理警察署および奈良県警察本部の司法警察職員は、
右捜索差押許可状により、同年二月一〇日前記B組事務所において、同組々長G立
会のもとに、A連合名入りの腕章、ハツピおよび組員名簿等とともに前記メモ写し
の原物たるメモ一九六枚を差し押えたこと、同年四月頃奈良県警察本部は、右メモ
一九六枚の写しを作成し、これをB組々員による賭博ないし賭博開張図利の容疑事
実の資料として所轄の大阪府警察本部に送付し、同府警および大阪地方検察庁にお
いて右メモ写しに基づいて捜査を遂げ、同年一〇月一八日本件公訴の提起に及んだ
が、右メモ一九六枚中に本件公訴事実の賭場開張および賭博を記録したもの八枚が
含まれていること、右メモ写しが添付されている司法警察員作成の前記復命書は、
原審第二回公判廷において検察官より証拠調の請求がなされ、これに対し第三回公
判廷において弁護人より所論と同様違法に収集された証拠であるから証拠能力がな
い旨の意見の陳述があり、第五回公判廷において弁護人から刑事訴訟法三二六条一
項所定の同意があり、証拠決定および取調がなされたが、弁護人は第一〇回公判廷
における弁論の際も所論と同旨の意見を陳述したことの各事実が認められる。
 <要旨第一>そして、記録に編綴されている右メモ写しを見てもわかるように、右
メモが賭博の状況ないし寺銭等の計算関係を記録した賭博特有のメモで
あることは一見して明らかであるところ、右メモは、前記捜索差押許可状請求書記
載の被疑事実から窺われるような恐喝被疑事件に関係があるものとはとうてい認め
られず、また「暴力団を標章する状、バツチ、メモ等」に該当するとも考えられな
いから、右メモの差押は、令状に差押の目的物として記載されていない物に対して
なされた違法な措置であるといわざるをえず、その違法の程度も憲法三五条および
刑事訴訟法二一九条一項所定の令状主義に違反するものであるから決して軽微であ
るとはいえず、そのうえ、弁護人は右メモ写しの証拠調につき異議を述べていたの
であるから、かかる証拠を罪証に供することは刑事訴訟における適正手続を保障し
た憲法三一条の趣旨に照らし許されないものと解すべきである。
 ところで、本件公訴事実は「被告人は、第一、昭和四六年六月四日ころ、大阪市
f区g町h番地HことH方において、賭博場を開張し、Iら一〇数名の賭客を集合
させ、引き札、張り札等を使用し、俗に『手本引』と称する賭銭博愛をさせ、同人
らから寺銭を徴収して利を図り、第二、同月八日ころ、前記賭博場において、自ら
胴師となり、金銭を賭し、右Hら一〇数名の張り客を相手に、引き札、張り札等を
使用し、俗に『手本引』と称する賭銭博愛をしたものである」というのであり、原
判決認定の犯罪事実もほぼ右と同旨(第一の賭客の人数を一〇名位とし、第二の張
り客をCほか八名位とした点が異るのみ)のものであるところ、前記メモ写しとこ
れを利用して作成された被告人の供述調書との関係についてみるのに、<要旨第二>
記録によると、原判決の挙示する被告人の司法警察員に対する昭和四七年一〇月五
日付および同月九日付各供述調書ならびに検察官に対する供述調書(同
月六日付)中の前記各犯罪事実についての供述部分は、供述時が犯行時から一年四
ヶ月前後も経過していたこと、ならびに犯行が前記のように二ケ月弱の間連日のよ
うに行われていた賭場開張ないし賭博のうちの中間の二日分であること等から、右
犯行日の賭場開張ないし賭博の具体的状況についてはほとんど記憶が失われてお
り、そのため被告人に前記メモ写しのうち右犯行日の分を示し、その説明を求める
かたちで供述させたものであり、被告人としても、右メモ写しに基づかなければ、
詳細な犯行の状況はもとより、当日被告人が寺師または胴師になつたこと自体も供
述することができなかつたものと認められるのである。そして、右メモ写しが証拠
として利用することが許されないものである以上、これと形式的には独立したもの
であつても、内容においてはメモ写しの説明にすぎないと認められる前記各供述部
分もまた証拠として利用することが許されないものと解すべきである。(ちなみ
に、右各供述調書についても原審第一回公判廷において検察官の証拠調の請求に対
し弁護人から異議が述べられている。)なお、原判決が挙示し、あるいは原審にお
いて取調べられたその余の証拠によつては本件各公訴事実を認定することはできな
い。
 右のように、原審の訴訟手続には前記メモ写しおよび被告人の前記各供述調書を
証拠として取調べ、かつ犯罪事実認定の用に供した点において法令違反があり、そ
の違反が判決に影響を及ぼすことは明らかであるから、原判決は破棄を免れない。
 よつて、その余の控訴趣意(量刑不当の主張)に対する判断を省略し、刑事訴訟
法三九七条一項、三七九条により原判決を破棄し、同法四〇〇条但書によりさらに
次のとおり判決する。
 本件公訴事実は前記のとおりであるところ、前記の次第により犯罪の証明がない
こととなるので、刑事訴訟法四〇四条、三三六条により無罪の言渡をすることと
し、主文のとおり判決する。
 (裁判長裁判官 今中五逸 裁判官 兒島武雄 裁判官 青木暢茂)

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