弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件再審の訴を却下する。
     訴訟費用は再審原告の負担とする。
         理    由
 本件再審訴状によれば、再審原告は、原裁判所の構成の違法をあげて再審事由と
するが、当裁判所小法廷が五人の裁判官を定員とし、その審理及び裁判については
三人の裁判官をもつて定足数とすることは、最高裁判所裁判事務処理規則二条の定
めるところであるから、原裁判所の構成になんら所論のような違法は存しない。ま
た、再審原告は、原判決に関与した三裁判官に前審の裁判関与による除斥事由の存
することをもつて再審の事由とするが、原事件において不服を申し立てられた当裁
判所昭和三八年(ヤ)第一八号再審請求事件の判決には、これら裁判官は関与して
いないのみならず、民訴法三五条六号にいわゆる前審の裁判とは、当該事件につい
て直接または間接に下級審のなした裁判を指称し、再審請求をもつて不服を申し立
てられた裁判に関与した裁判官が右再審の裁判に関与する場合のごときは、同号に
あたらないと解するのを相当とする(大審院昭和一八年六月二二日判決、大審院民
集二二巻一四号五五一頁、最高裁昭和三四年二月一九日第一小法廷判決、刑集一三
巻二号一七九頁参照)。よつて、その主張は、いずれも採用のかぎりでない。
 このほか、再審原告は、当裁判所昭和三七年(オ)第二一六号上告事件の判決に
は、再審原告の発明の実施が可能であるのに、この点の主張につき判断せず、民訴
法四二〇条一項九号該当の再審事由あるものとし、本訴においてもこれを主張する
が、前記上告判決にそのような判断の遺脱の存しないことは、すでに再審原告の提
起にかかる当裁判所昭和三八年(ヤ)第一一号再審請求事件の判決の確定したとこ
ろであり、かかる事由がもはや適法な再審の理由とならないことは、同じく再審原
告の提起にかかる当裁判所昭和三八年(ヤ)第一八号再審請求事件の判決の説示し
たとおりである。その主張は採用に由がない。
 よつて、民訴法四二三条、四〇一条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文の
とおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    山   田   作 之 助
            裁判官    草   鹿   浅 之 介
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    石   田   和   外

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