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平成19年11月9日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成19年(行ウ)第482号処分取消請求事件
口頭弁論終結日平成19年10月3日
判決
神奈川県大和市〈以下略〉
原告A
東京都千代田区霞が関一丁目1番1号
被告国
同代表者法務大臣鳩山邦夫
処分行政庁特許庁長官肥塚雅博
同指定代理人秦智子
同青木明子
同山内孝夫
同五十嵐伸司
主文
1本件訴えをいずれも却下する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
1原告が千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約に基
づく国際出願(PCT/JP2006/307179)について平成18年8月18
日にした国際予備審査の請求に対し,特許庁審査官が平成19年6月13日に作成
した特許性に関する国際予備審査報告を取り消す。
2特許庁長官は,原告がした上記国際予備審査の請求に対し,誤りのない特許
性に関する国際予備審査報告を作成せよ。
第2事案の概要
本件は,後記PCT条約に基づき,特許庁長官に対し国際出願をし,その後国際
予備審査の請求をした原告が,特許庁審査官が作成した特許性に関する国際予備審
査報告には間違いがあると主張して,その取消しと誤りのない特許性に関する国際
予備審査報告の作成を求めた事案である。
1前提事実
(1)PCT条約の目的
千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「PCT
条約」という。)は,条約締結国間における出願手続の簡素化等を目的として,同
条約に定める締結国共通の手続に基づく国際出願をすれば,その国際出願は,すべ
てのPCT条約加盟国に対して国内出願をしたと同じ扱いを得ることができること
とした。
(乙2)
(2)PCT国際出願の手続の概要
ア「国内段階」での手続
PCT国際出願に係る手続は「国際段階」での手続と「国内段階」での手続の,
二つに分けられる。
まず,国内段階について検討すると,ある発明について特許権を付与するか否か
の判断は,各国特許庁(指定官庁(PCT条約2条(xiii))又は選択官庁(PCT条約
2条(xiv))が,それぞれの特許法に基づいて行っている。
PCT国際出願は,飽くまで国際的な「出願手続」であり,PCT国際出願の発
明がそれぞれの国々で特許として認められるためには,各国特許法所定の手続を行
う必要がある。具体的には,優先日から30か月以内に,特許を取得したい国の指
定官庁(又は選択官庁)に,PCT国際出願の明細書及び請求の範囲等の翻訳文を提
出し,必要な手数料を支払う必要がある(PCT条約22条(1))。
翻訳文の提出後,例えば日本の特許を取得するのであれば,日本国特許法が定め
る手続に基づいて審査が行われ,特許査定(特許法51条)又は拒絶査定(同法49
条)がされ,拒絶査定に不服があれば,拒絶審査不服審判等が請求され(同法121
条以下),審決に不服があれば,審決取消訴訟が提起されることになる(同法178
条)。
イ「国際段階」での手続
国際段階での手続は,受理官庁である自国の特許庁にPCT国際出願を行ってか
ら上記翻訳文を提出するまでの手続をいう。
PCT国際出願は,国際段階においては,以下のように,PCT条約によって統
一化された手続に基づいて処理される。
(ア)方式審査
PCT国際出願は,国際的に統一された出願願書等の出願書類を,自国の特許庁
(受理官庁)に所定の言語で作成し,提出する。
PCT国際出願を受理した特許庁(受理官庁)は,提出された出願書類が,PCT
条約所定の国際出願日認定のための要件(PCT条約11条(1))及び様式上の要件
(PCT条約14条(1)(a))を満たしているかどうかの方式審査を行う。
(イ)国際調査
aPCT国際出願は,すべて国際調査という先行技術調査に付される(PC
T条約15条)。
bまた,国際調査機関は,国際調査報告と共に,国際調査機関の見解書(特
許協力条約に基づく規則(以下「PCT条約規則」という。)43の2.1)を作成し,
それらの写しを出願人及び国際事務局に送付する。国際調査機関の見解書は,PC
T国際出願の発明が新規性,進歩性及び産業上の利用可能性を備えているかについ
ての国際調査機関の予備的なかつ拘束力のない見解を示すものであり,後に説明す
る国際予備審査の過程において国際予備審査機関が作成する見解書と同じ基準に基
づいて審査され,同じ性質を有するものである。
c特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(以下「国際出願法」とい
う。)8条1項は,特許庁長官は,国際出願につき,審査官に国際調査報告(PCT
条約18条(1))を作成させなければならない旨規定している。
(ウ)PCT条約19条に基づく補正
国際調査報告の送付の日から2か月,または優先日から16か月のうちいずれか
遅く満了する期間までに,出願人は,国際事務局に,請求の範囲について1回に限
り,PCT国際出願時における開示の範囲を越えない範囲内で補正をすることがで
きる(PCT条約19条,PCT条約規則46.1)。
当該補正は,以下の国際公開と共に公開される。
(エ)国際公開
PCT国際出願の内容は,優先日から18か月経過後速やかに,国際事務局によ
って,国際調査報告と共に,統一的に公開(国際公開)される(PCT条約21条)。
また,国際出願は,国際事務局が指定官庁に送付する(同条約20条)。
(オ)国際予備審査
a国際予備審査は,出願人の請求により(PCT条約31条(1)),国内段階
に入る前に,PCT国際出願に係る発明が新規性,進歩性及び産業上の利用可能性
を有するかどうかに関して,国際予備審査機関による予備的なかつ拘束力のない見
解を示すものである(同条約33条(1))。
その報告は,出願人に送付される(PCT条約規則71.1,特許協力条約に基づ
く国際出願等に関する法律施行規則(以下「国際出願法施行規則」という。)57
条)。
この制度の目的は,出願人が特許取得の可能性を精査し,厳選した国においての
み手続を継続させ,コストの効率化及び適正化を図ることを可能にすることにある
(乙2第1章第1節)。
b国際調査機関の見解書は,国際予備審査と同じ基準に基づいて審査され,
同じ性質を有するものであるが,出願人が国際予備審査の請求を行うと,上記の国
際調査機関の見解書に対して,正式の抗弁の機会が与えられることになる(PCT
条約34条(2),PCT条約規則66.2(c),(d),66.3及び66.4)。
c予備的なかつ拘束力のないという国際予備審査の性質からして,審査官の
見解を公式に見直すための規定は,発明の単一性の欠如における追加手数料の支払
に対する異議申立てを除いて存在しない(PCT条約34条(3),PCT条約規則1
3,68.3)。
d国際出願法12条1項は,特許庁長官は,国際出願につき,国際予備審査
の請求があったときは,審査官に国際予備審査報告を作成させなければならない旨
規定している。
(以上,乙2,弁論の全趣旨)
(3)本件の経緯
ア原告は,平成18年3月29日,平成17年4月18日を出願日とする特
願2005−119427を基礎とするパリ条約に基づく優先権を主張して,発明
の名称を「微弱電流施療具」とする発明(以下「本件発明」という。)につき,特許
庁長官に対し,PCT条約に基づく国際出願(PCT/JP2006/30717
9。以下「本件国際出願」という。)をした。
イB特許庁審査官(以下「B審査官」という。)は,本件国際出願について,
国際調査報告(乙3)及び国際調査機関の見解書(乙4)を作成し,特許庁は,原告に
対し,平成18年6月20日,これらの書類を送付した。
ウ原告は,国際事務局に対し,同年8月15日,PCT条約19条に基づく
補正書を提出した。
エ原告は,同月18日,PCT条約32条の国際予備審査機関である特許庁
長官に対し,国際予備審査の請求を行った(乙7)。
オB審査官は,本件発明は進歩性を欠くこと等を内容とする国際予備審査機
関の見解書(PCT条約34条(2)(c),国際出願法13条)を作成し,特許庁は,原
告に対し,同年10月10日,同見解書を送付した(乙10)。
カ原告は,上記オの見解書を受け,特許庁に対し,同年11月7日,答弁書
(PCT条約34条(2)(d),国際出願法13条。乙12)及び補正書(PCT条約3
4条,国際出願法11条。乙13)を提出した。
キ原告は,特許庁に対し,平成19年1月30日,答弁書(乙14)及び補正
書(PCT条約34条。乙15)を提出した。
ク原告は,特許庁に対し,同年4月16日,答弁書(乙17)及び補正書(PC
T条約34条。乙18)を提出した。
ケC特許庁審査官(以下「C審査官」という。)は,同年6月13日,国際予
備審査報告(乙21。以下「本件国際予備審査報告」という。)を作成し,特許庁,
は,原告に対し,同年7月3日,それを送付した。
(以上,争いのない事実又は明らかに争わない事実)
2争点
(1)処分性
国際予備審査報告の作成が「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」
(行政事件訴訟法3条2項)に当たるか。
(2)実体上の違法
本件国際予備審査報告に進歩性等の判断を誤った違法はあるか。
(3)義務付け訴訟の要件
請求2の訴えは,義務付け訴訟の要件(同法3条6項)を満たすか。
3争点(1)(処分性)についての当事者の主張
(1)原告の主張
ア本件国際出願につき,先進国である我が国において進歩性等がないとの国
際予備審査報告の結果が出されれば,その後各国で国内段階に移行しても,同様の
判断をされる公算が大である。
イしたがって,本件国際予備審査報告の作成は,処分性の要件(行政事件訴訟
法3条2項)を満たす。
(2)被告の主張
ア原告の主張アは不知,イは争う。
イ国際予備審査報告は,国際予備審査機関が,PCT国際出願に係る発明が
新規性,進歩性及び産業上の利用可能性を有するかどうかについて「予備的なか,
つ拘束力のない見解」を示すものである(前提事実(2)イ(オ))。
ウしたがって,国際予備審査報告の作成は,国際出願の権利の消長に影響を
与えるものではなく,公権力の行使に当たる行為(行政事件訴訟法3条2項)ではな
いから,本件訴えは不適法である。
4争点(2)(実体上の違法)についての当事者の主張
(1)原告の主張
C審査官及びB審査官は,全く独善的な審査態度で審査を行った。
C審査官らは,慣用的に無意識に,審査対象の発明の構成を起点として論理付け
をしており,その論理付けは明らかに間違っている。
補正後の本件発明には,従来にはない明らかに作用,効果のある構成が含まれて
いる。
C審査官は,それを理解しないまま,進歩性等について間違った判断を含む本件
国際予備審査報告を作成した。
(2)被告の主張
原告の主張は否認する。
5争点(3)(義務付け訴訟の要件)についての当事者の主張
(1)原告の主張
請求2の訴えは,義務付け訴訟の要件(行政事件訴訟法3条6項1号)を満たす。
(2)被告の主張
原告の主張は争う。
第3当裁判所の判断
1争点(1)(処分性)について
(1)前提事実(1)及び(2)のとおり,国際予備審査報告は,PCT条約締結国間
における出願手続の簡素化を目的として定められた国際出願手続の中において,各
国で特許権を付与するか否かを判断する各国の特許法に基づく手続の前に,出願人
の請求により,国際予備審査機関が予備的なかつ拘束力のない見解を示すものであ
る。そして,各国で特許を取得するには,特許を取得したい国の指定官庁に,PC
T国際出願の明細書及び請求の範囲等の翻訳文を提出した上,例えば我が国で特許
を取得したいのであれば,日本国特許法が定める手続に基づいて,国際予備審査報
告に拘束されることなく審査が行われた上,特許査定(特許法51条)又は拒絶査定
(同法49条)がされ,拒絶査定に不服があれば,拒絶審査不服審判等が請求され
(同法121条以下),更に審決取消訴訟が提起され(同法178条),それらの手続
によって,特許の可否それ自体を争うことが予定されている。
(2)したがって,国際予備審査報告は,処分の取消しの訴えの対象である「公
権力の行使に当たる行為」(行政事件訴訟法3条2項)に該当せず,本件国際予備審
査報告も「公権力の行使に当たる行為」に該当しない。,
(3)これに反する原告の主張は,採用することができない。
2争点(3)(義務付け訴訟の要件)について
また,請求2の訴えについては,原告に「重大な損害を生ずるおそれ(行政事」
件訴訟法37条の2第1項)があるとの要件があるという点も認められない。
3結論
よって,本件訴えは,その余の点について判断するまでもなくいずれも不適法で
あるから,却下することとし,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第40部
裁判長裁判官
市川正巳
裁判官
大竹優子
裁判官
宮崎雅子

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